文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(総合教育政策局の所掌事務)
(総合教育政策局の所掌事務)
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
★新設★
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び
第二十六条
において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び
第二十八条
において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第八号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第八号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。
第三十一条第七号
及び第三十四条第十二号において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。
第三十一条第七号
及び第三十四条第十二号において同じ。)に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。
第三十一条第六号
及び第三十四条第十二号において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。
第三十一条第六号
及び第三十四条第十二号において同じ。)に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
公立及び私立の社会教育施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
学校図書館に関すること。
二十七
学校図書館に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
社会教育としての通信教育に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
社会教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
家庭教育の支援に関すること。
三十一
家庭教育の支援に関すること。
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
★三十三に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★三十四に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
★三十五に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★三十六に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★三十七に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
★三十八に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
★三十九に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
★四十に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(初等中等教育局の所掌事務)
(初等中等教育局の所掌事務)
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
六
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
六
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の
災害復旧
に関することを除く。)。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の
整備
に関することを除く。)。
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
十七
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
十七
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
十八
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
十八
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
十九
学校教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
学校教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
二十一
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
二十二
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。
二十二
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。
二十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
二十五
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
二十六
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
二十六
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
二十七
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
二十七
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
二十八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
二十八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(総合教育政策局に置く課)
(総合教育政策局に置く課)
第二十四条
総合教育政策局に、次の七課を置く。
政策課
教育改革・国際課
調査企画課
教育人材政策課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画共生社会学習・安全課
第二十四条
総合教育政策局に、次の七課を置く。
政策課
調査企画課
教育人材政策課
国際教育課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画共生社会学習・安全課
(平三〇政二八七・全改)
(平三〇政二八七・全改、令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第二十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
★新設★
二
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
教育基本法の施行に関する事務の総括に関すること。
三
教育基本法の施行に関する事務の総括に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
四
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★新設★
六
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
中央教育審議会の庶務(生涯学習分科会、初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
中央教育審議会の庶務(生涯学習分科会、初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、総合教育政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、総合教育政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二八・旧第二六条繰下、平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第二七条繰上、平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・旧第二六条繰下、平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第二七条繰上、平三〇政二八七・令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(調査企画課の所掌事務)
(調査企画課の所掌事務)
第二十七条
調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局及び
教育改革・国際課
の所掌に属するものを除く。)。
三
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局及び
国際教育課
の所掌に属するものを除く。)。
四
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
四
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
五
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
五
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二八七・追加)
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(教育人材政策課の所掌事務)
(教育人材政策課の所掌事務)
第二十八条
教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育職員、社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭及び学校司書の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
一
教育職員、社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭及び学校司書の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
四
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二八七・追加)
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・旧第二八条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
★新設★
(国際教育課の所掌事務)
第二十八条
国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
三
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(令二政八一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)
第三十一条
男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
一
男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
二
女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
女性教育のための補助に関すること。
三
女性教育のための補助に関すること。
四
公立及び私立の女性教育施設の整備に関する指導及び助言に関すること。
四
公立及び私立の女性教育施設の整備に関する指導及び助言に関すること。
五
公立の女性教育施設の整備のための補助に関すること。
五
公立の女性教育施設の整備のための補助に関すること。
六
海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
学校安全及び災害共済給付に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
六
学校安全及び災害共済給付に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
七
青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
八
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平二七政三二八・旧第三一条繰上、平三〇政二八七・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平二七政三二八・旧第三一条繰上、平三〇政二八七・一部改正・旧第三〇条繰下、令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(健康教育・食育課の所掌事務)
(健康教育・食育課の所掌事務)
第四十一条
健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の
災害復旧
に関することを除く。)。
二
学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の
整備
に関することを除く。)。
三
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
三
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(平二七政三二八・追加、平二八政五六・平三〇政二八七・一部改正)
(平二七政三二八・追加、平二八政五六・平三〇政二八七・令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(課及び参事官の設置)
(課及び参事官の設置)
第九十五条
文化庁に、次の九課及び参事官
二人
を置く。
政策課
企画調整課
文化経済・国際課
国語課
著作権課
文化資源活用課
文化財第一課
文化財第二課
宗務課
第九十五条
文化庁に、次の九課及び参事官
四人
を置く。
政策課
企画調整課
文化経済・国際課
国語課
著作権課
文化資源活用課
文化財第一課
文化財第二課
宗務課
(平三〇政二六六・全改)
(平三〇政二六六・全改、令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第百五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第五号から第八号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
第百五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第五号から第八号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
一
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下
この条
において同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第四号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下
この号から第四号まで
において同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第四号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
文化の振興のための助成に関すること。
二
文化の振興のための助成に関すること。
三
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
三
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
四
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
四
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
五
建造物以外の有形文化財の活用に関すること。
五
建造物以外の有形文化財の活用に関すること。
六
無形文化財の活用に関すること。
六
無形文化財の活用に関すること。
七
民俗文化財の活用に関すること。
七
民俗文化財の活用に関すること。
八
文化財の保存技術の活用に関すること。
八
文化財の保存技術の活用に関すること。
★新設★
九
観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
十
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
十一
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十三
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平三〇政二六六・追加)
(平三〇政二六六・追加、令二政八一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(教育改革・国際課の所掌事務)
★削除★
第二十六条
教育改革・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育に関すること。
五
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平三〇政二八七・追加)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
3
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。
3
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
4
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
4
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加)
(平三〇政二八七・追加)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
7
第六十七条の参事官は、
令和二年三月三十一日
まで置かれるものとする。
7
第六十七条の参事官は、
令和五年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・一部改正)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正)
(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課の設置期間の特例)
(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課の設置期間の特例)
8
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、令和三年三月三十一日まで置かれるものとする。
8
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、令和三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・一部改正)
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十一号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政八一)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第四条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二十六条を削る改正規定、第二十七条第三号の改正規定、同条を第二十六条とし、第二十八条を第二十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十一条の改正規定は、同年十月一日から施行する。