文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和四年九月二十九日 政令 第三百十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十三条
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十二条
)
第四目
高等教育局
(
第四十四条-第五十三条
)
第四目
高等教育局
(
第四十三条-第五十三条
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条の二
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条の二
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
スポーツ庁
第一節
スポーツ庁
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十条
)
第三款
審議会等
(
第九十一条
)
第三款
審議会等
(
第九十一条
)
第二節
文化庁
第二節
文化庁
第一款
特別な職
(
第九十二条・第九十三条
)
第一款
特別な職
(
第九十二条・第九十三条
)
第二款
内部部局
(
第九十四条-第百四条
)
第二款
内部部局
(
第九十四条-第百四条
)
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
(高等教育局の所掌事務)
(高等教育局の所掌事務)
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(
第四十八条
において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(
第四十七条
において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。
第四十七条第七号
において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。
第四十六条第七号
において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。
第四十六条第八号
において同じ。)に関すること。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。
第四十五条第十一号
において同じ。)に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・令四政三一四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
第四十三条
削除
★削除★
(平三〇政二八七)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(高等教育局に置く課等)
(高等教育局に置く課等)
第四十四条
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課
★挿入★
を置く。
高等教育企画課
大学振興課
専門教育課
医学教育課
学生・留学生課
国立大学法人支援課
第四十三条
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課
及び参事官一人
を置く。
高等教育企画課
大学教育・入試課
専門教育課
医学教育課
学生支援課
国立大学法人支援課
2
私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
私学行政課
私学助成課
2
私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
私学行政課
私学助成課
(平一六政一二八・平二一政六九・一部改正)
(平一六政一二八・平二一政六九・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四四条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(高等教育企画課の所掌事務)
(高等教育企画課の所掌事務)
第四十五条
高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四
大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
★削除★
五
放送大学学園が設置する放送大学(第四十七条第八号において単に「放送大学」という。)における教育に関すること。
★削除★
六
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
四
中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
八
大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
★削除★
九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・平二一政一六五・平二七政七四・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正)
(平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・平二一政一六五・平二七政七四・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四五条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(
大学振興課
の所掌事務)
(
大学教育・入試課
の所掌事務)
第四十六条
大学振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
大学教育・入試課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
一
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
大学
における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
五
短期大学
における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
六
大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
大学の
入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
七
大学における入学資格及び学位の基準の設定並びに
入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
★新設★
八
放送大学学園が設置する放送大学(次条第八号において「放送大学」という。)における教育に関すること。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
九
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
公立大学法人に関すること。
十一
公立大学法人に関すること。
★新設★
十二
大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
★新設★
十三
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政六九・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政六九・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四六条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(専門教育課の所掌事務)
(専門教育課の所掌事務)
第四十七条
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
一
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
四
高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
五
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第九号及び第十号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
五
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第九号及び第十号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
六
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
六
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
七
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
七
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
八
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
八
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
十一
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二一政一六五・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二一政一六五・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第四七条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(医学教育課の所掌事務)
(医学教育課の所掌事務)
第四十八条
医学教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
医学教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学における医学等に関する教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
大学における医学等に関する教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
大学における医学等に関する教育のための補助に関すること。
三
大学における医学等に関する教育のための補助に関すること。
四
大学における医学等に関する教育の基準の設定に関すること。
四
大学における医学等に関する教育の基準の設定に関すること。
五
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
五
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
六
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の基準の設定に関すること。
六
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の基準の設定に関すること。
七
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
七
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
八
看護師等の人材確保の促進に関する法律第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
八
看護師等の人材確保の促進に関する法律第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
九
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平一四政四・平一六政一二八・一部改正)
(平一四政四・平一六政一二八・一部改正、令四政三一四・旧第四八条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(
学生・留学生課
の所掌事務)
(
学生支援課
の所掌事務)
第四十九条
学生・留学生課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
学生支援課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
学生及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)の奨学に関すること。
一
学生及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)の奨学に関すること。
二
学生
★挿入★
の厚生及び補導に関すること。
二
学生
(外国人留学生を除く。)
の厚生及び補導に関すること。
三
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
三
独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
★削除★
(平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・令三政二五九・一部改正)
(平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・令三政二五九・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四九条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(国立大学法人支援課の所掌事務)
(国立大学法人支援課の所掌事務)
第五十条
国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
一
国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
二
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
三
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
三
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
(平一六政一二八・全改、平二一政六九・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・全改、平二一政六九・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第五〇条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★新設★
(参事官の職務)
第五十条
第四十三条第一項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外国人留学生の厚生及び補導に関すること。
二
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
三
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
(令四政三一四・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第五十三条
参事官
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
第四十三条第二項の参事官
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
一
文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条第四号の勧告及び第十四条第一項の基準に関すること。
二
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条第四号の勧告及び第十四条第一項の基準に関すること。
(平一五政三六五・一部改正)
(平一五政三六五・令四政三一四・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(高等教育局の所掌事務の特例)
(高等教育局の所掌事務の特例)
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び第三十九条第五号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び第三十九条第五号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(令三政二五九・追加)
(令三政二五九・追加)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
4
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
4
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
7
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
7
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下)
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下)
(高等教育局
学生・留学生課
の所掌事務の特例)
(高等教育局
学生支援課
の所掌事務の特例)
8
高等教育局
学生・留学生課
は、
第四十九条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
8
高等教育局
学生支援課
は、
第四十八条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二五九・追加)
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
9
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
9
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下)
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
10
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
10
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十九日政令第三百十四号~
★新設★
附 則(令和四・九・二九政三一四)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和四年十月一日から施行する。