文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年十一月十一日 政令 第三百四十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十一月十五日
~令和四年十一月十一日政令第三百四十六号~
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
七
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
七
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十
技術士に関すること。
十
技術士に関すること。
十一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
十二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
十三
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十三
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること
★挿入★
。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること
(研究振興局の所掌に属するものを除く。)
。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
二十一
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
二十二
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。第五十六条第八号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
二十二
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。第五十六条第八号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
二十三
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
二十三
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
二十四
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十四
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十五
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十五
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十六
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十六
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十七
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十七
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十九
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
二十九
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十
国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。
三十
国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・令三政八〇・令三政二五九・令四政三四六・一部改正)
施行日:令和四年十一月十五日
~令和四年十一月十一日政令第三百四十六号~
(研究振興局の所掌事務)
(研究振興局の所掌事務)
第八条
研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
一
科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
七
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
八
国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)
第二十三条第五号
及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
★挿入★
に関すること。
八
国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)
第二十三条第一項第五号
及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
並びに同条第二項に規定する業務
に関すること。
★新設★
九
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の施行に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
発明及び実用新案の奨励に関すること。
十
発明及び実用新案の奨励に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
十一
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
科学技術に関する基礎研究に関すること。
十二
科学技術に関する基礎研究に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十三
基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
十四
国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
放射線の利用に関する研究開発に関すること。
十五
放射線の利用に関する研究開発に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
十六
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関(国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十七
国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関(国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
十八
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
十九
日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
二十
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。
二十一
国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政一七四・平一五政三六七・平一五政四四〇・平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二三政六七・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政三二八・平二八政一三・令三政二五九・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政一七四・平一五政三六七・平一五政四四〇・平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二三政六七・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政三二八・平二八政一三・令三政二五九・令四政三四六・一部改正)
施行日:令和四年十一月十五日
~令和四年十一月十一日政令第三百四十六号~
(産業連携・地域振興課の所掌事務)
(産業連携・地域振興課の所掌事務)
第五十九条
産業連携・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
産業連携・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること
★挿入★
。
一
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること
(研究振興局の所掌に属するものを除く。)
。
二
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
二
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
三
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
三
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
四
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
四
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
五
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市に係るものに関すること。
五
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市に係るものに関すること。
(平二三政六七・追加、平二五政一八九・一部改正・旧第五七条繰下、令三政二五九・一部改正)
(平二三政六七・追加、平二五政一八九・一部改正・旧第五七条繰下、令三政二五九・令四政三四六・一部改正)
施行日:令和四年十一月十五日
~令和四年十一月十一日政令第三百四十六号~
(大学研究基盤整備課の所掌事務)
(大学研究基盤整備課の所掌事務)
第六十三条
大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
三
学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
四
学術に関する研究設備に関すること。
四
学術に関する研究設備に関すること。
五
国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第五号
及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
★挿入★
に関すること。
五
国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第一項第五号
及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
並びに同条第二項に規定する業務
に関すること。
★新設★
六
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
七
国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
八
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
九
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・旧第六五条繰上、令三政二五九・一部改正)
(平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・旧第六五条繰上、令三政二五九・令四政三四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十一月十五日
~令和四年十一月十一日政令第三百四十六号~
★新設★
附 則(令和四・一一・一一政三四六)
この政令は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行の日(令和四年十一月十五日)から施行する。