文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年六月十四日 政令 第二百九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第五十三条
第四十三条第二項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
第四十三条第二項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
一
文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
★新設★
二
学校法人の会計に関する制度の企画及び立案並びに学校法人の会計に関する行政の一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条第四号の勧告
及び第十四条第一項の基準
に関すること。
三
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条第四号の勧告
★削除★
に関すること。
(平一五政三六五・令四政三一四・一部改正)
(平一五政三六五・令四政三一四・令六政二〇九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★新設★
附 則(令和六・六・一四政二〇九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。