文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第八十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条の二
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十二条
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十二条
)
第四目
高等教育局
(
第四十三条-第五十三条
)
第四目
高等教育局
(
第四十三条-第五十三条
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条の二
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条の二
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
スポーツ庁
第一節
スポーツ庁
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十条
)
第三款
審議会等
(
第九十一条
)
第三款
審議会等
(
第九十一条
)
第二節
文化庁
第二節
文化庁
第一款
特別な職
(
第九十二条・第九十三条
)
第一款
特別な職
(
第九十二条・第九十三条
)
第二款
内部部局
(
第九十四条-第百四条
)
第二款
内部部局
(
第九十四条-第百四条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(総合教育政策局の所掌事務)
(総合教育政策局の所掌事務)
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び
第二十八条
において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び
第二十七条
において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(
第三十条第九号
において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(
第二十九条第九号
において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。
第三十一条第六号及び第三十四条第八号
において同じ。)に関すること(初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。
第三十条第六号及び第三十四条第九号
において同じ。)に関すること(初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十七
学校図書館に関すること。
二十七
学校図書館に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育に関すること。
★新設★
三十一
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
家庭教育の支援に関すること。
三十二
家庭教育の支援に関すること。
★三十三に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
三十三
青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
★三十四に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十四
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★三十五に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十五
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
★三十六に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★三十七に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十七
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★三十八に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十八
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
★三十九に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十九
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
★四十に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四十
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
四十一
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・令五政一二六・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・令五政一二六・令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(総合教育政策局に置く
課
)
(総合教育政策局に置く
課等
)
第二十四条
総合教育政策局に、次の七課
★挿入★
を置く。
政策課
調査企画課
教育人材政策課
国際教育課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画共生社会学習・安全課
第二十四条
総合教育政策局に、次の七課
及び参事官一人
を置く。
政策課
★削除★
教育人材政策課
国際教育課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画共生社会学習・安全課
日本語教育課
(平三〇政二八七・全改、令二政八一・一部改正)
(平三〇政二八七・全改、令二政八一・令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(教育人材政策課の所掌事務)
(教育人材政策課の所掌事務)
第二十七条
教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
一
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
三
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・旧第二八条繰上、令四政九五・一部改正)
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・旧第二八条繰上、令四政九五・一部改正、令六政八八・旧第二七条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(国際教育課の所掌事務)
(国際教育課の所掌事務)
第二十八条
国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
二
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
三
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(令二政八一・追加)
(令二政八一・追加、令六政八八・旧第二八条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(生涯学習推進課の所掌事務)
(生涯学習推進課の所掌事務)
第二十九条
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
二
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
三
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
六
社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
九
中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
九
中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
十
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
十
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
(平一七政一一五・平二一政六九・一部改正、平二五政一八九・一部改正・旧第二九条繰上、平二七政三二八・一部改正・旧第二八条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八〇・一部改正)
(平一七政一一五・平二一政六九・一部改正、平二五政一八九・一部改正・旧第二九条繰上、平二七政三二八・一部改正・旧第二八条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八〇・一部改正、令六政八八・旧第二九条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(地域学習推進課の所掌事務)
(地域学習推進課の所掌事務)
第三十条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
三
社会教育のための補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会教育のための補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
六
学校図書館に関すること。
六
学校図書館に関すること。
七
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
七
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
八
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九
学校運営協議会等に関すること。
九
学校運営協議会等に関すること。
十
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
十
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
十一
社会教育における視聴覚教育に関すること。
十一
社会教育における視聴覚教育に関すること。
十二
家庭教育の支援に関すること。
十二
家庭教育の支援に関すること。
十三
青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十三
青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十四
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下、令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・令五政一二六・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下、令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・令五政一二六・一部改正、令六政八八・旧第三〇条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)
第三十一条
男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
一
男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
二
女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
女性教育のための補助に関すること。
三
女性教育のための補助に関すること。
四
公立及び私立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
四
公立及び私立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
五
公立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
五
公立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
六
学校安全に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
六
学校安全に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
七
青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
七
青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
八
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
八
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平二七政三二八・旧第三一条繰上、平三〇政二八七・一部改正・旧第三〇条繰下、令二政八一・令三政八〇・令五政一二六・一部改正)
(平二七政三二八・旧第三一条繰上、平三〇政二八七・一部改正・旧第三〇条繰下、令二政八一・令三政八〇・令五政一二六・一部改正、令六政八八・旧第三一条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★新設★
(日本語教育課の所掌事務)
第三十一条
日本語教育課は、外国人に対する日本語教育に関する事務(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(令六政八八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★新設★
(参事官の職務)
第三十一条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
四
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
五
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
(令六政八八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(初等中等教育局に置く課等)
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
修学支援・教材課
教科書課
健康教育・食育課
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
学校情報基盤・教材課
教科書課
健康教育・食育課
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(財務課の所掌事務)
(財務課の所掌事務)
第三十四条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方教育費に関する企画に関すること。
一
地方教育費に関する企画に関すること。
二
地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二
地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三
地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
四
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
五
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
五
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
★新設★
六
経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
八
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育並びに学校安全に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
九
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育並びに学校安全に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十一
教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平一六政一二八・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政一五一・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政五三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令五政一二六・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政一五一・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政五三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令五政一二六・令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(教育課程課の所掌事務)
(教育課程課の所掌事務)
第三十五条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第四十二条において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第四十二条において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
六
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
六
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
七
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(
修学支援・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
七
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(
学校情報基盤・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
八
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
八
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(
修学支援・教材課
の所掌事務)
(
学校情報基盤・教材課
の所掌事務)
第三十九条
修学支援・教材課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
学校情報基盤・教材課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
★新設★
二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼稚園等」という。)における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第六号及び第七号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
三
初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
四
幼稚園等における情報通信機器その他の視聴覚教育メディアの整備及び利用(情報通信機器の利用に限る。)並びに情報通信ネットワークの整備(学校施設の整備に係るものを除く。)及び利用に関すること。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
五
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
三
経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
★削除★
四
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
★削除★
五
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
★削除★
六
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における視聴覚教育メディアの整備に関すること。
★削除★
七
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信ネットワークの利用(学校施設の整備に係るものを除く。)及び情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理(以下この条において「情報通信ネットワークの利用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、
情報通信ネットワークの利用等
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、
幼稚園等における情報通信技術の活用等
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
教育関係職員その他の関係者に対し、
情報通信ネットワークの利用等
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、
幼稚園等における情報通信技術の活用等
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(令三政二五九・全改)
(令三政二五九・全改、令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
二
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
★新設★
三
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
五
高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
六
産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
九
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
十
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十一
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十二
教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
十三
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・令三政二五九・令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(研究開発局に置く課等)
(研究開発局に置く課等)
第六十七条
研究開発局に、次の六課及び参事官一人を置く。
開発企画課
地震・防災研究課
海洋地球課
環境エネルギー課
宇宙開発利用課
原子力課
第六十七条
研究開発局に、次の六課及び参事官一人を置く。
開発企画課
地震火山防災研究課
海洋地球課
環境エネルギー課
宇宙開発利用課
原子力課
(平一五政九八・平一七政一一五・平二二政八七・平二三政三五〇・平二四政一八七・一部改正、平二七政三二八・旧第七〇条繰上)
(平一五政九八・平一七政一一五・平二二政八七・平二三政三五〇・平二四政一八七・一部改正、平二七政三二八・旧第七〇条繰上、令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(
地震・防災研究課
の所掌事務)
(
地震火山防災研究課
の所掌事務)
第六十九条
地震・防災研究課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
地震火山防災研究課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
二
地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三
地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
基盤的研究開発に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に係るものに関すること。
四
基盤的研究開発に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に係るものに関すること。
五
科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。
五
科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。
六
国立研究開発法人防災科学技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
六
国立研究開発法人防災科学技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政九八・平二六政一八四・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第七二条繰上)
(平一五政九八・平二六政一八四・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第七二条繰上、令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(国語課の所掌事務)
(国語課の所掌事務)
第九十八条
国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国語の改善及びその普及に関すること。
一
国語の改善及びその普及に関すること。
二
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの並びに総合教育政策局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
二
アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
(平一二政三三三・旧第一一七条繰上、平三〇政二六六・旧第一〇五条繰上、平三〇政二八七・一部改正、令四政九五・旧第九九条繰上)
(平一二政三三三・旧第一一七条繰上、平三〇政二六六・旧第一〇五条繰上、平三〇政二八七・一部改正、令四政九五・旧第九九条繰上、令六政八八・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(調査企画課の所掌事務)
★削除★
第二十六条
調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
五
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・一部改正・旧第二七条繰上)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(高等教育局の所掌事務の特例)
(高等教育局の所掌事務の特例)
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び
第三十九条第五号
中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び
第四十二条第三号
中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(令三政二五九・追加)
(令三政二五九・追加、令六政八八・一部改正)
(研究開発局の所掌事務の特例)
(研究開発局の所掌事務の特例)
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加)
(令五政二二二・追加)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
7
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
7
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
8
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
8
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下、令五政二二二・旧附則第七項繰下)
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下、令五政二二二・旧附則第七項繰下)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
10
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
10
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下、令五政二二二・旧附則第九項繰下)
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下、令五政二二二・旧附則第九項繰下)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
11
第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
11
第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下)
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
12
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
12
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加)
(令五政二二二・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十八号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政八八)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。