文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和七年三月二十八日 政令 第九十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(高等教育局の所掌事務)
(高等教育局の所掌事務)
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十七条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十七条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。
第四十六条第七号
において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。
第四十六条第六号
において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。
第四十五条第十一号
において同じ。)に関すること。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。
第四十五条第九号
において同じ。)に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・令四政三一四・一部改正)
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・令四政三一四・令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
七
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
七
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十
技術士に関すること。
十
技術士に関すること。
十一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
十二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
十三
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十三
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
二十一
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
二十二
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。第五十六条第八号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
二十二
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。第五十六条第八号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
★新設★
二十三
特定重要技術(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第五十七条第六号において同じ。)に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
二十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十六
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十七
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十九
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。
三十一
国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・令三政八〇・令三政二五九・令四政三四六・一部改正)
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・令三政八〇・令三政二五九・令四政三四六・令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(人事課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)
第十五条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
一
文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三
文部科学省共済組合に関すること。
三
文部科学省共済組合に関すること。
★新設★
四
文部科学省の機構及び定員に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文化功労者に関すること。
五
文化功労者に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
六
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
恩給に関する連絡事務に関すること。
七
恩給に関する連絡事務に関すること。
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政三〇・一部改正、平二七政三二八・旧第一七条繰上)
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政三〇・一部改正、平二七政三二八・旧第一七条繰上、令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五
文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
五
文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
六
文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
六
文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
七
文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
七
文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
八
国会との連絡に関すること。
八
国会との連絡に関すること。
九
広報に関すること。
九
広報に関すること。
十
文部科学省の機構及び定員に関すること。
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
十
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
文部科学省の事務能率の増進に関すること。
十一
文部科学省の事務能率の増進に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十二
文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政五五一・平一六政一二八・一部改正、平二七政三二八・旧第一八条繰上、平二八政一〇三・一部改正)
(平一五政五五一・平一六政一二八・一部改正、平二七政三二八・旧第一八条繰上、平二八政一〇三・令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(高等教育局に置く課等)
(高等教育局に置く課等)
第四十三条
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課及び参事官一人を置く。
高等教育企画課
大学教育・入試課
専門教育課
医学教育課
学生支援課
国立大学法人支援課
第四十三条
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課及び参事官一人を置く。
高等教育企画課
大学振興課
専門教育課
医学教育課
学生支援課
国立大学法人支援課
2
私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
私学行政課
私学助成課
2
私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
私学行政課
私学助成課
(平一六政一二八・平二一政六九・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四四条繰上)
(平一六政一二八・平二一政六九・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四四条繰上、令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(高等教育企画課の所掌事務)
(高等教育企画課の所掌事務)
第四十四条
高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における教育及び研究並びに高等専門学校における教育についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★新設★
四
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
五
中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
★新設★
六
大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
★新設★
七
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・平二一政一六五・平二七政七四・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四五条繰上)
(平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・平二一政一六五・平二七政七四・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四五条繰上、令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(
大学教育・入試課
の所掌事務)
(
大学振興課
の所掌事務)
第四十五条
大学教育・入試課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
大学振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
一
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
短期大学
における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
大学
における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
六
大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
大学における入学資格及び学位の基準の設定並びに
入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
五
大学の
入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
放送大学学園が設置する放送大学(
次条第八号
において「放送大学」という。)における教育に関すること。
六
放送大学学園が設置する放送大学(
次条第七号
において「放送大学」という。)における教育に関すること。
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
公立大学法人に関すること。
九
公立大学法人に関すること。
十二
大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
★削除★
十三
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政六九・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四六条繰上)
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政六九・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四六条繰上、令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(専門教育課の所掌事務)
(専門教育課の所掌事務)
第四十六条
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
一
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局
並びに高等教育企画課
の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。
第九号及び第十号
において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
四
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。
第八号及び第九号
において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
五
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
六
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
七
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
八
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
九
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
十
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二一政一六五・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第四七条繰上)
(平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二一政一六五・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第四七条繰上、令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(科学技術・学術政策局に置く課等)
(科学技術・学術政策局に置く課等)
第五十四条
科学技術・学術政策局に、次の五課及び参事官一人を置く。
政策課
研究開発戦略課
人材政策課
研究環境課
産業連携・地域振興課
第五十四条
科学技術・学術政策局に、次の五課及び参事官一人を置く。
政策課
研究開発戦略課
国際研究開発政策課
人材政策課
産業連携・地域振興課
(平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・令三政八〇・令三政二五九・令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第五十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに
人材政策課、産業連携・地域振興課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに
国際研究開発政策課、人材政策課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★新設★
五
科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局並びに国際研究開発政策課、産業連携・地域振興課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
六
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・令三政八〇・令三政二五九・令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(研究開発戦略課の所掌事務)
(研究開発戦略課の所掌事務)
第五十六条
研究開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
研究開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
四
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
五
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
六
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
七
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに
参事官
の所掌に属するものを除く。)。
七
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに
国際研究開発政策課
の所掌に属するものを除く。)。
八
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
八
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
九
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
九
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
(平二五政一八九・追加、平二七政七四・平二七政一八四・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平二五政一八九・追加、平二七政七四・平二七政一八四・令三政八〇・令三政二五九・令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
★新設★
(国際研究開発政策課の所掌事務)
第五十七条
国際研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
四
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止その他外国との間において行われる研究開発における公正性の確保に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
六
特定重要技術に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
七
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
(令七政九〇・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(人材政策課の所掌事務)
(人材政策課の所掌事務)
第五十七条
人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
★挿入★
。
一
科学技術に関する研究者及び技術者に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)
。
二
科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること
★挿入★
。
二
科学技術に関する研究者及び技術者に関する関係行政機関の事務の調整に関すること
(国際研究開発政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)
。
三
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
三
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局
並びに国際研究開発政策課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
四
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
五
技術士に関すること。
五
技術士に関すること。
六
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
六
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
七
国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。
七
国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政四三九・一部改正、平二三政六七・一部改正・旧第五七条繰上、平二五政一八九・一部改正・旧第五六条繰下、平二六政一八四・平二七政七四・一部改正)
(平一五政四三九・一部改正、平二三政六七・一部改正・旧第五七条繰上、平二五政一八九・一部改正・旧第五六条繰下、平二六政一八四・平二七政七四・一部改正、令七政九〇・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(産業連携・地域振興課の所掌事務)
(産業連携・地域振興課の所掌事務)
第五十九条
産業連携・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
産業連携・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
一
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
二
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
三
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
三
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
四
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
四
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
五
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市に係るものに関すること。
★削除★
(平二三政六七・追加、平二五政一八九・一部改正・旧第五七条繰下、令三政二五九・令四政三四六・一部改正)
(平二三政六七・追加、平二五政一八九・一部改正・旧第五七条繰下、令三政二五九・令四政三四六・令七政九〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(研究環境課の所掌事務)
★削除★
第五十八条
研究環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること(産業連携・地域振興課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
六
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
(平二五政一八九・追加、平二八政一三・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第五十九条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する国際交流(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止に関することを含む。次号において同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること(国際研究開発政策課及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
三
科学技術に関する研究開発における公正性の確保に関すること(国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
五
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止に係るものに関すること。
五
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
六
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
六
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
七
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
七
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第一項に規定する筑波研究学園都市に係るものに関すること。
(令三政八〇・追加)
(令三政八〇・追加、令七政九〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(高等教育局の所掌事務の特例)
(高等教育局の所掌事務の特例)
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び第四十二条第三号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び第四十二条第三号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(令三政二五九・追加、令六政八八・一部改正)
(令三政二五九・追加、令六政八八・一部改正)
(研究開発局の所掌事務の特例)
(研究開発局の所掌事務の特例)
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加)
(令五政二二二・追加)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
7
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
7
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
8
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
8
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下、令五政二二二・旧附則第七項繰下)
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下、令五政二二二・旧附則第七項繰下)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
★削除★
10
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下、令五政二二二・旧附則第九項繰下)
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
11
第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
10
第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下、令七政九〇・旧附則第一一項繰上)
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
12
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
11
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加)
(令五政二二二・追加、令七政九〇・旧附則第一二項繰上)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十号~
★新設★
附 則(令和七・三・二八政九〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。