文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和七年六月十三日 政令 第二百十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(総合教育政策局の所掌事務)
(総合教育政策局の所掌事務)
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び
第二十七条
において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び
第二十六条
において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第二十九条第九号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第二十九条第九号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
★新設★
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
学校安全
(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十条第六号及び
第三十四条第九号において同じ。)
に関すること(
★挿入★
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること
★挿入★
を除く。)。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第二十七条第二号及び第三十四条第八号において同じ。)、学校安全
(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十条第六号及び
第三十四条第八号において同じ。)及び学校給食
に関すること(
学校における保健教育の基準の設定に関すること、
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること
及び公立の学校の給食施設の整備に関すること
を除く。)。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
★削除★
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十七
学校図書館に関すること。
二十七
学校図書館に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育に関すること。
三十一
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十一
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
家庭教育の支援に関すること。
三十二
家庭教育の支援に関すること。
三十三
青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
三十三
青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
三十四
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十四
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十五
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十五
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
初等中等教育局及び
高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
★削除★
高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十七
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
初等中等教育局及び
高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十七
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
★削除★
高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十八
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十八
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十九
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十九
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
四十
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
★四十に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・令五政一二六・令六政八八・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・令五政一二六・令六政八八・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(初等中等教育局の所掌事務)
(初等中等教育局の所掌事務)
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
六
初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
六
初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
第四十条第二号
において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
第四十一条第二号
において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十四
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
★削除★
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
★削除★
★十五に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
十五
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十六
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
十七
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
★十八に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
十八
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
★十九に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
十九
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
★二十に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
二十
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容
★挿入★
に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること
(安全教育に係るものを除く。)
。
二十一
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容
(保健教育及び安全教育に係るものを除く。)
に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること
★削除★
。
★二十二に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
★二十三に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
★二十四に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
二十四
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
二十五
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
二十六
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
二十七
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
★新設★
二十八
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(高等教育局の所掌事務)
(高等教育局の所掌事務)
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十七条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十七条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十六条第六号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十六条第六号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十五条第九号において同じ。)に関すること。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十五条第九号において同じ。)に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・令四政三一四・令七政九〇・一部改正)
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・令四政三一四・令七政九〇・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(総合教育政策局に置く課等)
(総合教育政策局に置く課等)
第二十四条
総合教育政策局に、次の七課及び参事官一人を置く。
政策課
教育人材政策課
国際教育課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画共生社会学習・安全課
日本語教育課
第二十四条
総合教育政策局に、次の七課及び参事官一人を置く。
政策課
国際教育課
健康教育・食育課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画共生社会学習・安全課
日本語教育課
(平三〇政二八七・全改、令二政八一・令六政八八・一部改正)
(平三〇政二八七・全改、令二政八一・令六政八八・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(国際教育課の所掌事務)
(国際教育課の所掌事務)
第二十七条
国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
二
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
三
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(令二政八一・追加、令六政八八・旧第二八条繰上)
(令二政八一・追加、令六政八八・旧第二八条繰上、令七政二一二・旧第二七条繰上)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★新設★
(健康教育・食育課の所掌事務)
第二十七条
健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
三
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(令七政二一二・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(生涯学習推進課の所掌事務)
(生涯学習推進課の所掌事務)
第二十八条
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
二
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
三
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに
★挿入★
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに
健康教育・食育課及び
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
六
社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
初等中等教育局及び
高等教育局並びに
★挿入★
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
★削除★
高等教育局並びに
健康教育・食育課及び
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
初等中等教育局及び
高等教育局並びに
★挿入★
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
★削除★
高等教育局並びに
健康教育・食育課及び
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
九
中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
九
中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
十
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
十
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
(平一七政一一五・平二一政六九・一部改正、平二五政一八九・一部改正・旧第二九条繰上、平二七政三二八・一部改正・旧第二八条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八〇・一部改正、令六政八八・旧第二九条繰上)
(平一七政一一五・平二一政六九・一部改正、平二五政一八九・一部改正・旧第二九条繰上、平二七政三二八・一部改正・旧第二八条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八〇・一部改正、令六政八八・旧第二九条繰上、令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第三十一条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
三
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局
及び健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
四
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
四
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
五
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
五
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
(令六政八八・追加)
(令六政八八・追加、令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(初等中等教育局に置く課等)
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
学校情報基盤・教材課
教科書課
健康教育・食育課
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育職員政策課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
学校情報基盤・教材課
教科書課
★削除★
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(初等中等教育企画課の所掌事務)
(初等中等教育企画課の所掌事務)
第三十三条
初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
三
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
四
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
四
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
教育職員政策課
の所掌に属するものを除く。)。
六
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
七
義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
七
義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二八・一部改正・旧第三三条繰下、平一七政一一五・平一九政三六三・平二一政六九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三三条繰下、平一七政一一五・平一九政三六三・平二一政六九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(財務課の所掌事務)
(財務課の所掌事務)
第三十四条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方教育費に関する企画に関すること。
一
地方教育費に関する企画に関すること。
二
地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二
地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三
地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
三
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
四
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
五
経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
七
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育
並びに学校安全
に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
八
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育
、学校保健、学校安全並びに学校給食
に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
十
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★削除★
十一
教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★削除★
(平一六政一二八・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政一五一・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政五三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令五政一二六・令六政八八・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政一五一・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政五三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令五政一二六・令六政八八・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★新設★
(教育職員政策課の所掌事務)
第三十五条
教育職員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三
地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(令七政二一二・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(教育課程課の所掌事務)
(教育課程課の所掌事務)
第三十五条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第四十二条において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
一
初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第四十二条において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
並びに幼児教育課及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
六
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
六
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
七
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(学校情報基盤・教材課の所掌に属するものを除く。)。
七
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(学校情報基盤・教材課の所掌に属するものを除く。)。
八
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
八
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(児童生徒課の所掌事務)
(児童生徒課の所掌事務)
第三十六条
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
一
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一二八・旧第三六条繰下、平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三七条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三六条繰下、平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三七条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・旧第三六条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(幼児教育課の所掌事務)
(幼児教育課の所掌事務)
第三十七条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
並びに健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(特別支援教育課の所掌事務)
(特別支援教育課の所掌事務)
第三十八条
特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条において「特別支援教育」という。)並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「障害者理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
一
特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条において「特別支援教育」という。)並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「障害者理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
並びに教育職員政策課及び学校情報基盤・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
二
前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
三
特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
並びに健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
三
特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
四
特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
四
特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
教育職員政策課及び学校情報基盤・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
六
教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
六
教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
教育職員政策課及び学校情報基盤・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
八
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第三八条繰下、平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三九条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第三八条繰下、平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三九条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(学校情報基盤・教材課の所掌事務)
(学校情報基盤・教材課の所掌事務)
第三十九条
学校情報基盤・教材課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
学校情報基盤・教材課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
一
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼稚園等」という。)における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第六号及び第七号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼稚園等」という。)における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第六号及び第七号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
三
初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園等における情報通信機器その他の視聴覚教育メディアの整備及び利用(情報通信機器の利用に限る。)並びに情報通信ネットワークの整備(学校施設の整備に係るものを除く。)及び利用に関すること。
四
幼稚園等における情報通信機器その他の視聴覚教育メディアの整備及び利用(情報通信機器の利用に限る。)並びに情報通信ネットワークの整備(学校施設の整備に係るものを除く。)及び利用に関すること。
五
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
五
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(令三政二五九・全改、令六政八八・一部改正)
(令三政二五九・全改、令六政八八・一部改正、令七政二一二・旧第三九条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(教科書課の所掌事務)
(教科書課の所掌事務)
第四十条
教科書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
教科書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教科用図書の検定に関すること。
一
教科用図書の検定に関すること。
二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
(平一六政一二八・旧第四〇条繰下、平二七政三二八・旧第四一条繰上)
(平一六政一二八・旧第四〇条繰下、平二七政三二八・旧第四一条繰上、令七政二一二・旧第四〇条繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
二
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
三
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
三
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
四
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
五
高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
五
高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
六
産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
六
産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
九
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
九
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容
★挿入★
に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること
(安全教育に係るもの及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)
。
十
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容
(保健教育及び安全教育に係るものを除く。)
に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること
★削除★
。
十一
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十一
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十二
教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十二
教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十三
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
十三
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・令三政二五九・令六政八八・一部改正)
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・令三政二五九・令六政八八・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(大学振興課の所掌事務)
(大学振興課の所掌事務)
第四十五条
大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
一
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
★削除★
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
★削除★
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
五
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
五
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
六
放送大学学園が設置する放送大学(次条第七号において「放送大学」という。)における教育に関すること。
六
放送大学学園が設置する放送大学(次条第七号において「放送大学」という。)における教育に関すること。
七
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
及び初等中等教育局
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
及び初等中等教育局
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
九
公立大学法人に関すること。
九
公立大学法人に関すること。
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政六九・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四六条繰上、令七政九〇・一部改正)
(平一三政九二・平一六政一二八・平二一政六九・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・一部改正・旧第四六条繰上、令七政九〇・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(専門教育課の所掌事務)
(専門教育課の所掌事務)
第四十六条
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び
初等中等教育局並びに
高等教育企画課の所掌に属するものを除く。)。
一
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び
★削除★
高等教育企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第八号及び第九号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
四
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第八号及び第九号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
五
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
五
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
六
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
六
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
七
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
七
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
八
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
八
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
九
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
及び初等中等教育局
の所掌に属するものを除く。)。
九
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
十
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
十
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二一政一六五・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第四七条繰上、令七政九〇・一部改正)
(平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二一政一六五・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第四七条繰上、令七政九〇・令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(国立大学法人支援課の所掌事務)
(国立大学法人支援課の所掌事務)
第四十九条
国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び
初等中等教育局並びに
他課の所掌に属するものを除く。)。
一
国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び
★削除★
他課の所掌に属するものを除く。)。
二
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
三
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
三
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
(平一六政一二八・全改、平二一政六九・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第五〇条繰上)
(平一六政一二八・全改、平二一政六九・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二八七・一部改正、令四政三一四・旧第五〇条繰上、令七政二一二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(健康教育・食育課の所掌事務)
★削除★
第四十一条
健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
三
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
(平二七政三二八・追加、平二八政五六・平三〇政二八七・令二政八一・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(教育人材政策課の所掌事務)
★削除★
第二十六条
教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・旧第二八条繰上、令四政九五・一部改正、令六政八八・旧第二七条繰上)
-附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(高等教育局の所掌事務の特例)
(高等教育局の所掌事務の特例)
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、
第五条第十七号
及び第四十二条第三号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、
第五条第十五号
及び第四十二条第三号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(令三政二五九・追加、令六政八八・一部改正)
(令三政二五九・追加、令六政八八・令七政二一二・一部改正)
(研究開発局の所掌事務の特例)
(研究開発局の所掌事務の特例)
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加)
(令五政二二二・追加)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局教育課程課は、
第三十五条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局教育課程課は、
第三十六条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下、令七政二一二・一部改正)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
7
初等中等教育局特別支援教育課は、
第三十八条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
7
初等中等教育局特別支援教育課は、
第三十九条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下、令七政二一二・一部改正)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
8
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
8
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下、令五政二二二・旧附則第七項繰下)
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下、令五政二二二・旧附則第七項繰下)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
10
第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
10
第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下、令七政九〇・旧附則第一一項繰上)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下、令七政九〇・旧附則第一一項繰上)
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
11
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
11
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加、令七政九〇・旧附則第一二項繰上)
(令五政二二二・追加、令七政九〇・旧附則第一二項繰上)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年六月十三日政令第二百十二号~
★新設★
附 則(令和七・六・一三政二一二)
この政令は、令和七年十月一日から施行する。