文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和四年三月二十五日 政令 第九十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十三条
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十三条
)
第四目
高等教育局
(
第四十四条-第五十三条
)
第四目
高等教育局
(
第四十四条-第五十三条
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条の二
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条の二
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
スポーツ庁
第一節
スポーツ庁
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十一条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十条
)
第三款
審議会等
(
第九十二条
)
第三款
審議会等
(
第九十一条
)
第二節
文化庁
第二節
文化庁
第一款
特別な職
(
第九十三条・第九十四条
)
第一款
特別な職
(
第九十二条・第九十三条
)
第二款
内部部局
(
第九十五条-第百五条
)
第二款
内部部局
(
第九十四条-第百四条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(総合教育政策局の所掌事務)
(総合教育政策局の所掌事務)
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十八条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十八条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(
第三十条第八号
において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(
第三十条第九号
において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第八号において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第八号において同じ。)に関すること(初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第八号において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第八号において同じ。)に関すること(初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十七
学校図書館に関すること。
二十七
学校図書館に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育に関すること。
三十一
家庭教育の支援に関すること。
三十一
家庭教育の支援に関すること。
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(教育人材政策課の所掌事務)
(教育人材政策課の所掌事務)
第二十七条
教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
教育人材政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育職員
、社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭及び学校司書
の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
一
教育職員
★削除★
の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
三
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・旧第二八条繰上)
(平三〇政二八七・追加、令二政八一・旧第二八条繰上、令四政九五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(地域学習推進課の所掌事務)
(地域学習推進課の所掌事務)
第三十条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁
並びに教育人材政策課
及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁
★削除★
及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
二
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
社会教育のための補助に関すること(文化庁
並びに教育人材政策課
及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会教育のための補助に関すること(文化庁
★削除★
及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
学校図書館に関すること
(教育人材政策課の所掌に属するものを除く。)
。
六
学校図書館に関すること
★削除★
。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
七
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
学校運営協議会等に関すること。
九
学校運営協議会等に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
十
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
社会教育における視聴覚教育に関すること。
十一
社会教育における視聴覚教育に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
家庭教育の支援に関すること。
十二
家庭教育の支援に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十三
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
教育人材政策課及び
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
★削除★
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
教育人材政策課及び
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに
★削除★
男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下、令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下、令三政八〇・令三政二五九・令四政九五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(課及び参事官の設置)
(課及び参事官の設置)
第八十五条
スポーツ庁に、次の
五課
及び参事官
二人
を置く。
政策課
健康スポーツ課
競技スポーツ課
国際課
オリンピック・パラリンピック課
第八十五条
スポーツ庁に、次の
四課
及び参事官
三人
を置く。
政策課
健康スポーツ課
地域スポーツ課
競技スポーツ課
(平二七政三二八・追加)
(平二七政三二八・追加、令四政九五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第八十六条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
スポーツ庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
一
スポーツ庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
スポーツ庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
スポーツ庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三
表彰及び儀式に関すること。
三
表彰及び儀式に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
七
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
八
スポーツ庁の保有する情報の公開に関すること。
八
スポーツ庁の保有する情報の公開に関すること。
九
スポーツ庁の保有する個人情報の保護に関すること。
九
スポーツ庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十
スポーツ庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十
スポーツ庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一
広報に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
スポーツ庁の機構及び定員に関すること。
十二
スポーツ庁の機構及び定員に関すること。
十三
スポーツ庁の事務能率の増進に関すること。
十三
スポーツ庁の事務能率の増進に関すること。
十四
スポーツ庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十四
スポーツ庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五
スポーツ庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五
スポーツ庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十六
スポーツ庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十六
スポーツ庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十七
スポーツ庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
十七
スポーツ庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
十八
庁内の管理に関すること。
十八
庁内の管理に関すること。
十九
スポーツ庁の行政の考査に関すること。
十九
スポーツ庁の行政の考査に関すること。
二十
スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十
スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十一
スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十一
スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十二
スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十二
スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十三
学校における体育
★挿入★
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二十三
学校における体育
(学校の教育課程として行われるものに限る。)
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二十四
学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。
二十四
学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。
二十五
全国的な規模において行われるスポーツ事業(学校における体育に係るものに限る。)に関すること。
★削除★
★二十五に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育
★挿入★
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
二十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育
(学校の教育課程として行われるものに限る。)
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★二十六に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育
★挿入★
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
二十六
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育
(学校の教育課程として行われるものに限る。)
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★二十七に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
スポーツのための助成に関すること(
健康スポーツ課、競技スポーツ課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二十七
スポーツのための助成に関すること(
他課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
スポーツ振興投票に関すること。
二十八
スポーツ振興投票に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十九
スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
★三十に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
スポーツ審議会の庶務に関すること。
三十
スポーツ審議会の庶務に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。
三十一
独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。
★三十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三十二
前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二七政三二八・追加)
(平二七政三二八・追加、令四政九五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(健康スポーツ課の所掌事務)
(健康スポーツ課の所掌事務)
第八十七条
健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(
競技スポーツ課、オリンピック・パラリンピック課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(
地域スポーツ課、競技スポーツ課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
スポーツのための補助に関すること(
★挿入★
競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
スポーツのための補助に関すること(
地域スポーツ課、
競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保
★挿入★
に関すること。
三
心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保
(青少年に係るものを除く。)
に関すること。
四
全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(
政策課
、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(
地域スポーツ課
、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
★挿入★
競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
地域スポーツ課及び
競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
六
スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
★挿入★
競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
六
スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
地域スポーツ課及び
競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三二八・追加)
(平二七政三二八・追加、令四政九五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★新設★
(地域スポーツ課の所掌事務)
第八十八条
地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
イ
地域スポーツクラブ(スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十一条に規定する地域スポーツクラブをいう。)、スポーツ推進委員(同法第三十二条第一項のスポーツ推進委員をいう。)その他の地域におけるスポーツの推進に係る体制の整備
ロ
学校における体育(学校の教育課程として行われるものを除く。)の振興
二
スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
三
青少年の心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
四
全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、主として青少年を対象とするものに関すること。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
教育関係職員、スポーツの指導者その他の関係者に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(令四政九五・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第八十九条に移動しました★
★旧第八十八条から移動しました★
(競技スポーツ課の所掌事務)
(競技スポーツ課の所掌事務)
第八十八条
競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
スポーツに関する競技水準の向上に関すること(
国際課及び参事官の所掌に属するもの
を除く。)。
一
スポーツに関する競技水準の向上に関すること(
スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること
を除く。)。
★新設★
二
スポーツに関する競技水準の向上を主たる目的とする全国的な規模の事業を行う団体(プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるスポーツ事業(第四号及び次条第四号において「プロスポーツ事業」という。)を行うものを除く。次号及び次条第一号ハにおいて「中央競技団体」という。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★新設★
三
中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための補助に関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
全国的な規模において行われるスポーツ事業
★挿入★
のうち、国民体育大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること
(参事官の所掌に属するものを除く。)
。
四
全国的な規模において行われるスポーツ事業
(プロスポーツ事業を除く。)
のうち、国民体育大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること
★削除★
。
(平二七政三二八・追加)
(平二七政三二八・追加、令四政九五・一部改正・旧第八八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十条に移動しました★
★旧第九十一条から移動しました★
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第九十一条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第九十条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
イ
地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
イ
地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
ロ
スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)
及びスポーツ団体の事業の適正かつ円滑な実施(民間事業者との連携を含む。)の促進
ロ
スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)
★削除★
★新設★
ハ
スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進
二
スポーツのための補助(前号イ
及びロ
に掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
二
スポーツのための補助(前号イ
からハまで
に掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
★新設★
三
国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国際的又は
全国的な規模において行われる
スポーツ事業のうち、プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるもの
に関すること。
四
★削除★
全国的な規模において行われる
プロスポーツ事業
に関すること。
★新設★
五
スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
六
公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
七
公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
八
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
★新設★
九
スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
★新設★
十
スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
(平二七政三二八・追加、令三政八〇・一部改正)
(平二七政三二八・追加、令三政八〇・一部改正、令四政九五・一部改正・旧第九一条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十一条に移動しました★
★旧第九十二条から移動しました★
(スポーツ審議会)
(スポーツ審議会)
第九十二条
スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
第九十一条
スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
2
スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
一
スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
二
前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
二
前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
三
スポーツ基本法
(平成二十三年法律第七十八号)
、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
三
スポーツ基本法
★削除★
、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
3
前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。
3
前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。
(平二七政三二八・追加)
(平二七政三二八・追加、令四政九五・一部改正・旧第九二条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十二条に移動しました★
★旧第九十三条から移動しました★
(次長)
(次長)
第九十三条
文化庁に、次長二人を置く。
第九十二条
文化庁に、次長二人を置く。
(平一二政三三三・旧第一〇五条繰上、平三〇政二六六・一部改正)
(平一二政三三三・旧第一〇五条繰上、平三〇政二六六・一部改正、令四政九五・旧第九三条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十三条に移動しました★
★旧第九十四条から移動しました★
(文化財鑑査官及び審議官)
(文化財鑑査官及び審議官)
第九十四条
文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。
第九十三条
文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。
2
文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。
2
文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。
3
審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3
審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平三〇政二六六・追加)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・旧第九四条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十四条に移動しました★
★旧第九十五条から移動しました★
(課及び参事官の設置)
(課及び参事官の設置)
第九十五条
文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
政策課
企画調整課
文化経済・国際課
国語課
著作権課
文化資源活用課
文化財第一課
文化財第二課
宗務課
第九十四条
文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
政策課
企画調整課
文化経済・国際課
国語課
著作権課
文化資源活用課
文化財第一課
文化財第二課
宗務課
(平三〇政二六六・全改、令二政八一・一部改正)
(平三〇政二六六・全改、令二政八一・一部改正、令四政九五・旧第九五条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十五条に移動しました★
★旧第九十六条から移動しました★
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第九十六条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
一
文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三
表彰及び儀式に関すること。
三
表彰及び儀式に関すること。
四
恩給に関する連絡事務に関すること。
四
恩給に関する連絡事務に関すること。
五
機密に関すること。
五
機密に関すること。
六
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九
文化庁の保有する情報の公開に関すること。
九
文化庁の保有する情報の公開に関すること。
十
文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十
文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一
文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一
文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十二
広報に関すること。
十二
広報に関すること。
十三
文化庁の機構及び定員に関すること。
十三
文化庁の機構及び定員に関すること。
十四
文化庁の事務能率の増進に関すること。
十四
文化庁の事務能率の増進に関すること。
十五
文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五
文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十六
文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十六
文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七
文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十七
文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
十八
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
十九
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
十九
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
二十
文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十
文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十一
庁内の管理に関すること。
二十一
庁内の管理に関すること。
二十二
文化庁の行政の考査に関すること。
二十二
文化庁の行政の考査に関すること。
二十三
文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十三
文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十四
文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十四
文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十五
前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十五
前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政三三三・旧第一一二条繰上、平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二七政七四・一部改正、平三〇政二六六・一部改正・旧第一〇〇条繰上)
(平一二政三三三・旧第一一二条繰上、平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二七政七四・一部改正、平三〇政二六六・一部改正・旧第一〇〇条繰上、令四政九五・旧第九六条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十六条に移動しました★
★旧第九十七条から移動しました★
(企画調整課の所掌事務)
(企画調整課の所掌事務)
第九十七条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
三
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
四
博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
四
博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
五
学芸員となる資格の認定に関すること。
五
学芸員となる資格の認定に関すること。
六
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
六
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
七
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
八
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
八
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二六六・追加、令三政八〇・一部改正)
(平三〇政二六六・追加、令三政八〇・一部改正、令四政九五・旧第九七条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十七条に移動しました★
★旧第九十八条から移動しました★
(文化経済・国際課の所掌事務)
(文化経済・国際課の所掌事務)
第九十八条
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
文化庁の所掌事務に関する税制に関する調整に関すること。
二
文化庁の所掌事務に関する税制に関する調整に関すること。
三
興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
(平三〇政二六六・追加、平三一政五五・一部改正)
(平三〇政二六六・追加、平三一政五五・一部改正、令四政九五・旧第九八条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十八条に移動しました★
★旧第九十九条から移動しました★
(国語課の所掌事務)
(国語課の所掌事務)
第九十九条
国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国語の改善及びその普及に関すること。
一
国語の改善及びその普及に関すること。
二
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの並びに総合教育政策局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの並びに総合教育政策局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三
アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
三
アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
(平一二政三三三・旧第一一七条繰上、平三〇政二六六・旧第一〇五条繰上、平三〇政二八七・一部改正)
(平一二政三三三・旧第一一七条繰上、平三〇政二六六・旧第一〇五条繰上、平三〇政二八七・一部改正、令四政九五・旧第九九条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第九十九条に移動しました★
★旧第百条から移動しました★
(著作権課の所掌事務)
(著作権課の所掌事務)
第百条
著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十九条
著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び
第百五条第一号
において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
一
著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び
第百四条第一号
において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
二
文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。
二
文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。
(平三〇政二六六・追加)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・一部改正・旧第一〇〇条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第百条に移動しました★
★旧第百一条から移動しました★
(文化資源活用課の所掌事務)
(文化資源活用課の所掌事務)
第百一条
文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(
第百五条第五号
から第八号までに規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
一
文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(
第百四条第五号
から第八号までに規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
二
文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
文化財についての補助及び損失補償に関すること。
三
文化財についての補助及び損失補償に関すること。
(平三〇政二六六・追加)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・一部改正・旧第一〇一条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第百一条に移動しました★
★旧第百二条から移動しました★
(文化財第一課の所掌事務)
(文化財第一課の所掌事務)
第百二条
文化財第一課は、次に掲げる事務(第一号から第四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
第百一条
文化財第一課は、次に掲げる事務(第一号から第四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
一
建造物以外の有形文化財の保存に関すること。
一
建造物以外の有形文化財の保存に関すること。
二
無形文化財の保存に関すること。
二
無形文化財の保存に関すること。
三
民俗文化財の保存に関すること。
三
民俗文化財の保存に関すること。
四
文化財の保存技術の保存に関すること。
四
文化財の保存技術の保存に関すること。
五
文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
五
文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
(平三〇政二六六・追加)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・旧第一〇二条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第百二条に移動しました★
★旧第百三条から移動しました★
(文化財第二課の所掌事務)
(文化財第二課の所掌事務)
第百三条
文化財第二課は、次に掲げる事務(文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
第百二条
文化財第二課は、次に掲げる事務(文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
一
建造物である有形文化財の保存に関すること。
一
建造物である有形文化財の保存に関すること。
二
記念物の保存に関すること。
二
記念物の保存に関すること。
三
文化的景観の保存に関すること。
三
文化的景観の保存に関すること。
四
伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。
四
伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。
五
埋蔵文化財の保存に関すること。
五
埋蔵文化財の保存に関すること。
(平三〇政二六六・追加)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・旧第一〇三条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第百三条に移動しました★
★旧第百四条から移動しました★
(宗務課の所掌事務)
(宗務課の所掌事務)
第百四条
宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三条
宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
一
宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
二
都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
二
都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平一二政三三三・旧第一一八条繰上、平三〇政二六六・旧第一〇六条繰上)
(平一二政三三三・旧第一一八条繰上、平三〇政二六六・旧第一〇六条繰上、令四政九五・旧第一〇四条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(国際課の所掌事務)
★削除★
第八十九条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
二
スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三
国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(オリンピック・パラリンピック課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。
(平二七政三二八・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(オリンピック・パラリンピック課の所掌事務)
★削除★
第九十条
オリンピック・パラリンピック課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関すること。
二
オリンピック運動及びパラリンピック運動に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・令二政三七三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★第百四条に移動しました★
★旧第百五条から移動しました★
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第百五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第五号から第八号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
第百四条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第五号から第八号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
一
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第四号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第四号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
文化の振興のための助成に関すること。
二
文化の振興のための助成に関すること。
三
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
三
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
四
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
四
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
五
建造物以外の有形文化財の活用に関すること。
五
建造物以外の有形文化財の活用に関すること。
六
無形文化財の活用に関すること。
六
無形文化財の活用に関すること。
七
民俗文化財の活用に関すること。
七
民俗文化財の活用に関すること。
八
文化財の保存技術の活用に関すること。
八
文化財の保存技術の活用に関すること。
九
観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九
観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
十
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
十一
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
十一
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
十二
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
十二
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十四
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十四
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平三〇政二六六・追加、令二政八一・令二政一五七・一部改正)
(平三〇政二六六・追加、令二政八一・令二政一五七・一部改正、令四政九五・旧第一〇五条繰上)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(高等教育局の所掌事務の特例)
(高等教育局の所掌事務の特例)
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び第三十九条第五号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び第三十九条第五号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(令三政二五九・追加)
(令三政二五九・追加)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
4
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
4
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
7
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
7
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下)
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下)
(高等教育局学生・留学生課の所掌事務の特例)
(高等教育局学生・留学生課の所掌事務の特例)
8
高等教育局学生・留学生課は、第四十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
8
高等教育局学生・留学生課は、第四十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二五九・追加)
(令三政二五九・追加)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
9
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
9
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下)
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
10
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
10
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下)
(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課の設置期間の特例)
★削除★
11
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・一部改正、令三政八〇・一部改正・旧附則第八項繰下、令三政二五九・旧附則第九項繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第九十五号~
★新設★
附 則(令和四・三・二五政九五)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。