文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第八十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第一款
大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等
(
第二条-第十条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十一条-第十三条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十三条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条
)
第二目
総合教育政策局
(
第二十四条-第三十一条
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十三条
)
第三目
初等中等教育局
(
第三十二条-第四十三条
)
第四目
高等教育局
(
第四十四条-第五十三条
)
第四目
高等教育局
(
第四十四条-第五十三条
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条
)
第五目
科学技術・学術政策局
(
第五十四条-第五十九条の二
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第六目
研究振興局
(
第六十条-第六十六条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第七目
研究開発局
(
第六十七条-第七十四条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第三節
審議会等
(
第七十五条-第七十九条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第四節
施設等機関
(
第八十条-第八十二条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
スポーツ庁
第一節
スポーツ庁
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第一款
特別な職
(
第八十三条・第八十四条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十一条
)
第二款
内部部局
(
第八十五条-第九十一条
)
第三款
審議会等
(
第九十二条
)
第三款
審議会等
(
第九十二条
)
第二節
文化庁
第二節
文化庁
第一款
特別な職
(
第九十三条・第九十四条
)
第一款
特別な職
(
第九十三条・第九十四条
)
第二款
内部部局
(
第九十五条-第百五条
)
第二款
内部部局
(
第九十五条-第百五条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
一
文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三
文部科学省共済組合に関すること。
三
文部科学省共済組合に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
五
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
六
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
八
文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
八
文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
九
文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
十
文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十
文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一
国会との連絡に関すること。
十一
国会との連絡に関すること。
十二
広報に関すること。
十二
広報に関すること。
十三
文部科学省の機構及び定員に関すること。
十三
文部科学省の機構及び定員に関すること。
十四
文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四
文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五
文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十五
文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十七
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十七
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十八
文部科学省の行政の考査に関すること。
十八
文部科学省の行政の考査に関すること。
十九
文化功労者に関すること。
十九
文化功労者に関すること。
二十
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
二十
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
二十一
文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十一
文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十二
文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十二
文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十三
文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十三
文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十四
国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。
二十四
国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。
二十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十六
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十六
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十七
文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。
二十七
文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。
二十八
文教施設並びに科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二十八
文教施設並びに科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二十九
公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。
三十
公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十
公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三十一
公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。
★新設★
三十二
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。
★三十三に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。
三十三
学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。
★三十四に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
三十四
学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
★三十五に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
三十五
文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★三十六に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。
三十六
教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。
★三十七に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。
三十七
学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。
★三十八に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
国立の文教施設の整備に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項の規定に基づき国土交通大臣の行う営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得を除く。)。
三十八
国立の文教施設の整備に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項の規定に基づき国土交通大臣の行う営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得を除く。)。
★三十九に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
独立行政法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。
三十九
独立行政法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。
★四十に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
三十六 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。
四十
三十六 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
三十七 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。
四十一
三十七 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。
★四十二に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
三十八 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。
四十二
三十八 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。
★四十三に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する基準に関すること。
四十三
独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する基準に関すること。
★四十四に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。
四十四
独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。
★四十五に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四十五
文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
★四十六に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十六
前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
文教施設企画・防災部は、前項第二十八号から
第四十二号
までに掲げる事務をつかさどる。
2
文教施設企画・防災部は、前項第二十八号から
第四十四号
までに掲げる事務をつかさどる。
(平一三政九二・平一五政一七四・平一五政五五一・平一六政一二八・平一七政一九二・平二一政三〇・平二一政一一一・平二四政九九・平二七政七四・平二七政三二八・平二八政一一・平二八政一〇三・平三〇政二八七・一部改正)
(平一三政九二・平一五政一七四・平一五政五五一・平一六政一二八・平一七政一九二・平二一政三〇・平二一政一一一・平二四政九九・平二七政七四・平二七政三二八・平二八政一一・平二八政一〇三・平三〇政二八七・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(総合教育政策局の所掌事務)
(総合教育政策局の所掌事務)
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十八条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十八条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第八号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第八号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第十二号において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第十二号において同じ。)に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第十二号において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。第三十一条第六号及び第三十四条第十二号において同じ。)に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁
並びに大臣官房
の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備
★挿入★
に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備
(災害復旧に係るものを除く。)
に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁
並びに大臣官房
の所掌に属するものを除く。)。
二十七
学校図書館に関すること。
二十七
学校図書館に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること。
三十
社会教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること。
三十一
家庭教育の支援に関すること。
三十一
家庭教育の支援に関すること。
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(初等中等教育局の所掌事務)
(初等中等教育局の所掌事務)
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
六
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
六
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
十七
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
十七
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁
並びに大臣官房
の所掌に属するものを除く。)。
十八
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
十八
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
十九
学校教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
学校教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
二十一
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
二十二
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。
二十二
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。
二十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
二十五
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
二十六
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
二十六
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
二十七
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
二十七
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
二十八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
二十八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政八一・一部改正)
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政八一・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(高等教育局の所掌事務)
(高等教育局の所掌事務)
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十八条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十八条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十七条第七号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十七条第七号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十六条第八号において同じ。)に関すること。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十六条第八号において同じ。)に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに
★挿入★
総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに
大臣官房、
総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
七
科学技術の振興
に関する年次報告に関すること。
七
科学技術・イノベーション創出の振興
に関する年次報告に関すること。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十
技術士に関すること。
十
技術士に関すること。
十一
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
十一
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
十二
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十二
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十三
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
十三
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十二
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
二十二
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
二十三
放射線の利用に関する研究開発に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
放射線の利用に関する研究開発に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
二十四
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
二十五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十六
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十六
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十七
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十七
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十九
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十九
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
三十
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十一
国立研究開発法人科学技術振興機構及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
三十一
国立研究開発法人科学技術振興機構及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・一部改正)
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官
★挿入★
及び審議官)
(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官
、学習基盤審議官
及び審議官)
第十二条
大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
及び審議官九人
を置く。
第十二条
大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
、学習基盤審議官一人及び審議官八人
を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに文部科学省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに文部科学省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
公文書監理官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4
公文書監理官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
5
学習基盤審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項のうち教職員、教育費、教材、教育用品その他幼児、児童及び生徒の学習活動の基盤に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
6
審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一七政一一五・一部改正、平二七政三二八・旧第一四条繰上、平二八政一一六・平三〇政八四・平三一政五五・一部改正)
(平一七政一一五・一部改正、平二七政三二八・旧第一四条繰上、平二八政一一六・平三〇政八四・平三一政五五・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第二十三条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公立の学校施設の災害復旧に係る援助及び補助に関すること。
一
公立の学校施設の災害復旧に係る援助及び補助に関すること。
★新設★
二
公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。
★新設★
三
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の災害復旧に係る補助金の交付に関すること。
四
国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の災害復旧に係る補助金の交付に関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
五
文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文教施設の防災その他保全に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。
六
文教施設の防災その他保全に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する設計、積算、施工及び維持保全に係る技術的基準に関すること。
七
国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する設計、積算、施工及び維持保全に係る技術的基準に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国立の文教施設の整備に関する建設計画、設計、積算及び施工管理の実施に関すること。
八
国立の文教施設の整備に関する建設計画、設計、積算及び施工管理の実施に関すること。
(平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第二四条繰下、平二七政三二八・旧第二五条繰上、平三〇政二八七・一部改正)
(平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第二四条繰下、平二七政三二八・旧第二五条繰上、平三〇政二八七・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(生涯学習推進課の所掌事務)
(生涯学習推進課の所掌事務)
第二十九条
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
二
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
三
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
五
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁
並びに大臣官房
の所掌に属するものを除く。)。
六
社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
六
社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
九
中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
九
中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
十
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
十
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
(平一七政一一五・平二一政六九・一部改正、平二五政一八九・一部改正・旧第二九条繰上、平二七政三二八・一部改正・旧第二八条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二六条繰下)
(平一七政一一五・平二一政六九・一部改正、平二五政一八九・一部改正・旧第二九条繰上、平二七政三二八・一部改正・旧第二八条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二六条繰下、令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(地域学習推進課の所掌事務)
(地域学習推進課の所掌事務)
第三十条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会教育のための補助に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会教育のための補助に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
公立及び私立の社会教育施設の整備
★挿入★
に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
公立及び私立の社会教育施設の整備
(災害復旧に係るものを除く。)
に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁
★挿入★
並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁
並びに大臣官房
並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
学校図書館に関すること(教育人材政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
学校図書館に関すること(教育人材政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
六
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
七
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
学校運営協議会等に関すること。
八
学校運営協議会等に関すること。
九
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
九
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
十
社会教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること。
十
社会教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること。
十一
家庭教育の支援に関すること。
十一
家庭教育の支援に関すること。
十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十五
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十五
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下)
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下、令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)
第三十一条
男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
一
男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
二
女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
女性教育のための補助に関すること。
三
女性教育のための補助に関すること。
四
公立及び私立の女性教育施設の整備
★挿入★
に関する指導及び助言に関すること。
四
公立及び私立の女性教育施設の整備
(災害復旧に係るものを除く。)
に関する指導及び助言に関すること。
五
公立の女性教育施設の整備
★挿入★
のための補助に関すること。
五
公立の女性教育施設の整備
(災害復旧に係るものを除く。)
のための補助に関すること。
六
学校安全及び災害共済給付に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
六
学校安全及び災害共済給付に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
七
青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
七
青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
八
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
八
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平二七政三二八・旧第三一条繰上、平三〇政二八七・一部改正・旧第三〇条繰下、令二政八一・一部改正)
(平二七政三二八・旧第三一条繰上、平三〇政二八七・一部改正・旧第三〇条繰下、令二政八一・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(幼児教育課の所掌事務)
(幼児教育課の所掌事務)
第三十七条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁
並びに大臣官房
の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
二
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
三
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。)における定時制教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。)における定時制教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四
高等学校における通信教育に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四
高等学校における通信教育に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五
中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(以下この条において単に「産業教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
五
中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(以下この条において単に「産業教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
六
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
六
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること
★挿入★
。
八
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること
(大臣官房の所掌に属するものを除く。)
。
九
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの並びに健康教育・食育課及び情報教育・外国語教育課の所掌に属するものを除く。)。
九
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの並びに健康教育・食育課及び情報教育・外国語教育課の所掌に属するものを除く。)。
十
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
十
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
十一
教育関係職員その他の関係者に対し、産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
十一
教育関係職員その他の関係者に対し、産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
十二
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
十二
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
(平三〇政二八七・全改)
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(私学助成課の所掌事務)
(私学助成課の所掌事務)
第五十二条
私学助成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
私学助成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに
★挿入★
総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに
大臣官房、
総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
二
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
(平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(科学技術・学術政策局に置く
課
)
(科学技術・学術政策局に置く
課等
)
第五十四条
科学技術・学術政策局に、次の五課
★挿入★
を置く。
政策課
企画評価課
人材政策課
研究開発基盤課
産業連携・地域支援課
第五十四条
科学技術・学術政策局に、次の五課
及び参事官一人
を置く。
政策課
企画評価課
人材政策課
研究開発基盤課
産業連携・地域支援課
(平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・一部改正)
(平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第五十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに人材政策課
及び産業連携・地域支援課
の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに人材政策課
、産業連携・地域支援課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
★削除★
六
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
八
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
九
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★六に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
六
科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
★七に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
七
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
★八に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・一部改正)
(平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(企画評価課の所掌事務)
(企画評価課の所掌事務)
第五十六条
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
四
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
五
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六
科学技術の振興
に関する年次報告に関すること。
六
科学技術・イノベーション創出の振興
に関する年次報告に関すること。
七
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
七
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局
並びに参事官
の所掌に属するものを除く。)。
八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
(平二五政一八九・追加、平二七政七四・平二七政一八四・一部改正)
(平二五政一八九・追加、平二七政七四・平二七政一八四・令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
★新設★
(参事官の職務)
第五十九条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する国際交流(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止に関することを含む。次号において同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
四
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止に係るものに関すること。
六
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
七
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
(令三政八〇・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第九十一条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第九十一条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
イ
地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
イ
地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
ロ
スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)及びスポーツ団体の事業の適正かつ円滑な実施(民間事業者との連携を含む。)の促進
ロ
スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)及びスポーツ団体の事業の適正かつ円滑な実施(民間事業者との連携を含む。)の促進
二
スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
二
スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
三
国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるものに関すること。
三
国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるものに関すること。
四
公立及び私立のスポーツ施設の整備(
公立の学校の体育施設の
災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
四
公立及び私立のスポーツ施設の整備(
★削除★
災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
五
公立のスポーツ施設の整備(
学校の体育施設の
災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
五
公立のスポーツ施設の整備(
★削除★
災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
六
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備
★挿入★
に係るものに限る。)に関すること。
六
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備
(災害復旧に係るものを除く。)
に係るものに限る。)に関すること。
(平二七政三二八・追加)
(平二七政三二八・追加、令三政八〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(企画調整課の所掌事務)
(企画調整課の所掌事務)
第九十七条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること
★挿入★
。
三
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること
(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関することを除く。)
。
四
博物館による社会教育の振興に関すること
★挿入★
。
四
博物館による社会教育の振興に関すること
(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)
。
五
学芸員となる資格の認定に関すること。
五
学芸員となる資格の認定に関すること。
六
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
六
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
七
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
八
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
八
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二六六・追加)
(平三〇政二六六・追加、令三政八〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
3
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。
3
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
4
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
4
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加)
(平三〇政二八七・追加)
★新設★
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
7
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八〇・追加)
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
7
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
8
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下)
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課の設置期間の特例)
(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課の設置期間の特例)
8
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、
令和三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
9
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、
令和四年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・一部改正)
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・一部改正、令三政八〇・一部改正・旧附則第八項繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第八十号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政八〇)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。