文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和三年九月二十四日 政令 第二百五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(総合教育政策局の所掌事務)
(総合教育政策局の所掌事務)
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
二
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
三
教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
四
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
九
教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十一
外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十八条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十八条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第八号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十三
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第八号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十一条第六号及び
第三十四条第十二号
において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。第三十一条第六号及び
第三十四条第十二号
において同じ。)に関すること(初等中等教育
★挿入★
の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十四
学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十一条第六号及び
第三十四条第八号
において同じ。)及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。第三十一条第六号及び
第三十四条第八号
において同じ。)に関すること(初等中等教育
(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)
の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十五
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十六
地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十七
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十八
中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十一
私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十二
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十三
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十四
社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十六
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十七
学校図書館に関すること。
二十七
学校図書館に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十八
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
二十九
社会教育としての通信教育に関すること。
三十
社会教育における
視聴覚教育メディアの利用
に関すること。
三十
社会教育における
視聴覚教育
に関すること。
三十一
家庭教育の支援に関すること。
三十一
家庭教育の支援に関すること。
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十四
教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十七
中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十八
国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
三十九
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
四十
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政三六五・平一七政一一五・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・平二七政三二八・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政六一・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(初等中等教育局の所掌事務)
(初等中等教育局の所掌事務)
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
三
地方教育費に関する企画に関すること。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
五
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
六
初等中等教育
(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
六
初等中等教育
★削除★
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
七
初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
八
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
九
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十一
教科用図書の検定に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十二
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十三
文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
十五
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
十六
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
★新設★
十七
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十八
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
十九
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
学校教育における
視聴覚教育メディアの利用
に関すること
(高等教育局の所掌に属するものを除く。)
。
二十
学校教育における
視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)
に関すること
★削除★
。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること
(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)
。
二十一
高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること
★削除★
。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
二十二
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。
二十三
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
二十六
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
二十七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
二十八
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
二十九
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政八一・令三政八〇・一部改正)
(平一二政五〇六・平一三政九二・平一四政四・平一六政一二八・平一七政一一五・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・平二七政九三・平二七政三二八・平二七政四二一・平二八政五六・平二九政二二・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令二政八一・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(高等教育局の所掌事務)
(高等教育局の所掌事務)
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
一
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
五
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
六
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導
★挿入★
に関すること。
七
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導
(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)
に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
八
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
九
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十一
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十八条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十二
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十八条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十三
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十四
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十五
国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十七条第七号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十七条第七号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十七
大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十八
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十九
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十
教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十六条第八号において同じ。)に関すること。
二十一
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十六条第八号において同じ。)に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十二
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十三
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十四
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十五
私立学校教職員の共済制度に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十六
大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十七
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十八
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
二十九
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
三十
日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
2
私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・一部改正)
(平一三政九二・平一四政四・平一五政三六五・平一五政四四一・平一六政一二八・平二一政六九・平二一政一一一・平二七政三二八・平二八政一一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
(科学技術・学術政策局の所掌事務)
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
一
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
七
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
七
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
八
研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
九
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十
技術士に関すること。
十
技術士に関すること。
十一
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
★削除★
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
十二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
★新設★
十三
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
十六
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十八
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
十九
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
二十一
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
★新設★
二十二
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。第五十六条第八号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
二十三
放射線の利用に関する研究開発に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
二十四
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
★削除★
★二十四に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
二十四
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
★二十五に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十五
学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
★二十六に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二十六
文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
★二十七に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十七
科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
二十九
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
★三十に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
国立研究開発法人科学技術振興機構
及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
の組織及び運営一般に関すること。
三十
国立研究開発法人科学技術振興機構
★削除★
の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・令三政八〇・一部改正)
(平一五政一七四・平一五政四三九・平一六政一二八・平二二政八七・平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政一八四・平二八政一三・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(研究振興局の所掌事務)
(研究振興局の所掌事務)
第八条
研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
一
科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
五
大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
七
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
八
前号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。
八
国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
九
発明及び実用新案の奨励に関すること。
九
発明及び実用新案の奨励に関すること。
十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
十
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
十一
科学技術に関する基礎研究に関すること。
十一
科学技術に関する基礎研究に関すること。
十二
基盤的研究開発に関する事務のうち素粒子科学技術、原子核科学技術、情報科学技術、物質・材料科学技術(物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。第六十六条において同じ。)並びにライフサイエンス並びに健康の増進、日常生活の向上及び人命の安全の確保に関する科学技術に係るものに関すること。
十二
基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十三
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
★削除★
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
十三
国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
放射線の
医学的利用
に関する研究開発に関すること。
十四
放射線の
利用
に関する研究開発に関すること。
★新設★
十五
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
十六
国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関(国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十六
国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関(国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
十七
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
十七
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
十八
日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
十八
日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
十九
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
十九
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
二十
国立研究開発法人物質・材料研究機構
★挿入★
、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。
二十
国立研究開発法人物質・材料研究機構
、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政一七四・平一五政三六七・平一五政四四〇・平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二三政六七・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政三二八・平二八政一三・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平一五政一七四・平一五政三六七・平一五政四四〇・平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二三政六七・平二五政一〇四・平二五政一八九・平二六政一八四・平二七政七四・平二七政三二八・平二八政一三・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(地域学習推進課の所掌事務)
(地域学習推進課の所掌事務)
第三十条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会教育のための補助に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会教育のための補助に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
学校図書館に関すること(教育人材政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
学校図書館に関すること(教育人材政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
六
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
七
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
学校運営協議会等に関すること。
八
学校運営協議会等に関すること。
九
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
九
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
十
社会教育における
視聴覚教育メディアの利用
に関すること。
十
社会教育における
視聴覚教育
に関すること。
十一
家庭教育の支援に関すること。
十一
家庭教育の支援に関すること。
十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十二
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十三
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十四
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十五
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
十五
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下、令三政八〇・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・平二一政六九・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三〇条繰上、平三〇政二六六・一部改正、平三〇政二八七・一部改正・旧第二八条繰下、令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(初等中等教育局に置く課等)
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
情報教育・外国語教育課
教科書課
健康教育・食育課
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
修学支援・教材課
教科書課
健康教育・食育課
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(初等中等教育企画課の所掌事務)
(初等中等教育企画課の所掌事務)
第三十三条
初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
三
地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
四
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
四
地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
七
義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
八
中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二八・一部改正・旧第三三条繰下、平一七政一一五・平一九政三六三・平二一政六九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三三条繰下、平一七政一一五・平一九政三六三・平二一政六九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三四条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(財務課の所掌事務)
(財務課の所掌事務)
第三十四条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方教育費に関する企画に関すること。
一
地方教育費に関する企画に関すること。
二
地方公務員である教育関係職員の
任免、
給与
その他の身分取扱い
に関する制度の企画及び立案並びに
これらの制度の
運営に関する指導、助言及び勧告に関すること
(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)
。
二
地方公務員である教育関係職員の
★削除★
給与
★削除★
に関する制度の企画及び立案並びに
その
運営に関する指導、助言及び勧告に関すること
★削除★
。
三
地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四
初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
五
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
四
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
五
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)による補助に関すること。
八
経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
★削除★
九
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
六
へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
七
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
★八に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育並びに学校安全及び災害共済給付に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
八
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育並びに学校安全及び災害共済給付に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
★新設★
九
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★新設★
十
教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平一六政一二八・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政一五一・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政五三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三四条繰下、平一八政一五一・平一九政五五・平一九政三六三・平二一政五三・平二一政六九・平二二政一一二・平二六政一二四・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(教育課程課の所掌事務)
(教育課程課の所掌事務)
第三十五条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
初等中等教育の教育課程
★挿入★
に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
並びに他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
一
初等中等教育の教育課程
(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(第四十二条において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)
に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
幼児教育課及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
幼児教育課及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
幼児教育課及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
★新設★
六
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
★新設★
七
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(修学支援・教材課の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
八
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(児童生徒課の所掌事務)
(児童生徒課の所掌事務)
第三十六条
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
一
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
高等学校の入学者の選抜(以下この条において「入学者選抜」という。)に関する援助及び助言に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導
、進路指導及び入学者選抜
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導
及び進路指導
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導
、進路指導及び入学者選抜
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導
及び進路指導
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一二八・旧第三六条繰下、平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三七条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二八七・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三六条繰下、平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三七条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(幼児教育課の所掌事務)
(幼児教育課の所掌事務)
第三十七条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
特別支援教育課及び健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
特別支援教育課及び健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・一部改正)
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(特別支援教育課の所掌事務)
(特別支援教育課の所掌事務)
第三十八条
特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条において「特別支援教育」という。)
★挿入★
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
並びに財務課及び健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
一
特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条において「特別支援教育」という。)
並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「障害者理解教育」という。)
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
二
前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
三
特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
三
特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
四
特別支援学校の高等部における通信教育に関すること
(総合教育政策局及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)
。
四
特別支援学校の高等部における通信教育に関すること
★削除★
。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育
★挿入★
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育
及び障害者理解教育
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
六
教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育
★挿入★
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
健康教育・食育課
の所掌に属するものを除く。)。
六
教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育
及び障害者理解教育
に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
八
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第三八条繰下、平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三九条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第三八条繰下、平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三九条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(情報教育・外国語教育課の所掌事務)
(修学支援・教材課の所掌事務)
第三十九条
情報教育・外国語教育課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事務にあっては、特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三十九条
修学支援・教材課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園における情報教育(第三号、第七号及び第八号において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における外国語教育(以下この条において単に「外国語教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
三
情報教育及び外国語教育の基準(外国語教育の教材に係るものを除く。)の設定に関すること。
三
経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
四
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
四
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
五
学校教育における視聴覚教育メディアの利用に関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
五
生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
六
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育の振興に関する援助及び助言に関すること。
六
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における視聴覚教育メディアの整備に関すること。
七
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育及び外国語教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信ネットワークの利用(学校施設の整備に係るものを除く。)及び情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理(以下この条において「情報通信ネットワークの利用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
八
教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育及び外国語教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
八
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報通信ネットワークの利用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
九
教育関係職員その他の関係者に対し、情報通信ネットワークの利用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(平三〇政二八七・全改)
(令三政二五九・全改)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの
★挿入★
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの
(以下この条において「高等学校等における教育」という。)
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
二
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
三
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。)における定時制教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
高等学校
★挿入★
における通信教育に関すること
(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)
。
三
高等学校
及び中等教育学校の後期課程
における通信教育に関すること
★削除★
。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における
産業教育
(以下この条において単に「産業教育」という。)
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
★削除★
産業教育
★削除★
の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
五
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
六
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
七
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの
並びに
健康教育・食育課
及び情報教育・外国語教育課
の所掌に属するものを除く。)。
八
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの
及び
健康教育・食育課
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、
★挿入★
産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
九
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、
高等学校等における教育及び
産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課
の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
教育関係職員その他の関係者に対し、
★挿入★
産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
十
教育関係職員その他の関係者に対し、
高等学校等における教育及び
産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(
スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課
の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
十一
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・一部改正)
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(学生・留学生課の所掌事務)
(学生・留学生課の所掌事務)
第四十九条
学生・留学生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
学生・留学生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
学生及び生徒
★挿入★
の奨学に関すること。
一
学生及び生徒
(専修学校の専門課程の生徒に限る。)
の奨学に関すること。
二
学生の厚生及び補導に関すること。
二
学生の厚生及び補導に関すること。
三
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
三
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
四
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
四
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
(平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・一部改正)
(平一六政一二八・平一八政九四・平二一政六九・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(科学技術・学術政策局に置く課等)
(科学技術・学術政策局に置く課等)
第五十四条
科学技術・学術政策局に、次の五課及び参事官一人を置く。
政策課
企画評価課
人材政策課
研究開発基盤課
産業連携・地域支援課
第五十四条
科学技術・学術政策局に、次の五課及び参事官一人を置く。
政策課
研究開発戦略課
人材政策課
研究環境課
産業連携・地域振興課
(平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・令三政八〇・一部改正)
(平二三政六七・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一八九・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第五十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに人材政策課、
産業連携・地域支援課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに人材政策課、
産業連携・地域振興課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
五
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
六
科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
六
科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
七
科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・令三政八〇・一部改正)
(平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(
企画評価課
の所掌事務)
(
研究開発戦略課
の所掌事務)
第五十六条
企画評価課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
研究開発戦略課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
四
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
四
科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
五
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
五
科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
六
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
六
科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
七
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
七
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
八
成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
九
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
(平二五政一八九・追加、平二七政七四・平二七政一八四・令三政八〇・一部改正)
(平二五政一八九・追加、平二七政七四・平二七政一八四・令三政八〇・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(
研究開発基盤課
の所掌事務)
(
研究環境課
の所掌事務)
第五十八条
研究開発基盤課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
研究環境課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び
産業連携・地域支援課
の所掌に属するものを除く。)。
一
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局及び
産業連携・地域振興課
の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること(
政策課及び産業連携・地域支援課
の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること(
産業連携・地域振興課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局及び産業連携・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
四
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。
四
基盤的研究開発に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
五
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
五
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。
六
放射線の利用に関する研究開発に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。
六
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
七
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
★削除★
八
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
(平二五政一八九・追加、平二八政一三・一部改正)
(平二五政一八九・追加、平二八政一三・令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(
産業連携・地域支援課
の所掌事務)
(
産業連携・地域振興課
の所掌事務)
第五十九条
産業連携・地域支援課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
産業連携・地域振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
一
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
二
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
二
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行に関すること。
三
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
三
発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。
四
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
四
地域の振興に資する見地からする科学技術の振興であって文部科学省の所掌事務に係るものに関すること。
五
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市に係るものに関すること。
五
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務のうち筑波研究学園都市に係るものに関すること。
(平二三政六七・追加、平二五政一八九・一部改正・旧第五七条繰下)
(平二三政六七・追加、平二五政一八九・一部改正・旧第五七条繰下、令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(研究振興局に置く課等)
(研究振興局に置く課等)
第六十条
研究振興局に、次の五課及び参事官二人を置く。
振興企画課
基礎研究振興課
学術機関課
学術研究助成課
ライフサイエンス課
第六十条
研究振興局に、次の五課及び参事官二人を置く。
振興企画課
基礎・基盤研究課
大学研究基盤整備課
学術研究推進課
ライフサイエンス課
(平一七政一一五・平二三政六七・平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・旧第六一条繰上)
(平一七政一一五・平二三政六七・平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・旧第六一条繰上、令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(振興企画課の所掌事務)
(振興企画課の所掌事務)
第六十一条
振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
研究振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
研究振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びに
★挿入★
ライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びに
大学研究基盤整備課、
ライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局並びに
学術機関課、学術研究助成課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局並びに
大学研究基盤整備課、学術研究推進課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
六
大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
八
発明及び実用新案の奨励に関すること。
八
発明及び実用新案の奨励に関すること。
九
文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。
九
大学共同利用機関法人人間文化研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
十
日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
十
日本学士院の組織及び運営一般に関すること。
十一
独立行政法人日本学術振興会の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げるもののほか、研究振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、研究振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政三三三・平一五政一七四・平一五政三六七・平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・一部改正、平二七政三二八・旧第六二条繰上)
(平一二政三三三・平一五政一七四・平一五政三六七・平二三政六七・平二五政一八九・平二六政一八四・一部改正、平二七政三二八・旧第六二条繰上、令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(
基礎研究振興課
の所掌事務)
(
基礎・基盤研究課
の所掌事務)
第六十二条
基礎研究振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
基礎・基盤研究課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
科学技術に関する基礎研究に関すること。
一
科学技術に関する基礎研究に関すること。
二
科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(科学技術・学術政策局及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
基盤的研究開発に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
基盤的研究開発に関する事務のうち素粒子科学技術及び原子核科学技術に係るものに関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
三
国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
★新設★
四
放射線の利用に関する研究開発に関すること(ライフサイエンス課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する分子科学に係る大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
六
大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する分子科学に係る大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国立研究開発法人理化学研究所
の組織及び運営一般に関すること。
七
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所
の組織及び運営一般に関すること。
(平二三政六七・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第六三条繰上)
(平二三政六七・平二五政一八九・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第六三条繰上、令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(
学術機関課
の所掌事務)
(
大学研究基盤整備課
の所掌事務)
第六十三条
学術機関課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
大学研究基盤整備課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
三
学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
学術に関する研究設備に関すること。
四
学術に関する研究設備に関すること。
★新設★
五
国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに
基礎研究振興課、ライフサイエンス課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに
他課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
七
国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
八
大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・旧第六五条繰上)
(平一五政四四一・平一六政一二八・平一七政一一五・平二五政一八九・一部改正、平二七政三二八・旧第六五条繰上、令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(
学術研究助成課
の所掌事務)
(
学術研究推進課
の所掌事務)
第六十四条
学術研究助成課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
学術研究推進課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
学術の振興のための助成に関すること。
一
学術の振興のための助成に関すること。
二
学術用語の制定及び普及に関すること。
二
学術用語の制定及び普及に関すること。
三
学会に対する援助及び助言に関すること。
三
独立行政法人日本学術振興会の組織及び運営一般に関すること。
(平二七政三二八・旧第六六条繰上)
(平二七政三二八・旧第六六条繰上、令三政二五九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第六十六条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第六十六条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
情報科学技術及び物質・材料科学技術
★挿入★
に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
情報科学技術及び物質・材料科学技術
(物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。以下この条において同じ。)
に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
二
情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
三
情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るものに関すること。
四
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るものに関すること。
五
科学技術に関する研究開発及び学術に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
五
科学技術に関する研究開発及び学術に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
六
大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設に関すること。
六
大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設に関すること。
七
基盤的研究開発に関する事務のうち情報科学技術及び物質・材料科学技術に係るものに関すること。
七
基盤的研究開発に関する事務のうち情報科学技術及び物質・材料科学技術に係るものに関すること。
八
国立大学の附属図書館並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する統計学及び数理科学に係る大学共同利用機関並びに情報学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
八
国立大学の附属図書館並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する統計学及び数理科学に係る大学共同利用機関並びに情報学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
九
国立研究開発法人物質・材料研究機構の組織及び運営一般に関すること。
九
国立研究開発法人物質・材料研究機構の組織及び運営一般に関すること。
(平二五政一八九・全改、平二六政一八四・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第六九条繰上)
(平二五政一八九・全改、平二六政一八四・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第六九条繰上、令三政二五九・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
★新設★
(高等教育局の所掌事務の特例)
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十七号及び第三十九条第五号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(令三政二五九・追加)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
3
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、
前項第三号
に掲げる事務をつかさどる。
4
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、
附則第二項第三号
に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下)
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(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
4
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下)
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(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下)
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(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
7
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加)
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下)
★新設★
(高等教育局学生・留学生課の所掌事務の特例)
8
高等教育局学生・留学生課は、第四十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二五九・追加)
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(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
(科学技術・学術政策局参事官の設置期間の特例)
7
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
9
第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令三政八〇・追加)
(令三政八〇・追加、令三政二五九・旧附則第七項繰下)
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(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
8
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
10
第六十七条の参事官は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下)
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(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課の設置期間の特例)
(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課の設置期間の特例)
9
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
11
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・一部改正、令三政八〇・一部改正・旧附則第八項繰下)
(平二七政三二八・追加、令元政一八〇・一部改正、令三政八〇・一部改正・旧附則第八項繰下、令三政二五九・旧附則第九項繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十四日政令第二百五十九号~
★新設★
附 則(令和三・九・二四政二五九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年十月一日から施行する。