文部科学省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十一号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
令和八年三月二十三日 政令 第四十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五
文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
五
文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
六
文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
六
文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
七
文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
七
文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
八
国会との連絡に関すること。
八
国会との連絡に関すること。
九
広報に関すること。
★削除★
十
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★削除★
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
文部科学省の事務能率の増進に関すること。
九
文部科学省の事務能率の増進に関すること。
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十
文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政五五一・平一六政一二八・一部改正、平二七政三二八・旧第一八条繰上、平二八政一〇三・令七政九〇・一部改正)
(平一五政五五一・平一六政一二八・一部改正、平二七政三二八・旧第一八条繰上、平二八政一〇三・令七政九〇・令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第十八条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
二
文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
★新設★
三
広報に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
文部科学省の行政の考査に関すること。
四
文部科学省の行政の考査に関すること。
★新設★
五
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六
文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。
七
文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。
八
国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
九
文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平一五政一七四・平一六政一二八・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第二〇条繰上、平二八政一〇三・一部改正)
(平一五政一七四・平一六政一二八・平二七政七四・一部改正、平二七政三二八・旧第二〇条繰上、平二八政一〇三・令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(初等中等教育局に置く課等)
(初等中等教育局に置く課等)
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育職員政策課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
特別支援教育課
学校情報基盤・教材課
教科書課
第三十二条
初等中等教育局に、次の九課及び参事官一人を置く。
初等中等教育企画課
財務課
教育職員政策課
教育課程課
児童生徒課
幼児教育課
高等学校振興課
特別支援教育課
教科書課
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・令七政二一二・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正・旧第三二条繰下、平二七政三二八・一部改正・旧第三三条繰上、平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・令七政二一二・令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(教育課程課の所掌事務)
(教育課程課の所掌事務)
第三十六条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(
第四十二条
において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに幼児教育課
及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
一
初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育(
第三十九条及び第四十二条第五号
において単に「産業教育」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに幼児教育課
、特別支援教育課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課
及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
二
初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課
、特別支援教育課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課
及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課
、特別支援教育課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課
及び特別支援教育課
の所掌に属するものを除く。)。
四
教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課
、特別支援教育課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
五
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
六
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
★削除★
七
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(学校情報基盤・教材課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
六
少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三五条繰下)
(平一六政一二八・旧第三五条繰下、平一九政五五・平二一政六九・平二七政九三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三六条繰上、平二七政四二一・平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・令六政八八・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三五条繰下、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(児童生徒課の所掌事務)
(児童生徒課の所掌事務)
第三十七条
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校
における進路指導
(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
一
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校
(高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては、専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものを除く。)における進路指導
(以下この条において単に「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一二八・旧第三六条繰下、平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三七条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・旧第三六条繰下)
(平一六政一二八・旧第三六条繰下、平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三七条繰上、平二七政四二一・平二九政七五・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・旧第三六条繰下、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(幼児教育課の所掌事務)
(幼児教育課の所掌事務)
第三十八条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
幼児教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
二
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局
並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに
教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三七条繰下)
(平一六政一二八・旧第三七条繰下、平二一政六九・平二七政八三・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三八条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政八〇・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三七条繰下、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
★新設★
(高等学校振興課の所掌事務)
第三十九条
高等学校振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
高等学校及び中等教育学校の後期課程(専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものに限る。第十三号及び第十四号において「職業に関する高等学校等」という。)における進路指導に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
四
生徒の奨学に関すること。
五
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
七
産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
九
産業教育の基準の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
十
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育に係る教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
十二
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容(保健教育、安全教育及び情報教育に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
十四
教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
十五
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
(令八政四五・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(特別支援教育課の所掌事務)
(特別支援教育課の所掌事務)
第三十九条
特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
特別支援教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条
★挿入★
において「特別支援教育」という。)並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「障害者理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに教育職員政策課及び
学校情報基盤・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
一
特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下この条
及び第四十二条
において「特別支援教育」という。)並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下この条において「障害者理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに教育職員政策課及び
参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
二
前号に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
三
特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
三
特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
四
特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
四
特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び
学校情報基盤・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
五
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び
参事官
の所掌に属するものを除く。)。
六
教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び
学校情報基盤・教材課
の所掌に属するものを除く。)。
六
教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職員政策課及び
参事官
の所掌に属するものを除く。)。
七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
七
特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
八
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第三八条繰下、平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三九条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三八条繰下)
(平一二政三三三・平一三政九二・一部改正、平一六政一二八・一部改正・旧第三八条繰下、平一九政五五・平一九政三六三・平二一政六九・一部改正、平二七政三二八・一部改正・旧第三九条繰上、平三〇政二六六・平三〇政二八七・令三政二五九・一部改正、令七政二一二・一部改正・旧第三八条繰下、令八政四五・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(学校情報基盤・教材課の所掌事務)
★削除★
第四十条
学校情報基盤・教材課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
二
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼稚園等」という。)における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第六号及び第七号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
四
幼稚園等における情報通信機器その他の視聴覚教育メディアの整備及び利用(情報通信機器の利用に限る。)並びに情報通信ネットワークの整備(学校施設の整備に係るものを除く。)及び利用に関すること。
五
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
六
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七
教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
(令三政二五九・全改、令六政八八・一部改正、令七政二一二・旧第三九条繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
二
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
二
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。第四号、第十号及び第十一号において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三
生徒の奨学に関すること。
三
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第十号及び第十一号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四
高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四
情報教育の基準の設定に関すること。
五
高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
五
初等中等教育の教材の基準(高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育の教材に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
六
産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
六
視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
七
産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
七
学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
八
産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
八
教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること(高等学校振興課の所掌に属するものを除く。)。
九
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
九
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。)の振興に関する援助及び助言に関すること。
十
中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容(保健教育及び安全教育に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
十
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十一
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十一
教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十二
教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
十三
看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
★削除★
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・令三政二五九・令六政八八・令七政二一二・令七政二五八・一部改正)
(平三〇政二八七・全改、令三政八〇・令三政二五九・令六政八八・令七政二一二・令七政二五八・令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(課及び参事官の設置)
(課及び参事官の設置)
第九十四条
文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
政策課
企画調整課
文化経済・国際課
国語課
著作権課
文化資源活用課
文化財第一課
文化財第二課
宗務課
第九十四条
文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
政策課
企画調整課
文化経済・国際課
国語課
著作権課
文化資源政策・記念物課
美術学芸課
建造物課
宗務課
(平三〇政二六六・全改、令二政八一・一部改正、令四政九五・旧第九五条繰上)
(平三〇政二六六・全改、令二政八一・一部改正、令四政九五・旧第九五条繰上、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第九十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
一
文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三
表彰及び儀式に関すること。
三
表彰及び儀式に関すること。
四
恩給に関する連絡事務に関すること。
四
恩給に関する連絡事務に関すること。
五
機密に関すること。
五
機密に関すること。
六
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九
文化庁の保有する情報の公開に関すること。
九
文化庁の保有する情報の公開に関すること。
十
文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十
文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一
文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一
文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十二
広報に関すること。
十二
広報に関すること。
十三
文化庁の機構及び定員に関すること。
十三
文化庁の機構及び定員に関すること。
十四
文化庁の事務能率の増進に関すること。
十四
文化庁の事務能率の増進に関すること。
十五
文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五
文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十六
文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十六
文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七
文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十七
文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
十八
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
十九
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
十九
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
二十
文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十
文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十一
庁内の管理に関すること。
二十一
庁内の管理に関すること。
二十二
文化庁の行政の考査に関すること。
二十二
文化庁の行政の考査に関すること。
二十三
文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十三
文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十四
文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十四
文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
★新設★
二十五
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十六
前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政三三三・旧第一一二条繰上、平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二七政七四・一部改正、平三〇政二六六・一部改正・旧第一〇〇条繰上、令四政九五・旧第九六条繰上)
(平一二政三三三・旧第一一二条繰上、平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二七政七四・一部改正、平三〇政二六六・一部改正・旧第一〇〇条繰上、令四政九五・旧第九六条繰上、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(企画調整課の所掌事務)
(企画調整課の所掌事務)
第九十六条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
劇場、音楽堂、
美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関すること
★挿入★
を除く。)。
三
★削除★
美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関すること
並びに参事官の所掌に属するもの
を除く。)。
四
博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
四
博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
五
学芸員となる資格の認定に関すること。
五
学芸員となる資格の認定に関すること。
六
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
六
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
七
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
独立行政法人国立科学博物館
、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構
及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
七
独立行政法人国立科学博物館
★削除★
及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二六六・追加、令三政八〇・一部改正、令四政九五・旧第九七条繰上)
(平三〇政二六六・追加、令三政八〇・一部改正、令四政九五・旧第九七条繰上、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(文化経済・国際課の所掌事務)
(文化経済・国際課の所掌事務)
第九十七条
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
文化庁の所掌事務に関する税制に関する調整に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
(平三〇政二六六・追加、平三一政五五・一部改正、令四政九五・旧第九八条繰上)
(平三〇政二六六・追加、平三一政五五・一部改正、令四政九五・旧第九八条繰上、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(
文化資源活用課
の所掌事務)
(
文化資源政策・記念物課
の所掌事務)
第百条
文化資源活用課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
文化資源政策・記念物課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(
第百四条第五号から第八号まで
に規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
一
文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(
次条第一号及び第二号、第百二条第一号及び第二号並びに第百四条第六号及び第七号
に規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
二
文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
文化財についての補助及び損失補償に関すること。
三
文化財についての補助及び損失補償に関すること。
★新設★
四
記念物の保存及び活用に関すること。
★新設★
五
文化的景観の保存及び活用に関すること。
★新設★
六
埋蔵文化財の保護に関すること。
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・一部改正・旧第一〇一条繰上)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・一部改正・旧第一〇一条繰上、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(
文化財第一課
の所掌事務)
(
美術学芸課
の所掌事務)
第百一条
文化財第一課
は、次に掲げる事務(第一号
から第四号まで
に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
第百一条
美術学芸課
は、次に掲げる事務(第一号
及び第二号
に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
一
建造物以外の有形文化財の保存
★挿入★
に関すること。
一
建造物以外の有形文化財の保存
及び活用
に関すること。
二
無形文化財の保存に関すること。
★削除★
三
民俗文化財の保存に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文化財の保存技術の保存
★挿入★
に関すること。
二
文化財の保存技術の保存
及び活用
に関すること。
五
文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
★削除★
★新設★
三
独立行政法人国立文化財機構の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・旧第一〇二条繰上)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・旧第一〇二条繰上、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(
文化財第二課
の所掌事務)
(
建造物課
の所掌事務)
第百二条
文化財第二課
は、次に掲げる事務(
★挿入★
文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
第百二条
建造物課
は、次に掲げる事務(
第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、
文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
一
建造物である有形文化財の保存
★挿入★
に関すること。
一
建造物である有形文化財の保存
及び活用
に関すること。
二
記念物の保存に関すること。
★削除★
三
文化的景観の保存に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
伝統的建造物群保存地区の保存
★挿入★
に関すること。
二
伝統的建造物群保存地区の保存
及び活用
に関すること。
五
埋蔵文化財の保存に関すること。
★削除★
★新設★
三
文化財の防災に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★新設★
四
文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・旧第一〇三条繰上)
(平三〇政二六六・追加、令四政九五・旧第一〇三条繰上、令八政四五・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第百四条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(
第五号から第八号まで
に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
第百四条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(
第六号及び第七号
に掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
一
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号
から第四号まで
において同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号
及び第四号
において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
一
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号
、次号、第四号及び第五号
において同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号
及び第五号
において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二
文化の振興のための助成に関すること。
二
文化の振興のための助成に関すること。
★新設★
三
文化施設のうち劇場、音楽堂その他これらに類する施設(以下この号において「劇場等」という。)に関すること(劇場等の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の劇場等の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
四
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
五
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
五
建造物以外の有形文化財の活用に関すること。
★削除★
六
無形文化財の
活用
に関すること。
六
無形文化財の
保存及び活用
に関すること。
七
民俗文化財の
活用
に関すること。
七
民俗文化財の
保存及び活用
に関すること。
八
文化財の保存技術の活用に関すること。
★削除★
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
八
観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
九
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
十
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
十一
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十二
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十三
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
★新設★
十四
独立行政法人国立美術館の組織及び運営一般に関すること。
(平三〇政二六六・追加、令二政八一・令二政一五七・一部改正、令四政九五・旧第一〇五条繰上)
(平三〇政二六六・追加、令二政八一・令二政一五七・一部改正、令四政九五・旧第一〇五条繰上、令八政四五・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
(初等中等教育局の所掌事務の特例)
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
一
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
二
特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
三
中学校における通信教育に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
四
児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
(平一九政五五・一部改正)
(平一九政五五・一部改正)
(高等教育局の所掌事務の特例)
(高等教育局の所掌事務の特例)
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十五号及び
第四十二条第三号
中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3
高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十五号及び
第三十九条第四号
中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
(令三政二五九・追加、令六政八八・令七政二一二・一部改正)
(令三政二五九・追加、令六政八八・令七政二一二・令八政四五・一部改正)
(研究開発局の所掌事務の特例)
(研究開発局の所掌事務の特例)
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
4
研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加)
(令五政二二二・追加)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局初等中等教育企画課の所掌事務の特例)
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
5
初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・一部改正・旧附則第三項繰下、令五政二二二・旧附則第四項繰下)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局教育課程課の所掌事務の特例)
6
初等中等教育局教育課程課は、第三十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
6
初等中等教育局教育課程課は、第三十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下、令七政二一二・一部改正)
(平一六政一二八・平二七政三二八・一部改正、令三政二五九・旧附則第四項繰下、令五政二二二・旧附則第五項繰下、令七政二一二・一部改正)
★新設★
(初等中等教育局高等学校振興課の所掌事務の特例)
7
初等中等教育局高等学校振興課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(令八政四五・追加)
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
(初等中等教育局特別支援教育課の所掌事務の特例)
7
初等中等教育局特別支援教育課は、
第三十九条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
8
初等中等教育局特別支援教育課は、
第四十条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下、令七政二一二・一部改正)
(平一六政一二八・一部改正、平二一政六九・旧附則第五項繰下、平二七政三二八・一部改正、平三〇政二八七・旧附則第六項繰上、令三政二五九・旧附則第五項繰下、令五政二二二・旧附則第六項繰下、令七政二一二・一部改正、令八政四五・一部改正・旧附則第七項繰下)
(初等中等教育局参事官の所掌事務の特例)
★削除★
8
初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇政二八七・追加、令三政二五九・旧附則第六項繰下、令五政二二二・旧附則第七項繰下)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
9
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(令三政二五九・追加、令四政三一四・一部改正、令五政二二二・旧附則第八項繰下)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
(研究開発局参事官の設置期間の特例)
10
第六十七条の参事官は、
令和八年三月三十一日
まで置かれるものとする。
10
第六十七条の参事官は、
令和十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下、令七政九〇・旧附則第一一項繰上)
(平二三政三五〇・追加、平二四政一八七・平二六政一〇七・平二七政三二八・平二九政七五・令元政一八〇・令二政八一・一部改正、令三政八〇・旧附則第七項繰下、令三政二五九・旧附則第八項繰下、令五政九二・一部改正、令五政二二二・旧附則第一〇項繰下、令七政九〇・旧附則第一一項繰上、令八政四五・一部改正)
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
(研究開発局開発企画課の所掌事務の特例)
11
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
11
研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
(令五政二二二・追加、令七政九〇・旧附則第一二項繰上)
(令五政二二二・追加、令七政九〇・旧附則第一二項繰上)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月二十三日政令第四十五号~
★新設★
附 則(令和八・三・二三政四五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。