内閣府設置法
平成十一年七月十六日 法律 第八十九号
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十六号
条項号:
第四十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(任務)
(任務)
第三条
内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
第三条
内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2
前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、個人情報の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進
★挿入★
、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
2
前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、個人情報の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進
、こども(こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第三条第一項に規定するこどもをいう。次条第一項第二十八号において同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた施策の推進
、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
3
内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
3
内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(平一五法二三・平一八法一一八・平二一法四九・平二五法二八・平三〇法八〇・令三法三七・一部改正)
(平一五法二三・平一八法一一八・平二一法四九・平二五法二八・平三〇法八〇・令三法三七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(所掌事務)
(所掌事務)
第四条
内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
第四条
内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
一
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
二
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
二
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
三
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)
三
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)
四
中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
四
中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
五
都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項
五
都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項
六
知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項
六
知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項
七
構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項
七
構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項
八
地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
八
地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
九
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
九
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十
総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十
総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十一
国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十一
国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十二
日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項
十二
日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項
十三
科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
十三
科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
十四
科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
十四
科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
十五
前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
十五
前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
十六
研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
十六
研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
十六の二
健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
十六の二
健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
十六の三
医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事項
十六の三
医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事項
十七
宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
十七
宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
十八
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
十八
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
十九
前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
十九
前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
二十
男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
二十
男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
二十一
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二十一
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二十二
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
二十二
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
二十三
前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
二十三
前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
二十四
北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
二十四
北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
二十五
青少年の健全な育成に関する事項
★削除★
★二十五に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
二十五
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
★二十六に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
二十六
食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
★二十七に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
二十七
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
★新設★
二十八
こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項
二十九
子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項
二十九
結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項
★新設★
三十
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第一条に規定する子ども・若者育成支援に関する事項
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
三十一
海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
三十二
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
★三十三に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項
三十三
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項
2
前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
2
前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3
前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
3
前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
内外の経済動向の分析に関すること。
一
内外の経済動向の分析に関すること。
二
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二の二
中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。
二の二
中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。
三
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
三
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
三の二
構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
三の二
構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
三の三
地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。
三の三
地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。
三の四
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。
三の四
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。
三の五
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
三の五
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
三の六
総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三の六
総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三の七
国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三の七
国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
五
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
六
国民経済計算に関すること。
六
国民経済計算に関すること。
六の二
第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
六の二
第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
七
科学技術・イノベーション基本計画(科学技術・イノベーション基本法第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
七
科学技術・イノベーション基本計画(科学技術・イノベーション基本法第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
七の二
科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
七の二
科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
七の二の二
特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
七の二の二
特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
七の三
研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
七の三
研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
七の四
匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の四
匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の五
宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七の五
宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七の六
宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の六
宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の七
多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
七の七
多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
七の八
前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の八
前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の九
防災に関する施策の推進に関すること。
七の九
防災に関する施策の推進に関すること。
八
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
八
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
八の二
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
八の二
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
九
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
九
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十一
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
十一
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
十二
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十二
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十三
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
十三
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
十四
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の二
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
十四の二
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
十四の二の二
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
十四の二の二
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
十四の二の三
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
十四の二の三
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
十四の三
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の三
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の四
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の四
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の四の二
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の四の二
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の五
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十四の五
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十五
第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十五
第七号の九から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十六
男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
十六
男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
十七
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
十七
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
十八
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
十八
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
十九
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
十九
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
二十
前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二十
前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二十一
沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
二十一
沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
二十二
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
二十二
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
二十三
北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
二十三
北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
二十四
北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
二十四
北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
二十五
本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
二十五
本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
二十六
本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。
二十六
本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。
二十六の二
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
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二十六の三
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
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二十七
前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
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二十七の二
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。
二十七
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。
二十七の三
少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
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二十七の四
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。
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二十七の五
認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。
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二十七の六
大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
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二十七の七
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
二十七の二
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
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二十七の八
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。
二十七の三
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。
二十八
栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及び奪の審査並びに伝達に関すること。
二十八
栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及び奪の審査並びに伝達に関すること。
二十九
外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
二十九
外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
三十
内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
三十
内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
三十一
国民の祝日に関すること。
三十一
国民の祝日に関すること。
三十二
元号その他の公式制度に関すること。
三十二
元号その他の公式制度に関すること。
三十三
国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三十三
国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三十四
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十四
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十五
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
三十五
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
三十六
市民活動の促進に関すること。
三十六
市民活動の促進に関すること。
三十六の二
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
三十六の二
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
三十七
官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
三十七
官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
三十八
政府の重要な施策に関する広報に関すること。
三十八
政府の重要な施策に関する広報に関すること。
三十九
世論の調査に関すること。
三十九
世論の調査に関すること。
三十九の二
公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十九の二
公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十
公文書館に関する制度に関すること。
四十
公文書館に関する制度に関すること。
四十一
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
四十一
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
四十二
削除
四十二
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四十三
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十三
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十四
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十四
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十四の二
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十四の二
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十五
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
四十五
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
四十六
子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
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四十七
原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
四十六
原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
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四十八
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十七
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
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四十九
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十八
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
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五十
国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十九
国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
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五十一
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五十
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
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五十二
国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
五十一
国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
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五十三
科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。
五十二
科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。
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五十四
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
五十三
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
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五十四の二
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
五十四
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
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五十四の三
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務
五十四の二
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務
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五十四の四
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務
五十四の三
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務
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五十四の五
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
五十四の四
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
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五十四の六
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の三第一項に規定する事務
五十四の五
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の三第一項に規定する事務
五十五
所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十五
所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十六
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
五十六
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
五十七
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務
五十七
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務
五十八
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務
五十八
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務
五十九
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務
五十九
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務
五十九の二
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百三十二条に規定する事務
五十九の二
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百三十二条に規定する事務
五十九の三
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務
五十九の三
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務
六十
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務
六十
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務
六十一
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務
六十一
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務
★新設★
六十二
こども家庭庁設置法第四条第一項に規定する事務
★六十三に移動しました★
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六十二
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
六十三
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
(平一一法一五六・平一一法一六〇・平一一法一六一・平一四法五・平一四法四一・平一四法九二・平一四法一四三・平一四法一八九・平一五法二三・平一五法四八・平一五法五七・平一五法六一・平一五法一三三・平一六法二七・平一六法二九・平一六法八〇・平一六法一六一・平一七法二四・平一七法六三・平一八法五〇・平一八法五一・平一八法五四・平一八法八五・平一八法一一六・平一八法一一八・平一九法一五・平一九法五三・平一九法一〇八・平一九法一一四・平二〇法三六・平二〇法七九・平二一法四九・平二一法六六・平二一法七一・平二二法六・平二三法四・平二三法三七・平二三法八一・平二三法九〇・平二三法一二二・平二四法三五・平二四法四七・平二四法六七・平二四法七四・平二五法二八・平二五法五四・平二五法六四・平二五法六五・平二五法八七・平二五法八八・平二五法一〇七・平二五法一〇九・平二六法二二・平二六法三一・平二六法一二三・平二七法五二・平二七法五六・平二七法六五・平二七法六六・平二七法七六・平二八法二九・平二八法三〇・平二八法四三・平二八法五五・平二八法一〇一・平二九法二八・平二九法七一・平二九法七五・平三〇法三七・平三〇法八〇・平三〇法九四・平三一法一六・令元法八・令二法四六・令二法六三・令三法三六・令三法三七・令三法三八・令三法三九・令三法七〇・令三法八四・令四法四三・一部改正)
(平一一法一五六・平一一法一六〇・平一一法一六一・平一四法五・平一四法四一・平一四法九二・平一四法一四三・平一四法一八九・平一五法二三・平一五法四八・平一五法五七・平一五法六一・平一五法一三三・平一六法二七・平一六法二九・平一六法八〇・平一六法一六一・平一七法二四・平一七法六三・平一八法五〇・平一八法五一・平一八法五四・平一八法八五・平一八法一一六・平一八法一一八・平一九法一五・平一九法五三・平一九法一〇八・平一九法一一四・平二〇法三六・平二〇法七九・平二一法四九・平二一法六六・平二一法七一・平二二法六・平二三法四・平二三法三七・平二三法八一・平二三法九〇・平二三法一二二・平二四法三五・平二四法四七・平二四法六七・平二四法七四・平二五法二八・平二五法五四・平二五法六四・平二五法六五・平二五法八七・平二五法八八・平二五法一〇七・平二五法一〇九・平二六法二二・平二六法三一・平二六法一二三・平二七法五二・平二七法五六・平二七法六五・平二七法六六・平二七法七六・平二八法二九・平二八法三〇・平二八法四三・平二八法五五・平二八法一〇一・平二九法二八・平二九法七一・平二九法七五・平三〇法三七・平三〇法八〇・平三〇法九四・平三一法一六・令元法八・令二法四六・令二法六三・令三法三六・令三法三七・令三法三八・令三法三九・令三法七〇・令三法八四・令四法四三・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第十一条
第四条第一項第二十六号
に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第十一条
第四条第一項第二十五号
に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
(平一一法一六〇・平二七法六六・一部改正)
(平一一法一六〇・平二七法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第十一条の二
第四条第一項第二十七号及び第二十八号
に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。)並びに
第四条第三項第二十七号の二
及び第六十一号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第十一条の二
第四条第一項第二十六号及び第二十七号
に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。)並びに
第四条第三項第二十七号
及び第六十一号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
(平二一法四九・追加、平二七法六六・一部改正)
(平二一法四九・追加、平二七法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第十一条の三
第四条第一項第二十九号及び第三項第二十七号の三から第二十七号の六まで
に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第十一条の三
第四条第一項第二十八号から第三十号までに掲げる事務、同条第二項に規定する事務(こども家庭庁設置法第四条第三項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十二号
に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
(平二四法六七・追加、平二七法六六・令元法八・一部改正)
(平二四法六七・追加、平二七法六六・令元法八・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(事務次官)
(事務次官)
第十五条
内閣府に、事務次官一人を置く。
第十五条
内閣府に、事務次官一人を置く。
2
前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁
及び消費者庁
を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
2
前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁
、消費者庁及びこども家庭庁
を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
(平一八法一一八・平一九法一〇八・平二一法四九・一部改正)
(平一八法一一八・平一九法一〇八・平二一法四九・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(内閣府審議官)
(内閣府審議官)
第十六条
本府に、内閣府審議官二人を置く。
第十六条
本府に、内閣府審議官二人を置く。
2
内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁
及び消費者庁
を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
2
内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁
、消費者庁及びこども家庭庁
を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
(平一五法二三・平一八法一一八・平一九法一〇八・平二一法四九・平二五法二八・平二七法六五・平三〇法八〇・一部改正)
(平一五法二三・平一八法一一八・平一九法一〇八・平二一法四九・平二五法二八・平二七法六五・平三〇法八〇・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(設置)
(設置)
第三十七条
本府に、宇宙政策委員会を置く。
第三十七条
本府に、宇宙政策委員会を置く。
2
前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。
2
前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。
3
第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
3
第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進委員会
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
日本医療研究開発機構審議会
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)
食品安全委員会
食品安全基本法
子ども・子育て会議
子ども・子育て支援法
土地等利用状況審議会
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
休眠預金等活用審議会
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
公文書管理委員会
公文書等の管理に関する法律
障害者政策委員会
障害者基本法
原子力委員会
原子力基本法及び原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)
地方制度調査会
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)
選挙制度審議会
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)
衆議院議員選挙区画定審議会
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)
国会等移転審議会
国会等の移転に関する法律
公益認定等委員会
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
再就職等監視委員会
国家公務員法
退職手当審査会
国家公務員退職手当法
新技術等効果評価委員会
産業競争力強化法
消費者委員会
消費者庁及び消費者委員会設置法
民間資金等活用事業推進委員会
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
日本医療研究開発機構審議会
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)
食品安全委員会
食品安全基本法
土地等利用状況審議会
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
休眠預金等活用審議会
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
公文書管理委員会
公文書等の管理に関する法律
障害者政策委員会
障害者基本法
原子力委員会
原子力基本法及び原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)
地方制度調査会
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)
選挙制度審議会
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)
衆議院議員選挙区画定審議会
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)
国会等移転審議会
国会等の移転に関する法律
公益認定等委員会
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
再就職等監視委員会
国家公務員法
退職手当審査会
国家公務員退職手当法
新技術等効果評価委員会
産業競争力強化法
消費者委員会
消費者庁及び消費者委員会設置法
(平一一法一六〇・平一一法一六一・平一五法四八・平一五法六一・平一六法八〇・平一八法五〇・平一八法五一・平一九法五三・平一九法一〇八・平二一法四九・平二一法六六・平二三法九〇・平二四法三五・平二四法四七・平二四法六七・平二五法一〇九・平二六法二二・平二六法六七・平二七法六六・平二八法二九・平二八法一〇一・令三法七〇・令三法八四・一部改正)
(平一一法一六〇・平一一法一六一・平一五法四八・平一五法六一・平一六法八〇・平一八法五〇・平一八法五一・平一九法五三・平一九法一〇八・平二一法四九・平二一法六六・平二三法九〇・平二四法三五・平二四法四七・平二四法六七・平二五法一〇九・平二六法二二・平二六法六七・平二七法六六・平二八法二九・平二八法一〇一・令三法七〇・令三法八四・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(設置)
(設置)
第四十条
本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部
、子ども・子育て本部
、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。
第四十条
本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部
★削除★
、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。
2
第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
2
第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
3
第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
3
第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進会議
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
子ども・若者育成支援推進本部
子ども・若者育成支援推進法
少子化社会対策会議
少子化社会対策基本法
高齢社会対策会議
高齢社会対策基本法
中央交通安全対策会議
交通安全対策基本法
犯罪被害者等施策推進会議
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)
子どもの貧困対策会議
子どもの貧困対策の推進に関する法律
消費者政策会議
消費者基本法
国際平和協力本部
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
日本学術会議
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)
官民人材交流センター
国家公務員法
食品ロス削減推進会議
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)
民間資金等活用事業推進会議
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
高齢社会対策会議
高齢社会対策基本法
中央交通安全対策会議
交通安全対策基本法
犯罪被害者等施策推進会議
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)
消費者政策会議
消費者基本法
国際平和協力本部
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
日本学術会議
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)
官民人材交流センター
国家公務員法
食品ロス削減推進会議
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)
(平一五法一三三・平一六法二九・平一六法七〇・平一六法一六一・平一七法六三・平一八法八五・平一九法一〇八・平二〇法七九・平二一法七一・平二三法五七・平二四法六七・平二五法六四・平二七法六六・平二八法二九・令元法一九・令二法六三・一部改正)
(平一五法一三三・平一六法二九・平一六法七〇・平一六法一六一・平一七法六三・平一八法八五・平一九法一〇八・平二〇法七九・平二一法七一・平二三法五七・平二四法六七・平二五法六四・平二七法六六・平二八法二九・令元法一九・令二法六三・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(科学技術・イノベーション推進事務局)
(科学技術・イノベーション推進事務局)
第四十条の四
科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで並びに第三項第七号から第七号の三まで及び
第四十七号
に掲げる事務をつかさどる。
第四十条の四
科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで並びに第三項第七号から第七号の三まで及び
第四十六号
に掲げる事務をつかさどる。
2
科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。
2
科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。
3
科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。
3
科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。
4
前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法六三・追加)
(令二法六三・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第四十一条の二に移動しました★
★旧第四十一条の三から移動しました★
(総合海洋政策推進事務局)
(総合海洋政策推進事務局)
第四十一条の三
総合海洋政策推進事務局は、
第四条第一項第三十号
に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条の二
総合海洋政策推進事務局は、
第四条第一項第三十一号
に掲げる事務をつかさどる。
2
総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。
2
総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。
3
総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。
3
総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。
4
前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法六六・追加)
(平二七法六六・追加、令四法七六・一部改正・旧第四一条の三繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(内閣府に置かれる委員会及び庁)
(内閣府に置かれる委員会及び庁)
第六十四条
別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第六十四条
別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
国家公安委員会
警察法
個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律
カジノ管理委員会
特定複合観光施設区域整備法
金融庁
金融庁設置法
消費者庁
消費者庁及び消費者委員会設置法
公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
国家公安委員会
警察法
個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律
カジノ管理委員会
特定複合観光施設区域整備法
金融庁
金融庁設置法
消費者庁
消費者庁及び消費者委員会設置法
こども家庭庁
こども家庭庁設置法
(平一五法二三・平一八法一一八・平二一法四九・平二五法二八・平二七法六五・平三〇法八〇・一部改正)
(平一五法二三・平一八法一一八・平二一法四九・平二五法二八・平二七法六五・平三〇法八〇・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(子ども・子育て本部)
★削除★
第四十一条の二
子ども・子育て本部は、第四条第一項第二十九号及び第三項第二十七号の三から第二十七号の六までに掲げる事務をつかさどる。
2
子ども・子育て本部の長は、子ども・子育て本部長とし、第十一条の三の特命担当大臣をもって充てる。
3
子ども・子育て本部長は、子ども・子育て本部の事務を統括する。
4
子ども・子育て本部長は、子ども・子育て本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
5
子ども・子育て本部に、子ども・子育て副本部長を置く。
6
子ども・子育て副本部長は、子ども・子育て本部長の職務を助ける。
7
子ども・子育て本部に、所要の職員を置く。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、子ども・子育て本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法六七・追加、平二七法六六・令元法八・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)
(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)
第四条の三
総合海洋政策推進事務局は、
第四十一条の三第一項
に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第四条の三
総合海洋政策推進事務局は、
第四十一条の二第一項
に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(平二八法三三・追加、令元法六四・一部改正)
(平二八法三三・追加、令元法六四・令四法七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日〔令和五年四月一日〕から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。