内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和四年五月二十七日 政令 第二百六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
第一条
本府に、大臣官房、政策統括官
七人
、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
賞勲局
男女共同参画局
沖縄振興局
第一条
本府に、大臣官房、政策統括官
八人
、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
賞勲局
男女共同参画局
沖縄振興局
(平二一政二一七・平二六政三一九・平三〇政二四五・令三政一〇九・一部改正)
(平二一政二一七・平二六政三一九・平三〇政二四五・令三政一〇九・令四政二〇六・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第三条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第三条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
イ
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
ロ
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ロ
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ハ
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
ハ
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
ニ
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ニ
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ホ
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
ホ
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
ヘ
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
ヘ
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
ト
ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
ト
ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
チ
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
チ
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
リ
チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
リ
チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
ヌ
青少年の健全な育成に関する事項
ヌ
青少年の健全な育成に関する事項
ル
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
ル
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
★新設★
ヲ
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
二
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
二
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三
次に掲げる事務
三
次に掲げる事務
(1)
内外の経済動向の分析に関すること。
(1)
内外の経済動向の分析に関すること。
(2)
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(2)
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(3)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(3)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(4)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(4)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(5)
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(5)
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(6)
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(6)
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(7)
防災に関する施策の推進に関すること。
(7)
防災に関する施策の推進に関すること。
(8)
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
(8)
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
(9)
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
(9)
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
(10)
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(10)
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(11)
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(11)
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(12)
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
(12)
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
(13)
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
(13)
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
(14)
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
(14)
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
(15)
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
(15)
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
(16)
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
(16)
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
(17)
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
(17)
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
(18)
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
(18)
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
(19)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
(19)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
(20)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
(20)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
(21)
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
(21)
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
(22)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(22)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(23)
(7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(23)
(7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(24)
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
(24)
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
(25)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
(25)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
(26)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
(26)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
(27)
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
(27)
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
(28)
(26)及び(27)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
(28)
(26)及び(27)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
★新設★
(29)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
★(30)に移動しました★
★旧(29)から移動しました★
(29)
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
(30)
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
★(31)に移動しました★
★旧(30)から移動しました★
(30)
市民活動の促進に関すること。
(31)
市民活動の促進に関すること。
★(32)に移動しました★
★旧(31)から移動しました★
(31)
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
(32)
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
★(33)に移動しました★
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(32)
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(33)
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
★(34)に移動しました★
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(33)
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(34)
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
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(34)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(35)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
★(36)に移動しました★
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(35)
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
(36)
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
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(36)
子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(37)
子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
★(38)に移動しました★
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(37)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(38)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・令三政一〇九・一部改正)
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・令三政一〇九・令四政二〇六・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第八条
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。
第八条
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
6
政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き
十六人
とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
6
政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き
十七人
とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
7
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
7
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令二政二三一・令三政一〇九・令四政九〇・一部改正)
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令二政二三一・令三政一〇九・令四政九〇・令四政二〇六・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
(参事官)
(参事官)
第二十条
本府に、参事官を置く。
第二十条
本府に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
三十七人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
三十八人
とする。
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令三政一〇九・一部改正)
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令三政一〇九・令四政二〇六・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
★新設★
(参事官の設置期間の特例)
第九条
第二十条第一項の参事官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令四政二〇六・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
第九条
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
第十条
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上、令二政二九五・一部改正、令三政一〇九・旧附則第一〇条繰上)
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上、令二政二九五・一部改正、令三政一〇九・旧附則第一〇条繰上、令四政二〇六・旧附則第九条繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
第十条
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
第十一条
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
2
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
(平一七政一〇八・全改、平二一政五六・旧附則第六条繰下、平二一政二一七・一部改正、平二三政三三四・旧附則第七条繰下、平二四政九七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第八条繰下、平二五政一七六・一部改正・旧附則第一〇条繰上、平二七政一五七・旧附則第九条繰上、平二七政三一八・一部改正・旧附則第八条繰下、平二八政一〇六・旧附則第一一条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一二条繰上、令三政一〇九・旧附則第一一条繰上、令四政一六七・一部改正)
(平一七政一〇八・全改、平二一政五六・旧附則第六条繰下、平二一政二一七・一部改正、平二三政三三四・旧附則第七条繰下、平二四政九七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第八条繰下、平二五政一七六・一部改正・旧附則第一〇条繰上、平二七政一五七・旧附則第九条繰上、平二七政三一八・一部改正・旧附則第八条繰下、平二八政一〇六・旧附則第一一条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一二条繰上、令三政一〇九・旧附則第一一条繰上、令四政一六七・一部改正、令四政二〇六・旧附則第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年五月二十七日政令第二百六号~
★新設★
附 則(令和四・五・二七政二〇六)
この政令は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。