内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和二年七月三十一日 政令 第二百三十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年八月一日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十一号~
(
総括審議官、政策立案総括審議官
、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官
、少子化・青少年対策審議官
及び審議官)
(
政策立案総括審議官
、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官
★削除★
及び審議官)
第八条
大臣官房に
、総括審議官
、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官
、少子化・青少年対策審議官
及び審議官を置く。
第八条
大臣官房に
★削除★
、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官
★削除★
及び審議官を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
少子化・青少年対策審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち少子化の進展への対処及び青少年の健全な育成に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★削除★
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
★6に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
総括審議官の定数は一人と、政策立案総括審議官
の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と
、少子化・青少年対策審議官の定数は一人と
、審議官の定数は併任の者を除き
十七人
とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
6
政策立案総括審議官
の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と
★削除★
、審議官の定数は併任の者を除き
十八人
とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
7
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・一部改正)
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令二政二三一・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十一号~
(統括官)
(統括官)
第四十八条
子ども・子育て本部(以下この節において「本部」という。)に、統括官一人を置く。
第四十八条
子ども・子育て本部(以下この節において「本部」という。)に、統括官一人を置く。
2
統括官は、子ども・子育て本部長及び子ども・子育て副本部長を助け、命を受けて、本部の事務をつかさどる。
2
統括官は、子ども・子育て本部長及び子ども・子育て副本部長を助け、命を受けて、本部の事務をつかさどる。
3
統括官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
★削除★
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四一条繰下)
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四一条繰下、令二政二三一・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十一号~
(参事官)
(参事官)
第五十条
本部に、参事官を置く。
第五十条
本部に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
二人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
一人
とする。
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四三条繰下)
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四三条繰下、令二政二三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年八月一日
~令和二年七月三十一日政令第二百三十一号~
★新設★
附 則(令和二・七・三一政二三一)
この政令は、令和二年八月一日から施行する。