内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第七十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十五号~
(総括審議官、政策立案総括審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官)
(総括審議官、政策立案総括審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官)
第八条
大臣官房に、総括審議官、政策立案総括審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官を置く。
第八条
大臣官房に、総括審議官、政策立案総括審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
4
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
少子化・青少年対策審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち少子化の進展への対処及び青少年の健全な育成に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
少子化・青少年対策審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち少子化の進展への対処及び青少年の健全な育成に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
7
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
総括審議官の定数は一人と、政策立案総括審議官の定数は一人と
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、少子化・青少年対策審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
8
総括審議官の定数は一人と、政策立案総括審議官の定数は一人と
、公文書監理官の定数は一人と
、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、少子化・青少年対策審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
★新設★
9
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・一部改正)
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・平三一政七五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十五号~
(参事官)
(参事官)
第二十条
本府に、参事官を置く。
第二十条
本府に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
四十一人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
四十二人
とする。
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・一部改正)
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十五号~
(大臣官房審議官の設置期間の特例)
(大臣官房審議官の設置期間の特例)
第七条
第八条(第二項から
第五項
までを除く。)の審議官(
同条第七項ただし書
の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、平成三十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七条
第八条(第二項から
第六項
までを除く。)の審議官(
同条第八項ただし書
の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、平成三十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二四政一一七・追加、平二四政一八七・平二六政一〇二・平二六政三三七・一部改正、平二七政三一八・旧附則第五条繰下、平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・一部改正)
(平二四政一一七・追加、平二四政一八七・平二六政一〇二・平二六政三三七・一部改正、平二七政三一八・旧附則第五条繰下、平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十五号~
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
第八条
第九条の参事官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、
平成三十一年三月三十一日
まで置かれるものとする。
第八条
第九条の参事官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、
平成三十三年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二八政一〇六・追加、平二九政六八・一部改正)
(平二八政一〇六・追加、平二九政六八・平三一政七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十五号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政七五)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二十条第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。