内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和四年七月二十九日 政令 第二百六十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年八月一日
~令和四年七月二十九日政令第二百六十号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第二条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。
二
内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。
三
内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
五
内閣府の機構及び定員に関すること。
五
内閣府の機構及び定員に関すること。
六
国会との連絡に関すること。
六
国会との連絡に関すること。
七
内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八
内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
八
内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九
内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
九
内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十
東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十
東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十一
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十一
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十三
内閣府の保有する情報の公開に関すること。
十三
内閣府の保有する情報の公開に関すること。
十四
内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十四
内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十五
内閣府の行政の考査に関すること。
十五
内閣府の行政の考査に関すること。
十六
内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
十六
内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
十七
内閣共済組合に関すること。
十七
内閣共済組合に関すること。
十八
内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
十八
内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
十九
内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
十九
内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
二十
内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
二十
内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
★新設★
二十一
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項について行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
二十二
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
国民経済計算に関すること。
二十三
国民経済計算に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
二十四
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十五
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
★新設★
二十六
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び奪の審査並びに伝達に関すること。
二十七
勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び奪の審査並びに伝達に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
二十八
内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
国民の祝日に関すること。
二十九
国民の祝日に関すること。
★三十に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
元号その他の公式制度に関すること。
三十
元号その他の公式制度に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
三十一
国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
★三十二に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十二
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
★三十三に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
三十三
官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
★三十四に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
三十四
政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
★三十五に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
世論の調査に関すること。
三十五
世論の調査に関すること。
★三十六に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三十六
公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
★三十七に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
公文書館に関する制度に関すること。
三十七
公文書館に関する制度に関すること。
★三十八に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
三十八
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
★三十九に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十九
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
★四十に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。
第十四条第十号
において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十一
国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。
第十四条第十二号
において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
★四十二に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十二
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
★四十三に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
四十三
日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
★四十四に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
四十四
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
★四十五に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
四十五
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
★四十六に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
退職手当審査会の庶務に関すること。
四十六
退職手当審査会の庶務に関すること。
★四十七に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
四十七
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
★四十八に移動しました★
★旧四十六から移動しました★
四十六
新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。
四十八
新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。
★四十九に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
四十九
国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
★五十に移動しました★
★旧四十八から移動しました★
四十八
前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五十
前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一三政六四・平一四政三六五・平一四政三八三・平一四政三九九・平一六政一二二・平一七政一〇八・平一八政二六五・平一九政一〇三・平一九政二五二・平一九政三〇〇・平二一政三〇・平二一政二一七・平二二政八一・平二二政二五〇・平二三政六一・平二四政九九・平二四政一一七・平二四政二三五・平二五政一六一・平二六政一九五・平二六政三一九・平二六政四一三・平二八政一〇三・平二八政二一五・平三〇政七七・平三〇政二四五・令元政八・令三政一五四・令三政一五五・令三政一七一・令三政一九五・一部改正)
(平一三政六四・平一四政三六五・平一四政三八三・平一四政三九九・平一六政一二二・平一七政一〇八・平一八政二六五・平一九政一〇三・平一九政二五二・平一九政三〇〇・平二一政三〇・平二一政二一七・平二二政八一・平二二政二五〇・平二三政六一・平二四政九九・平二四政一一七・平二四政二三五・平二五政一六一・平二六政一九五・平二六政三一九・平二六政四一三・平二八政一〇三・平二八政二一五・平三〇政七七・平三〇政二四五・令元政八・令三政一五四・令三政一五五・令三政一七一・令三政一九五・令四政二六〇・一部改正)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年七月二十九日政令第二百六十号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第三条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第三条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法
(昭和二十二年法律第五号)
第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法
★削除★
第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
イ
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
ロ
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ロ
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ハ
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
ハ
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
ニ
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ニ
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ホ
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
ホ
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
ヘ
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
ヘ
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
ト
ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
ト
ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
チ
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
チ
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
リ
チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
リ
チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
ヌ
青少年の健全な育成に関する事項
ヌ
青少年の健全な育成に関する事項
ル
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
ル
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
ヲ
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
ヲ
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
二
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
二
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三
次に掲げる事務
三
次に掲げる事務
(1)
内外の経済動向の分析に関すること。
(1)
内外の経済動向の分析に関すること。
(2)
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(2)
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(3)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(3)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(4)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(4)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(5)
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(5)
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(6)
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(6)
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(7)
防災に関する施策の推進に関すること。
(7)
防災に関する施策の推進に関すること。
(8)
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
(8)
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
(9)
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
(9)
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
(10)
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(10)
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(11)
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(11)
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(12)
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
(12)
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
(13)
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
(13)
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
(14)
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
(14)
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
(15)
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
(15)
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
(16)
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
(16)
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
(17)
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
(17)
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
(18)
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
(18)
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
(19)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
(19)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
(20)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
(20)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
(21)
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
(21)
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
(22)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(22)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(23)
(7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(23)
(7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(24)
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
(24)
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
(25)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
(25)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
(26)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
(26)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
(27)
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
(27)
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
(28)
(26)及び(27)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
(28)
(26)及び(27)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
(29)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
(29)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
(30)
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
(30)
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
(31)
市民活動の促進に関すること。
(31)
市民活動の促進に関すること。
(32)
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
(32)
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
(33)
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(33)
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(34)
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(34)
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(35)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(35)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(36)
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
(36)
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
(37)
子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(37)
子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(38)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(38)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・令三政一〇九・令四政二〇六・一部改正)
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・令三政一〇九・令四政二〇六・令四政二六〇・一部改正)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年七月二十九日政令第二百六十号~
(企画調整課の所掌事務)
(企画調整課の所掌事務)
第十四条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
一
内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
二
内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
二
内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
★新設★
三
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項について行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
四
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国民経済計算に関すること。
五
国民経済計算に関すること。
★新設★
六
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
七
内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
八
本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
九
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十一
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十二
国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十三
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
十四
日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
十五
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
十六
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
退職手当審査会の庶務に関すること。
十七
退職手当審査会の庶務に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
十八
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。
十九
新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
二十
国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
本府の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十一
本府の情報システムの整備及び管理に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十二
内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一三政六四・平一四政三九九・平一六政一二二・平一七政一〇八・平一九政二五二・平一九政三〇〇・平二一政五六・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第一五条繰上、平二二政八一・平二四政二三五・平二五政一六一・平二六政三九・平二六政一九五・平二六政三一九・平二六政四一三・平二八政一〇三・平二八政二一五・平三〇政七七・令元政八・令三政一五四・令三政一五五・令三政一七一・令三政一九五・一部改正)
(平一三政六四・平一四政三九九・平一六政一二二・平一七政一〇八・平一九政二五二・平一九政三〇〇・平二一政五六・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第一五条繰上、平二二政八一・平二四政二三五・平二五政一六一・平二六政三九・平二六政一九五・平二六政三一九・平二六政四一三・平二八政一〇三・平二八政二一五・平三〇政七七・令元政八・令三政一五四・令三政一五五・令三政一七一・令三政一九五・令四政二六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年八月一日
~令和四年七月二十九日政令第二百六十号~
★新設★
附 則(令和四・七・二九政二六〇)
この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和四年八月一日)から施行する。