内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号

内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百九号

-目次-
-本則-
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・一部改正)
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・令三政一〇九・一部改正)
-附則-
期 限 事務
令和三年三月三十一日 一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
令和四年三月三十一日 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第百五条の三第二項の交付金(同法第百五条の二第二項第一号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関することを除く。)。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 定款の変更の決議
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
期 限 事務
令和四年三月三十一日 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第百五条の三第二項の交付金(同法第百五条の二第二項第一号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関することを除く。)。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 定款の変更の決議
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日 一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第二項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項下欄中「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議《項段》ニ 定款の変更の決議《項段》ホ 合併、分割及び解散の決議《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。《振分終》」とあるのは、「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。《振分終》」とする。
 政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第二項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項下欄中「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議《項段》ニ 定款の変更の決議《項段》ホ 合併、分割及び解散の決議《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。《振分終》」とあるのは、「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。《振分終》」とする。
-改正附則-