内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
第一章
内部部局等
第一章
内部部局等
第一節
大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等
(
第一条-第六条
)
第一節
大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等
(
第一条-第六条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第七条-第九条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第七条-第九条
)
第三節
課の設置等
第三節
課の設置等
第一款
大臣官房
(
第十条-第十九条
)
第一款
大臣官房
(
第十条-第十九条
)
第二款
政策統括官
(
第二十条
)
第二款
政策統括官
(
第二十条
)
第三款
独立公文書管理監
(
第二十条の二
)
第三款
独立公文書管理監
(
第二十条の二
)
第四款
賞勲局
(
第二十一条-第二十三条
)
第四款
賞勲局
(
第二十一条-第二十三条
)
第五款
男女共同参画局
(
第二十四条-第二十七条
)
第五款
男女共同参画局
(
第二十四条-第二十七条
)
第六款
沖縄振興局
(
第二十八条-第三十条
)
第六款
沖縄振興局
(
第二十八条-第三十条
)
第二章
審議会等
(
第三十一条-第三十三条
)
第二章
審議会等
(
第三十一条-第三十三条
)
第三章
施設等機関
(
第三十四条-第三十六条
)
第三章
施設等機関
(
第三十四条-第三十六条
)
第四章
特別の機関
第四章
特別の機関
第一節
地方創生推進事務局
(
第三十七条-第三十九条
)
第一節
地方創生推進事務局
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
知的財産戦略推進事務局
(
第四十条・第四十一条
)
第二節
知的財産戦略推進事務局
(
第四十条・第四十一条
)
★新設★
第三節
科学技術・イノベーション推進事務局
(
第四十二条-第四十四条
)
★新設★
第四節
健康・医療戦略推進事務局
(
第四十五条・第四十六条
)
第三節
宇宙開発戦略推進事務局
(
第四十二条・第四十三条
)
第五節
宇宙開発戦略推進事務局
(
第四十七条・第四十八条
)
第四節
北方対策本部
(
第四十四条-第四十六条
)
第六節
北方対策本部
(
第四十九条-第五十一条
)
第五節
子ども・子育て本部
(
第四十七条-第五十条
)
第七節
子ども・子育て本部
(
第五十二条-第五十五条
)
第六節
総合海洋政策推進事務局
(
第五十一条・第五十二条
)
第八節
総合海洋政策推進事務局
(
第五十六条・第五十七条
)
第五章
地方支分部局
(
第五十三条-第五十五条
)
第五章
地方支分部局
(
第五十八条-第六十条
)
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
第一条
本府に、大臣官房、政策統括官
八人
、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
賞勲局
男女共同参画局
沖縄振興局
第一条
本府に、大臣官房、政策統括官
七人
、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
賞勲局
男女共同参画局
沖縄振興局
(平二一政二一七・平二六政三一九・平三〇政二四五・一部改正)
(平二一政二一七・平二六政三一九・平三〇政二四五・令三政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第三条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第三条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
イ
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
ロ
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ロ
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ハ
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
ハ
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
ニ
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ニ
道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ホ
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
ホ
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
ヘ
科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
★削除★
ト
科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
★削除★
チ
ヘ及びトに掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
★削除★
リ
研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三号(10)において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
★削除★
★ヘに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(
第三号(13)
を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
ヘ
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(
第三号(8)
を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
★トに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
ヌ
に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
ト
ヘ
に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
★チに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
チ
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
★リに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
ヲ
に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
リ
チ
に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
★ヌに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
青少年の健全な育成に関する事項
ヌ
青少年の健全な育成に関する事項
★ルに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
ル
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
二
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
二
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三
次に掲げる事務
三
次に掲げる事務
(1)
内外の経済動向の分析に関すること。
(1)
内外の経済動向の分析に関すること。
(2)
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(2)
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(3)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(3)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(4)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(4)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(5)
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(5)
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(6)
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(6)
内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(7)
科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
★削除★
(8)
科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
★削除★
(9)
特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
★削除★
(10)
研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
★削除★
(11)
匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★(7)に移動しました★
★旧(12)から移動しました★
(12)
防災に関する施策の推進に関すること。
(7)
防災に関する施策の推進に関すること。
★(8)に移動しました★
★旧(13)から移動しました★
(13)
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
(8)
防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
★(9)に移動しました★
★旧(14)から移動しました★
(14)
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
(9)
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
★(10)に移動しました★
★旧(15)から移動しました★
(15)
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(10)
激甚災害(激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
★(11)に移動しました★
★旧(16)から移動しました★
(16)
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(11)
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
★(12)に移動しました★
★旧(17)から移動しました★
(17)
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
(12)
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
★(13)に移動しました★
★旧(18)から移動しました★
(18)
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
(13)
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
★(14)に移動しました★
★旧(19)から移動しました★
(19)
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
(14)
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
★(15)に移動しました★
★旧(20)から移動しました★
(20)
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
(15)
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
★(16)に移動しました★
★旧(21)から移動しました★
(21)
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
(16)
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
★(17)に移動しました★
★旧(22)から移動しました★
(22)
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
(17)
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
★(18)に移動しました★
★旧(23)から移動しました★
(23)
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
(18)
原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
★(19)に移動しました★
★旧(24)から移動しました★
(24)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
(19)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
★(20)に移動しました★
★旧(25)から移動しました★
(25)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
(20)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
★(21)に移動しました★
★旧(26)から移動しました★
(26)
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
(21)
首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
★(22)に移動しました★
★旧(27)から移動しました★
(27)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(22)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★(23)に移動しました★
★旧(28)から移動しました★
(28)
(12)から(27)まで
に掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(23)
(7)から(22)まで
に掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
★(24)に移動しました★
★旧(29)から移動しました★
(29)
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
(24)
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
★(25)に移動しました★
★旧(30)から移動しました★
(30)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
(25)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
★(26)に移動しました★
★旧(31)から移動しました★
(31)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
(26)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
★(27)に移動しました★
★旧(32)から移動しました★
(32)
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
(27)
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
★(28)に移動しました★
★旧(33)から移動しました★
(33)
(31)及び(32)
に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
(28)
(26)及び(27)
に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
★(29)に移動しました★
★旧(34)から移動しました★
(34)
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
(29)
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
★(30)に移動しました★
★旧(35)から移動しました★
(35)
市民活動の促進に関すること。
(30)
市民活動の促進に関すること。
★(31)に移動しました★
★旧(36)から移動しました★
(36)
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
(31)
休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
★(32)に移動しました★
★旧(37)から移動しました★
(37)
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(32)
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
★(33)に移動しました★
★旧(38)から移動しました★
(38)
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(33)
障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
★(34)に移動しました★
★旧(39)から移動しました★
(39)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(34)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
★(35)に移動しました★
★旧(40)から移動しました★
(40)
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
(35)
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
★(36)に移動しました★
★旧(41)から移動しました★
(41)
子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(36)
子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(42)
原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
★削除★
★(37)に移動しました★
★旧(43)から移動しました★
(43)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(37)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・一部改正)
(平一五政七一・平一五政二七四・平一五政三二四・平一五政三八六・平一六政一二二・平一六政一九〇・平一七政六八・平一七政一五一・平一七政二三六・平一七政二八二・平一八政二二八・平一八政三四四・平一九政一一・平一九政一一七・平一九政三六一・平二〇政七四・平二〇政一七八・平二〇政三五三・平二〇政三七九・平二一政二一七・平二一政二八一・平二二政八一・平二三政六一・平二三政九〇・平二三政一一五・平二三政二四三・平二三政二五二・平二三政二五七・平二三政四〇九・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二三五・平二四政二六九・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六〇・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政一八九・平二六政二七三・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政三〇三・平二七政四〇九・平二八政三二・平二八政一〇三・平二八政二四九・平二九政七六・平二九政一四〇・平三〇政一四・平三〇政一六三・平三〇政二四五・平三一政四・令二政三〇〇・令三政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第八条
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。
第八条
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3
公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5
審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
6
政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き
十八人
とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
6
政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き
十五人
とする。ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
7
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
7
公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令二政二三一・一部改正)
(平一六政一二二・平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第九条繰上、平二二政八一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二六政三三七・平二七政一五七・平二八政一〇三・平二九政六八・平三〇政七七・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令二政二三一・令三政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(参事官)
(参事官)
第二十条
本府に、参事官を置く。
第二十条
本府に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
四十三人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
三十七人
とする。
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・一部改正)
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令三政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(統括官)
第四十二条
科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官一人を置く。
2
統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務をつかさどる。
(令三政一〇九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(審議官)
第四十三条
事務局に、審議官を置く。
2
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3
審議官の定数は、併任の者を除き、三人とする。
(令三政一〇九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(参事官)
第四十四条
事務局に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、五人とする。
(令三政一〇九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(次長)
第四十五条
健康・医療戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長を置くことができる。
2
次長は、健康・医療戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(令三政一〇九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
(参事官)
第四十六条
事務局に、参事官を置くことができる。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(令三政一〇九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(審議官)
(審議官)
第四十二条
宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
第四十七条
宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
2
審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
2
審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(平二八政一〇三・追加)
(平二八政一〇三・追加、令三政一〇九・旧第四二条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(参事官)
(参事官)
第四十三条
事務局に、参事官を置く。
第四十八条
事務局に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
二人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
一人
とする。
(平二八政一〇三・追加)
(平二八政一〇三・追加、令三政一〇九・一部改正・旧第四三条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(北方対策副本部長)
(北方対策副本部長)
第四十四条
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
第四十九条
北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
(平一二政三七四・旧第四七条繰上、平一七政一〇八・旧第四五条繰上、平二一政二一七・旧第四四条繰上、平二一政二四三・旧第三七条繰上、平二二政八一・旧第三五条繰上、平二五政六・旧第三四条繰下、平二五政二四・旧第三五条繰下、平二八政一〇三・旧第三七条繰下)
(平一二政三七四・旧第四七条繰上、平一七政一〇八・旧第四五条繰上、平二一政二一七・旧第四四条繰上、平二一政二四三・旧第三七条繰上、平二二政八一・旧第三五条繰上、平二五政六・旧第三四条繰下、平二五政二四・旧第三五条繰下、平二八政一〇三・旧第三七条繰下、令三政一〇九・旧第四四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(審議官)
(審議官)
第四十五条
北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
第五十条
北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
2
審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
2
審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
(平一二政三七四・旧第四八条繰上、平一七政一〇八・旧第四六条繰上、平二一政二一七・旧第四五条繰上、平二一政二四三・旧第三八条繰上、平二二政八一・旧第三六条繰上、平二五政六・旧第三五条繰下、平二五政二四・旧第三六条繰下、平二八政一〇三・旧第三八条繰下)
(平一二政三七四・旧第四八条繰上、平一七政一〇八・旧第四六条繰上、平二一政二一七・旧第四五条繰上、平二一政二四三・旧第三八条繰上、平二二政八一・旧第三六条繰上、平二五政六・旧第三五条繰下、平二五政二四・旧第三六条繰下、平二八政一〇三・旧第三八条繰下、令三政一〇九・旧第四五条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(参事官)
(参事官)
第四十六条
本部に、参事官一人を置く。
第五十一条
本部に、参事官一人を置く。
2
参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
(平一二政三七四・旧第四九条繰上、平一七政一〇八・旧第四七条繰上、平二一政二一七・旧第四六条繰上、平二一政二四三・旧第三九条繰上、平二二政八一・旧第三七条繰上、平二五政六・旧第三六条繰下、平二五政二四・旧第三七条繰下、平二八政一〇三・旧第三九条繰下)
(平一二政三七四・旧第四九条繰上、平一七政一〇八・旧第四七条繰上、平二一政二一七・旧第四六条繰上、平二一政二四三・旧第三九条繰上、平二二政八一・旧第三七条繰上、平二五政六・旧第三六条繰下、平二五政二四・旧第三七条繰下、平二八政一〇三・旧第三九条繰下、令三政一〇九・旧第四六条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(子ども・子育て副本部長)
(子ども・子育て副本部長)
第四十七条
子ども・子育て副本部長は、内閣総理大臣の指名する副大臣をもって充てる。
第五十二条
子ども・子育て副本部長は、内閣総理大臣の指名する副大臣をもって充てる。
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四〇条繰下)
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四〇条繰下、令三政一〇九・旧第四七条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(統括官)
(統括官)
第四十八条
子ども・子育て本部(以下この節において「本部」という。)に、統括官一人を置く。
第五十三条
子ども・子育て本部(以下この節において「本部」という。)に、統括官一人を置く。
2
統括官は、子ども・子育て本部長及び子ども・子育て副本部長を助け、命を受けて、本部の事務をつかさどる。
2
統括官は、子ども・子育て本部長及び子ども・子育て副本部長を助け、命を受けて、本部の事務をつかさどる。
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四一条繰下、令二政二三一・一部改正)
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四一条繰下、令二政二三一・一部改正、令三政一〇九・旧第四八条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(審議官)
(審議官)
第四十九条
本部に、審議官を置く。
第五十四条
本部に、審議官を置く。
2
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
2
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3
審議官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
3
審議官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四二条繰下)
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四二条繰下、令三政一〇九・旧第四九条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(参事官)
(参事官)
第五十条
本部に、参事官を置く。
第五十五条
本部に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、一人とする。
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四三条繰下、令二政二三一・一部改正)
(平二七政一五七・追加、平二八政一〇三・旧第四三条繰下、令二政二三一・一部改正、令三政一〇九・旧第五〇条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(次長)
(次長)
第五十一条
総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長一人を置く。
第五十六条
総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長一人を置く。
2
次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
2
次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(平二九政六八・追加)
(平二九政六八・追加、令三政一〇九・旧第五一条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(参事官)
(参事官)
第五十二条
事務局に、参事官を置くことができる。
第五十七条
事務局に、参事官を置くことができる。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(平二九政六八・追加)
(平二九政六八・追加、令三政一〇九・旧第五二条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(総合事務局の位置)
(総合事務局の位置)
第五十三条
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。
第五十八条
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。
(平一二政三七四・旧第五〇条繰上、平一七政一〇八・旧第四八条繰上、平二一政二一七・旧第四七条繰上、平二一政二四三・旧第四〇条繰上、平二二政八一・旧第三八条繰上、平二五政六・旧第三七条繰下、平二五政二四・旧第三八条繰下、平二七政一五七・旧第四〇条繰下、平二八政一〇三・旧第四四条繰下、平二九政六八・旧第五一条繰下)
(平一二政三七四・旧第五〇条繰上、平一七政一〇八・旧第四八条繰上、平二一政二一七・旧第四七条繰上、平二一政二四三・旧第四〇条繰上、平二二政八一・旧第三八条繰上、平二五政六・旧第三七条繰下、平二五政二四・旧第三八条繰下、平二七政一五七・旧第四〇条繰下、平二八政一〇三・旧第四四条繰下、平二九政六八・旧第五一条繰下、令三政一〇九・旧第五三条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(総合事務局の内部組織)
(総合事務局の内部組織)
第五十四条
総合事務局に、次長二人を置く。
第五十九条
総合事務局に、次長二人を置く。
2
次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
2
次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
3
総合事務局に、次の六部を置く。
総務部
財務部
農林水産部
経済産業部
開発建設部
運輸部
3
総合事務局に、次の六部を置く。
総務部
財務部
農林水産部
経済産業部
開発建設部
運輸部
4
前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
(平一二政三七四・旧第五一条繰上、平一七政一〇八・旧第四九条繰上、平二一政二一七・旧第四八条繰上、平二一政二四三・旧第四一条繰上、平二二政八一・旧第三九条繰上、平二五政六・旧第三八条繰下、平二五政二四・旧第三九条繰下、平二七政一五七・旧第四一条繰下、平二八政一〇三・旧第四五条繰下、平二九政六八・旧第五二条繰下)
(平一二政三七四・旧第五一条繰上、平一七政一〇八・旧第四九条繰上、平二一政二一七・旧第四八条繰上、平二一政二四三・旧第四一条繰上、平二二政八一・旧第三九条繰上、平二五政六・旧第三八条繰下、平二五政二四・旧第三九条繰下、平二七政一五七・旧第四一条繰下、平二八政一〇三・旧第四五条繰下、平二九政六八・旧第五二条繰下、令三政一〇九・旧第五四条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)
(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)
第五十五条
総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
第六十条
総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
2
地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
一
沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
二
船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
二
船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3
前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
4
沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
4
沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
5
第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。
5
第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。
(平一二政三七四・旧第五二条繰上、平一七政一〇八・旧第五〇条繰上、平二〇政二三一・一部改正、平二一政二一七・旧第四九条繰上、平二一政二四三・旧第四二条繰上、平二二政八一・旧第四〇条繰上、平二五政六・旧第三九条繰下、平二五政二四・旧第四〇条繰下、平二七政一五七・旧第四二条繰下、平二八政一〇三・旧第四六条繰下、平二九政六八・旧第五三条繰下)
(平一二政三七四・旧第五二条繰上、平一七政一〇八・旧第五〇条繰上、平二〇政二三一・一部改正、平二一政二一七・旧第四九条繰上、平二一政二四三・旧第四二条繰上、平二二政八一・旧第四〇条繰上、平二五政六・旧第三九条繰下、平二五政二四・旧第四〇条繰下、平二七政一五七・旧第四二条繰下、平二八政一〇三・旧第四六条繰下、平二九政六八・旧第五三条繰下、令三政一〇九・旧第五五条繰下)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(大臣官房の所掌事務の特例)
(大臣官房の所掌事務の特例)
第二条
大臣官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第二条
大臣官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(以下この号及び次号において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(以下この号及び次号において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
二
本府の所掌に係る特例民法法人の監督に関する事務の連絡調整に関すること。
二
本府の所掌に係る特例民法法人の監督に関する事務の連絡調整に関すること。
2
大臣官房は、第二条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和三年三月三十一日までの間、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ホ(1)の相談に関する事務をつかさどる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
大臣官房は、第二条各号及び
第一項各号
に掲げる事務
並びに前項に規定する事務
のほか、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)がその効力を有する間、革新的事業活動評価委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
2
大臣官房は、第二条各号及び
前項各号
に掲げる事務
★削除★
のほか、生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)がその効力を有する間、革新的事業活動評価委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
(平一三政二三一・平一五政三五三・平一九政一〇三・平二〇政三六〇・平二五政一七六・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政三五五・平三〇政一八二・令元政一三二・一部改正)
(平一三政二三一・平一五政三五三・平一九政一〇三・平二〇政三六〇・平二五政一七六・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政三五五・平三〇政一八二・令元政一三二・令三政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(政策統括官の職務の特例)
(政策統括官の職務の特例)
第三条
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関する事務を分掌する。
第三条
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関する事務を分掌する。
2
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
2
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
【体裁加工】
期 限
事務
令和三年三月三十一日
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
令和四年三月三十一日
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第百五条の三第二項の交付金(同法第百五条の二第二項第一号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関することを除く。)。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 定款の変更の決議
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
【体裁加工】
期 限
事務
令和四年三月三十一日
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第百五条の三第二項の交付金(同法第百五条の二第二項第一号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関することを除く。)。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 定款の変更の決議
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(平一三政一〇五・平一四政一〇二・平一五政二〇五・平一五政三五三・平一七政二〇三・平一九政三・平一九政一〇三・平二一政一七〇・平二三政六一・平二三政三六〇・平二四政九七・平二四政九八・平二五政六五・平二五政八一・平二六政一五八・平二六政三一九・平二七政七四・平二七政一五七・平二七政一七八・平三〇政一八二・令元政一三二・一部改正)
(平一三政一〇五・平一四政一〇二・平一五政二〇五・平一五政三五三・平一七政二〇三・平一九政三・平一九政一〇三・平二一政一七〇・平二三政六一・平二三政三六〇・平二四政九七・平二四政九八・平二五政六五・平二五政八一・平二六政一五八・平二六政三一九・平二七政七四・平二七政一五七・平二七政一七八・平三〇政一八二・令元政一三二・令三政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(政策統括官の職務についての読替え)
(政策統括官の職務についての読替え)
第四条
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、
第三条第一号ル
中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、
同条第三号(12)及び(28)
中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「
(27)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「
(27)
削除」とする。
第四条
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、
第三条第一号ト
中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、
同条第三号(7)及び(23)
中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「
(22)
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「
(22)
削除」とする。
2
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第二項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項下欄中「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議《項段》ニ 定款の変更の決議《項段》ホ 合併、分割及び解散の決議《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。《振分終》」とあるのは、「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。《振分終》」とする。
2
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第二項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第四項に規定する政令で定める日の項下欄中「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議《項段》ニ 定款の変更の決議《項段》ホ 合併、分割及び解散の決議《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。《振分終》」とあるのは、「《振分始》一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。《項段》イ 設立《項段》ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任《項段》二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。《振分終》」とする。
(平二四政二二・追加、平二四政一八七・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政三一九・平二七政一七八・一部改正、平二七政三一八・旧附則第三条の二繰下、平二八政一〇三・平二八政二四九・平三〇政一六三・令二政三〇〇・一部改正)
(平二四政二二・追加、平二四政一八七・平二五政二八五・平二五政三四一・平二五政三六二・平二六政六・平二六政一八四・平二六政三一九・平二七政一七八・一部改正、平二七政三一八・旧附則第三条の二繰下、平二八政一〇三・平二八政二四九・平三〇政一六三・令二政三〇〇・令三政一〇九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第七条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)
(大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)
第八条
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第一号に掲げる事務をつかさどる。
第七条
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第一号に掲げる事務をつかさどる。
2
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和三年三月三十一日までの間、附則第二条第二項に規定する事務をつかさどる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び
前二項
に規定する事務のほか、生産性向上特別措置法がその効力を有する間、
附則第二条第三項
に規定する事務をつかさどる。
2
大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び
前項
に規定する事務のほか、生産性向上特別措置法がその効力を有する間、
附則第二条第二項
に規定する事務をつかさどる。
(平一三政二三一・平一五政三五三・平一七政一〇八・平一九政一〇三・平二一政五六・平二一政二一七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第五条繰下、平二五政一七六・平二六政三九・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政一七八・一部改正、平二七政三一八・旧附則第六条繰下、平二八政一〇六・旧附則第八条繰下、平二八政三五五・平三〇政一八二・令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第九条繰上)
(平一三政二三一・平一五政三五三・平一七政一〇八・平一九政一〇三・平二一政五六・平二一政二一七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第五条繰下、平二五政一七六・平二六政三九・平二六政三一九・平二七政一五七・平二七政一七八・一部改正、平二七政三一八・旧附則第六条繰下、平二八政一〇六・旧附則第八条繰下、平二八政三五五・平三〇政一八二・令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第九条繰上、令三政一〇九・一部改正・旧附則第八条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第八条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例)
(大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例)
第九条
大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第二号に掲げる事務をつかさどる。
第八条
大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第二号に掲げる事務をつかさどる。
(平二一政五六・追加、平二一政二一七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第六条繰下、平二七政一七八・一部改正、平二七政三一八・旧附則第七条繰下、平二八政一〇六・旧附則第九条繰下、令二政七六・旧附則第一〇条繰上)
(平二一政五六・追加、平二一政二一七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第六条繰下、平二七政一七八・一部改正、平二七政三一八・旧附則第七条繰下、平二八政一〇六・旧附則第九条繰下、令二政七六・旧附則第一〇条繰上、令三政一〇九・旧附則第九条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第九条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
第十条
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
第九条
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上、令二政二九五・一部改正)
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上、令二政二九五・一部改正、令三政一〇九・旧附則第一〇条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★第十条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
第十一条
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
第十条
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
2
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
(平一七政一〇八・全改、平二一政五六・旧附則第六条繰下、平二一政二一七・一部改正、平二三政三三四・旧附則第七条繰下、平二四政九七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第八条繰下、平二五政一七六・一部改正・旧附則第一〇条繰上、平二七政一五七・旧附則第九条繰上、平二七政三一八・一部改正・旧附則第八条繰下、平二八政一〇六・旧附則第一一条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一二条繰上)
(平一七政一〇八・全改、平二一政五六・旧附則第六条繰下、平二一政二一七・一部改正、平二三政三三四・旧附則第七条繰下、平二四政九七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第八条繰下、平二五政一七六・一部改正・旧附則第一〇条繰上、平二七政一五七・旧附則第九条繰上、平二七政三一八・一部改正・旧附則第八条繰下、平二八政一〇六・旧附則第一一条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一二条繰上、令三政一〇九・旧附則第一一条繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
★削除★
第七条
第九条の参事官(同条第三項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち一人は、令和三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二八政一〇六・追加、平二九政六八・平三一政七五・令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第八条繰上)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百九号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一〇九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。