内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
(男女共同参画局の所掌事務)
(男女共同参画局の所掌事務)
第五条
男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
イ
男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二
次に掲げる事務
二
次に掲げる事務
イ
男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。
第二十七条第一号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
イ
男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。
第二十六条第一号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
(平一七政一〇八・平二一政二一七・一部改正)
(平一七政一〇八・平二一政二一七・令二政二九五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
(男女共同参画局に置く課)
(男女共同参画局に置く課)
第二十四条
男女共同参画局に、次の三課を置く。
総務課
調査課
推進課
第二十四条
男女共同参画局に、次の三課を置く。
総務課
推進課
男女間暴力対策課
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二五条繰上)
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二五条繰上、令二政二九五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
イ
男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
(調査課の所掌に属するものを除く。)
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
★削除★
二
次に掲げる事務
二
次に掲げる事務
イ
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
イ
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
ロ
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
ロ
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
ハ
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
ハ
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
ニ
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
ニ
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
★新設★
ホ
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
イから
ニまで
に掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
ヘ
イから
ホまで
に掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二六条繰上)
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二六条繰上、令二政二九五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(推進課の所掌事務)
(推進課の所掌事務)
第二十七条
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
一
男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること
★挿入★
。
二
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること
(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)
。
(平一七政一〇八・旧第二七条繰下、平二一政二一七・旧第二八条繰上)
(平一七政一〇八・旧第二七条繰下、平二一政二一七・旧第二八条繰上、令二政二九五・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
(調査課の所掌事務)
★削除★
第二十六条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
ロ
男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
二
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
(平一七政一〇八・追加、平二一政二一七・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
★新設★
(男女間暴力対策課の所掌事務)
第二十七条
男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く。)の企画及び立案並びに実施に関することをつかさどる。
(令二政二九五・追加)
-附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
第十条
男女共同参画局推進課は、
第二十七条各号
に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
第十条
男女共同参画局推進課は、
第二十六条各号
に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上)
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上、令二政二九五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十五号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇政二九五)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。