内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和七年四月一日 政令 第百四十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百四十七号~
(統括官)
(統括官)
第四十二条
科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官
一人
を置く。
第四十二条
科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官
二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
を置く。
2
統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務を
つかさどる
。
2
統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務を
分掌する
。
(令三政一〇九・追加)
(令三政一〇九・追加、令七政一四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百四十七号~
(参事官)
(参事官)
第四十四条
事務局に、参事官を置く。
第四十四条
事務局に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
五人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
四人
とする。
(令三政一〇九・追加)
(令三政一〇九・追加、令七政一四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百四十七号~
(参事官)
(参事官)
第四十八条
事務局に、参事官を置く。
第四十八条
事務局に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
一人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
二人
とする。
(平二八政一〇三・追加、令三政一〇九・一部改正・旧第四三条繰下)
(平二八政一〇三・追加、令三政一〇九・一部改正・旧第四三条繰下、令七政一四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年四月一日政令第百四十七号~
★新設★
附 則(令和七・四・一政一四七)
この政令は、公布の日から施行する。