内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和七年五月十六日 政令 第百九十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月十六日
~令和七年五月十六日政令第百九十二号~
(独立公文書管理監の職務)
(独立公文書管理監の職務)
第三条の二
独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条の二
独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第九条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。)による特定秘密(同項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に係るものに関すること。
一
内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて行う行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、次に掲げる措置に係るものに関すること。
イ
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第九条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。)による同項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。ロにおいて同じ。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置
ロ
行政機関の長(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二条第二項に規定するものをいう。)による同法第三条第一項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置
二
公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に係るもの(同法第八条第二項の同意及び同条第四項の規定による求めに関するものを除く。)並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。
二
公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に係るもの(同法第八条第二項の同意及び同条第四項の規定による求めに関するものを除く。)並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。
(平三〇政二四五・追加、令四政三一・一部改正)
(平三〇政二四五・追加、令四政三一・令七政一九二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年五月十六日
~令和七年五月十六日政令第百九十二号~
★新設★
附 則(令和七・五・一六政一九二)
この政令は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の施行の日(令和七年五月十六日)から施行する。