内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和七年十一月二十八日 政令 第三百九十五号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月二十八日政令第三百九十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
イ
男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二
次に掲げる事務
二
次に掲げる事務
イ
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
イ
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
ロ
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
ロ
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
ハ
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
ハ
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
ニ
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
ニ
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
ホ
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
ホ
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
★新設★
ヘ
独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
イから
ホ
までに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
ト
イから
ヘ
までに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二六条繰上、令二政二九五・一部改正)
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二六条繰上、令二政二九五・令七政三九五・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月二十八日政令第三百九十五号~
★新設★
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七・一一・二八政三九五)抄
(国が承継する資産の範囲等)
第九条
独立行政法人男女共同参画機構法(以下「機構法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に関する経過措置)
第十条
独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は、機構法附則第三条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項及び第十三条第二項において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を機構法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される機構法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧会館法」という。)第十二条第一項の規定により機構の令和八年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一
なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)の令和七年四月一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3
機構は、なお効力を有する旧会館法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、会館の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、会館の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和八年六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4
内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5
国庫納付金は、令和八年七月十日までに納付しなければならない。
6
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(会館の解散の登記の嘱託等)
第十一条
機構法附則第三条第一項の規定により会館が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十二条
機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
一
内閣府の職員 一人
二
財務省の職員 一人
三
文部科学省の職員 一人
四
機構の役員(令和八年三月三十一日までの間は、会館の役員) 一人
五
学識経験のある者 一人
2
機構法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
機構法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局総務課において文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第十三条
機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧会館契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧会館契約総額」とする。
2
機構法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に会館の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に会館の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月二十八日政令第三百九十五号~
★新設★
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第九条第一項及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。