内閣府設置法
平成十一年七月十六日 法律 第八十九号
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和七年三月三十一日 法律 第十五号
条項号:
附則第2項
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日法律第十五号~
(所掌事務の特例)
(所掌事務の特例)
第二条
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第二条
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策に関すること。
一
沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策に関すること。
二
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。
二
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。
三
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
三
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
2
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
2
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期 限
事 務
令和七年三月三十一日
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)に基づく特定地域づくり事業協同組合(同法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)の安定的な運営を確保するための事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和八年三月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
令和九年三月三十一日
一 有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保全及び特定有人国境離島地域(同条第二項に規定するものをいう。)に係る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 計画(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。)に基づき実施する事業に係る経費の見積りその他の当該事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
令和十三年三月三十一日
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
令和十四年三月三十一日
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
期 限
事 務
令和八年三月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
令和九年三月三十一日
一 有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保全及び特定有人国境離島地域(同条第二項に規定するものをいう。)に係る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 計画(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。)に基づき実施する事業に係る経費の見積りその他の当該事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
令和十二年三月三十一日
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)に基づく特定地域づくり事業協同組合(同法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)の安定的な運営を確保するための事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和十三年三月三十一日
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
令和十四年三月三十一日
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
3
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項及び前二項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
3
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項及び前二項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事務
一
株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事務
イ
次に掲げる事項の認可に関すること。
イ
次に掲げる事項の認可に関すること。
(1)
設立
(1)
設立
(2)
定款の変更の決議
(2)
定款の変更の決議
(3)
取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(3)
取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(4)
合併、分割及び解散の決議
(4)
合併、分割及び解散の決議
ロ
関係行政機関の事務の調整に関すること。
ロ
関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事務
二
株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事務
イ
次に掲げる事項の認可に関すること。
イ
次に掲げる事項の認可に関すること。
(1)
設立
(1)
設立
(2)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
(2)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
(3)
取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(3)
取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(4)
定款の変更の決議
(4)
定款の変更の決議
(5)
合併、分割及び解散の決議
(5)
合併、分割及び解散の決議
ロ
関係行政機関の事務の調整に関すること。
ロ
関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務
三
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務
イ
次に掲げる事項の認可に関すること。
イ
次に掲げる事項の認可に関すること。
(1)
設立
(1)
設立
(2)
会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
(2)
会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任
(3)
取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(3)
取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(4)
定款の変更の決議
(4)
定款の変更の決議
(5)
合併、分割及び解散の決議
(5)
合併、分割及び解散の決議
ロ
関係行政機関の事務の調整に関すること。
ロ
関係行政機関の事務の調整に関すること。
(平一二法七一・平一二法一四八・平一四法一四・平一四法六九・平一五法二八・平一五法一三七・平一六法一〇二・平一八法五〇・平一八法一一一・平二一法六三・平二二法七〇・平二三法一一三・平二四法一三・平二四法一四・平二四法三三・平二四法六七・平二五法二・平二五法四一・平二七法九・平二七法六四・平二八法三三・平二八法八五・平三〇法二五・令元法六四・令三法一六・令三法七〇・令四法七・一部改正)
(平一二法七一・平一二法一四八・平一四法一四・平一四法六九・平一五法二八・平一五法一三七・平一六法一〇二・平一八法五〇・平一八法一一一・平二一法六三・平二二法七〇・平二三法一一三・平二四法一三・平二四法一四・平二四法三三・平二四法六七・平二五法二・平二五法四一・平二七法九・平二七法六四・平二八法三三・平二八法八五・平三〇法二五・令元法六四・令三法一六・令三法七〇・令四法七・令七法一五・一部改正)
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日法律第十五号~
(地方創生推進事務局の所掌事務の特例)
(地方創生推進事務局の所掌事務の特例)
第四条の二の二
地方創生推進事務局は、第四十条の二第一項に規定する事務のほか、
令和七年三月三十一日
までの間、附則第二条第二項の表
令和七年三月三十一日
の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第四条の二の二
地方創生推進事務局は、第四十条の二第一項に規定する事務のほか、
令和十二年三月三十一日
までの間、附則第二条第二項の表
令和十二年三月三十一日
の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(令元法六四・追加)
(令元法六四・追加、令七法一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月三十一日
~令和七年三月三十一日法律第十五号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一法一五)抄
(施行期日)
1
この法律は、〔中略〕ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。