内閣府本府組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百四十五号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
令和八年四月八日 政令 第百十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
第一章
内部部局等
第一章
内部部局等
第一節
大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等
(
第一条-第六条
)
第一節
大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等
(
第一条-第六条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第七条-第九条
)
第二節
特別な職の設置等
(
第七条-第九条
)
第三節
課の設置等
第三節
課の設置等
第一款
大臣官房
(
第十条-第十九条
)
第一款
大臣官房
(
第十条-第十九条
)
第二款
政策統括官
(
第二十条
)
第二款
政策統括官
(
第二十条
)
第三款
独立公文書管理監
(
第二十条の二
)
第三款
独立公文書管理監
(
第二十条の二
)
第四款
賞勲局
(
第二十一条-第二十三条
)
第四款
賞勲局
(
第二十一条-第二十三条
)
第五款
男女共同参画局
(
第二十四条-第二十七条
)
第五款
男女共同参画局
(
第二十四条-第二十七条の二
)
第六款
沖縄振興局
(
第二十八条-第三十条
)
第六款
沖縄振興局
(
第二十八条-第三十条
)
第二章
審議会等
(
第三十一条-第三十三条
)
第二章
審議会等
(
第三十一条-第三十三条
)
第三章
施設等機関
(
第三十四条-第三十六条
)
第三章
施設等機関
(
第三十四条-第三十六条
)
第四章
特別の機関
第四章
特別の機関
第一節
地方創生推進事務局
(
第三十七条-第三十九条
)
第一節
地方創生推進事務局
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
知的財産戦略推進事務局
(
第四十条・第四十一条
)
第二節
知的財産戦略推進事務局
(
第四十条・第四十一条
)
第三節
科学技術・イノベーション推進事務局
(
第四十二条-第四十四条
)
第三節
科学技術・イノベーション推進事務局
(
第四十二条-第四十四条
)
第四節
健康・医療戦略推進事務局
(
第四十五条・第四十六条
)
第四節
健康・医療戦略推進事務局
(
第四十五条・第四十六条
)
第五節
宇宙開発戦略推進事務局
(
第四十七条・第四十八条
)
第五節
宇宙開発戦略推進事務局
(
第四十七条・第四十八条
)
第六節
北方対策本部
(
第四十九条-第五十一条
)
第六節
北方対策本部
(
第四十九条-第五十一条
)
第七節
総合海洋政策推進事務局
(
第五十二条・第五十三条
)
第七節
総合海洋政策推進事務局
(
第五十二条・第五十三条
)
第五章
地方支分部局
(
第五十四条-第五十六条
)
第五章
地方支分部局
(
第五十四条-第五十六条
)
-本則-
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
(参事官)
(参事官)
第二十条
本府に、参事官を置く。
第二十条
本府に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
三十四人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
三十五人
とする。
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令三政一〇九・令四政二〇六・令五政八八・令六政八二・令七政八九・一部改正)
(平一六政一二二・一部改正、平二一政二一七・一部改正・旧第二一条繰上、平二三政六一・平二四政一一七・平二四政一八七・平二四政二四七・平二五政一三九・平二六政三一九・平二六政三三七・平二七政一五七・平二七政一七八・平二八政一〇三・平二八政一〇六・平二九政六八・平三〇政二四五・平三一政七五・令二政七六・令三政一〇九・令四政二〇六・令五政八八・令六政八二・令七政八九・令八政一一九・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
(男女共同参画局に置く
課
)
(男女共同参画局に置く
課等
)
第二十四条
男女共同参画局に、次の三課
★挿入★
を置く。
総務課
推進課
男女間暴力対策課
第二十四条
男女共同参画局に、次の三課
及び参事官一人
を置く。
総務課
推進課
男女間暴力対策課
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二五条繰上、令二政二九五・一部改正)
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二五条繰上、令二政二九五・令八政一一九・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ
男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
イ
男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
ロ
イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二
次に掲げる事務
二
次に掲げる事務
イ
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
イ
男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
ロ
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
ロ
男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
ハ
男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
ニ
男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
ヘ
独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
★ホに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
イからヘまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
ホ
イからヘまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二六条繰上、令二政二九五・令七政三九五・一部改正)
(平一七政一〇八・一部改正、平二一政二一七・旧第二六条繰上、令二政二九五・令七政三九五・令八政一一九・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
(推進課の所掌事務)
(推進課の所掌事務)
第二十六条
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
一
男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
(平一七政一〇八・旧第二七条繰下、平二一政二一七・旧第二八条繰上、令二政二九五・一部改正・旧第二七条繰上)
(平一七政一〇八・旧第二七条繰下、平二一政二一七・旧第二八条繰上、令二政二九五・一部改正・旧第二七条繰上、令八政一一九・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
★新設★
(参事官の職務)
第二十七条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
二
独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち地域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。
(令八政一一九・追加)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
(参事官)
(参事官)
第四十八条
事務局に、参事官を置く。
第四十八条
事務局に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
二人
とする。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、
四人
とする。
(平二八政一〇三・追加、令三政一〇九・一部改正・旧第四三条繰下、令七政一四七・一部改正)
(平二八政一〇三・追加、令三政一〇九・一部改正・旧第四三条繰下、令七政一四七・令八政一一九・一部改正)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
(参事官)
(参事官)
第五十三条
事務局に、参事官を置く
ことができる
。
第五十三条
事務局に、参事官を置く
★削除★
。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3
参事官
は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの
とする。
3
参事官
の定数は、併任の者を除き、一人
とする。
(平二九政六八・追加、令三政一〇九・旧第五二条繰下、令五政八八・旧第五七条繰上)
(平二九政六八・追加、令三政一〇九・旧第五二条繰下、令五政八八・旧第五七条繰上、令八政一一九・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
★新設★
(参事官の設置期間の特例)
第九条
第二十条第一項の参事官のうち一人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令八政一一九・追加)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
第九条
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
第十条
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上、令二政二九五・一部改正、令三政一〇九・旧附則第一〇条繰上、令四政二〇六・旧附則第九条繰下、令七政八九・旧附則第一〇条繰上、令七政二〇八・一部改正)
(平二七政三一八・追加、平二八政一〇六・旧附則第一〇条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一一条繰上、令二政二九五・一部改正、令三政一〇九・旧附則第一〇条繰上、令四政二〇六・旧附則第九条繰下、令七政八九・旧附則第一〇条繰上、令七政二〇八・一部改正、令八政一一九・旧附則第九条繰下)
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
第十条
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
第十一条
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
2
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
(平一七政一〇八・全改、平二一政五六・旧附則第六条繰下、平二一政二一七・一部改正、平二三政三三四・旧附則第七条繰下、平二四政九七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第八条繰下、平二五政一七六・一部改正・旧附則第一〇条繰上、平二七政一五七・旧附則第九条繰上、平二七政三一八・一部改正・旧附則第八条繰下、平二八政一〇六・旧附則第一一条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一二条繰上、令三政一〇九・旧附則第一一条繰上、令四政一六七・一部改正、令四政二〇六・旧附則第一〇条繰下、令七政八九・旧附則第一一条繰上)
(平一七政一〇八・全改、平二一政五六・旧附則第六条繰下、平二一政二一七・一部改正、平二三政三三四・旧附則第七条繰下、平二四政九七・一部改正、平二四政一一七・旧附則第八条繰下、平二五政一七六・一部改正・旧附則第一〇条繰上、平二七政一五七・旧附則第九条繰上、平二七政三一八・一部改正・旧附則第八条繰下、平二八政一〇六・旧附則第一一条繰下、令元政一三二・一部改正、令二政七六・旧附則第一二条繰上、令三政一〇九・旧附則第一一条繰上、令四政一六七・一部改正、令四政二〇六・旧附則第一〇条繰下、令七政八九・旧附則第一一条繰上、令八政一一九・旧附則第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和八年四月八日
~令和八年四月八日政令第百十九号~
★新設★
附 則(令和八・四・八政一一九)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。