内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
平成九年十二月五日 法律 第百十号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
(
第三条・第四条
)
第二章
国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
(
第三条・第四条
)
第二章の二
国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
(
第四条の二・第四条の三
)
第二章の二
国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
(
第四条の二・第四条の三
)
★新設★
第二章の三
国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等
(
第四条の四・第四条の五
)
第三章
国外財産に係る調書の提出等
(
第五条・第六条
)
第三章
国外財産に係る調書の提出等
(
第五条・第六条
)
第三章の二
財産債務に係る調書の提出等
(
第六条の二・第六条の三
)
第三章の二
財産債務に係る調書の提出等
(
第六条の二・第六条の三
)
第四章
雑則
(
第七条・第八条
)
第四章
雑則
(
第七条・第八条
)
第五章
罰則
(
第九条-第十一条
)
第五章
罰則
(
第九条-第十一条
)
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。
三
金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。
四
国外送金 金融機関が行う為替取引によってされる国内から国外へ向けた支払(輸入貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)をいう。
四
国外送金 金融機関が行う為替取引によってされる国内から国外へ向けた支払(輸入貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)をいう。
五
国外からの送金等の受領 金融機関が行う為替取引によってされる国外から国内へ向けた支払の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)又は金融機関が行う小切手、為替手形その他これらに準ずるもの(国外において支払がされるものに限る。)の買取りに係る対価の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類の買取りに係るものを除く。)をいう。
五
国外からの送金等の受領 金融機関が行う為替取引によってされる国外から国内へ向けた支払の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)又は金融機関が行う小切手、為替手形その他これらに準ずるもの(国外において支払がされるものに限る。)の買取りに係る対価の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類の買取りに係るものを除く。)をいう。
六
本人口座 金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。以下「営業所等」という。)に本人の名義で開設され、又は設定されている預金若しくは貯金の口座又は勘定で、当該金融機関の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この号
及び第十三号
において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(
個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。第十三号
★挿入★
において同じ。)を確認しているものをいう。
六
本人口座 金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。以下「営業所等」という。)に本人の名義で開設され、又は設定されている預金若しくは貯金の口座又は勘定で、当該金融機関の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この号
、第十三号及び第二十号
において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(
個人番号及び
法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。第十三号
及び第二十号
において同じ。)を確認しているものをいう。
七
金融商品取引業者等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう。
七
金融商品取引業者等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう。
八
有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
八
有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
九
国内証券口座 金融商品取引業者等の営業所等に開設される有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。第四条の二第二項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座をいう。
九
国内証券口座 金融商品取引業者等の営業所等に開設される有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。第四条の二第二項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座をいう。
十
国外証券口座 金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設される国内証券口座に類する口座をいう。
十
国外証券口座 金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設される国内証券口座に類する口座をいう。
十一
国外証券移管 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいう。
十一
国外証券移管 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいう。
十二
国外証券受入れ 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいう。
十二
国外証券受入れ 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいう。
十三
本人証券口座 本人の名義で開設されている国内証券口座で、その国内証券口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を確認しているものをいう。
十三
本人証券口座 本人の名義で開設されている国内証券口座で、その国内証券口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を確認しているものをいう。
★新設★
十四
電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(国外において当該電子決済手段等取引業者と同種類の業務を行う者及び同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)をいう。
★新設★
十五
電子決済手段 資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。
★新設★
十六
国内電子決済手段勘定 電子決済手段等取引業者の営業所等に設定される電子決済手段の管理に係る勘定をいう。
★新設★
十七
国外電子決済手段勘定 電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に設定される国内電子決済手段勘定に類する勘定をいう。
★新設★
十八
国外電子決済手段移転 電子決済手段等取引業者が顧客の依頼に基づいて行う国内電子決済手段勘定から国外電子決済手段勘定への電子決済手段の移転をいう。
★新設★
十九
国外電子決済手段受入れ 電子決済手段等取引業者が顧客の依頼に基づいて行う国外電子決済手段勘定から国内電子決済手段勘定への電子決済手段の受入れをいう。
★新設★
二十
本人電子決済手段勘定 本人の名義で設定されている国内電子決済手段勘定で、その国内電子決済手段勘定を設定されている電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を確認しているものをいう。
★二十一に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
国外財産 国外にある財産をいう。
二十一
国外財産 国外にある財産をいう。
★二十二に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
二十二
修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
★二十三に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
二十三
期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
★二十四に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
二十四
更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
★二十五に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
決定 国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
二十五
決定 国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
(平一一法一六〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平二一法五九・平二四法一六・平二五法二八・平二六法一〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平二一法五九・平二四法一六・平二五法二八・平二六法一〇・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(国外送金等をする者の告知書の提出等)
(国外送金等をする者の告知書の提出等)
第三条
国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他の人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条第七項及び第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項
及び第四条の二第一項
において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下
この項から第四条の三第一項まで
において同じ。)及び個人番号又は法人番号
(個人番号又は
法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項
及び第四条の二第一項
において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
第三条
国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条第七項及び第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項
、第四条の二第一項及び第四条の四第一項
において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下
第四条の五第一項まで
において同じ。)及び個人番号又は法人番号
(個人番号及び
法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項
、第四条の二第一項及び第四条の四第一項
において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
一
国外送金をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第一項第一号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項
一
国外送金をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第一項第一号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項
二
国外からの送金等の受領をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項
二
国外からの送金等の受領をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項
2
前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。
2
前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。
一
その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの
一
その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの
二
その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの
二
その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの
3
第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。
3
第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。
4
前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一六法一二四・平一七法一〇二・平一九法六・平二五法二八・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・令二法八・一部改正)
(平一一法一六〇・平一六法一二四・平一七法一〇二・平一九法六・平二五法二八・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・令二法八・令五法三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(国外送金等調書の提出)
(国外送金等調書の提出)
第四条
金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条
金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
国外送金の場合 その国外送金をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所、その国外送金をした金額、その国外送金に係る前条第一項の告知書に記載されている送金原因その他の財務省令で定める事項
一
国外送金の場合 その国外送金をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所、その国外送金をした金額、その国外送金に係る前条第一項の告知書に記載されている送金原因その他の財務省令で定める事項
二
国外からの送金等の受領の場合 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)、その国外からの送金等の受領をした金額その他の財務省令で定める事項
二
国外からの送金等の受領の場合 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)、その国外からの送金等の受領をした金額その他の財務省令で定める事項
2
国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。
2
国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。
一
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
一
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
二
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
3
国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。
)が、政令で定めるところにより第一項に規定する税務署長の承認を受けた場合又は当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき光ディスク等を提出した場合には
、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。
3
国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。
)は
、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。
4
国外送金等調書を提出すべき金融機関が、政令で定めるところにより
第一項に規定する税務署長
の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送金等調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
4
国外送金等調書を提出すべき金融機関が、政令で定めるところにより
所轄の税務署長(第一項に規定する税務署長をいう。)
の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送金等調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
5
第二項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第三項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。
5
第二項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第三項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、国外送金等調書の提出の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、国外送金等調書の提出の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一四法九八・平一七法二一・平一七法一〇二・平二三法八二・平二六法一〇・平三〇法七・令元法一六・令四法四・一部改正)
(平一一法一六〇・平一四法九八・平一七法二一・平一七法一〇二・平二三法八二・平二六法一〇・平三〇法七・令元法一六・令四法四・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等)
第四条の四
電子決済手段等取引業者の営業所等の長にその有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れ(以下「国外電子決済手段移転等」という。)がそれぞれ特定移転又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外電子決済手段移転等の依頼をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする電子決済手段等取引業者の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
2
前項に規定する特定移転とは第一号に掲げる国外電子決済手段移転をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外電子決済手段受入れをいう。
一
その国外電子決済手段移転を依頼する者の本人電子決済手段勘定で管理がされている電子決済手段についてされる国外電子決済手段移転
二
その国外電子決済手段受入れを依頼する者の本人電子決済手段勘定で管理がされることとなる電子決済手段についてされる国外電子決済手段受入れ
3
第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
(国外電子決済手段移転等調書の提出)
第四条の五
電子決済手段等取引業者は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外電子決済手段移転等(その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。)をしたときは、その国外電子決済手段移転等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外電子決済手段移転等調書」という。)を、その国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外電子決済手段移転等を行った電子決済手段等取引業者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
第四条第二項から第五項までの規定は、国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法三・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(当該職員の質問検査権等)
(当該職員の質問検査権等)
第七条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書
又は国外証券移管等調書
の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外送金等調書
若しくは国外証券移管等調書
を提出する義務がある者(当該国外送金等調書に係る取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を含む。)に質問し、その者の国外送金等に係る為替取引
若しくは国外証券移管等に
関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九条第四号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第七条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書
、国外証券移管等調書又は国外電子決済手段移転等調書
の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外送金等調書
、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書
を提出する義務がある者(当該国外送金等調書に係る取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を含む。)に質問し、その者の国外送金等に係る為替取引
、国外証券移管等若しくは国外電子決済手段移転等に
関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九条第四号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書若しくは財産債務調書を提出する義務がある者(当該国外財産調書又は財産債務調書を提出する義務があると認められる者を含む。)に質問し、その者の国外財産若しくは財産及び債務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書若しくは財産債務調書を提出する義務がある者(当該国外財産調書又は財産債務調書を提出する義務があると認められる者を含む。)に質問し、その者の国外財産若しくは財産及び債務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
3
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書
★挿入★
、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書
、国外電子決済手段移転等調書
、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
4
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5
第一項から第三項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
第一項から第三項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
前項に定めるもののほか、第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一四・一部改正、平二四法一六・一部改正・旧第五条繰下、平二六法一〇・平二七法九・一部改正)
(平一三法一二九・平一六法一五〇・平二三法一一四・一部改正、平二四法一六・一部改正・旧第五条繰下、平二六法一〇・平二七法九・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(罰則)
(罰則)
第九条
次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九条
次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三条第一項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融機関の営業所等の長に提出した
とき又は
第四条の二第一項の告知書を国外証券移管等の依頼の際に金融商品取引業者等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融商品取引業者等の営業所等の長に提出した
とき。
一
第三条第一項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融機関の営業所等の長に提出した
とき、
第四条の二第一項の告知書を国外証券移管等の依頼の際に金融商品取引業者等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融商品取引業者等の営業所等の長に提出した
とき、又は第四条の四第一項の告知書を国外電子決済手段移転等の依頼の際に電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出したとき。
二
国外送金等調書
若しくは国外証券移管等調書
をその提出期限までに税務署長に提出せず、又は国外送金等調書
若しくは国外証券移管等調書
に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
二
国外送金等調書
、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書
をその提出期限までに税務署長に提出せず、又は国外送金等調書
、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書
に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
三
第七条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第七条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第七条第一項又は第二項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
四
第七条第一項又は第二項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
(平一三法一二九・平一七法一〇二・平二二法六・平二三法一一四・一部改正、平二四法一六・一部改正・旧第七条繰下、平二六法一〇・一部改正)
(平一三法一二九・平一七法一〇二・平二二法六・平二三法一一四・一部改正、平二四法一六・一部改正・旧第七条繰下、平二六法一〇・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第十条
国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条
国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2
正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(平二四法一六・追加)
(平二四法一六・追加、令五法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
第十五条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を除く。)及び附則第六十条第二項の規定
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条
第十五条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第三項(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この項において「国外送金等調書法」という。)第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出すべき国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書及び国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書について適用し、施行日前に提出すべきこれらの調書については、なお従前の例による。
2
新国外送金等調書法第四条の四及び第四条の五の規定は、令和六年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の新国外送金等調書法第二条第六号に規定する営業所等の長に依頼する同項に規定する国外電子決済手段移転等について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。