内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成九年十二月十七日 政令 第三百六十三号

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百二十五号

-本則-
第三条 法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下この条、第三条の三及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示又は送信を受けた第五条第一項各号に定めるいずれかの書類又は署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載又は記録がされたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び第三条の三において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は既に個人番号★挿入★を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
第三条 法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下この条、第三条の三及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び第三条の三において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律★削除★第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
 法第六条第一項の規定の適用があり、かつ、同条第二項の規定の適用がある場合(第十二条の三第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、法第六条第二項の規定の適用がある国外財産に係る事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項及び第二項の規定の適用がある国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)があるときは、当該国外財産に係る事実及び当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該国外財産に係るもの以外の事実に基づく税額として前項第一号の規定に準じて計算した金額を控除した税額)を法第六条第二項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「第二項適用対象税額」という。)とし、次に、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実等があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として前項の規定に準じて計算した金額を控除した税額)から第二項適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
 百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある国外財産以外の国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実」という。)があるとき(次項から第六項まで又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)は、過少申告加算税等基礎税額(隠蔽仮装された事実があるときは、当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として前項第二号の規定に準じて計算した金額を控除した税額)から当該特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(国外財産に係るもの以外の事実があるときは、当該特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実及び当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額)を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額、百分の五加算特例適用対象税額又は百分の十加算特例適用対象税額とする。
 百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定及び百分の十加算特例規定の適用がある場合(第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第四項第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同条第二項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を百分の十加算特例適用対象税額とし、次に、百分の五加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項及び第十二条の三第五項において「百分の五加算特例適用国外財産に係る事実」という。)及び百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(同号に掲げる事実があるときは、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を百分の五加算特例適用対象税額とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(第四項各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の五加算特例適用対象税額及び当該百分の十加算特例適用対象税額の合計額を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額とする。
 法第六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、まず、法第六条第二項の規定の適用がある国外財産に係る事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)及び法第六条の三第二項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項又は第二項の規定の適用がある国外財産及び法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該国外財産に係る事実及び当該財産又は債務に係る事実並びに当該国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から第一号に掲げる税額を控除した税額)を法第六条第二項(法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「第二項適用対象税額」という。)とし、次に、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項(法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する国外財産に係るもの以外の事実等があるときは、次に掲げる税額の合計額を控除した税額)から第二項適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項(法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
 法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、まず、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を第十一条第七項第六号に規定する百分の十加算特例適用対象税額(以下この項において「百分の十加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、法第六条の三第二項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「百分の五加算特例適用財産債務に係る事実」という。)及び百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、百分の五加算特例適用財産債務に係る事実、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を法第六条第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第三項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)及び法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「百分の五加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の五加算特例適用対象税額及び当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項(法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
-改正附則-