内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成九年十二月十七日 政令 第三百六十三号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百二十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
第三条
法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下この条、第三条の三及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から
提示又は
送信を受けた第五条第一項各号に定める
いずれかの書類又は
署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載
又は記録がされた
その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び第三条の三において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(
個人番号若しくは
法人番号を有しない者又は既に個人番号
★挿入★
を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
第三条
法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下この条、第三条の三及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から
提示若しくは
送信を受けた第五条第一項各号に定める
書類のいずれか若しくは
署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載
若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表された
その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び第三条の三において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
★削除★
第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(
個人番号及び
法人番号を有しない者又は既に個人番号
若しくは法人番号
を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
(平一二政三〇七・平一九政二三五・平二二政一九・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平一二政三〇七・平一九政二三五・平二二政一九・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)
(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)
第三条の三
法第二条第十三号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者(既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が開設されている者)から
提示又は
送信を受けた第五条第一項各号に定める
いずれかの書類又は
署名用電子証明書等に記載
又は記録がされた
その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(
個人番号若しくは
法人番号を有しない者又は既に個人番号
★挿入★
を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内証券口座の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
第三条の三
法第二条第十三号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者(既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が開設されている者)から
提示若しくは
送信を受けた第五条第一項各号に定める
書類のいずれか若しくは
署名用電子証明書等に記載
若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された
その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(
個人番号及び
法人番号を有しない者又は既に個人番号
若しくは法人番号
を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内証券口座の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第五条
法第三条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
いずれかの書類
とする。
第五条
法第三条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める
書類のいずれか
とする。
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
二
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号
★挿入★
において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
二
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号
及び第四項並びに第九条の三第二項
において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
2
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等を
する個人の氏名
、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条、第九条の三及び第九条の四において同じ。)及び
個人番号その他
の事項を記載した帳簿(
当該個人の前項第一号
に定める書類の
提示又は
署名用電子証明書等の送信を
受けて
作成されたものに限る。)を備えている場合における当該
個人(
当該告知書に記載されるべき
当該個人の氏名
、住所又は
個人番号が
当該帳簿に記載されている
当該個人の氏名
、住所又は
個人番号と
異なる
場合における当該個人を
除く。)とする。
2
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等を
する者の氏名又は名称
、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条、第九条の三及び第九条の四において同じ。)及び
個人番号又は法人番号その他
の事項を記載した帳簿(
その者の前項各号
に定める書類の
いずれかの提示若しくはその者の
署名用電子証明書等の送信を
受け、又は第四項の規定による確認をして
作成されたものに限る。)を備えている場合における当該
国外送金等をする者(
当該告知書に記載されるべき
その者の氏名若しくは名称
、住所又は
個人番号若しくは法人番号が
当該帳簿に記載されている
その者の氏名若しくは名称
、住所又は
個人番号若しくは法人番号と
異なる
ものを
除く。)とする。
3
法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(
次項、次条、第九条の三及び第九条の四
において「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
3
法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(
以下第九条の四まで
において「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
★新設★
4
国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第三条第一項に規定する
国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る
同項
の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号又は
法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び
第九条の三
において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付がある
もの又は
その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの
に限る
。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、
前項
の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に
対して
、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
5
★削除★
国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る
法第三条第一項
の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号及び
法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び
第九条の三第三項
において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付がある
もの、
その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの
又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る
。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、
第三項
の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に
対しては
、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(平一二政三〇七・平一七政二四・平一九政二三五・平二三政四二一・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平一二政三〇七・平一七政二四・平一九政二三五・平二三政四二一・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(金融機関の営業所等の長の確認等)
(金融機関の営業所等の長の確認等)
第六条
金融機関の営業所等の長は、法第三条第一項の規定による告知書の提出があった場合には
★挿入★
、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号若しくは
法人番号を有しない者又は
前条第二項
の規定に
該当する個人
にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、
前条第三項
の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
第六条
金融機関の営業所等の長は、法第三条第一項の規定による告知書の提出があった場合には
、前条第四項の規定による確認をした場合を除き
、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号及び
法人番号を有しない者又は
同条第二項
の規定に
該当する者
にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、
同条第三項
の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が
前条第四項本文
の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、
同条第四項
に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が
前条第五項本文
の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、
同条第五項
に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3
金融機関の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第三項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、
★挿入★
前項の規定による確認をした場合にあっては、
当該確認に係る同項の告知書にその
旨を記載しておかなければならないものとする。
3
金融機関の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第三項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、
同条第四項又は
前項の規定による確認をした場合にあっては、
これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその
旨を記載しておかなければならないものとする。
(平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第九条の三
法第四条の二第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長(
次項
及び次条において「金融商品取引業者等の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第九条の三
法第四条の二第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長(
以下第三項まで
及び次条において「金融商品取引業者等の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
★新設★
2
法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下この条において「国外証券移管等」という。)をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外証券移管等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外証券移管等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第四条の二第一項に規定する
国外証券移管等
(以下この条において「国外証券移管等」という。)
をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る
同項に規定する
告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付がある
もの又は
その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの
に限る
。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、
前項
の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に
対して
、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
★削除★
国外証券移管等
★削除★
をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る
法第四条の二第一項の
告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付がある
もの、
その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの
又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る
。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、
第一項
の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に
対しては
、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国外証券移管等をする
個人が
法第四条の二第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「金融商品取引業者等の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外証券移管等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」
とする
。
4
国外証券移管等をする
者が
法第四条の二第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「金融商品取引業者等の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外証券移管等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」
と、「第四項」とあるのは「第九条の三第二項」とする
。
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(金融商品取引業者等の営業所等の長の確認等)
(金融商品取引業者等の営業所等の長の確認等)
第九条の四
金融商品取引業者等の営業所等の長は、法第四条の二第一項の規定による告知書の提出があった場合には
★挿入★
、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号若しくは
法人番号を有しない者又は
前条第三項
の規定により読み替えられた第五条第二項の規定に
該当する個人
にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
第九条の四
金融商品取引業者等の営業所等の長は、法第四条の二第一項の規定による告知書の提出があった場合には
、前条第二項の規定による確認をした場合を除き
、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号及び
法人番号を有しない者又は
同条第四項
の規定により読み替えられた第五条第二項の規定に
該当する者
にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が
前条第二項本文
の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融商品取引業者等の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、
同条第二項
に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が
前条第三項本文
の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の金融商品取引業者等の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、
同条第三項
に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第一項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、
★挿入★
前項の規定による確認をした場合にあっては、
当該確認に係る同項の告知書にその
旨を記載しておかなければならないものとする。
3
金融商品取引業者等の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第一項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、
同条第二項又は
前項の規定による確認をした場合にあっては、
これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその
旨を記載しておかなければならないものとする。
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)
第十一条
法第六条第一項に規定する国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
第十一条
法第六条第一項に規定する国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
一
国外財産から生ずる所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する利子所得
一
国外財産から生ずる所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条第一項に規定する利子所得
二
国外財産から生ずる所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
二
国外財産から生ずる所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
三
国外財産の貸付けによる所得
三
国外財産の貸付けによる所得
四
国外財産の譲渡による所得
四
国外財産の譲渡による所得
五
前各号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの
五
前各号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの
2
法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税
★挿入★
又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
のうち
次の各号に掲げる場合(次項
又は第十二条の三第四項
の規定の適用がある場合を除く。)の区分に応じ当該各号に定める税額の合計額とする。
2
法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税
の額
又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
(以下この条、次条第二項及び第十二条の三第五項において「過少申告加算税等基礎税額」という。)のうち
次の各号に掲げる場合(次項
から第六項まで又は第十二条の三第五項
の規定の適用がある場合を除く。)の区分に応じ当該各号に定める税額の合計額とする。
一
法第六条第一項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下
この条及び第十二条の三第四項
において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項(これらの規定が同条第四項の規定により適用される場合を含む
。次項及び第十二条の三第四項において同じ
。)に規定する隠し、又は仮装されていない事実
★挿入★
に係るものに
限る
。)がある場合 当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第六条第一項に規定する修正申告等をいう。
次項、次条及び第十二条の三第四項
において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
一
法第六条第一項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下
第四項まで並びに第十二条の三第三項及び第五項第一号
において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項(これらの規定が同条第四項の規定により適用される場合を含む
★削除★
。)に規定する隠し、又は仮装されていない事実
(以下この条並びに第十二条の三第三項及び第五項において「隠蔽仮装されていない事実」という。)
に係るものに
限る。以下この号及び次項において「国外財産に係るもの以外の事実」という
。)がある場合 当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第六条第一項に規定する修正申告等をいう。
以下この条、次条及び第十二条の三第五項
において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
二
税額の計算の基礎となるべき事実で隠し、又は仮装された事実
がある
場合 国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。次条第二項
及び第十二条の三第四項第二号
において同じ。)の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
二
税額の計算の基礎となるべき事実で隠し、又は仮装された事実
(次項、第四項第二号及び第十二条の三第五項第二号において「隠蔽仮装された事実」という。)がある
場合 国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。次条第二項
★削除★
において同じ。)の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
3
法第六条第一項の規定の適用があり、かつ、同条第二項の規定の適用がある場合(第十二条の三第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、法第六条第二項の規定の適用がある国外財産に係る事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項及び第二項の規定の適用がある国外財産に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)があるときは、当該国外財産に係る事実及び当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該国外財産に係るもの以外の事実に基づく税額として前項第一号の規定に準じて計算した金額を控除した税額)を法第六条第二項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「第二項適用対象税額」という。)とし、次に、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項に規定する国外財産に係るもの以外の事実等があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として前項の規定に準じて計算した金額を控除した税額)から第二項適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
3
百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある国外財産以外の国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実」という。)があるとき(次項から第六項まで又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)は、過少申告加算税等基礎税額(隠蔽仮装された事実があるときは、当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として前項第二号の規定に準じて計算した金額を控除した税額)から当該特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(国外財産に係るもの以外の事実があるときは、当該特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実及び当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額)を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額、百分の五加算特例適用対象税額又は百分の十加算特例適用対象税額とする。
★新設★
4
百分の五控除特例規定の適用があり、かつ、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある場合(第六項又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「加算特例適用国外財産に係る事実」という。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第一号に掲げる事実があるときは、加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を加算特例適用対象税額とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該加算特例適用対象税額を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額とする。
一
税額の計算の基礎となるべき事実で百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定又は百分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係るもの以外の事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この号において「特例適用国外財産に係るもの以外の事実」という。) 当該特例適用国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
二
隠蔽仮装された事実 当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として第二項第二号の規定に準じて計算した税額
★新設★
5
百分の五加算特例規定の適用があり、かつ、百分の十加算特例規定の適用がある場合(次項又は第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、百分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項、次項及び第十二条の三第五項において「百分の十加算特例適用国外財産に係る事実」という。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(前項第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同条第二項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を百分の十加算特例適用対象税額とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(前項各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を百分の五加算特例適用対象税額とする。
★新設★
6
百分の五控除特例規定、百分の五加算特例規定及び百分の十加算特例規定の適用がある場合(第十二条の三第五項の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第四項第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同条第二項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を百分の十加算特例適用対象税額とし、次に、百分の五加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項及び第十二条の三第五項において「百分の五加算特例適用国外財産に係る事実」という。)及び百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(同号に掲げる事実があるときは、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を百分の五加算特例適用対象税額とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(第四項各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の五加算特例適用対象税額及び当該百分の十加算特例適用対象税額の合計額を控除した税額を百分の五控除特例適用対象税額とする。
★新設★
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
百分の五控除特例規定 法第六条第一項の規定をいう。
二
百分の五加算特例規定 法第六条第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第三項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)を含む。)の規定をいう。
三
百分の十加算特例規定 法第六条第七項第二号の規定により読み替えられた同条第三項(同項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)の規定をいう。
四
百分の五控除特例適用対象税額 法第六条第一項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。
五
百分の五加算特例適用対象税額 百分の五加算特例規定に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。
六
百分の十加算特例適用対象税額 百分の十加算特例規定に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。
七
加算特例適用対象税額 百分の五加算特例適用対象税額又は百分の十加算特例適用対象税額をいう。
(平二四政一〇六・追加、平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平二四政一〇六・追加、平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い)
(死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い)
第十二条
法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税につき所得税法第百二十四条又は第百二十五条の規定の適用があり、かつ、当該国外財産につき国外財産調書を提出しないで死亡したことにより法第五条第一項ただし書の規定の適用がある場合において、その死亡した者に係る修正申告等があったときにおける法第六条の規定の適用については、
同条第三項第一号に定める国外財産調書は、その死亡した日の属する年の前年に当該死亡した者が提出すべきであった国外財産調書とする
。
第十二条
法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税につき所得税法第百二十四条又は第百二十五条の規定の適用があり、かつ、当該国外財産につき国外財産調書を提出しないで死亡したことにより法第五条第一項ただし書の規定の適用がある場合において、その死亡した者に係る修正申告等があったときにおける法第六条の規定の適用については、
次に定めるところによる
。
★新設★
一
法第六条第二項第一号に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書とする。
★新設★
二
法第六条第四項第一号に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書(当該修正申告等の基因となる法第五条第二項に規定する相続国外財産で相続開始年(同項に規定する相続開始年をいう。以下この号において同じ。)に取得したものにあっては、相続開始年の年分の国外財産調書を除く。)とする。
2
法第六条第一項又は
第二項の規定及び
国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項の規定の適用があり、同条第一項、第二項又は第四項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税
★挿入★
又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第六条第一項又は
第二項の規定の
適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、
当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
から当該隠し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。
2
法第六条第一項又は
第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定及び
国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項の規定の適用があり、同条第一項、第二項又は第四項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税
の額
又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第六条第一項又は
第三項の規定の
適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、
過少申告加算税等基礎税額
から当該隠し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。
3
前二項に定めるもののほか、法第六条第一項又は
第二項
の規定の適用がある場合における国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書の記載事項その他過少申告加算税又は無申告加算税の特例に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、法第六条第一項又は
第三項
の規定の適用がある場合における国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書の記載事項その他過少申告加算税又は無申告加算税の特例に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二四政一〇六・追加、平二七政一四九・平二八政一六二・一部改正)
(平二四政一〇六・追加、平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
第十二条の二
第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項」と読み替えるものとする。
第十二条の二
第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項」と読み替えるものとする。
2
法第六条の二第一項の財産の価額は当該財産の同項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同項の債務の金額は同日における現況による。
2
法第六条の二第一項の財産の価額は当該財産の同項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同項の債務の金額は同日における現況による。
3
第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。
3
第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。
4
第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。
4
第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。
5
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
5
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
二
租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
二
租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
三
租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
又は第三十五条の二第一項
の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
三
租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項
の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四
租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四
租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
五
租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
五
租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
六
租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
六
租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
七
租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
七
租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八
租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八
租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
九
租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
九
租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十一
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十一
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十二
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十二
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十三
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十三
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十四
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十四
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十五
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補金等に係る雑所得等の金額
十五
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補金等に係る雑所得等の金額
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十七
租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十七
租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十八
租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十八
租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十九
租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十九
租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
二十
租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十
租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十一
租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額
二十一
租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額
6
前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政一四九・追加、平二八政二二六・一部改正)
(平二七政一四九・追加、平二八政二二六・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)
第十二条の三
法第六条の三第一項に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
第十二条の三
法第六条の三第一項に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
一
財産(法第六条の三第一項に規定する財産をいう。以下
この項及び第四項
において同じ。)から生ずる所得税法第二十三条第一項に規定する利子所得
一
財産(法第六条の三第一項に規定する財産をいう。以下
この条
において同じ。)から生ずる所得税法第二十三条第一項に規定する利子所得
二
財産から生ずる所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
二
財産から生ずる所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
三
財産の貸付けによる所得
三
財産の貸付けによる所得
四
財産の譲渡による所得
四
財産の譲渡による所得
五
債務の免除による所得
五
債務の免除による所得
六
前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの
2
第十一条第二項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定を適用する場合(次項
又は第四項
の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。
2
第十一条第二項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定を適用する場合(次項
から第五項まで
の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。
★新設★
3
第十一条第三項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項又は法第六条の三第二項において準用する法第六条第三項の規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務以外の財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。)があるとき(次項又は第五項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十一条第三項
の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第二項において準用する法
第六条第二項
の規定の適用がある場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。
4
第十一条第四項
の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第二項において準用する法
第六条第三項
の規定の適用がある場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。
4
法第六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、まず、法第六条第二項の規定の適用がある国外財産に係る事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)及び法第六条の三第二項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項又は第二項の規定の適用がある国外財産及び法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務に係るもの以外の事実(国税通則法第六十八条第一項又は第二項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該国外財産に係る事実及び当該財産又は債務に係る事実並びに当該国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から第一号に掲げる税額を控除した税額)を法第六条第二項(法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「第二項適用対象税額」という。)とし、次に、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項(法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する国外財産に係るもの以外の事実等があるときは、次に掲げる税額の合計額を控除した税額)から第二項適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項(法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
★削除★
一
当該国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
二
国税通則法第六十八条第一項、第二項又は第四項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額
★新設★
5
法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、まず、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を第十一条第七項第六号に規定する百分の十加算特例適用対象税額(以下この項において「百分の十加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、法第六条の三第二項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「百分の五加算特例適用財産債務に係る事実」という。)及び百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、百分の五加算特例適用財産債務に係る事実、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を法第六条第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第三項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)及び法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「百分の五加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の五加算特例適用対象税額及び当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項(法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。
一
税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある国外財産及び法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務に係るもの以外の事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この号において「特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実」という。) 当該特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
二
隠蔽仮装された事実 当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として第二項において準用する第十一条第二項第二号の規定に準じて計算した税額
(平二七政一四九・追加、平二八政一六二・一部改正)
(平二七政一四九・追加、平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
(死亡した者に係る修正申告等の場合の財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における財産債務調書等の取扱い)
(死亡した者に係る修正申告等の場合の財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における財産債務調書等の取扱い)
第十二条の四
第十二条の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項又は法第六条の三第二項において準用する法
第六条第二項
の規定の適用がある場合について準用する。
第十二条の四
第十二条の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項又は法第六条の三第二項において準用する法
第六条第三項
の規定の適用がある場合について準用する。
(平二七政一四九・追加)
(平二七政一四九・追加、令二政一二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一二五)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第十二条の二第五項第三号の改正規定は、同年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日〔令和二年七月一日〕から施行する。
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
第二条
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条の確認について適用し、施行日前に行った改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条の確認については、なお従前の例による。
(金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
第三条
新令第三条の三の規定は、施行日以後に行う同条の確認について適用し、施行日前に行った旧令第三条の三の確認については、なお従前の例による。
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
第四条
新令第五条第二項及び第五項並びに第六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に告知書(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項に規定する告知書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、施行日前に告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2
新令第五条第四項の規定は、施行日以後に告知書を提出する場合について適用する。
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
第五条
新令第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第三項の規定は、施行日以後に告知書(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の二第一項に規定する告知書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、施行日前に告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2
新令第九条の三第二項の規定は、施行日以後に告知書を提出する場合について適用する。
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等に関する経過措置)
第六条
新令第十一条第三項から第七項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第十四号に規定する国外財産をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)に係る相続税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱いに関する経過措置)
第七条
新令第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
新令第十二条第二項及び第三項の規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等に関する経過措置)
第八条
新令第十二条の三第三項から第五項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。