内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
平成九年十二月五日 法律 第百十号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第二十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(国外送金等をする者の告知書の提出等)
(国外送金等をする者の告知書の提出等)
第三条
国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
★挿入★
第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第四条の二第一項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この項から第四条の三第一項までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び第四条の二第一項において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
第三条
国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第六条第七項及び
第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第四条の二第一項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この項から第四条の三第一項までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び第四条の二第一項において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
一
国外送金をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第一項第一号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項
一
国外送金をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第一項第一号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項
二
国外からの送金等の受領をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項
二
国外からの送金等の受領をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項
2
前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。
2
前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。
一
その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの
一
その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの
二
その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの
二
その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの
3
第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。
3
第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。
4
前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一六法一二四・平一七法一〇二・平一九法六・平二五法二八・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一六法一二四・平一七法一〇二・平一九法六・平二五法二八・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(国外財産調書の提出)
(国外財産調書の提出)
第五条
居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く
★挿入★
。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日まで
の間
に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は
同項第四十二号
に規定する出国をしたときは、この限りでない。
第五条
居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く
。次条第七項において同じ
。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日まで
★削除★
に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は
同法第二条第一項第四十二号
に規定する出国をしたときは、この限りでない。
一
その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
一
その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
二
前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
二
前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
★新設★
2
相続の開始の日の属する年(以下この項、次条及び第六条の二第二項において「相続開始年」という。)の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者を含む。次条及び第六条の二第二項において同じ。)は、相続開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(次条第三項から第五項までにおいて「相続国外財産」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「国外財産を」とあるのは、「国外財産(次項に規定する相続国外財産(同項に規定する相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)を」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国外財産
の所在及び価額に関する事項その他
前項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、国外財産
の所在及び価額に関する事項その他
第一項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・追加、平二五法二八・平二七法九・一部改正)
(平二四法一六・追加、平二五法二八・平二七法九・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条
国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第六条の三において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。
次項
において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
第六条
国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第六条の三において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条又は第六十六条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。
第三項
において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
★新設★
2
前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
一
前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書)
二
前項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか
イ
当該相続税に係る被相続人(遺贈をした者を含む。イ及び第四項第二号イにおいて同じ。)の相続開始年の前年分の国外財産調書(被相続人がその提出期限までに相続開始年の前年分の国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人の相続開始年の前々年分の国外財産調書)
ロ
当該相続税に係る相続人の相続開始年の年分の国外財産調書
ハ
当該相続税に係る相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国外財産に係る所得税
に関し
修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、
前条第一項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(国外財産調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)は、同法第六十五条又は第六十六条
の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
国外財産に係る所得税
又は国外財産に対する相続税に関し
修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これら
の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
★新設★
一
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がない場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)
★新設★
二
提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない場合(当該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)
3
前二項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
★削除★
一
前二項の修正申告等が所得税に関するものである場合 その修正申告書、期限後申告書、更正又は決定に係る年分に係る国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、その年に提出すべき国外財産調書)
二
第一項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか
イ
当該相続税に係る相続の開始の日の属する年(以下この号において「相続開始年」という。)に被相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。ロにおいて同じ。)をした者を含む。イにおいて同じ。)が提出すべきであった国外財産調書(相続開始年において提出期限までの間に被相続人が提出すべきであった国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人が相続開始年の前年に提出すべきであった国外財産調書)
ロ
相続開始年の翌年に相続人(遺贈により財産を取得した者を含む。)が提出すべき国外財産調書
★新設★
4
前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。
一
前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては当該年分の前年分の国外財産調書とし、当該修正申告等の基因となる相続国外財産(相続開始年に取得したものに限る。)にあっては相続開始年の年分の国外財産調書を除く。)
二
前項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書の全て
イ
当該相続税に係る被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書(被相続人がその提出期限までに相続開始年の前年分の国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人の相続開始年の前々年分の国外財産調書)
ロ
当該相続税に係る相続人の相続開始年の年分の国外財産調書
ハ
当該相続税に係る相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書
★新設★
5
第三項の修正申告等が相続税に関するものである場合には、次に掲げる者については、同項の規定は、適用しない。
一
当該相続税に係る相続人で前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき相続開始年の翌年分の国外財産調書がないもの
二
当該相続税に係る相続人で相続開始年の翌年の十二月三十一日において当該修正申告等の基因となる相続国外財産を有しないもの
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第一項
★挿入★
の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第一項又は
第二項
の規定を適用する。
6
前条第一項
(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第一項又は
第三項
の規定を適用する。
★新設★
7
国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第二項又は第四項に規定する国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から六十日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(当該居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)における第一項又は第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第一項の規定は、適用しない。
二
第三項中「百分の五」とあるのは「百分の十(第一号に掲げる場合に該当することにつき同号の国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合又は第二号に掲げる場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)には、百分の五)」と、同項第一号中「場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第二号中「含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く」とあるのは「含む」とする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前二項
に定めるもののほか、第一項又は
第二項
の規定及び国税通則法第六十八条の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び
第二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第二項及び第四項から前項まで
に定めるもののほか、第一項又は
第三項
の規定及び国税通則法第六十八条の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び
第三項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法一六・追加、平二七法九・一部改正)
(平二四法一六・追加、平二七法九・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(財産債務調書の提出)
(財産債務調書の提出)
第六条の二
次の各号に掲げる申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその
年分の
所得税法第二十二条第二項に規定する
総所得金額及び
同条第三項に規定する
山林所得金額
の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利
をいう
。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日まで
の間
に当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。
第六条の二
次の各号に掲げる申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその
年分の総所得金額(
所得税法第二十二条第二項に規定する
総所得金額をいう。次項において同じ。)及び山林所得金額(
同条第三項に規定する
山林所得金額をいう。次項において同じ。)
の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利
をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ
。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日まで
★削除★
に当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。
一
所得税法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(同法第百二十四条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出すべきものを除く。)
一
所得税法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(同法第百二十四条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出すべきものを除く。)
二
所得税法第百二十七条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書
二
所得税法第百二十七条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書
★新設★
2
相続開始年の年分の前項各号に掲げる申告書に記載すべき総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円を超え、かつ、相続開始年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務(次条第二項において「相続財産債務」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「の財産」とあるのは「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続の開始の日の属する年に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)」と、「権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ」とあるのは「権利をいい、相続又は遺贈により取得した財産を除く」とする。
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2
第五条第一項
の規定の
適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、
前項
の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする。
3
第五条第一項
(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の
適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、
第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする。
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3
前項
に定めるもののほか、財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項
に定めるもののほか、財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法九・追加)
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条の三
第六条第一項
の規定は
、財産(
前条第二項
の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項
及び次項
において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項の規定による記載があるときについて準用する。
第六条の三
第六条第一項
及び第二項の規定は
、財産(
前条第三項
の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項
及び次項第二号
において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項の規定による記載があるときについて準用する。
2
第六条第二項
の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、
前条第一項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)
について準用する。
2
第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)
の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、
次に掲げる場合のいずれかに該当するとき
について準用する。
★新設★
一
前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がない場合(当該財産債務調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続財産債務を有する者(その価額の合計額が三億円以上の財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のもの又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)
★新設★
二
提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての記載がない場合(当該財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続財産債務についての記載がない場合(当該相続財産債務を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)
3
第六条第三項から第五項まで
の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第六条第六項及び第八項
の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平二七法九・追加)
(平二七法九・追加、令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第六項」を「第七項」に改める部分を除く。)及び同条第三項に係る部分を除く。)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定〔後略〕
ナ
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十三条
第二十条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する国外財産調書について適用する。
2
新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第十四号に規定する国外財産をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3
新国外送金等調書法第六条第三項から第五項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4
新国外送金等調書法第六条第七項の規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用する。
5
新国外送金等調書法第六条の二第二項の規定は、令和二年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用する。
6
新国外送金等調書法第六条の三第一項において準用する新国外送金等調書法第六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7
新国外送金等調書法第六条の三第二項において準用する新国外送金等調書法第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。