内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成九年十二月十七日 政令 第三百六十三号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百四十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
第一章
総則
(
第一条-第三条の三
)
第一章
総則
(
第一条-第三条の四
)
第二章
国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
(
第四条-第九条
)
第二章
国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
(
第四条-第九条
)
第二章の二
国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
(
第九条の二-第九条の五
)
第二章の二
国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
(
第九条の二-第九条の五
)
★新設★
第二章の三
国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等
(
第九条の六-第九条の十
)
第三章
国外財産に係る調書の提出等
(
第十条-第十二条
)
第三章
国外財産に係る調書の提出等
(
第十条-第十二条
)
第三章の二
財産債務に係る調書の提出等
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第三章の二
財産債務に係る調書の提出等
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第四章
雑則
(
第十三条
)
第四章
雑則
(
第十三条
)
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」
★挿入★
又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座
★挿入★
又は国外財産をいう。
第一条
この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」
、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」
又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座
、電子決済手段、国内電子決済手段勘定
又は国外財産をいう。
(平一九政二三五・平二四政一〇六・平二六政一四八・一部改正)
(平一九政二三五・平二四政一〇六・平二六政一四八・令五政一四九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
第三条
法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下
この条、第三条の三
及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条
及び第三条の三
において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
第三条
法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下
第三条の四まで
及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条
、第三条の三及び第三条の四
において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
(平一二政三〇七・平一九政二三五・平二二政一九・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
(平一二政三〇七・平一九政二三五・平二二政一九・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・令五政一四九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
★新設★
(電子決済手段等取引業者の営業所等の長による国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認)
第三条の四
法第二条第二十号の確認は、同条第十四号に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該営業所等に国内電子決済手段勘定が設定される者(既に国内電子決済手段勘定が設定されている場合にあっては、当該国内電子決済手段勘定が設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内電子決済手段勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
(令五政一四九・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第五条
法第三条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。
第五条
法第三条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
二
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第四項
並びに第九条の三第二項
において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
二
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第四項
、第九条の三第二項並びに第九条の七第二項
において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
2
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条
、第九条の三及び第九条の四
において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条
及び第九条の三から第九条の八まで
において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
3
法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(以下
第九条の四
までにおいて「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
3
法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(以下
第九条の八
までにおいて「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
4
国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項
★挿入★
において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
4
国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項
及び第九条の七第二項
において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
5
国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項
及び第九条の三第三項
において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
5
国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項
、第九条の三第三項及び第九条の七第三項
において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(平一二政三〇七・平一七政二四・平一九政二三五・平二三政四二一・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
(平一二政三〇七・平一七政二四・平一九政二三五・平二三政四二一・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・令五政一四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
(
光ディスク等の提出に係る
税務署長の承認に関する手続)
(
★削除★
税務署長の承認に関する手続)
第九条
法第四条第三項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。
第九条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第四条第四項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を
同条第一項に規定する税務署長
に提出しなければならない。
法第四条第四項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を
同条第四項に規定する所轄の税務署長
に提出しなければならない。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項の税務署長
は、
これらの規定
の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2
前項の所轄の税務署長
は、
同項
の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
又は第二項
の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
3
第一項
★削除★
の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
(平一二政三〇七・平一四政三八五・平一七政一〇〇・平一九政二三五・平二三政二〇〇・平二六政一四八・平二六政一七九・一部改正)
(平一二政三〇七・平一四政三八五・平一七政一〇〇・平一九政二三五・平二三政二〇〇・平二六政一四八・平二六政一七九・令五政一四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
(
光ディスク等の提出に係る
税務署長の承認に関する手続の準用)
(
★削除★
税務署長の承認に関する手続の準用)
第九条の五
第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。
第九条の五
第九条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。
(平二六政一四八・追加)
(平二六政一四八・追加、令五政一四九・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
★新設★
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)
第九条の六
法第四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者で、その者が発行する電子決済手段の国外電子決済手段移転等(法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等をいう。次条第二項から第四項まで及び第九条の九第二項において同じ。)の依頼をするものを含む。)とする。
(令五政一四九・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
★新設★
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第九条の七
法第四条の四第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長(次項及び第三項並びに次条において「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2
国外電子決済手段移転等をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外電子決済手段移転等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外電子決済手段移転等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
3
国外電子決済手段移転等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外電子決済手段移転等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
4
国外電子決済手段移転等をする者が法第四条の四第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外電子決済手段移転等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」と、「第四項」とあるのは「第九条の七第二項」とする。
(令五政一四九・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
★新設★
(電子決済手段等取引業者の営業所等の長の確認等)
第九条の八
電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、法第四条の四第一項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第二項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第四項の規定により読み替えられた第五条第二項の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第三項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第三項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3
電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第一項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第二項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。
(令五政一四九・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
★新設★
(国外電子決済手段移転等調書の提出を要しない国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の上限額)
第九条の九
法第四条の五第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。
2
国外電子決済手段移転等をした電子決済手段が次の各号に掲げるものである場合における前項の規定の適用に係るこれらの電子決済手段の価額の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる電子決済手段の区分に応じ当該各号に定める方法によるものとする。
一
電子決済手段のうちその価額が外国通貨で表示されるもの 外国為替相場を用いて当該電子決済手段の価額を本邦通貨へ換算する方法として財務省令で定める方法
二
電子決済手段のうち資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるもの(その価額が本邦通貨又は外国通貨で表示されるものを除く。) 当該国外電子決済手段移転等をした日における当該電子決済手段の相場を用いる方法その他の財務省令で定める方法
(令五政一四九・追加)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
★新設★
(税務署長の承認に関する手続の準用)
第九条の十
第九条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。
(令五政一四九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
第十二条の二
第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項及び第三項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
第十二条の二
第十条第一項から第三項までの規定は、法第六条の二第一項及び第三項の財産の所在について準用する。この場合において、第十条第三項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
2
法第六条の二第一項及び第三項の財産の価額は当該財産の同条第一項又は第三項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同条第一項及び第三項の債務の金額は同日における現況による。
2
法第六条の二第一項及び第三項の財産の価額は当該財産の同条第一項又は第三項に規定するその年の十二月三十一日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同条第一項及び第三項の債務の金額は同日における現況による。
3
第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。
3
第十条第五項の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。
4
第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。
4
第十条第六項の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。
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次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項及び第二項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
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次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項及び第二項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
二
租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
二
租税特別措置法第二十八条の四第一項の規定 同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
三
租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
三
租税特別措置法第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四
租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
四
租税特別措置法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項又は第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)
五
租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
第三十七条の十三の二第七項
の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
五
租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定 同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法
第三十七条の十三の三第七項
の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
六
租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項又は
第三十七条の十三の二第四項
若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
六
租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定 同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項又は
第三十七条の十三の三第四項
若しくは第七項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額)
七
租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
七
租税特別措置法第三十七条の十二第一項の規定 同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八
租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
八
租税特別措置法第三十七条の十二第三項の規定 同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
九
租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
九
租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定 同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額)
十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第八項(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十一
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十一
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十項(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額
十二
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十二
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十二項(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額
十三
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十三
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十四項(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十四
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十四
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額
十五
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補金等に係る雑所得等の金額
十五
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定 同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補金等に係る雑所得等の金額
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十六
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この項において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項後段の規定 同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十七
租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十七
租税条約等実施特例法第三条の二第十六項後段の規定 同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額
十八
租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十八
租税条約等実施特例法第三条の二第十八項後段の規定 同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額
十九
租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
十九
租税条約等実施特例法第三条の二第二十項後段の規定 同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額
二十
租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十
租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項後段の規定 同項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額
二十一
租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額
二十一
租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項後段の規定 同項に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額
6
前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の所得税の額の合計額は、当該合計額に当該各号に掲げる規定を適用して計算した場合の所得税の額を加算した額とする。
6
前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の所得税の額の合計額は、当該合計額に当該各号に掲げる規定を適用して計算した場合の所得税の額を加算した額とする。
7
租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定により控除される金額を加算した額とする。
7
租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定により控除される金額を加算した額とする。
8
前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政一四九・追加、平二八政二二六・令二政一二五・令三政一二三・令四政一五五・一部改正)
(平二七政一四九・追加、平二八政二二六・令二政一二五・令三政一二三・令四政一五五・令五政一四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百四十九号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一四九)
この政令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、第九条(見出しを含む。)の改正規定、第九条の五の見出しの改正規定及び第十二条の二第五項の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。