内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成九年十二月十七日 政令 第三百六十三号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百二十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十八号~
(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
第四条
法第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。
第四条
法第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。
一
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人
一
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人
二
特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
二
特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。)
三
第二条各号に掲げる金融機関
三
第二条各号に掲げる金融機関
四
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者
★挿入★
を除く。)に限る。)
四
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者
及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者
を除く。)に限る。)
五
外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
五
外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関
2
法第三条第一項に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。
2
法第三条第一項に規定する政令で定める行為は、金融機関の営業所等の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。
(平一〇政三六九・平一九政二三三・平二六政一四八・平二七政一四九・令六政三三一・一部改正)
(平一〇政三六九・平一九政二三三・平二六政一四八・平二七政一四九・令六政三三一・令七政一二八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十八号~
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第五条
法第三条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。
第五条
法第三条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
二
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第四項、第九条の三第二項並びに第九条の七第二項において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
二
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第四項、第九条の三第二項並びに第九条の七第二項において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
2
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び第九条の三から第九条の八までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信
★挿入★
を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び第九条の三から第九条の八までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信
若しくはその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第五条第三項の規定による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。第五項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)
を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
3
法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(以下第九条の八までにおいて「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
3
法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(以下第九条の八までにおいて「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
4
国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項及び第九条の七第二項において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
4
国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項及び第九条の七第二項において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
5
国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は
★挿入★
前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
5
国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は
その者に係る特定通知等を受け、若しくは
前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(平一二政三〇七・平一七政二四・平一九政二三五・平二三政四二一・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・令五政一四九・一部改正)
(平一二政三〇七・平一七政二四・平一九政二三五・平二三政四二一・平二六政一四八・平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・令五政一四九・令七政一二八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十八号~
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第九条の三
法第四条の二第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長(以下第三項まで及び次条において「金融商品取引業者等の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第九条の三
法第四条の二第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長(以下第三項まで及び次条において「金融商品取引業者等の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2
法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下この条において「国外証券移管等」という。)をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外証券移管等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外証券移管等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
2
法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下この条において「国外証券移管等」という。)をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外証券移管等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外証券移管等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
3
国外証券移管等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は
★挿入★
前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
国外証券移管等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は
その者に係る特定通知等を受け、若しくは
前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
4
国外証券移管等をする者が法第四条の二第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「金融商品取引業者等の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外証券移管等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」と、「第四項」とあるのは「第九条の三第二項」とする。
4
国外証券移管等をする者が法第四条の二第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「金融商品取引業者等の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外証券移管等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」と、「第四項」とあるのは「第九条の三第二項」とする。
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・一部改正)
(平二六政一四八・追加、平二六政一七九・平二七政一四九・平二八政一六二・令二政一二五・令七政一二八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十八号~
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第九条の七
法第四条の四第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長(次項及び第三項並びに次条において「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第九条の七
法第四条の四第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長(次項及び第三項並びに次条において「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2
国外電子決済手段移転等をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外電子決済手段移転等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外電子決済手段移転等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
2
国外電子決済手段移転等をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外電子決済手段移転等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外電子決済手段移転等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
3
国外電子決済手段移転等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は
★挿入★
前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外電子決済手段移転等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
国外電子決済手段移転等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は
その者に係る特定通知等を受け、若しくは
前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外電子決済手段移転等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
4
国外電子決済手段移転等をする者が法第四条の四第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外電子決済手段移転等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」と、「第四項」とあるのは「第九条の七第二項」とする。
4
国外電子決済手段移転等をする者が法第四条の四第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外電子決済手段移転等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」と、「第四項」とあるのは「第九条の七第二項」とする。
(令五政一四九・追加)
(令五政一四九・追加、令七政一二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百二十八号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一二八)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第四号の改正規定は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日〔令和七年五月一日〕から施行する。