内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
平成九年十二月十七日 政令 第三百六十三号

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百二十八号

-本則-
 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び第九条の三から第九条の八までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第五条第三項の規定による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。第五項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
-改正附則-