日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年五月十八日 法律 第五十一号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第百八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)
(投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)
第五十三条
投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は
確定判決書
を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
第五十三条
投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は
確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第百三十二条第二項において「電子判決書記録事項証明書」という。)
を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
2
投票人名簿又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
2
投票人名簿又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(在外投票等)
(在外投票等)
第六十二条
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
第六十二条
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
一
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証又は在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
一
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証又は在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
二
当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
二
当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
2
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第一項
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第一項
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項
投票所
指定在外投票区の投票所
3
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
3
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
第五十二条の二第二項
前項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第五十二条の二第五項
第一項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項の項
次条第一項ただし書、第五十五条第一項
第五十五条第一項
投票所又は共通投票所
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
第五十二条の二第二項
前項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第五十二条の二第五項
第一項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項の項
次条第一項ただし書、第五十五条第一項
第五十五条第一項
投票所又は共通投票所
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
4
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、第六十条第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
4
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、第六十条第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
第六十条第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第六十条第一項第二号及び第五号
投票区
指定在外投票区
第六十条第一項第六号
投票所
指定在外投票区の投票所
第六十条第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第六十条第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項
国民投票
投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は
確定判決書を所持し、国民投票
第六十条第一項
在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は
確定判決書を所持し、第六十条第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。)
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項及び第五十七条第一項及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
第六十条第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第六十条第一項第二号及び第五号
投票区
指定在外投票区
第六十条第一項第六号
投票所
指定在外投票区の投票所
第六十条第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第六十条第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項
国民投票
投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は
確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第百三十二条第二項において「電子判決書記録事項証明書」という。)を所持し、国民投票
第六十条第一項
在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は
確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものを所持し、第六十条第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。)
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項及び第五十七条第一項及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
5
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない。
5
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない。
(平二八法九四・令三法七六・一部改正)
(平二八法九四・令三法七六・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(国民投票無効の訴訟についての通知及び
判決書謄本
の送付)
(国民投票無効の訴訟についての通知及び
電子判決書記録事項証明書
の送付)
第百三十二条
第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣及び中央選挙管理会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。
第百三十二条
第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣及び中央選挙管理会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。
2
第百二十七条の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その
判決書の謄本
を、総務大臣及び中央選挙管理会並びに衆議院議長及び参議院議長に送付しなければならない。
2
第百二十七条の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その
電子判決書記録事項証明書
を、総務大臣及び中央選挙管理会並びに衆議院議長及び参議院議長に送付しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百九条
前条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律第百三十二条第二項の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律第百二十七条の規定による訴訟であって施行日以後に提起されたものに係る裁判所の長がする送付について適用し、同条の規定による訴訟であって施行日前に提起されたものに係る裁判所の長がする送付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。