日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年五月十八日 法律 第五十一号

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律
令和三年六月十八日 法律 第七十六号

-目次-
-本則-
 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
 行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
 行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
第四十九条第一項 登録された者 登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者)
第四十九条第二項 投票所 投票所又は共通投票所
登録された者 登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者)
第四十九条第三項 投票区 投票所又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項 投票所 投票所又は共通投票所
第六十四条 第七十四条 第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。)
投票所外 投票所外又は共通投票所外
第六十四条ただし書 投票所 投票所又は共通投票所
第六十五条第一項 投票所内 投票所内及び共通投票所内
第六十五条第一項ただし書及び第六十七条第一項 投票所 投票所又は共通投票所
第八十条第二項 各投票所 各投票所、共通投票所
第一項 場所に、 場所に、国民投票の期日においては当該国民投票の期日に投票を行う
区域内 区域内、第七十条又は第七十一条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内
前項 「時刻を」 「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故により前項」とあるのは「第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第五十二条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、国民投票の当日を除くほか」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」と、「同項」とあるのは「前項」
第四十九条第一項 各投票区における投票人名簿に登録された者 国民投票の投票権を有する者
二人以上五人以下 二人
三日 十五日
第四十九条第二項 投票所 期日前投票所
その投票区における投票人名簿に登録された者 国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項 投票区において、二人以上 期日前投票所において、二人
第五十三条第一項 国民投票の当日投票所 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十六条第一項 国民投票の当日、投票所 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十七条第一項及び前条第二項 投票所 期日前投票所
第六十四条 第七十四条 第六十条第三項において準用する第七十四条
投票所 期日前投票所
最後 当該投票の日の最後
第六十七条第一項 投票所 期日前投票所
閉鎖しなければ 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第六十七条第二項 できない できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第六十九条 投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者 (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第四十九条第一項 各投票区における投票人名簿に登録された者 国民投票の投票権を有する者
二人以上五人以下 二人
三日 十五日
第四十九条第二項 投票所 期日前投票所
その投票区における投票人名簿に登録された者 国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項 投票区において、二人以上 期日前投票所において、二人
第五十三条第一項ただし書 国民投票の当日投票所 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十六条第一項 国民投票の当日、投票所 第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十七条第一項及び前条第二項 投票所 期日前投票所
第六十四条 第七十四条 第六十条第六項において準用する第七十四条
投票所 期日前投票所
最後 当該投票の日の最後
第六十七条第一項 投票所 期日前投票所
閉鎖しなければ 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第六十七条第二項 できない できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第六十九条 投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者 (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第五十条 市役所 国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第五十一条第一項 午前七時 午前八時三十分
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第五十一条第二項 通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ 通知しなければ
第五十二条第一項 から少なくとも五日前に、投票所 前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第五十二条第二項 投票所 期日前投票所
国民投票の当日を除くほか、市町村 市町村
第五十条 市役所 国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第五十一条第一項 午前七時 午前八時三十分
第五十一条第一項ただし書 投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
第五十一条第二項 通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ 通知しなければ
第五十二条第一項 から少なくとも五日前に、投票所 前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第五十二条第二項 投票所 期日前投票所
国民投票の当日を除くほか、市町村 市町村
 投票人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項及び第九項第二号において「指定船舶」という。)に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は投票人で指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
第五十二条の二第二項 前項の規定により共通投票所を設ける 第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所 、指定在外投票区の投票所
が共通投票所 が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所 及び指定共通投票所
が投票所 が指定在外投票区の投票所
他の共通投票所 他の指定共通投票所
第五十二条の二第五項 第一項の規定により共通投票所を設ける 第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項の項 次条第一項ただし書、第五十五条第一項 第五十五条第一項
投票所又は共通投票所 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十三条第一項ただし書 投票人名簿 在外投票人名簿
投票所 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十五条第二項 、投票人名簿 、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿 当該在外投票人名簿
第二十条第二項 第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 書類
第五十五条第二項 、投票人名簿 、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿 当該在外投票人名簿
第二十条第二項 第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 書類
第六十条第一項 期日前投票所 市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第六十条第一項第二号及び第五号 投票区 指定在外投票区
第六十条第一項第六号 投票所 指定在外投票区の投票所
第六十条第二項 二以上の期日前投票所を設ける 前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において 指定期日前投票所において
第六十条第五項 期日前投票所において投票を行わせる 指定期日前投票所を指定した
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項 国民投票 投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、国民投票
第六十条第一項 在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第六十条第一項
期日前投票所 指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。)
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項及び第五十七条第一項及び前条第二項の項 期日前投票所 指定期日前投票所
-附則-
第二条 政令で定める日〔平成二二年政令第一三五号で同六年五月一日から施行〕前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第三十八条第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」とする。
 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第四十三条第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第四十三条第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
-改正附則-