日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年五月十八日 法律 第五十一号
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律
令和三年六月十八日 法律 第七十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
国民投票の実施
第二章
国民投票の実施
第一節
総則
(
第二条-第十条
)
第一節
総則
(
第二条-第十条
)
第二節
国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知
(
第十一条-第十九条
)
第二節
国民投票広報協議会及び国民投票に関する周知
(
第十一条-第十九条
)
第三節
投票人名簿
(
第二十条-第三十二条
)
第三節
投票人名簿
(
第二十条-第三十二条
)
第四節
在外投票人名簿
(
第三十三条-第四十六条
)
第四節
在外投票人名簿
(
第三十三条-第四十六条
)
第五節
投票及び開票
(
第四十七条-第八十八条
)
第五節
投票及び開票
(
第四十七条-第八十八条
)
第六節
国民投票分会及び国民投票会
(
第八十九条-第九十九条
)
第六節
国民投票分会及び国民投票会
(
第八十九条-第九十九条
)
第七節
国民投票運動
(
第百条-第百八条
)
第七節
国民投票運動
(
第百条-第百八条
)
第八節
罰則
(
第百九条-第百二十五条
)
第八節
罰則
(
第百九条-第百二十五条の二
)
第三章
国民投票の効果
(
第百二十六条
)
第三章
国民投票の効果
(
第百二十六条
)
第四章
国民投票無効の訴訟等
第四章
国民投票無効の訴訟等
第一節
国民投票無効の訴訟
(
第百二十七条-第百三十四条
)
第一節
国民投票無効の訴訟
(
第百二十七条-第百三十四条
)
第二節
再投票及び更正決定
(
第百三十五条
)
第二節
再投票及び更正決定
(
第百三十五条
)
第五章
補則
(
第百三十六条-第百五十条
)
第五章
補則
(
第百三十六条-第百五十条
)
第六章
憲法改正の発議のための国会法の一部改正
(
第百五十一条
)
第六章
憲法改正の発議のための国会法の一部改正
(
第百五十一条
)
-本則-
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(投票人名簿)
(投票人名簿)
第二十条
市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。
第二十条
市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。
2
投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
2
投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
3
国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
第三十二条において
同じ。)を用いることができる。
3
国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
以下
同じ。)を用いることができる。
4
第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
4
第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
(令元法一六・一部改正)
(令元法一六・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(縦覧)
第二十四条
市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条の規定により投票人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
第二十四条
削除
2
市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(令三法七六)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(異議の申出)
(異議の申出)
第二十五条
投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、
前条第一項の規定により
中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第二十五条
投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、
★削除★
中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2
公職選挙法第二十四条第二項の規定は、前項の異議の申出について準用する。
2
公職選挙法第二十四条第二項の規定は、前項の異議の申出について準用する。
3
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
3
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
4
公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
4
公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
(平二六法六九・平二八法九四・一部改正)
(平二六法六九・平二八法九四・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(訴訟)
(訴訟)
第二十六条
公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは、「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第二十六条
公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは、「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
2
公職選挙法第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の
縦覧に係る投票人名簿への登録又は投票人名簿からの抹消
に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
2
公職選挙法第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の
市町村の選挙管理委員会が行う投票人名簿の登録
に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
(平二八法九四・一部改正)
(平二八法九四・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
★新設★
(投票人名簿の抄本の閲覧)
第二十九条の二
市町村の選挙管理委員会は、第二十五条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票人に投票人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
2
前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第三号に定める事項については、この限りでない。
一
投票人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(第四項及び次条において「申出者」という。)の氏名及び住所
二
投票人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条及び次条において「閲覧事項」という。)の利用の目的(次条において「利用目的」という。)
三
閲覧事項の管理の方法
四
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3
第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4
申出者は、閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(令三法七六・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
★新設★
(投票人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
第二十九条の三
申出者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、申出者が偽りその他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
3
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
4
市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、申出者が偽りその他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
5
市町村の選挙管理委員会は、前条及びこの条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
6
市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、国民投票の期日後遅滞なく、前条第一項の申出に係る投票人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
7
市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、投票人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
(令三法七六・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(投票人名簿の保存)
(投票人名簿の保存)
第三十二条
投票人名簿及び
その
抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第三十二条
投票人名簿及び
投票人名簿の
抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿)
(在外投票人名簿)
第三十三条
市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。
第三十三条
市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。
2
在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。
2
在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。
3
国民投票を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
第四十五条において
同じ。)を用いることができる。
3
国民投票を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
以下
同じ。)を用いることができる。
4
第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
4
第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
(令元法一六・一部改正)
(令元法一六・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の被登録資格)
(在外投票人名簿の被登録資格)
第三十五条
在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
第三十五条
在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
一
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。
次条第一項及び第四項並びに
第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
一
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。
次条第四項及び
第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
二
次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(
当該申請に基づき
在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿
★挿入★
に登録されている者を除く。)
二
次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(
★削除★
在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿
又は在外投票人名簿
に登録されている者を除く。)
★新設★
三
登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転(公職選挙法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。第三十七条第一項第三号において同じ。)がされた者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
(平二五法二一・一部改正)
(平二五法二一・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の登録の申請)
(在外投票人名簿の登録の申請)
第三十六条
国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、国外に住所を有する
者(在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)
は、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。
第三十六条
国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、国外に住所を有する
もの
は、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。
2
前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、第二条第三項又は第百三十五条第五項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日(登録基準日前十日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十五条の三第一項に規定する転出をいう。)をした者にあっては、登録基準日後七日に当たる日)までの間に、前項の規定による申請書を、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この節において同じ。)(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で定める者。以下この節において同じ。)に提出し、当該領事官を経由してしなければならない。
2
前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、第二条第三項又は第百三十五条第五項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日(登録基準日前十日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十五条の三第一項に規定する転出をいう。)をした者にあっては、登録基準日後七日に当たる日)までの間に、前項の規定による申請書を、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この節において同じ。)(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で定める者。以下この節において同じ。)に提出し、当該領事官を経由してしなければならない。
3
前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第一項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
3
前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第一項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
4
登録基準日までの間に、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者(登録基準日において同条第三項第二号に規定する三箇月を経過していない者及び在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)については、当該申請を第一項の規定による申請とみなす。
4
登録基準日までの間に、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者(登録基準日において同条第三項第二号に規定する三箇月を経過していない者及び在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)については、当該申請を第一項の規定による申請とみなす。
(令元法一六・一部改正)
(令元法一六・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の登録)
(在外投票人名簿の登録)
第三十七条
市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。
第三十七条
市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。
一
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者
一
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者
二
前条第一項の規定による申請をした者
二
前条第一項の規定による申請をした者
★新設★
三
登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転がされた者
2
市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十五日に当たる日以後においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
2
市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十五日に当たる日以後においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項第二号に掲げる者について同項の規定による登録をしたときは、前条第三項の規定により同条第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外投票人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外投票人証」という。)を交付しなければならない。ただし、同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を前条第一項の規定による申請とみなされた場合は、この限りでない。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項第二号に掲げる者について同項の規定による登録をしたときは、前条第三項の規定により同条第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外投票人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外投票人証」という。)を交付しなければならない。ただし、同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を前条第一項の規定による申請とみなされた場合は、この限りでない。
4
前項本文の規定により交付された在外投票人証は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
4
前項本文の規定により交付された在外投票人証は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿に係る縦覧)
第三十八条
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿を調製したときは、中央選挙管理会が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第一項の規定により在外投票人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(同項第一号に掲げる者にあってはその者に係る公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官又はその者に係る同法第三十条の六第五項の規定による同条第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を経由した領事官をいい、前条第一項第二号に掲げる者にあってはその者に係る第三十六条第一項の規定による申請書を同条第三項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
第三十八条
削除
2
市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(平二八法九四・一部改正)
(令三法七六)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出)
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出)
第三十九条
投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、
前条第一項の規定により
中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第三十九条
投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、
★削除★
中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2
公職選挙法第二十四条第二項の規定は、前項の異議の申出について準用する。
2
公職選挙法第二十四条第二項の規定は、前項の異議の申出について準用する。
3
行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
3
行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。
4
公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
4
公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
(平二六法六九・平二八法九四・一部改正)
(平二六法六九・平二八法九四・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の登録に関する訴訟)
(在外投票人名簿の登録に関する訴訟)
第四十条
公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第二項において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
第四十条
公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第二項において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
2
公職選挙法第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の
縦覧に係る在外投票人名簿への登録又は在外投票人名簿からの抹消
に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
2
公職選挙法第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の
市町村の選挙管理委員会が行う在外投票人名簿の登録
に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
(平二八法九四・一部改正)
(平二八法九四・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
★新設★
(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
第四十二条の二
第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。この場合において、第二十九条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは、「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
(令三法七六・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の保存)
(在外投票人名簿の保存)
第四十五条
第三十二条の規定は、在外投票人名簿及び
その
抄本の保存について準用する。
第四十五条
第三十二条の規定は、在外投票人名簿及び
在外投票人名簿の
抄本の保存について準用する。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の登録に関する政令への委任)
(在外投票人名簿の登録に関する政令への委任)
第四十六条
第三十五条から
★挿入★
前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十六条
第三十五条から
第三十七条まで及び第三十九条から
前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
★新設★
(共通投票所)
第五十二条の二
市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした投票人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3
天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
5
第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十九条第一項
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者)
第四十九条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
登録された者
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者)
第四十九条第三項
投票区
投票所又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
第六十四条
第七十四条
第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。)
投票所外
投票所外又は共通投票所外
第六十四条ただし書
投票所
投票所又は共通投票所
第六十五条第一項
投票所内
投票所内及び共通投票所内
第六十五条第一項ただし書及び第六十七条第一項
投票所
投票所又は共通投票所
第八十条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
6
前二条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第五十一条第一項ただし書中「投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
場所に、
場所に、国民投票の期日においては当該国民投票の期日に投票を行う
区域内
区域内、第七十条又は第七十一条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内
前項
「時刻を」
「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故により前項」とあるのは「第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第五十二条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、国民投票の当日を除くほか」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」と、「同項」とあるのは「前項」
8
前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法七六・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(期日前投票)
(期日前投票)
第六十条
国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
第六十条
国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一
職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
一
職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二
用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
二
用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三
疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産
褥
(
じよく
)
にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
三
疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産
褥
(
じよく
)
にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
四
交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
四
交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五
その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
五
その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
★新設★
六
天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
★新設★
2
市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした投票人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
3
天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
★新設★
4
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の場合においては、
次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とし、第四十八条第五項及び第七十一条の規定は、適用しない。
5
第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における
次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とし、第四十八条第五項及び第七十一条の規定は、適用しない。
第四十九条第一項
各投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
二人以上五人以下
二人
三日
十五日
第四十九条第二項
投票所
期日前投票所
その投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第五十三条第一項
国民投票の当日投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十六条第一項
国民投票の当日、投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十七条第一項及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第六十四条
第七十四条
第六十条第三項
において準用する第七十四条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第六十七条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第六十七条第二項
できない
できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第六十九条
投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第四十九条第一項
各投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
二人以上五人以下
二人
三日
十五日
第四十九条第二項
投票所
期日前投票所
その投票区における投票人名簿に登録された者
国民投票の投票権を有する者
第四十九条第三項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第五十三条第一項ただし書
国民投票の当日投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十六条第一項
国民投票の当日、投票所
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第五十七条第一項及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第六十四条
第七十四条
第六十条第六項
において準用する第七十四条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第六十七条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第六十七条第二項
できない
できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第六十九条
投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第五十条から第五十二条まで及び第七十二条から第七十四条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
第五十条から第五十二条まで及び第七十二条から第七十四条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十条
市役所
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第五十一条第一項
午前七時
午前八時三十分
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において
二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第五十一条第二項
通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第五十二条第一項
から少なくとも五日前に、投票所
前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第五十二条第二項
投票所
期日前投票所
国民投票の当日を除くほか、市町村
市町村
第五十条
市役所
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第五十一条第一項
午前七時
午前八時三十分
第五十一条第一項ただし書
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
第五十一条第二項
通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第五十二条第一項
から少なくとも五日前に、投票所
前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第五十二条第二項
投票所
期日前投票所
国民投票の当日を除くほか、市町村
市町村
★新設★
7
市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
(平二五法二一・一部改正)
(平二五法二一・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(不在者投票)
(不在者投票)
第六十一条
前条第一項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
第六十一条
前条第一項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
2
投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
2
投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3
前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第八十二条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(国民投票の投票権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
3
前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第八十二条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(国民投票の投票権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
4
特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
4
特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
5
前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
5
前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
一
当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
一
当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
二
当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
二
当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
6
特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。
6
特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。
7
投票人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶
★挿入★
に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員
をいう
。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
7
投票人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶
(以下この項及び第九項第二号において「指定船舶」という。)
に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員
をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は投票人で指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む
。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
★新設★
8
前項の規定は、同項の投票人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
9
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
一
南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
一
南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
二
本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する
船舶で前項の総務省令で定めるもの
この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が
当該船舶
の船長の許可を得た場所
二
本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する
指定船舶
この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が
当該指定船舶
の船長の許可を得た場所
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
10
不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
(平二五法二一・一部改正)
(平二五法二一・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票等)
(在外投票等)
第六十二条
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
第六十二条
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
一
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証又は在外選挙人証
★挿入★
及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
一
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証又は在外選挙人証
(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)
及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
二
当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
二
当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
2
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第五十三条第一項ただし書中「投票人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外投票区の投票所」と、第五十五条第一項中「投票所」とあるのは「指定在外投票区の投票所」と、同条第二項中「、投票人名簿」とあるのは「、在外投票人証又は在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿」と、「当該投票人名簿」とあるのは「当該在外投票人名簿」と、「第二十条第二項」とあるのは「第三十三条第二項」と、「書類。第六十九条及び第七十条において同じ。」とあるのは「書類」と、第六十条第一項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外投票区」と、同条第二項の表第五十三条第一項の項中「第五十三条第一項」とあるのは「第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される第五十三条第一項」と、「国民投票の当日投票所」とあるのは「国民投票の当日指定在外投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
2
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第一項
投票所
指定在外投票区の投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項
投票所
指定在外投票区の投票所
★新設★
3
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
第五十二条の二第二項
前項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第五十二条の二第五項
第一項の規定により共通投票所を設ける
第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項の項
次条第一項ただし書、第五十五条第一項
第五十五条第一項
投票所又は共通投票所
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十三条第一項ただし書
投票人名簿
在外投票人名簿
投票所
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
★新設★
4
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、第六十条第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
第五十五条第二項
、投票人名簿
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿
当該投票人名簿
当該在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。
書類
第六十条第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第六十条第一項第二号及び第五号
投票区
指定在外投票区
第六十条第一項第六号
投票所
指定在外投票区の投票所
第六十条第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第六十条第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項
国民投票
投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、国民投票
第六十条第一項
在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第六十条第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。)
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項及び第五十七条第一項及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から
第八項
までの規定は、適用しない。
5
在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から
第九項
までの規定は、適用しない。
(平二八法九四・一部改正)
(平二八法九四・令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(投票箱等の送致)
(投票箱等の送致)
第六十九条
投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
次条
において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
★挿入★
第六十九条
投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
以下この条及び次条
において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
ただし、当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは投票人名簿又はその抄本を、当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは在外投票人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(繰延投票)
(繰延投票)
第七十一条
天災その他避けることのできない事故により
★挿入★
投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。
ただし、その期日は
、都道府県の選挙管理委員会
において、
少なくとも
五日
前に告示しなければならない。
第七十一条
天災その他避けることのできない事故により
、投票所において、
投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。
この場合において
、都道府県の選挙管理委員会
は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を
少なくとも
二日
前に告示しなければならない。
2
前項に規定する事由を生じた場合
においては
、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
2
前項に規定する事由を生じた場合
には
、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(投票所に出入し得る者)
(投票所に出入し得る者)
第七十二条
投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
ただし、投票人の同伴する幼児その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。
第七十二条
投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
★削除★
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、投票人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、
喧
(
けん
)
騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を投票人に告知したときは、この限りでない。
★新設★
3
投票人を介護する者その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(繰延開票)
(繰延開票)
第八十七条
第七十一条第一項本文
及び第二項の規定は、開票について準用する。
第八十七条
第七十一条第一項前段
及び第二項の規定は、開票について準用する。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(開票所の取締り)
(開票所の取締り)
第八十八条
第七十二条本文
、第七十三条及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
第八十八条
第七十二条第一項
、第七十三条及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(準用)
(準用)
第九十九条
第七十一条第一項本文
、
第七十二条本文
、第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。この場合において、
第七十一条第一項本文
中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。
第九十九条
第七十一条第一項前段
、
第七十二条第一項
、第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。この場合において、
第七十一条第一項前段
中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(投票の秘密侵害罪)
(投票の秘密侵害罪)
第百十二条
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第五十九条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者(投票所(
★挿入★
第六十条第一項に規定する期日前投票所を含む。
以下この節
において同じ。)、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下同じ。)が投票人の投票した内容を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
第百十二条
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第五十九条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者(投票所(
第五十二条の二第一項に規定する共通投票所及び
第六十条第一項に規定する期日前投票所を含む。
次条第一項、第百十四条及び第百十六条
において同じ。)、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下同じ。)が投票人の投票した内容を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
★新設★
(投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第百十八条の二
第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2
第二十九条の三第五項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令三法七六・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(不在者投票の場合の罰則の適用)
(不在者投票の場合の罰則の適用)
第百二十三条
第六十一条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
第百二十三条
第六十一条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
2
第六十一条第二項の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定を適用する。
2
第六十一条第二項の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定を適用する。
3
第六十一条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
3
第六十一条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
4
第六十一条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すベきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
4
第六十一条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すベきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
★新設★
5
第六十一条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この節の規定を適用する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第六十一条第八項
の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
6
第六十一条第九項
の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
★新設★
(偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
第百二十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。
一
偽りその他不正の手段により、第二十九条の二第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による投票人名簿の抄本又は在外投票人名簿の抄本の閲覧をした者
二
第二十九条の三第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2
前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
(令三法七六・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(費用の国庫負担)
(費用の国庫負担)
第百三十六条
国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。
第百三十六条
国民投票に関する次に掲げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。
一
投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。)
一
投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用(投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要する費用を含む。)
二
投票所
及び
期日前投票所に要する費用
二
投票所
、共通投票所及び
期日前投票所に要する費用
三
開票所に要する費用
三
開票所に要する費用
四
国民投票分会及び国民投票会に要する費用
四
国民投票分会及び国民投票会に要する費用
五
投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用
五
投票所等における憲法改正案等の掲示に要する費用
六
憲法改正案の広報に要する費用
六
憲法改正案の広報に要する費用
七
国民投票公報の印刷及び配布に要する費用
七
国民投票公報の印刷及び配布に要する費用
八
国民投票の方法に関する周知に要する費用
八
国民投票の方法に関する周知に要する費用
九
第百六条及び第百七条の規定による放送及び新聞広告に要する費用
九
第百六条及び第百七条の規定による放送及び新聞広告に要する費用
十
不在者投票に要する費用
十
不在者投票に要する費用
十一
在外投票に要する費用
十一
在外投票に要する費用
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(国民投票に関する期日の国外における取扱い)
(国民投票に関する期日の国外における取扱い)
第百四十一条
この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項
、第七項及び第八項
の規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
第百四十一条
この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項
及び第七項から第九項まで
の規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(国民投票に関する届出等の時間)
(国民投票に関する届出等の時間)
第百四十二条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定
によって
総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して
する届出
、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの
間にしなければ
ならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に
しなければ
ならない。
第百四十二条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定
により
総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して
行う届出
、請求、申出その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの
間に行わなければ
ならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に
行わなければ
ならない。
★新設★
一
第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第三十条において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による投票人名簿の修正に関する調査の請求
二
第三十条において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による投票人名簿の修正に関する調査の請求
★新設★
三
第四十二条の二において準用する第二十九条の二第一項の規定による在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第四十三条第二項において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による在外投票人名簿の修正に関する調査の請求
四
第四十三条第二項において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による在外投票人名簿の修正に関する調査の請求
2
前項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項
、第七項若しくは第八項
の規定による投票に関し国外において
する
行為、第六十二条第一項第一号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定
によって
在外公館の長に対して
する
行為は、政令で定める時間内に
しなければ
ならない。
2
前項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項
若しくは第七項から第九項まで
の規定による投票に関し国外において
行う
行為、第六十二条第一項第一号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定
により
在外公館の長に対して
行う
行為は、政令で定める時間内に
行わなければ
ならない。
(令三法七六・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(不在者投票の時間)
(不在者投票の時間)
第百四十三条
前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は
第八項
の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
する行為
(国外において
するもの
を除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分
★挿入★
から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から
午後八時まで
の間でこれと異なる時刻を定めている場合
にあっては
、当該定められている時刻)までの間に
すること
ができる。
第百四十三条
前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は
第九項
の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
行う行為
(国外において
行うもの
を除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分
(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)
から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から
午後十時まで
の間でこれと異なる時刻を定めている場合
には
、当該定められている時刻)までの間に
行うこと
ができる。
2
前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は
第八項
の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
する行為
のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に
しなければ
ならない。
2
前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項、第四項、第七項又は
第九項
の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
行う行為
のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に
行わなければ
ならない。
(令三法七六・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
(在外投票人名簿の登録の申請等に関する特例)
(在外投票人名簿の登録の申請等に関する特例)
第二条
政令で定める日〔平成二二年政令第一三五号で同六年五月一日から施行〕前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは
「申請
の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と
、第三十八条第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」と
する。
第二条
政令で定める日〔平成二二年政令第一三五号で同六年五月一日から施行〕前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは
、「申請
の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と
★削除★
する。
2
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第四十三条第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
2
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第四十三条第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
(平二五法二一・一部改正)
(平二五法二一・令三法七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年六月十八日法律第七十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・一八法七六)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和三年九月一八日〕から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条
改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に登録基準日(新法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この条において同じ。)がある国民投票(新法第一条に規定する国民投票をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
一
投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ
天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ
投票立会人の選任の要件の緩和
二
国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ
国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ
国民投票運動等の資金に係る規制
ハ
国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策