日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
平成二十二年五月十四日 政令 第百三十五号
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年九月十七日 政令 第二百五十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
第一章
投票区及び開票区
(
第一条・第一条の二
)
第一章
投票区及び開票区
(
第一条・第一条の二
)
第一章の二
投票人名簿
(
第一条の三-第十一条
)
第一章の二
投票人名簿
(
第一条の三-第十一条
)
第二章
在外投票人名簿
(
第十二条-第三十三条
)
第二章
在外投票人名簿
(
第十二条-第三十三条
)
第三章
投票
第三章
投票
第一節
投票所における投票
(
第三十四条-第五十九条
)
第一節
投票所における投票
(
第三十四条-第五十九条
)
★新設★
第二節
共通投票所
(
第五十九条の二-第五十九条の四
)
第二節
期日前投票
(
第六十条-第六十三条の二
)
第三節
期日前投票
(
第六十条-第六十三条の二
)
第三節
不在者投票
(
第六十四条-第九十三条
)
第四節
不在者投票
(
第六十四条-第九十三条
)
第四節
在外投票
(
第九十四条-第百七条
)
第五節
在外投票
(
第九十四条-第百七条
)
第四章
開票
(
第百八条-第百二十二条
)
第四章
開票
(
第百八条-第百二十二条
)
第五章
国民投票分会及び国民投票会
(
第百二十三条-第百三十五条
)
第五章
国民投票分会及び国民投票会
(
第百二十三条-第百三十五条
)
第六章
補則
(
第百三十六条-第百五十条
)
第六章
補則
(
第百三十六条-第百五十条
)
-本則-
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
(投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第一条の三
市町村の選挙管理委員会は、法第二十条第二項の規定により投票人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、
その
利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第一条の三
市町村の選挙管理委員会は、法第二十条第二項の規定により投票人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、
磁気ディスク及び当該投票人名簿に記録されている事項の
利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該投票人名簿に記録されている事項が
★挿入★
当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会
によって
国民投票に関する事務を委嘱された職員
★挿入★
を含む。)以外の者に
同項の
電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該投票人名簿が滅失し
又はき損する
ことを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該投票人名簿に記録されている事項が
投票管理者、開票管理者及び
当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会
から
国民投票に関する事務を委嘱された職員
及び当該市町村の委託を受けて投票人名簿に関する事務の処理に従事する者
を含む。)以外の者に
★削除★
電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該投票人名簿が滅失し
、又は毀損する
ことを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平二九政一九〇・一部改正・旧第一条繰下)
(平二九政一九〇・一部改正・旧第一条繰下、令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票人名簿の記載事項)
(投票人名簿の記載事項)
第二条
投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
第二条
投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
一
投票人が当該市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(
第八十三条及び第八十六条第一項において単に
「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けている船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を
いう。第十条第一項から第三項まで、第四十七条第二項及び第百四十四条第一項において
同じ。)である場合にあっては、その旨
一
投票人が当該市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(
以下
「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けている船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を
いい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第六十一条第七項に規定する実習生(第三章第四節において「実習生」という。)を含む。以下
同じ。)である場合にあっては、その旨
二
投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(
第七十七条第一項及び第二項並びに第七十九条
において「選挙郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
二
投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(
第三章第四節
において「選挙郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
三
投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(
第八十六条において単に
「南極選挙人証」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
三
投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(
第四十七条第三項及び第三章第四節において
「南極選挙人証」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
(平二九政一九〇・一部改正)
(平二九政一九〇・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(登録日等の告示)
(登録日等の告示)
第五条
中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
第五条
中央選挙管理会は、あらかじめ、法第二十三条の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
2
中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法
第二十四条第一項
の規定による
縦覧に供する
期間を定め、これを告示しなければならない。
2
中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について法
第二十五条第一項
の規定による
異議の申出
期間を定め、これを告示しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(縦覧用書面の写しの閲覧)
第六条
市町村の選挙管理委員会は、法第二十四条第一項の規定により、投票人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において投票人に閲覧させるように努めなければならない。
第六条
削除
(令三政二五五)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票人名簿登録証明書)
(投票人名簿登録証明書)
第十条
投票人名簿に登録された船員
★挿入★
は、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
第十条
投票人名簿に登録された船員
(当該投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者を除く。)
は、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該船員に対して投票人名簿登録証明書を交付しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該船員に対して投票人名簿登録証明書を交付しなければならない。
3
投票人名簿登録証明書の交付を受けた者は、国民投票の期日までに船員でなくなった場合
★挿入★
には、直ちに当該投票人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
3
投票人名簿登録証明書の交付を受けた者は、国民投票の期日までに船員でなくなった場合
その他総務省令で定める場合
には、直ちに当該投票人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
4
第一項及び第二項に規定するもののほか、投票人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
第一項及び第二項に規定するもののほか、投票人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票人名簿の移送又は引継ぎ等)
(投票人名簿の移送又は引継ぎ等)
第十一条
公職選挙法施行令第十九条
★挿入★
、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ
★挿入★
、投票人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第二項中「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、
同令第二十一条第一項
中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と
、「の期日及び異議の申出期間」とあるのは「、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間」と
、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
第十一条
公職選挙法施行令第十九条
、第二十条
、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ
、磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿を閲覧させる方法
、投票人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第二項中「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、
同令第二十条中「法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第二十九条の二第一項」と、同令第二十一条第一項
中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と
★削除★
、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
(平二七政三六七・平二九政一五三・一部改正)
(平二七政三六七・平二九政一五三・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人名簿の登録の申請の手続)
(在外投票人名簿の登録の申請の手続)
第十五条
在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をする者をいう。以下この章において同じ。)は、同項の申請をする場合においては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(同条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。次項本文を除き、以下この章並びに第百四十四条第五項及び第六項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十一条の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外投票人名簿登録申請者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))を提示しなければならない。
第十五条
法第三十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。)が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章並びに第百四十四条第六項及び第七項において同じ。)(法第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号を除き、以下この章並びに第百四十四条第六項及び第七項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十六条第一項の規定による申請書(次項、次条及び第十九条において「在外投票人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行っている場合であって総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。
一
当該在外投票人名簿登録申請者の旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十一条の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))
二
当該在外投票人名簿登録申請者が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。)内に住所を有することを証するに足りる文書
2
在外投票人名簿登録申請者は、法第三十六条第一項の申請をする場合においては、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第三十六条第三項の規定による
在外投票人名簿の登録の申請書
の送付は、当該在外投票人名簿登録申請者(同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
2
法第三十六条第三項の規定による
在外投票人名簿登録申請書
の送付は、当該在外投票人名簿登録申請者(同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人名簿の登録の申請の変更)
(在外投票人名簿の登録の申請の変更)
第十六条
在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。)
後登録基準日
までの間に、次に掲げる場合
★挿入★
に該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を
法第三十六条第一項の規定による申請書
を提出した領事官に届け出なければならない。
第十六条
在外投票人名簿登録申請者は、申請の日(法第三十四条第一項に規定する申請の時の属する日をいう。)
以後登録基準日
までの間に、次に掲げる場合
のいずれか
に該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を
在外投票人名簿登録申請書
を提出した領事官に届け出なければならない。
一
日本の国籍を失った場合
一
日本の国籍を失った場合
二
当該在外投票人名簿登録申請者の住所として
法第三十六条第一項の規定による申請書
に記載された住所を変更した場合
二
当該在外投票人名簿登録申請者の住所として
在外投票人名簿登録申請書
に記載された住所を変更した場合
三
氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
三
氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
2
前項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項
の申請
は、取り下げられたものとみなす。
2
前項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該在外投票人名簿登録申請者の法第三十六条第一項
の規定による申請
は、取り下げられたものとみなす。
3
第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により
★挿入★
領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
3
第一項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により
在外投票人名簿登録申請書を提出した
領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。
4
領事官は、第一項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿登録申請者の
法第三十六条第一項の規定による申請書
を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
4
領事官は、第一項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿登録申請者の
在外投票人名簿登録申請書
を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)
(在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)
第十九条
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣及び同条第三項の規定により当該在外投票人名簿登録申請者の
在外投票人名簿の登録の申請書
を送付した領事官(第二十九条において「経由領事官」という。)を経由して当該在外投票人名簿登録申請者に通知しなければならない。
第十九条
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣及び同条第三項の規定により当該在外投票人名簿登録申請者の
在外投票人名簿登録申請書
を送付した領事官(第二十九条において「経由領事官」という。)を経由して当該在外投票人名簿登録申請者に通知しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)
(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)
第二十条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証
★挿入★
を交付しなければならない。
第二十条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証
(法第三十七条第三項に規定する在外投票人証をいう。以下同じ。)
を交付しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人証の記載事項等)
(在外投票人証の記載事項等)
第二十一条
法第三十七条第三項に規定する
在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第二十一条
★削除★
在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
投票人の氏名及び生年月日
一
投票人の氏名及び生年月日
二
投票人の国外における住所
二
投票人の国外における住所
三
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
投票人は、国民投票の期日までに在外投票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、
★挿入★
当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外投票人証に変更に係る事項の記載を受けることができる。
2
投票人は、国民投票の期日までに在外投票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、
在外投票人名簿に関する事務について
当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外投票人証に変更に係る事項の記載を受けることができる。
3
前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
3
前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4
第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
4
第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
5
第十七条第四項及び第五項の規定は、第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出の内容」と、同条第五項中「在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出をする者」と、「被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
5
第十七条第四項及び第五項の規定は、第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第四項中「在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)の被登録資格」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出の内容」と、同条第五項中「在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第三十六条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を法第三十六条第一項の規定による申請とみなされた者を含む。)」とあるのは「第二十一条第二項の規定による届出をする者」と、「被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6
市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合
においては
、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもって、第二項の規定による届出をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第四項の規定により
★挿入★
届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
6
市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合
には
、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもって、第二項の規定による届出をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第四項の規定により
第二項の規定による
届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
7
前各項に規定するもののほか、在外投票人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
7
前各項に規定するもののほか、在外投票人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人証の再交付)
(在外投票人証の再交付)
第二十二条
投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、
★挿入★
当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。
第二十二条
投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、
在外投票人名簿に関する事務について
当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。
一
在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合
一
在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合
二
在外投票人証を汚損し、又は破損した場合
二
在外投票人証を汚損し、又は破損した場合
三
その他総務省令で定める場合
三
その他総務省令で定める場合
2
前条第四項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
2
前条第四項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合
においては
、郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により
★挿入★
申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合
には
、郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により
第一項の規定による
申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人証の返納)
(在外投票人証の返納)
第二十三条
★新設★
第二十三条
在外投票人証の交付を受けた者は、第二十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
前条第三項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
2
前条第三項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(在外選挙人証の返納の特例)
第二十三条の二
その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基準日後国民投票の期日までの間に公職選挙法施行令第二十三条の九第一項の規定により当該在外選挙人証を当該市町村の選挙管理委員会に返さなければならなくなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該国民投票の期日までの間、当該在外選挙人証を返すことを要しない。
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人証等受渡簿)
(在外投票人証等受渡簿)
第二十四条
領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の
氏名、
生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
第二十四条
領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の
氏名及び
生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
2
領事官は、法第三十七条第三項の規定による
交付
の経由に係る事務を行った場合
及び
第二十九条の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し
又は
その記載を修正し、訂正し
若しくは
消除しなければならない。
2
領事官は、法第三十七条第三項の規定による
在外投票人証の交付
の経由に係る事務を行った場合
又は
第二十九条の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し
、又は
その記載を修正し、訂正し
、若しくは
消除しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人名簿に係る縦覧期間等)
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示)
第二十五条
中央選挙管理会は、法第三十八条第一項の規定により在外投票人名簿に係る縦覧の期間を定め、これを告示しなければならない。
第二十五条
中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、法第三十八条第一項の規定により、在外投票人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において投票人に閲覧させるよう努めなければならない。
(令三政二五五・全改)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)
(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)
第二十九条
市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条
★挿入★
の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者(在外投票人証を交付された者に限る。次項
★挿入★
において同じ。)を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
第二十九条
市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条
(第一号に係る部分に限る。)
の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者(在外投票人証を交付された者に限る。次項
及び第三項
において同じ。)を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
★新設★
2
市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人証交付記録簿の閲覧等)
(在外投票人証交付記録簿の閲覧等)
第三十一条
領事官は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の
氏名、
生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「在外投票人証交付記録簿」という。)を備え、第二十四条第二項の規定により在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し
又は
その記載を修正し、訂正し
若しくは
消除した場合には、直ちに、当該在外投票人証交付記録簿に必要な事項を記載し
又は
その記載を修正し、訂正し
若しくは
消除しなければならない。
第三十一条
領事官は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の
氏名及び
生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「在外投票人証交付記録簿」という。)を備え、第二十四条第二項の規定により在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し
、又は
その記載を修正し、訂正し
、若しくは
消除した場合には、直ちに、当該在外投票人証交付記録簿に必要な事項を記載し
、又は
その記載を修正し、訂正し
、若しくは
消除しなければならない。
2
領事官は、登録基準日から国民投票の期日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、投票人から、在外投票人証交付記録簿を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に、その確認に必要な限度において、在外投票人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
2
領事官は、登録基準日から国民投票の期日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、投票人から、在外投票人証交付記録簿を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に、その確認に必要な限度において、在外投票人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
3
前項の規定により閲覧させる場合には、公職選挙法第三十条の十四第二項から第五項までの規定を準用する。
3
前項の規定により閲覧させる場合には、公職選挙法第三十条の十四第二項から第五項までの規定を準用する。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)
(在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)
第三十二条
公職選挙法施行令第十九条
★挿入★
、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ
★挿入★
、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、
同令第二十一条第一項
中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と
、「の期日及び異議の申出期間」とあるのは「、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間」と
、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
第三十二条
公職選挙法施行令第十九条
、第二十条
、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ
、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法
、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、
同令第二十条中「法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十二条の二において準用する憲法改正手続法第二十九条の二第一項」と、同令第二十一条第一項
中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と
★削除★
、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
2
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外投票人名簿に登録されている投票人の確認のための資料の提出を求めることができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外投票人名簿に登録されている投票人の確認のための資料の提出を求めることができる。
(平二七政三六七・平二九政一五三・一部改正)
(平二七政三六七・平二九政一五三・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(申請書等の保存)
(申請等に関する書類の保存)
第三十三条
法第三十六条第一項
の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申請に関し、
★挿入★
市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外投票人証を
除く。)は
、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、
市町村の選挙管理委員会において
保存しなければならない。
第三十三条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第一項
の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申請に関し、
当該
市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外投票人証を
除く。)を
、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、
★削除★
保存しなければならない。
2
第二十四条第一項
に規定する
在外投票人証等受渡簿は
、前項に規定する期間、
領事官において
保存しなければならない。
2
領事官は、第二十四条第一項
に規定する
在外投票人証等受渡簿を
、前項に規定する期間、
★削除★
保存しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
第三十七条
指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める
場合は
、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
第三十七条
指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める
場合には
、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
2
法第四十八条第五項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票であって、第八十八条の規定
によって
指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る
第九十条
、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務とする。
2
法第四十八条第五項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票であって、第八十八条の規定
により
指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る
第九十条第一項
、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務とする。
3
指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に係る
第九十条
、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
3
指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に係る
第九十条第一項
、第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第四十条
指定投票区について法第七十一条第一項の規定により
投票の期日が定められた場合においては
、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
第四十条
指定投票区について法第七十一条第一項の規定により
更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には
、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2
指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により
投票の期日が定められた場合においては
、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2
指定関係投票区について法第七十一条第一項の規定により
更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には
、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票人名簿の送付)
(投票人名簿の送付等)
第四十二条
市町村の選挙管理委員会は、投票所を開く時刻までに、各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項及び第百十九条において同じ。)を送付しなければならない。
第四十二条
市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。
二
その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
イ
当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
ロ
当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。
ハ
当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
三
その投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
2
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、投票所を開く時刻までに、指定投票区の投票管理者に、当該指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。
二
その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
イ
当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
ロ
当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。
ハ
当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
三
その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、第九十一条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
(令三政二五五・全改)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票用紙の交付)
(投票用紙の交付)
第四十七条
投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを
投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十七条第一項、第七十七条第三項及び第八十一条第六項において同じ。)と対照して
確認した後に、
これ
に投票用紙を交付しなければならない。
第四十七条
投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により
確認した後に、
当該投票人
に投票用紙を交付しなければならない。
★新設★
一
次号に掲げる場合以外の場合 投票人名簿又はその抄本と対照する方法
★新設★
二
投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合 次に掲げるいずれかの方法
イ
市町村の選挙管理委員会から送付された当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法
ロ
当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法
2
投票管理者は、第十条に規定する投票人名簿登録証明書(
以下単に「投票人名簿登録証明書
」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合
においては
、当該
投票人名簿登録証明書を提出させなければ
ならない。
2
投票管理者は、第十条に規定する投票人名簿登録証明書(
第八十四条第一項において「投票人名簿登録証明書」という。)(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員については、当該選挙人名簿登録証明書。以下この項及び第三章第四節において「投票人名簿登録証明書等
」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合
には
、当該
投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類及び当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨。次項において同じ。)を記入しなければ
ならない。
3
投票管理者は、第八十四条第一項に規定する南極投票人証
★挿入★
の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合
においては
、当該
南極投票人証を提出させなければ
ならない。
3
投票管理者は、第八十四条第一項に規定する南極投票人証
(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証。以下この項及び第三章第四節において「南極投票人証等」という。)
の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合
には
、当該
南極投票人証等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨を記入しなければ
ならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第五十四条
法
第六十七条
の規定
によって
投票箱を閉鎖すべき場合
においては
、投票管理者は、投票箱の
ふた
を閉じ、
かぎをかけた
上、一の
かぎは
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合
においては
、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の
かぎは
投票管理者が保管しなければならない。
第五十四条
法
第六十七条第一項
の規定
により
投票箱を閉鎖すべき場合
には
、投票管理者は、投票箱の
蓋
を閉じ、
施錠した
上、一の
鍵は
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合
には
、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の
鍵は
投票管理者が保管しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿及び在外投票人名簿の送致方法)
(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等)
第五十六条
投票管理者又は選挙管理委員会は、法第六十九条又は第七十条の規定により投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を送致する場合には、当該事項を記録した電磁的記録媒体を送付する方法によるものとする。
第五十六条
投票管理者は、法第六十九条又は第七十条の規定により投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
二
当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法
2
市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。
4
法第六十九条ただし書に規定する投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第二項に規定する措置を講じたときとする。
5
法第六十九条ただし書に規定する在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十七条第一項第二号ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第三項に規定する措置を講じたときとする。
6
前二項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
7
第四項又は第五項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。
(令三政二五五・全改)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(繰上投票の期日の告示及び通知)
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第五十八条
都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。第百四十一条及び第百四十二条を除き、以下同じ。)の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。
第五十八条
都道府県の選挙管理委員会は、法第七十条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。第百四十一条及び第百四十二条を除き、以下同じ。)の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者
★挿入★
及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者
(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。次条第二項において同じ。)
及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
(平二七政三〇・平二九政一九〇・一部改正)
(平二七政三〇・平二九政一九〇・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(繰延投票
の期日の
通知)
(繰延投票
に関する
通知)
第五十九条
都道府県の選挙管理委員会は、法第七十一条第一項の規定により
★挿入★
投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに
その旨を
通知しなければならない。
第五十九条
都道府県の選挙管理委員会は、法第七十一条第一項の規定により
更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該
投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに
、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ
通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
4
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
(平二九政一九〇・一部改正)
(平二九政一九〇・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
第五十九条の二
法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十一条
投票所
投票所又は共通投票所
第四十二条第一項
各投票区
各投票区及び共通投票所
投票所
投票所又は共通投票所
第四十二条第一項各号
区域
区域又は共通投票所
第四十三条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
第四十四条
投票所
投票所及び共通投票所
第四十六条
投票所内
投票所内又は共通投票所内
第五十一条第一項
投票所
投票所又は共通投票所
第五十二条第四項
第五十九条第二項
第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項
第五十三条
投票所外
投票所外若しくは共通投票所外
第七十四条
第七十四条(法第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。)
第五十四条
第六十七条第一項
第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項
第五十五条
投票所
投票所又は共通投票所
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)
第五十九条の三
市町村の選挙管理委員会は、法第五十二条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第五十九条の四
市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等(投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第百一条第二項及び第百十九条第一項において同じ。)をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
2
指定都市以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
一
分割開票区及び数市町村合同開票区
二
数市町村合同開票区
3
指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
一
分割開票区及び数市町村合同開票区
二
分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
三
数市町村合同開票区
四
数市町村合同開票区及び数区合同開票区
4
指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
一
分割開票区及び数区合同開票区
二
数区合同開票区
5
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
6
指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7
指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8
都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
9
指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第六十条
法第六十条第一項の場合においては、第三十五条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行うべき日」と、第四十一条中「名称」とあるのは「名称並びにその者の投票に立ち会うべき日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第四十二条第一項中「投票所」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所」と、「各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る投票人名簿又はその」とあるのは「投票管理者に、投票人名簿の」と、第四十三条第二項、第四十四条、第四十六条及び第五十三条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第五十四条中「投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)」とあるのは「投票管理者の指定した投票立会人」と、「保管し」とあるのは「封印をし」と、第五十五条中「開票管理者」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない」とする。
第六十条
法第六十条第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条
氏名
氏名並びにその者が職務を行うべき日
第四十一条
名称
名称並びにその者の投票に立ち会うべき日
投票所
期日前投票所
第四十二条第一項
各投票区
期日前投票所
投票区の投票所
期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第四十二条第一項各号
投票区の区域
期日前投票所
第四十三条第二項、第四十四条、第四十六条及び第五十一条第一項
投票所
期日前投票所
第五十二条第四項
第五十九条第二項
第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項
第五十三条
投票所
期日前投票所
第七十四条
第六十条第六項において準用する法第七十四条
第五十四条
第六十七条第一項
第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し
投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
保管しなければ
封印をしなければ
第五十五条
開票管理者
市町村の選挙管理委員会
投票所
期日前投票所
ならない
ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
第五十六条第一項
は、法第六十九条又は第七十条
及び市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条
第五十六条第六項及び第七項
国民投票の当日
期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
(令三政二五五・全改)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)
第六十一条の二
市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)
第六十三条
法
第六十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。
第六十三条
法
第六十条第五項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて第六十条の規定により読み替えて適用される第五十四条の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。
(平二九政一九〇・一部改正)
(平二九政一九〇・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第六十三条の二
市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区
(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)
により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から法
第六十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
第六十三条の二
市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区
★削除★
により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から法
第六十条第五項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
2
指定都市以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法
第六十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
2
指定都市以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法
第六十条第五項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
一
分割開票区及び数市町村合同開票区
一
分割開票区及び数市町村合同開票区
二
数市町村合同開票区
二
数市町村合同開票区
3
指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法
第六十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
3
指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法
第六十条第五項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
一
分割開票区及び数市町村合同開票区
一
分割開票区及び数市町村合同開票区
二
分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
二
分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
三
数市町村合同開票区
三
数市町村合同開票区
四
数市町村合同開票区及び数区合同開票区
四
数市町村合同開票区及び数区合同開票区
4
指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法
第六十条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
4
指定都市の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から法
第六十条第五項
の規定により読み替えて適用される法第六十九条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。
一
分割開票区及び数区合同開票区
一
分割開票区及び数区合同開票区
二
数区合同開票区
二
数区合同開票区
5
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
5
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
6
指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
6
指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7
指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7
指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8
都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
8
都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
9
指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
9
指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。
(平二九政一九〇・追加)
(平二九政一九〇・追加、令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票用紙及び投票用封筒の請求)
(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第六十四条
国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法
第二十九条
に規定する有料老人ホーム
★挿入★
をいう。
以下この節
において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。
以下この節
において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。
以下この節
において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。
以下この節
において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。
以下この節
において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院
★挿入★
において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
第六十四条
国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法
第二十九条第一項
に規定する有料老人ホーム
(第四項において「有料老人ホーム」という。)
をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院
(以下この節において「不在者投票施設」という。)
において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
3
点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の
★挿入★
請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3
点字によって投票をしようとする投票人は、前二項の
規定による
請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
4
第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の
管理者。以下この節
において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者を
いう。以下この節
において同じ。)、少年院の長、少年鑑別所の長又は婦人補導院の長(これらの者が
第六十九条第八項
の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
においては
、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において
同じ。)は、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院
にあるべき投票人の依頼があった場合
においては
、自ら又はその代理人によって
、これらの
投票人に代わって、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、
文書をもって
同項の
★挿入★
請求及び申立て並びに前項の
★挿入★
申立てをすることができる。
4
第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の
管理者。同条
において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者を
いう。第六十九条第四項第三号及び第九項
において同じ。)、少年院の長、少年鑑別所の長又は婦人補導院の長(これらの者が
同条第八項
の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
には
、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において
「不在者投票施設の長」という。)は、当該不在者投票施設の長が管理する不在者投票施設
にあるべき投票人の依頼があった場合
には
、自ら又はその代理人によって
、当該
投票人に代わって、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、
文書で
同項の
規定による
請求及び申立て並びに前項の
規定による
申立てをすることができる。
5
船員(
投票人名簿登録証明書の
交付を受けている
船員(船員法第一条に規定する船員をいう。)をいう。第八十三条
を除き、以下
この節において
同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わって
船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長若しくは婦人補導院の長
若しくは
それらの
代理人が前項の規定による請求をする場合
においては
、第一項
★挿入★
の選挙管理委員会の委員長に当該船員の
投票人名簿登録証明書を提示し、又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該船員の投票人名簿登録証明書を提出しなければ
ならない。
5
船員(
投票人名簿登録証明書等の
交付を受けている
者に限る。第八十二条の二各号
を除き、以下
★削除★
同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わって
不在者投票施設の長
若しくは
その
代理人が前項の規定による請求をする場合
には
、第一項
又は第二項
の選挙管理委員会の委員長に当該船員の
投票人名簿登録証明書等を提示しなければ
ならない。
6
第八十四条第一項に規定する南極投票人証
の交付を受けた投票人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該投票人に代わって
船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長若しくは婦人補導院の長
若しくは
それらの
代理人が第四項の規定による請求をする場合
においては
、第一項
★挿入★
の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の
南極投票人証を提示し、又は第二項の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の南極投票人証を提出しなければ
ならない。
6
南極投票人証等
の交付を受けた投票人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該投票人に代わって
不在者投票施設の長
若しくは
その
代理人が第四項の規定による請求をする場合
には
、第一項
又は第二項
の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の
南極投票人証等を提示しなければ
ならない。
(平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二八政七八・平三〇政五四・一部改正)
(平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二八政七八・平三〇政五四・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
第六十五条
船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合
においては、前条
の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、
投票人名簿登録証明書を提出し、
及び船員手帳
★挿入★
を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
第六十五条
船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合
には、前条第一項、第二項又は第四項
の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、
投票人名簿登録証明書等
及び船員手帳
(当該船員が実習生である場合には、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書)
を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「投票人
」とあるのは「船員」と、「前二項」とあるのは「次条第一項
」と、同条第四項中「
あるべき
投票人の
依頼があった
」とあるのは「
あるべき
船員で、当該
船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院
において投票をしようとするものの
依頼があった
」と、「投票人に」とあるのは「船員に」と、「第一項
」とあるのは「次条第一項」と、「文書をもって
」とあるのは「
文書により、投票人名簿登録証明書
(船長又はその代理人以外の第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、
投票人名簿登録証明書及び
船員手帳
★挿入★
)を提示して、
」と、「同項」とあるのは「次条第一項」と、「申立て並びに前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項
」と読み替えるものとする。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「投票人
は、前二項」とあるのは「船員は、次条第一項」と、「に、前二項」とあるのは「に、同項
」と、同条第四項中「
★削除★
投票人の
★削除★
」とあるのは「
★削除★
船員で、当該
不在者投票施設
において投票をしようとするものの
★削除★
」と、「投票人に」とあるのは「船員に」と、「第一項
の」とあるのは「次条第一項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに
」とあるのは「
、投票人名簿登録証明書等
(船長又はその代理人以外の第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、
投票人名簿登録証明書等及び
船員手帳
(当該船員が実習生である場合には、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書)
)を提示して、
次条第一項の規定による請求及び
」と読み替えるものとする。
(平二八政七八・一部改正)
(平二八政七八・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第六十七条
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定
によって投票用紙
及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合
には
、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第六十四条第一項又は第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を
受けた場合にあっては、当該国民投票
の期日前十五日に当たる日の翌日(郵便等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において
、第一号及び第三号に掲げる措置をとるときは
、その投票人が船員
である場合にあっては
当該船員の
投票人名簿登録証明書
に、その投票人が
第八十四条第一項に規定する
南極投票人証
の交付を受けた者
である場合にあっては
当該投票人の
南極投票人証
に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨
★挿入★
を記入しなければならない。
第六十七条
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定
による投票用紙
及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合
において
、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第六十四条第一項又は第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を
受けたときは、当該国民投票
の期日前十五日に当たる日の翌日(郵便等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において
★削除★
、その投票人が船員
であるときは
当該船員の
投票人名簿登録証明書等
に、その投票人が
★削除★
南極投票人証等
の交付を受けた者
であるときは
当該投票人の
南極投票人証等
に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨
(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。)
を記入しなければならない。
一
第六十四条第一項の規定
によって
請求を受けた場合
にあっては
、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。
一
第六十四条第一項の規定
による
請求を受けた場合
には
、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。
二
第六十四条第二項の規定
によって
請求を受けた場合
にあっては
、投票人に直接に交付する。
二
第六十四条第二項の規定
による
請求を受けた場合
には
、投票人に直接に交付する。
三
第六十四条第四項の規定
によって
請求を受けた場合
にあっては
、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
三
第六十四条第四項の規定
による
請求を受けた場合
には
、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号
の措置
をとる場合
においては
、当該投票人について、氏名及び生年月日(当該投票人が、
船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院
において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該
船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院
の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号
に掲げる措置
をとる場合
には
、当該投票人について、氏名及び生年月日(当該投票人が、
不在者投票施設
において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該
不在者投票施設
の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。
3
第一項の場合において、第六十四条第三項又は第四項の
規定によって
点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
3
第一項の場合において、第六十四条第三項又は第四項の
規定により
点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
4
第一項第三号の規定により
★挿入★
投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
4
第一項第三号の規定により
交付され、又は郵便等をもって発送された
投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
(平二八政七八・一部改正)
(平二八政七八・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第六十八条
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入するとともに
、第二号に掲げる措置をとるときは
、当該船員の
投票人名簿登録証明書
に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
第六十八条
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入するとともに
★削除★
、当該船員の
投票人名簿登録証明書等
に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
一
第六十五条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。
一
第六十五条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。
二
第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
二
第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
2
前項の場合において、第六十五条第二項において準用する第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
2
前項の場合において、第六十五条第二項において準用する第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
3
第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
3
第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(不在者投票管理者)
(不在者投票管理者)
第六十九条
法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し
又は
居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
第六十九条
法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し
、又は
居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
2
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第六十四条第一項の規定による請求をしたもの(第七十二条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
2
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第六十四条第一項の規定による請求をしたもの(第七十二条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
3
国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
3
国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
4
次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
4
次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
一
総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
一
総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
二
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長
二
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長
三
刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者 当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
三
刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者 当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
四
少年院に収容されている者又は少年鑑別所に収容されている者 当該少年院の長又は少年鑑別所の長
四
少年院に収容されている者又は少年鑑別所に収容されている者 当該少年院の長又は少年鑑別所の長
五
婦人補導院に収容されている者 当該婦人補導院の長
五
婦人補導院に収容されている者 当該婦人補導院の長
5
法第六十一条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この節において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
5
法第六十一条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この節において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
6
法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する
船舶
の船長とする。
6
法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する
指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この節において「指定船舶等」という。)
の船長とする。
7
法
第六十一条第八項各号
に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この節において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
7
法
第六十一条第九項各号
に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この節において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
8
第四項第一号
若しくは第六項
の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、
第五項の
特定国外派遣組織の長
又は前項の
南極地域調査組織の長は、外国人である場合
においては
、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
8
第四項第一号
★削除★
の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、
★削除★
特定国外派遣組織の長
、指定船舶等の船長又は
南極地域調査組織の長は、外国人である場合
には
、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
9
第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
においては、船員法第二十条の規定によって船長の職務を行うべき
者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長
★挿入★
若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
9
第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
には、船舶の船長の職務を代理すべき
者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長
、指定船舶等の船長
若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
(平二五政一五九・平二八政七八・一部改正)
(平二五政一五九・平二八政七八・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(国民投票郵便等投票証明書)
(国民投票郵便等投票証明書)
第七十四条
法第六十一条第二項に規定する投票人
★挿入★
は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名(点字によるものを除く。以下同じ。)をした文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨の証明書(以下「国民投票郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
第七十四条
法第六十一条第二項に規定する投票人
(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵便等投票証明書の交付を受けている者を除く。)
は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名(点字によるものを除く。以下同じ。)をした文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨の証明書(以下「国民投票郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
2
法第六十一条第二項に規定する投票人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
2
法第六十一条第二項に規定する投票人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
3
第一項の文書には、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
3
第一項の文書には、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
一
身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者 同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
一
身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者 同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
二
戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者 同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
二
戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者 同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
三
介護保険法第七条第三項に規定する要介護者 同法第十二条第三項の被保険者証
三
介護保険法第七条第三項に規定する要介護者 同法第十二条第三項の被保険者証
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第二項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第二項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければならない。
5
前各項に規定するもののほか、国民投票郵便等投票証明書の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5
前各項に規定するもののほか、国民投票郵便等投票証明書の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第七十七条
法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、かつ、国民投票郵便等投票証明書
を提出し、又は
選挙郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
第七十七条
法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、かつ、国民投票郵便等投票証明書
又は
選挙郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている投票人(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合
においては
、同項の規定にかかわらず、
当該国民投票郵便等投票証明書
又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
2
第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている投票人(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合
には
、同項の規定にかかわらず、
同項の規定により提示すべき国民投票郵便等投票証明書
又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による
★挿入★
請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第六十一条第二項又は第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは
★挿入★
、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。
この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による
投票用紙及び投票用封筒の
請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第六十一条第二項又は第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは
、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し
、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。
★削除★
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第七十九条
第七十七条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けているもの又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、
当該国民投票郵便等投票証明書
又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
第七十九条
第七十七条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けているもの又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、
第七十七条第一項の規定により提示した国民投票郵便等投票証明書
又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(特定国外派遣組織)
(特定国外派遣組織)
第八十条
法第六十一条第五項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する
選挙人
の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第六十一条第四項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。
第八十条
法第六十一条第五項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する
投票人
の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第六十一条第四項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。
一
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
一
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
二
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊
二
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊
三
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)
三
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)
四
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助隊
四
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助隊
2
前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
2
前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
(平二八政一〇三・一部改正)
(平二八政一〇三・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
第八十一条
特定国外派遣組織に属する投票人(以下この条及び第百四十四条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合
においては
、国民投票の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
においては
、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者。以下この条
において単に
「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第六十一条第四項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
第八十一条
特定国外派遣組織に属する投票人(以下この条及び第百四十四条第二項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合
には
、国民投票の期日前五日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
には
、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者。以下この条
及び第百四十四条第二項において単に
「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第六十一条第四項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2
点字によって投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
2
点字によって投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3
船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合
においては
、当該特定国外派遣組織の長に、
投票人名簿登録証明書
を提示しなければならない。
3
船員である特定国外派遣隊員が第一項の申出をする場合
には
、当該特定国外派遣組織の長に、
投票人名簿登録証明書等
を提示しなければならない。
4
第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合
においては
、自ら又はその代理人によって、国民投票の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。
4
第一項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合
には
、自ら又はその代理人によって、国民投票の期日前三日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。
5
第二項の規定による
★挿入★
申立て又は第三項の規定による
投票人名簿登録証明書
の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て又は当該
投票人名簿登録証明書
の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合
においては
、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、又は当該特定国外派遣隊員の
投票人名簿登録証明書
を提示しなければならない。
5
第二項の規定による
点字によって投票する旨の
申立て又は第三項の規定による
投票人名簿登録証明書等
の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て又は当該
投票人名簿登録証明書等
の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合
には
、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、又は当該特定国外派遣隊員の
投票人名簿登録証明書等
を提示しなければならない。
6
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第四項の規定
によって
投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合
には
、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合
にあっては
、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第四項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の
投票人名簿登録証明書
に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
6
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第四項の規定
による
投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合
において
、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合
には
、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第四項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもって発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の
投票人名簿登録証明書等
に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
7
前項の場合において、第二項の
規定によって
点字によって投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
7
前項の場合において、第二項の
規定により
点字によって投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
8
特定国外派遣組織の長の代理人が第六項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合
においては
、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
8
特定国外派遣組織の長の代理人が第六項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合
には
、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
9
第六項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
9
第六項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
10
前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
10
前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
11
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
11
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
12
特定国外派遣組織の長は、第十項の規定による投票を受け取った場合
においては
、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第七十条第三項の規定
によって
投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
12
特定国外派遣組織の長は、第十項の規定による投票を受け取った場合
には
、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第七十条第三項の規定
により
投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
13
特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の
投票人名簿登録証明書
を提示しなければならない。
13
特定国外派遣組織の長は、第一項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の
投票人名簿登録証明書等
を提示しなければならない。
14
次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。この場合
において、この条
の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合
においては
、国民投票」とあるのは「国民投票」
と、「当該
特定国外派遣組織の国外派遣期間」
とあるのは「当該
特定国外派遣隊員が
第十四項
に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第四項中「当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「
第十四項
に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第九項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
14
次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。この場合
における第一項、第四項及び第九項
の規定の適用については、第一項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合
には
、国民投票」とあるのは「国民投票」
と、「
特定国外派遣組織の国外派遣期間」
とあるのは「
特定国外派遣隊員が
第十四項各号
に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第四項中「当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「
第十四項各号
に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第九項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
一
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
一
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
二
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
二
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
三
国際緊急援助隊の派遣に関する法律
三
国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(
指定船舶
に乗船している船員の不在者投票の特例)
(
指定船舶等
に乗船している船員の不在者投票の特例)
第八十二条
船員は、法第六十一条第七項に規定する船舶(以下この条及び次条において「指定船舶」という。)
に乗って本邦以外の区域を航海しようと
する場合においては
、
当該指定船舶
の船長(当該船長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
においては、船員法第二十条の規定によって当該船長の職務を行うべき
者)で第六十九条第六項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下
この条及び次条において単に
「船長」という。)に対し、
投票人名簿登録証明書
を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が
当該指定船舶
の航海の期間中にかかる場合において
当該指定船舶
内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
第八十二条
船員(登録予定船員(第二条第一号に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び第八十二条の三から第八十三条までにおいて同じ。)は、指定船舶等
に乗って本邦以外の区域を航海しようと
する場合には、登録基準日後(登録予定船員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間。第八十二条の三第一項において同じ。)
、
当該指定船舶等
の船長(当該船長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合
には、当該船長の職務を代理すべき
者)で第六十九条第六項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下
この節において単に
「船長」という。)に対し、
投票人名簿登録証明書等(登録予定船員にあっては、選挙人名簿登録証明書。以下この条、第八十二条の三及び第八十二条の四において同じ。)
を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が
当該指定船舶等
の航海の期間中にかかる場合において
当該指定船舶等
内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2
前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該
指定船舶
に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合
においては
、自ら又はその代理人によって、法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村(以下
この条において
「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該
指定船舶
の名称及び当該
指定船舶
内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置
★挿入★
を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の
投票人名簿登録証明書
を提示して
、同項
の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
2
前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該
指定船舶等
に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合
には
、自ら又はその代理人によって、法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村(以下
★削除★
「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該
指定船舶等
の名称及び当該
指定船舶等
内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置
(第八項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)
を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の
投票人名簿登録証明書等
を提示して
、同条第七項
の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3
前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載する部分(以下
この条
において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下
この条
において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
3
前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載する部分(以下
この節
において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下
この節
において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
4
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定
によって
投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合
においては
、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨
並びに当該
船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名
★挿入★
を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び
指定船舶
の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数
及びそれら
を交付した年月日を表示し、船員の
投票人名簿登録証明書
にはその市町村名並びに
★挿入★
投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨
★挿入★
を記入しなければならない。
4
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定
による
投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合
には
、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨
、当該
船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名
並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨
を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び
指定船舶等
の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数
並びにこれら
を交付した年月日を表示し、船員の
投票人名簿登録証明書等
にはその市町村名並びに
国民投票の
投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨
(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨)
を記入しなければならない。
5
船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合
においては
、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
5
船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合
には
、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
6
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十一項に規定するファクシミリ装置
★挿入★
を設置した場合
においては
、速やかに
そのファクシミリ装置
を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
6
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十一項に規定するファクシミリ装置
(以下この項及び第十三項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)
を設置した場合
には
、速やかに
当該投票受信用ファクシミリ装置
を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
7
第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該
指定船舶
の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を
受けた場合
を除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該
指定船舶
の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項において準用する第七十条第三項の規定
によって
投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に
その投票人名簿登録証明書
を
提出させなければ
ならない。
7
第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該
指定船舶等
の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を
受けたとき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたとき
を除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該
指定船舶等
の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項において準用する第七十条第三項の規定
により
投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に
第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等
を
提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨。第八十二条の四第一項において同じ。)を記入しなければ
ならない。
8
前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所
、投票人名簿登録証明書
の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下
この条
において同じ。)である場合
にあっては
、その氏名、住所
及び投票人名簿登録証明書
の交付年月日並びに自衛隊員である旨
★挿入★
)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、
第二項に規定するファクシミリ装置
を用いて送信しなければならない。
8
前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所
、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等
の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下
この項及び第八十二条の三
において同じ。)である場合
には
、その氏名、住所
及び当該投票人名簿登録証明書等
の交付年月日並びに自衛隊員である旨
とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。
)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を、それぞれ記載し、これを第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、
投票送信用ファクシミリ装置
を用いて送信しなければならない。
9
前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に
はり付け
、これを船長に提出しなければならない。
9
前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に
貼り付け
、これを船長に提出しなければならない。
10
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、
前三項
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、
法第六十一条第七項
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条
市町村の選挙管理委員会
船長
投票所において投票人が投票の記載をする
場所
法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する
場所
投票用紙
投票送信用紙
第七十条第三項
前二項
第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項
第一項又は第二項
第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面
投票送信用紙の必要事項記載部分
★挿入★
投票人の氏名
投票人の氏名、住所
、投票人名簿登録証明書
の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員
である場合にあっては
、その氏名、住所
及び投票人名簿登録証明書
の交付年月日並びに自衛隊員である旨
★挿入★
)
提出させなければ
第八十二条第二項に規定する
ファクシミリ装置
を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に
はり付け
、これを提出させなければ
第七十条第五項
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ
ファクシミリ装置
を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第四十四条
市町村の選挙管理委員会
船長
投票所において投票人が投票の記載をする
★削除★
法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する
★削除★
投票用紙
投票送信用紙
第七十条第三項
前二項
第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項
第一項又は第二項
第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分(第八十二条第三項に規定する投票記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面
投票送信用紙の必要事項記載部分
(第八十二条第三項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)
投票人の氏名
投票人の氏名、住所
、第八十二条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等
の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員
(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項において同じ。)である場合には
、その氏名、住所
及び当該投票人名簿登録証明書等
の交付年月日並びに自衛隊員である旨
とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。
)
提出させなければ
第八十二条第二項に規定する
投票送信用ファクシミリ装置(次項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)
を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に
貼り付け
、これを提出させなければ
第七十条第五項
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ
投票送信用ファクシミリ装置
を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
11
第八項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
11
第八項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
12
第八項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
12
第八項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
13
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第八項の規定により送信された投票を
第十一項のファクシミリ装置
により受信した場合
においては
、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に
はり付け
、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
13
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第八項の規定により送信された投票を
投票受信用ファクシミリ装置
により受信した場合
には
、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に
貼り付け
、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
14
第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該
指定船舶
が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該
指定船舶
の船員で第一項の規定による申出をしたものが
すべて
本邦に帰った場合
においては
、速やかにその投票送信用紙等受渡簿
、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書
、第九項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員
の投票人名簿登録証明書
を提示しなければならない。
14
第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該
指定船舶等
が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該
指定船舶等
の船員で第一項の規定による申出をしたものが
全て
本邦に帰った場合
には
、速やかにその投票送信用紙等受渡簿
★削除★
、第九項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第一項の規定による申出をした船員に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員
が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等
を提示しなければならない。
15
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の
投票人名簿登録証明書
の提示を受けた場合
においては
、当該
投票人名簿登録証明書
に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
15
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の
投票人名簿登録証明書等
の提示を受けた場合
には
、当該
投票人名簿登録証明書等
に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
16
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合
においては
、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
16
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合
には
、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人)
第八十二条の二
法第六十一条第八項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。
一
次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員
二
前条第七項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下である場合における当該船員
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)
第八十二条の三
船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであって、前条第一号に該当するときは、登録基準日後、自ら又はその代理人によって、指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された法第六十一条第八項において準用する同条第七項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、投票人名簿登録証明書等を提示して、法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。
2
船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第一号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。
3
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第一号に該当すると認めるときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの第八十二条第一項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第六十一条第八項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この節及び第百四十四条第三項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の投票人名簿登録証明書等にその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。
4
船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。
5
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項において準用する第八十二条第十一項に規定するファクシミリ装置(以下この条において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第六十一条第八項の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、確認書に署名をし、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に投票送信用ファクシミリ装置を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を投票受信用ファクシミリ装置により受信したことの確認を受けなければならない。
7
前項の規定により確認を受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を、それぞれ記載し、これを第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
8
前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。
9
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
10
第七項の規定により送信をした船員は、本邦に帰った場合には、速やかに第八項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。
11
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び確認書の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
12
第七項の規定により送信をしなかった船員は、本邦に帰った場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
13
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票人名簿登録証明書等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の返付を受けた旨を記入しなければならない。
14
第八十二条第三項、第十一項及び第十二項の規定は、法第六十一条第八項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
前項
第八十二条の三第一項
第十一項
第八項
第八十二条の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項
第十二項
第八項
第八十二条の三第七項
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)
第八十二条の四
第八十二条第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、同条第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、第八十二条の二第二号に該当するものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、第八十二条第七項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに前条第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第八十二条第七項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第八十二条第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に同条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第六十一条第八項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。
2
前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて法第六十一条第八項の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第一項から第六項までの規定は、適用しない。
第七項
前項の規定により確認
次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付
第一項の規定により提示した
第八十二条第一項の規定により添えた
第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した
次条第一項後段の規定により船長が通知した
投票送信用ファクシミリ装置
第八十二条第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置
第九項
投票受信用ファクシミリ装置
第八十二条第十一項に規定するファクシミリ装置
これを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに
これを
第十項
投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書
投票送信用紙用封筒
第十一項
投票送信用紙用封筒及び確認書
投票送信用紙用封筒
第十二項
投票送信用紙用封筒並びに確認書
投票送信用紙用封筒
第一項の規定により提示した
第八十二条第一項の規定により添えた
第十三項
投票送信用紙用封筒並びに確認書
投票送信用紙用封筒
第十四項の表第三項の項
第八十二条の三第一項
第八十二条の四第一項
第十四項の表第十一項の項
第八十二条の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項
第八十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される第八十二条の三第七項
第十四項の表第十二項の項
第八十二条の三第七項
第八十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される第八十二条の三第七項
(令三政二五五・追加)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(選挙人名簿登録証明書を有する船員の不在者投票の特例)
(選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)
第八十三条
選挙人名簿登録証明書を有する船員(船員法第一条に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものは、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日までの間において、指定船舶に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合においては、当該指定船舶の船長に対し、当該選挙人名簿登録証明書を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
第八十三条
船員は、第六十五条第一項の規定による請求、第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合において、選挙人名簿登録証明書を提示し、又は添えるときは、当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨(登録基準日以前に第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨)を申し立てなければならない。
2
前項に規定する船員は、同項の規定による申出をしようとする場合においては、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨を申し立てなければならない。
3
前条第二項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、第一項の規定による申出をした船員の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第二項
前項
次条第一項
投票人名簿登録証明書
選挙人名簿登録証明書
前条第四項
投票人名簿の
選挙人名簿の
投票人名簿登録証明書
選挙人名簿登録証明書
前条第七項
第一項の
次条第一項の
第十項
次条第四項
投票人名簿登録証明書を提出させ
選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに国民投票である旨並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入し
前条第八項
投票人名簿登録証明書
選挙人名簿登録証明書
前条第十四項
投票送信用紙等受渡簿、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書
投票送信用紙等受渡簿
投票人名簿登録証明書を
選挙人名簿登録証明書を
前条第十五項
投票人名簿登録証明書
選挙人名簿登録証明書
4
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する前条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条
市町村の選挙管理委員会
船長
投票所において投票人が投票の記載をする場所
法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する場所
投票用紙
投票送信用紙
第七十条第三項
前二項
第八十三条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項
第一項又は第二項
第八十三条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面
投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名
投票人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合にあっては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)
提出させなければ
第八十三条第三項において準用する第八十二条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ
ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
(令三政二五五・全改)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(南極投票人証)
(南極投票人証)
第八十四条
南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、投票人名簿登録証明書
★挿入★
の交付を受けている場合を除き、
その登録されている投票人名簿の属する
市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が当該市町村の投票人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条
及び次条
において「南極投票人証」という。)の交付を申請することができる。
第八十四条
南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、投票人名簿登録証明書
の交付を受けている場合又はその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている場合若しくは当該市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書
の交付を受けている場合を除き、
当該
市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が当該市町村の投票人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条
★削除★
において「南極投票人証」という。)の交付を申請することができる。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした投票人に対して南極投票人証を交付しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした投票人に対して南極投票人証を交付しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、南極投票人証の有効期間
★挿入★
その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
3
前二項に規定するもののほか、南極投票人証の有効期間
及び返納
その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(南極調査員の不在者投票の特例)
(南極調査員の不在者投票の特例)
第八十五条
南極調査員(前条第一項に規定する投票人
をいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)で、南極投票人証又は投票人名簿登録証明書の交付を受けているもの
は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようと
する場合においては
、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは
欠けた場合においては
、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び
次条において単に
「南極地域調査組織の長」という。)に対し、
南極投票人証(
当該南極調査員
が投票人名簿登録証明書
の交付を受けている場合には
、当該投票人名簿登録証明書
。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法
第六十一条第八項各号
に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条
及び次条において「
南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
第八十五条
南極調査員(前条第一項に規定する投票人
で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)(登録予定南極調査員(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けている前条第一項に規定する投票人で、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)
は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようと
する場合には、登録基準日後(登録予定南極調査員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間)
、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは
欠けた場合には
、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び
第百四十四条第一項において単に
「南極地域調査組織の長」という。)に対し、
南極投票人証等(
当該南極調査員
が投票人名簿登録証明書等
の交付を受けている場合には
当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書
。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法
第六十一条第九項各号
に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条
において「
南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
2
前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合
においては
、自ら又はその代理人
によって、法第六十一条第八項
に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条
及び次条
において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の
南極投票人証
を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
2
前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合
には
、自ら又はその代理人
により、法第六十一条第九項
に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条
★削除★
において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の
南極投票人証等
を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
3
第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は
、法第六十一条第八項
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
★挿入★
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は
、法第六十一条第九項
の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
第八十二条の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条第三項
前項
第八十五条第二項
第八十二条第四項
指定市町村
南極投票指定市町村
第二項
第八十五条第二項
船員
南極調査員
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶の航海予定期間
南極地域調査組織の南極調査期間
投票人名簿登録証明書
南極投票人証
第八十二条第五項
船長
南極地域調査組織の長
第八十二条第六項
指定市町村
南極投票指定市町村
船長
南極地域調査組織の長
第八十二条第七項
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶
の航海の期間中
南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の
第八十五条第一項の
船員
南極調査員
当該
指定船舶
の名称
法
第六十一条第八項
の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項
第八十五条第四項
投票人名簿登録証明書
南極投票人証
第八十二条第八項
船員は
南極調査員は
船長の管理する場所
法
第六十一条第八項各号
に定める場所
、投票人名簿登録証明書
の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下
この条
において同じ。)である場合
にあっては
、その氏名、住所
及び投票人名簿登録証明書
の交付年月日並びに自衛隊員である旨
★挿入★
)
及び
南極投票人証
の交付年月日
指定市町村
南極投票指定市町村
第二項
第八十五条第二項
第八十二条第九項
船員
南極調査員
船長
南極地域調査組織の長
第八十二条第十一項
指定市町村
南極投票指定市町村
第八十二条第十三項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
第八十二条第十四項
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶
が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該
指定船舶
の船員で第一項の規定による申出をしたものが
すべて
南極地域調査組織がその業務を終了して
投票人名簿登録証明書、
南極投票人証、
指定市町村
南極投票指定市町村
、第一項
、第八十五条第一項
船員に
南極調査員に
船員
の投票人名簿登録証明書
南極調査員
の南極投票人証
第八十二条第十五項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
投票人名簿登録証明書
南極投票人証
第八十二条第十六項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
第三項
前項
第八十五条第二項
第四項
指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項
南極投票指定市町村(第八十五条第二項に規定する南極投票指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会の委員長は、同項
、当該船員
並びに当該南極調査員(第八十四条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいい、第八十五条第一項に規定する登録予定南極調査員(以下この項において「登録予定南極調査員」という。)を含む。以下この条において同じ。)
市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨
市町村名
した船長
した南極地域調査組織の長(第八十五条第一項に規定する南極地域調査組織の長をいう。以下この条において同じ。)
当該指定市町村
当該南極投票指定市町村
指定船舶等の航海予定期間
南極地域調査組織の南極調査期間(第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。第七項において同じ。)
船員の投票人名簿登録証明書等
南極調査員の南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)
を船長
を南極地域調査組織の長
第五項
船長
南極地域調査組織の長
第六項
指定市町村
南極投票指定市町村
船長
南極地域調査組織の長
第七項
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶等
の航海の期間中
南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の
第八十五条第一項の
船員
南極調査員
とき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたとき
とき
当該
指定船舶等
の名称
法
第六十一条第九項
の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項
第八十五条第四項
投票人名簿登録証明書等
南極投票人証等
第八項
船員は
南極調査員は
船長の管理する場所
法
第六十一条第九項各号
に定める場所
、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等
の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下
この項及び第八十二条の三
において同じ。)である場合
には
、その氏名、住所
及び当該投票人名簿登録証明書等
の交付年月日並びに自衛隊員である旨
とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。
)
及び
第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等
の交付年月日
指定市町村
南極投票指定市町村
投票送信用ファクシミリ装置
同条第二項に規定するファクシミリ装置
第九項
船員
南極調査員
船長
南極地域調査組織の長
第十一項
指定市町村
南極投票指定市町村
第十三項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
第十四項
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶等
が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該
指定船舶等
の船員で第一項の規定による申出をしたものが
全て
南極地域調査組織がその業務を終了して
指定市町村
南極投票指定市町村
、第一項
、第八十五条第一項
船員に
南極調査員に
船員
が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等
南極調査員
が同項の規定により添えた南極投票人証等
第十五項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
投票人名簿登録証明書等
南極投票人証等
第十六項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
4
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条
市町村の選挙管理委員会
南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所
法
第六十一条第八項各号
に定める場所
投票用紙
投票送信用紙
第七十条第三項
前二項
第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項
第一項又は第二項
第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面
投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名
投票人の氏名、住所及び
南極投票人証
の交付年月日
提出させなければ
第八十五条第二項
に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に
はり付け
、これを提出させなければ
第七十条第五項
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ
ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第四十四条
市町村の選挙管理委員会
南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所
法
第六十一条第九項各号
に定める場所
投票用紙
投票送信用紙
第七十条第三項
前二項
第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項
第一項又は第二項
第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面
投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名
投票人の氏名、住所及び
第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等
の交付年月日
提出させなければ
同条第二項
に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に
貼り付け
、これを提出させなければ
第七十条第五項
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ
ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の不在者投票の特例)
(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の被登録資格等の申立て)
第八十六条
南極調査員で、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けているもののうち、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものは、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日までの間、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合においては、当該南極地域調査組織の長に対し、当該南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第八項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
第八十六条
南極調査員は、前条第一項の規定による申出をしようとする場合において、南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を添えるときは、当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨(登録基準日以前に当該申出をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨)を申し立てなければならない。
2
第八十三条第二項の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「船員」とあるのは「南極調査員」と、「選挙人名簿登録証明書」とあるのは「南極選挙人証」と読み替えるものとする。
3
前条第二項の規定は、第一項の規定による申出を受けた南極地域調査組織の長の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「南極投票人証」とあるのは「南極選挙人証」と読み替えるものとする。
4
第八十二条第三項から第九項まで及び第十一項から第十六項までの規定は、第一項の規定による申出をした南極調査員の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条第三項
前項
第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
第八十二条第四項
指定市町村
南極投票指定市町村
第二項
第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
船員
南極調査員
投票人名簿の
選挙人名簿の
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶の航海予定期間
南極地域調査組織の南極調査期間
投票人名簿登録証明書
南極選挙人証
第八十二条第五項
船長
南極地域調査組織の長
第八十二条第六項
指定市町村
南極投票指定市町村
船長
南極地域調査組織の長
第八十二条第七項
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶の航海の期間中
南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の
第八十六条第一項の
船員
南極調査員
当該指定船舶の名称
法第六十一条第八項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項
第八十六条第五項
投票人名簿登録証明書を提出させ
南極選挙人証を提示させ、これに国民投票である旨並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を南極調査員に交付した旨を記入し
第八十二条第八項
船員は
南極調査員は
船長の管理する場所
法第六十一条第八項各号に定める場所
、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)
及び南極選挙人証の交付年月日
指定市町村
南極投票指定市町村
第二項
第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
第八十二条第九項
船員
南極調査員
船長
南極地域調査組織の長
第八十二条第十一項
指定市町村
南極投票指定市町村
第八十二条第十三項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
第八十二条第十四項
船長
南極地域調査組織の長
指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて
南極地域調査組織がその業務を終了して
投票送信用紙等受渡簿、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書
投票送信用紙等受渡簿
指定市町村
南極投票指定市町村
、第一項
、第八十六条第一項
船員に
南極調査員に
船員の投票人名簿登録証明書
南極調査員の南極選挙人証
第八十二条第十五項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
投票人名簿登録証明書
南極選挙人証
第八十二条第十六項
指定市町村
南極投票指定市町村
船員
南極調査員
5
第四十四条及び第七十条第三項から第五項までの規定は、前項において準用する第八十二条第七項から第九項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十四条
市町村の選挙管理委員会
南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所
法第六十一条第八項各号に定める場所
投票用紙
投票送信用紙
第七十条第三項
前二項
第八十六条第四項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項
第一項又は第二項
第八十六条第四項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面
投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名
投票人の氏名、住所及び南極選挙人証の交付年月日
提出させなければ
第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項
投票用紙
投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ
ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
(令三政二五五・全改)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(不在者投票の送致)
(不在者投票の送致)
第八十八条
不在者投票管理者は、第七十条から第七十二条
までの規定によって
投票を受け取った場合
においては
、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第七十条第三項(第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定
によって投票に
立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、第七十二条第三項において準用する第七十条第三項の規定
によって投票に
立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合
★挿入★
に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
第八十八条
不在者投票管理者は、第七十条から第七十二条
までの規定により
投票を受け取った場合
には
、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第七十条第三項(第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定
により投票に
立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、第七十二条第三項において準用する第七十条第三項の規定
により投票に
立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合
の区分
に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
一
第七十条
及び
第七十二条の規定
によって
投票を受け取った場合 投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
一
第七十条
又は
第七十二条の規定
により
投票を受け取った場合 投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
二
第七十一条の規定
によって
投票を受け取った場合(次号に掲げる場合を除く。) 投票人が属する投票区の投票管理者
二
第七十一条の規定
により
投票を受け取った場合(次号に掲げる場合を除く。) 投票人が属する投票区の投票管理者
三
第七十一条の規定
によって
投票を受け取った場合であって、当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 投票人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
三
第七十一条の規定
により
投票を受け取った場合であって、当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 投票人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
2
投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七十八条、第八十一条第十二項、第八十二条第十三項(
第八十三条第三項、
第八十五条第三項
及び第八十六条第四項
において準用する場合を含む。)
★挿入★
又は
前項第一号
の規定
によって
投票の送付又は送致を受けた場合
においては、直ちに投票及び
不在者投票証明書
★挿入★
を投票人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。
2
投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七十八条、第八十一条第十二項、第八十二条第十三項(
★削除★
第八十五条第三項
★削除★
において準用する場合を含む。)
、第八十二条の三第九項
又は
前項(第一号に係る部分に限る。)
の規定
により
投票の送付又は送致を受けた場合
には、直ちに投票、
不在者投票証明書
及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙
を投票人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第九十条
投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区
(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。)
の投票管理者を除く
。次条及び第九十三条において同じ
。)は、投票所を閉じる時刻までに第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合
においては
、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
第九十条
投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区
★削除★
の投票管理者を除く
★削除★
。)は、投票所を閉じる時刻までに第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合
には
、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
★新設★
2
指定在外投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を一時そのまま保管しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(不在者投票の受理不受理等の決定)
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第九十一条
投票管理者
★挿入★
は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定
によって
保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
第九十一条
投票管理者
(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第九十三条において同じ。)
は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定
により
保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2
投票管理者は、前項の規定
によって
受理の決定を受けた投票で第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項
、第八十三条第四項、
第八十五条第四項
又は第八十六条第五項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合
においては
、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
2
投票管理者は、前項の規定
により
受理の決定を受けた投票で第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項
又は
第八十五条第四項
★削除★
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合
には
、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
3
投票管理者は、第一項の規定
によって
受理の決定を受け、かつ、前項の規定
によって
拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第六十一条第七項
又は第八項
の規定による投票については、更に第八十二条第十二項(
第八十三条第三項、
第八十五条第三項
又は第八十六条第四項
において準用する場合を含む。)の覆いを外して)
直ちに
これを投票箱に入れなければならない。
3
投票管理者は、第一項の規定
により
受理の決定を受け、かつ、前項の規定
により
拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第六十一条第七項
から第九項まで
の規定による投票については、更に第八十二条第十二項(
第八十二条の三第十四項及び
第八十五条第三項
★削除★
において準用する場合を含む。)の覆いを外して)
、直ちに
これを投票箱に入れなければならない。
4
投票管理者は、第一項の規定
によって
受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
4
投票管理者は、第一項の規定
により
受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(不在者投票の投票用紙の返還等)
(不在者投票の投票用紙の返還等)
第九十二条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定
によって
交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所
★挿入★
においては、使用することができない。
第九十二条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定
により
交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所
(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)
においては、使用することができない。
2
投票人は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定
によって
不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒(第六十七条第二項の規定
によって
交付を受けた不在者投票証明書がある場合
においては
、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書
とする
。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第五十五条
★挿入★
又は
第六十条第一項
の規定による投票をすることができるものとし、
その投票を
もしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
2
投票人は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第七十七条第三項の規定
により
不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒(第六十七条第二項の規定
により
交付を受けた不在者投票証明書がある場合
には
、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書
★削除★
。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第五十五条
の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)
又は
法第六十条第一項
の規定による投票をすることができるものとし、
これらの投票を
もしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第九十四条
投票人は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第百四十三条第三項において同じ。)に対して、文書により、在外投票人証
を提出し、又は在外選挙人証
を提示し、及び第九十六条に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
第九十四条
投票人は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第百四十三条第三項において同じ。)に対して、文書により、在外投票人証
(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。第三項及び第百一条において「在外投票人証等」という。)
を提示し、及び第九十六条に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
2
点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
3
在外公館の長は、第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに
、在外選挙人証の提示を受けた場合にあっては
、当該投票人の
在外選挙人証に国民投票である旨、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
3
在外公館の長は、第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに
★削除★
、当該投票人の
在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)
並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
4
前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
4
前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第百一条
投票人は、法第六十二条第一項第二号の規定により投票をしようとする場合
においては
、国民投票の期日前四日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって、かつ、
在外投票人証又は在外選挙人証
を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
第百一条
投票人は、法第六十二条第一項第二号の規定により投票をしようとする場合
には
、国民投票の期日前四日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって、かつ、
在外投票人証等
を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合
において、
在外投票人名簿又はその抄本
(当該在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)
と対照して
★挿入★
、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。この場合においては、
投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、
当該投票人の
在外投票人証に投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入し、又は在外選挙人証に国民投票である旨並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日
を記入しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合
には、
在外投票人名簿又はその抄本
★削除★
と対照して
、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し
、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。この場合においては、
★削除★
当該投票人の
在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日)
を記入しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
第百三条
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とする。
第百三条
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とする。
第四十二条第一項
各投票区
指定在外投票区
投票区の区域
指定在外投票区
投票人名簿
在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
書類。次項及び第百十九条において同じ。
書類
第四十七条第一項
投票人名簿
在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
第六十七条第一項、第七十七条第三項及び第八十一条第六項
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十七条第一項
ならない
ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証を提出させ、又は在外選挙人証に国民投票である旨及び投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第六十条
第四十二条第一項
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十二条第一項
期日前投票所を
期日前投票所(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定したものに限る。)を
各投票区
指定在外投票区
投票区の区域
指定在外投票区
投票人名簿
在外投票人名簿
第六十一条
同項各号
法
第六十二条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十四条第一項
投票人名簿
在外投票人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法
第二十九条
に規定する有料老人ホーム
★挿入★
をいう。
以下この節
において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。
以下この節
において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。
以下この節
において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。
以下この節
において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。
以下この節
において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院
★挿入★
において投票をしようとする
ものは
ものは
もって
もって、かつ、
在外投票人証又は在外選挙人証
を提示して
第六十四条第二項
投票人名簿
在外投票人名簿
直接に
在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証
を提示して、直接に
第六十六条
第六十条第一項各号
第六十二条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十七条第一項
投票人名簿又は
在外投票人名簿又は
第六十条第一項各号
第六十二条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
を記入し、
及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その投票人が船員である
場合にあっては
当該船員の
投票人名簿登録証明書
に、その投票人が
第八十四条第一項に規定する
南極投票人証
の交付を受けた者である
場合にあっては
当該投票人の
南極投票人証
に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨
★挿入★
当該投票人の
在外投票人証に
投票用紙及び投票用封筒を交付した
年月日を記入し、又は在外選挙人証に国民投票である旨並びに投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第六十九条第一項
及び第三項
投票人名簿
在外投票人名簿
第七十条第一項
投票人名簿
在外投票人名簿
不在者投票証明書の
入っている封筒を提出し
在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証
を提示し
投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書
投票用封筒
第七十一条第一項
投票人名簿
在外投票人名簿
第七十一条第二項
第六十七条第二項
第六十七条第一項第一号
不在者投票証明書の
投票用紙及び投票用封筒の
投票人名簿
在外投票人名簿
不在者投票証明書を提出し
在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示し
第八十八条第一項
これを不在者投票証明書とともに
これを
第八十八条第一項第一号
投票人名簿
在外投票人名簿
第八十八条第一項第二号
投票区
指定在外投票区
第八十八条第二項
投票人名簿
在外投票人名簿
投票
及び不在者投票証明書
を
これを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)
指定在外投票区の投票管理者
第九十条
投票及び不在者投票証明書
投票
第九十二条第二項
ときは、その
ときは、法第五十五条の規定による投票
★挿入★
をしようとする
場合にあっては
当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者
★挿入★
に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする
場合にあっては
法
第六十二条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項
の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所
の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとする
場合にあっては
在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとする
場合にあっては
当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第六十七条第二項の規定
によって
交付を受けた不在者投票証明書がある場合
においては
、投票用紙、投票用封筒及び
不在者投票証明書とする
。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して
を返して
又は第六十条第一項
、第六十条第一項又は
第六十二条第一項
第百四十五条第一項第一号
請求
請求(当該請求に併せて
する
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項
又は第二項
の規定による
在外投票人証の提示若しくは提出又は在外選挙人証
の提示を含む。)
第百四十五条第一項第三号
同項
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項
不在者投票証明書の提出
在外投票人証の提出又は在外選挙人証の提示
第百四十五条第一項第六号
第七十一条第二項
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項
不在者投票証明書の提出(当該提出
在外投票人証の提出又は在外選挙人証
の提示(
当該提出又は
提示
第四十二条第一項
各投票区
指定在外投票区
投票区の投票所
指定在外投票区の投票所
第四十二条第一項第一号
投票区の区域
指定在外投票区
投票人名簿
在外投票人名簿
第四十二条第一項第二号
投票区の区域
指定在外投票区
投票人名簿が法第二十条第二項
在外投票人名簿が法第三十三条第二項
が当該投票人名簿
が当該在外投票人名簿
第四十二条第一項第二号イからハまで
投票人名簿
在外投票人名簿
第四十二条第一項第三号
投票区の区域
指定在外投票区
投票人名簿
在外投票人名簿
第二十条第二項
第三十三条第二項
第四十七条第一項
が投票人名簿
が在外投票人名簿
ならない
ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。以下「在外投票人証等」という。)に国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日)を記入しなければならない
第四十七条第一項第一号
投票人名簿
在外投票人名簿
第四十七条第一項第二号
投票人名簿が法第二十条第二項
在外投票人名簿が法第三十三条第二項
第四十七条第一項第二号イ及びロ
投票人名簿
在外投票人名簿
第五十九条の二の表第五十二条第四項の項
第五十二条の二第五項
第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第五項
第六十条の表第五十二条第四項の項
第六十条第五項
第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第五項
第六十一条
同項各号
法
第六十二条第四項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十四条第一項
第六十条第一項各号
第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
投票人名簿
在外投票人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法
第二十九条第一項
に規定する有料老人ホーム
(第四項において「有料老人ホーム」という。)
をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。
第四項及び第六十九条
において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院
(以下この節において「不在者投票施設」という。)
において投票をしようとする
もの
もの
もって
もって、かつ、
在外投票人証等
を提示して
第六十四条第二項
第六十条第一項各号
第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
投票人名簿
在外投票人名簿
直接に
在外投票人証等
を提示して、直接に
第六十六条
第六十条第一項各号
第六十二条第四項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十七条第一項
投票人名簿又は
在外投票人名簿又は
第六十条第一項各号
第六十二条第四項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
を記入し、
及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その投票人が船員である
ときは
当該船員の
投票人名簿登録証明書等
に、その投票人が
★削除★
南極投票人証等
の交付を受けた者である
ときは
当該投票人の
南極投票人証等
に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨
(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。)
当該投票人の
在外投票人証等に国民投票の
投票用紙及び投票用封筒を交付した
旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)
第六十七条第三項
し、又は申立てをされた
した
第六十九条第一項
★削除★
投票人名簿
在外投票人名簿
第六十九条第三項
第六十条第一項各号
第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
投票人名簿
在外投票人名簿
第七十条第一項
投票人名簿
在外投票人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の
入っている封筒を提出し
並びに在外投票人証等
を提示し
投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書
投票用封筒
第七十一条第一項
投票人名簿
在外投票人名簿
第七十一条第二項
第六十七条第二項
第六十七条第一項第一号
不在者投票証明書の
投票用紙及び投票用封筒の
投票人名簿
在外投票人名簿
不在者投票証明書を提出して
在外投票人証等を提示して
第八十八条第一項
これを不在者投票証明書とともに
これを
第八十八条第一項第一号
投票人名簿
在外投票人名簿
第八十八条第一項第二号
投票区
指定在外投票区
第八十八条第二項
投票人名簿
在外投票人名簿
投票
、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙
を
これを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)
指定在外投票区の投票管理者
第九十二条第二項
ときは、その
ときは、法第五十五条の規定による投票
(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)
をしようとする
ときは
当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者
(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)
に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする
ときは
法
第六十二条第四項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項
に規定する指定期日前投票所
の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとする
ときは
在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとする
ときは
当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第六十七条第二項の規定
により
交付を受けた不在者投票証明書がある場合
には
、投票用紙、投票用封筒及び
不在者投票証明書
。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して
を返して
(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は法第六十条第一項
又は法第六十条第一項若しくは
第六十二条第一項
第百四十五条第一項ただし書
第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号
第六号
第百四十五条第一項第一号
請求
請求(当該請求に併せて
行う
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項
★削除★
の規定による
在外投票人証等
の提示を含む。)
第百四十五条第一項第二号
請求
請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第二項の規定による在外投票人証等の提示を含む。)
第百四十五条第一項第六号
同項
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項
不在者投票証明書の提出
在外投票人証等の提示
及び当該
及びこれらの
第百四十五条第一項第九号
第七十一条第二項
第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項
不在者投票証明書の提出(当該提出
在外投票人証等
の提示(
当該
提示
★新設★
2
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第四十二条第一項の項から第四十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、前項(同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第五十九条の二の表中「《表始》第四十二条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第四十二条第一項各号 区域 区域又は共通投票所《表終》」とあるのは「《表始》第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区及び指定共通投票所(法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第二十条第二項 第三十三条第二項《表終》」と、第六十条の表中「《表始》第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所《表終》」とあるのは「《表始》第四十二条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第二十条第二項 第三十三条第二項《表終》」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
3
在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項、第六十四条第四項、第六十七条第二項、第六十九条第二項及び第四項、第七十二条第一項並びに第八十八条第一項第三号の規定は、適用しない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村の選挙管理委員会は、法
第六十二条第二項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したとき
★挿入★
は、直ちにこれを告示しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、法
第六十二条第四項
の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により期日前投票所を指定したとき
、又は法第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定したとき
は、直ちにこれを告示しなければならない。
(平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二八政七八・平三〇政五四・一部改正)
(平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二八政七八・平三〇政五四・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第百四条
第百一条第二項の規定
によって
交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。
第百四条
第百一条第二項の規定
により
交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第六十二条第一項第一号の規定による投票に使用することができない。
2
投票人は、第百一条第二項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定による投票をしなかったときは、法第五十五条の規定による投票をしようとする場合にあっては当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合にあっては法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、法第六十一条第一項の規定による投票をしようとする場合にあっては当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとする場合にあっては在外公館の長に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第五十五条、第六十条第一項、第六十一条第一項又は第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
2
投票人は、第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第六十二条第一項第二号の規定による投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第一号において同じ。)又は法第六十条第一項、第六十一条第一項若しくは第六十二条第一項第一号の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
一
法第五十五条の規定による投票をしようとするとき 当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)
二
法第六十条第一項の規定による投票をしようとするとき 法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者
三
法第六十一条第一項の規定による投票をしようとするとき 当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
四
法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするとき 在外公館の長
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(送致を受けた在外投票の措置)
(送致を受けた在外投票の措置)
第百七条
第九十条、
第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、
第九十条中「第八十八条の規定
」とあるのは「第九十八条第二項又は
第百二条第二項の規定」
と、
「投票及び不在者投票証明書」とあるのは「投票」と、
第九十一条第二項中「第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項
、第八十三条第四項、
第八十五条第四項
又は第八十六条第五項
において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十五条第四項」と、
第九十三条中「第八十八条の規定
」とあるのは「第九十八条第二項又は
第百二条第二項の規定」
と読み替えるものとする。
第百七条
第九十条第二項、
第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、
第九十条第二項中「第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条
」とあるのは「第九十八条第二項又は
第百二条第二項」
と、
★削除★
第九十一条第二項中「第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項
又は
第八十五条第四項
★削除★
において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十五条第四項」と、
第九十三条中「第八十八条
」とあるのは「第九十八条第二項又は
第百二条第二項」
と読み替えるものとする。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(投票人名簿又は在外投票人名簿の送付)
(投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)
第百十九条
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに、投票管理者から送致された投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
第百十九条
開票管理者は、法第八十条第三項の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2
開票管理者は、投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。
一
当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法
二
当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法
(令三政二五五・全改)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(繰延開票の通知等)
(繰延開票に関する通知)
第百二十二条
都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法
第七十一条第一項本文
の規定により
★挿入★
開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに
その旨を
通知しなければならない。
第百二十二条
都道府県の選挙管理委員会は、法第八十七条において準用する法
第七十一条第一項前段
の規定により
更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該
開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに
、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ
通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
4
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
(平二九政一九〇・一部改正)
(平二九政一九〇・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会
の通知等
)
(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会
に関する通知
)
第百三十五条
法第九十九条において準用する法
第七十一条第一項本文
の規定により
★挿入★
国民投票分会の期日を定めた場合
においては
、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに
その旨を
通知しなければならない。
第百三十五条
法第九十九条において準用する法
第七十一条第一項前段
の規定により
更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該
国民投票分会の期日を定めた場合
には
、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに
、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ
通知しなければならない。
2
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
2
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。
3
法第九十九条において準用する法
第七十一条第一項本文
の規定により
★挿入★
国民投票会の期日を定めた場合
においては
、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに
その旨を
通知しなければならない。
3
法第九十九条において準用する法
第七十一条第一項前段
の規定により
更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該
国民投票会の期日を定めた場合
には
、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに
、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ
通知しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第百四十一条
指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、
第二十四条
、第二十七条から
第二十九条
まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、
第三十八条
、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項
★挿入★
、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、
第六十条第二項(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)、法第六十条第一項、第六十一条第三項及び第七項から第九項まで、
第六十五条第一項、第二項及び第四項、
第六十条第二項の
規定により読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書
並びに第百四十三条
の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を
市の長
と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は
、市
の選挙管理委員会に含まれるものと
する
。
第百四十一条
指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、
第二十五条第一項
、第二十七条から
第二十九条の三
まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、
第三十九条第一項
、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項
(在外投票人名簿の登録に関する部分を除く。)
、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、
第五十二条の二第一項から第四項まで、第六十条第一項から第四項まで及び第七項、第六十一条第三項、第七項、第九項及び第十項、第六十二条第三項並びに
第六十五条第一項、第二項及び第四項、
法第六十条第五項の
規定により読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書
及び第百四十三条並びに法第二十六条第二項又は第四十条第二項において準用する公職選挙法第二百十九条第一項
の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を
市長
と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は
市
の選挙管理委員会に含まれるものと
し、法第四十三条第一項(在外投票人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする
。
2
指定都市における法第二十二条第一項及び第三十五条の規定の適用については、法第二十二条第一項第一号中「当該市町村の」とあるのは「当該区(総合区を含む。以下同じ。)の区長(総合区長を含む。以下同じ。)が作成した」と、同項第二号中「当該市町村の」とあるのは「当該区の区長が作成した」と、「他の市町村の」とあるのは「他の市町村の住民基本台帳又は当該市の他の区の区長が作成した」と、「いずれかの市町村」とあるのは「いずれかの市区町村」と、法第三十五条第一号中「当該市町村」とあるのは「当該区」と、同条第二号
★挿入★
中「市町村」とあるのは「市区町村」とする。
2
指定都市における法第二十二条第一項及び第三十五条の規定の適用については、法第二十二条第一項第一号中「当該市町村の」とあるのは「当該区(総合区を含む。以下同じ。)の区長(総合区長を含む。以下同じ。)が作成した」と、同項第二号中「当該市町村の」とあるのは「当該区の区長が作成した」と、「他の市町村の」とあるのは「他の市町村の住民基本台帳又は当該市の他の区の区長が作成した」と、「いずれかの市町村」とあるのは「いずれかの市区町村」と、法第三十五条第一号中「当該市町村」とあるのは「当該区」と、同条第二号
及び第三号
中「市町村」とあるのは「市区町村」とする。
(平二五政一五九・平二七政三〇・一部改正)
(平二五政一五九・平二七政三〇・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第百四十二条
指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項
★挿入★
、第六十四条第一項、第七十条第一項並びに第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
第百四十二条
指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項
、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第二十九条、第三十一条第一項
、第六十四条第一項、第七十条第一項並びに第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
2
指定都市においては、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項
★挿入★
、第六十三条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第百八条第一項、第百九条第三項及び第四項、第百十三条第一項から第四項まで、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
2
指定都市においては、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項
、第五十九条の四第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項
、第六十三条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第百八条第一項、第百九条第三項及び第四項、第百十三条第一項から第四項まで、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
★新設★
3
指定都市における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十二条第一項
市町村の
区(総合区を含む。以下この節において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下この節において同じ。)が作成した
第八十三条
市町村の投票人名簿
区の投票人名簿
市町村の住民基本台帳
区の区長が作成した住民基本台帳
第八十五条第一項
市町村の
区の区長が作成した
第八十六条
市町村の投票人名簿
区の投票人名簿
市町村の住民基本台帳
区の区長が作成した住民基本台帳
(平二五政一五九・平二七政三〇・平二九政一九〇・一部改正)
(平二五政一五九・平二七政三〇・平二九政一九〇・令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(在外公館等における在外投票の時間等)
(在外公館等における在外投票の時間等)
第百四十四条
法第六十一条第一項
、第七項又は第八項
の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において
する行為
は、第六十九条第四項第一号
若しくは第六項に規定する船長又は同条第七項に規定する
南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に
しなければ
ならない。
第百四十四条
法第六十一条第一項
若しくは第七項の規定による投票、同条第八項の規定による投票(第八十二条の二第二号に掲げる船員が行うものに限る。)又は法第六十一条第九項
の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において
行う行為
は、第六十九条第四項第一号
の船舶若しくは同条第六項に規定する指定船舶等の船長(当該船長が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第四項若しくは第六項に規定する不在者投票管理者であるもの又は
南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に
行わなければ
ならない。
2
法第六十一条第四項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外において
する行為は、第六十九条第五項に規定する
特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に
しなければ
ならない。
2
法第六十一条第四項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外において
行う行為は、
特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に
行わなければ
ならない。
★新設★
3
法第六十一条第八項の規定による投票(第八十二条の二第一号に掲げる船員が行うものに限る。)に関し船員が国外において行う行為は、第八十二条の三第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十二条第一項第一号の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
4
法第六十二条第一項第一号の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
5
前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定
によって
領事官に対して
する行為
は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に
しなければ
ならない。
6
法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定
により
領事官に対して
行う行為
は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に
行わなければ
ならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。
7
領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(不在者投票の時間に
する
ことができる行為)
(不在者投票の時間に
行う
ことができる行為)
第百四十五条
法第百四十三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、
第二号から第四号まで及び第七号
に掲げる行為については、国民投票の期日前十四日(憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前十四日)に当たる日から当該国民投票の期日の前日までの間
にする
ものに限る。
第百四十五条
法第百四十三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、
第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号
に掲げる行為については、国民投票の期日前十四日(憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前十四日)に当たる日から当該国民投票の期日の前日までの間
に行う
ものに限る。
一
第六十四条第一項
、第二項若しくは第四項又は第八十一条第四項
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
一
第六十四条第一項
★削除★
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
★新設★
二
第六十四条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
★新設★
三
第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第六十五条第一項
又は同条第二項において準用する第六十四条第四項
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
四
第六十五条第一項
★削除★
の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
★新設★
五
第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第七十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて
する
同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて
する
同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
六
第七十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて
行う
同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて
行う
同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第七十条第二項の規定による投票用封筒の提出(同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
七
第七十条第二項の規定による投票用封筒の提出(同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第七十一条第一項の規定により第七十条第二項の規定に準じて
行われる
投票用封筒の提出(第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、
同条第四項
又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
八
第七十一条第一項の規定により第七十条第二項の規定に準じて
行う
投票用封筒の提出(第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、
第七十一条第三項において準用する第七十条第四項
又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第七十一条第二項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて
する同項
の規定により第七十条第二項の規定に準じて
行われる
投票用封筒の提出、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、
同条第四項
又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
九
第七十一条第二項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて
同項
の規定により第七十条第二項の規定に準じて
行う
投票用封筒の提出、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、
第七十一条第三項において準用する第七十条第四項
又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
★新設★
十
第八十一条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第八十二条第二項
(第八十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条第二項(第八十六条第三項において準用する場合を含む。)
の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
十一
第八十二条第二項
★削除★
の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
★新設★
十二
第八十五条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
★新設★
2
市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。
一
前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為
二
前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第百四十三条第二項の政令で定めるものは、
前項第二号から第四号まで及び第七号
に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内
にする
ものを除く。)とする。
3
法第百四十三条第二項の政令で定めるものは、
第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号
に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内
に行う
ものを除く。)とする。
(令三政二五五・一部改正)
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第百四十六条
市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により
★挿入★
午後五時から
午後八時まで
の間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。
第百四十六条
市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により
午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は
午後五時から
午後十時まで
の間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。
(令三政二五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月十八日
~令和三年九月十七日政令第二百五十五号~
★新設★
附 則(令和三・九・一七政二五五)
(施行期日)
1
この政令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行の日〔令和三年九月一八日〕から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に登録基準日(日本国憲法の改正手続に関する法律第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票(同法第一条に規定する国民投票をいう。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。