日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
平成二十二年五月十四日 政令 第百三十五号

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年九月十七日 政令 第二百五十五号

-目次-
-本則-
第十一条 公職選挙法施行令第十九条★挿入★、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ★挿入★、投票人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第二項中「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と、「の期日及び異議の申出期間」とあるのは「、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間」と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
第十一条 公職選挙法施行令第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿を閲覧させる方法、投票人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第二項中「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同令第二十条中「法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第二十九条の二第一項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と★削除★、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
第三十二条 公職選挙法施行令第十九条★挿入★、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ★挿入★、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と、「の期日及び異議の申出期間」とあるのは「、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間」と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
第三十二条 公職選挙法施行令第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同令第二十条中「法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十二条の二において準用する憲法改正手続法第二十九条の二第一項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と★削除★、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
第四十一条 投票所 投票所又は共通投票所
第四十二条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所
投票所 投票所又は共通投票所
第四十二条第一項各号 区域 区域又は共通投票所
第四十三条第二項 投票所 投票所又は共通投票所
第四十四条 投票所 投票所及び共通投票所
第四十六条 投票所内 投票所内又は共通投票所内
第五十一条第一項 投票所 投票所又は共通投票所
第五十二条第四項 第五十九条第二項 第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項
第五十三条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外
第七十四条 第七十四条(法第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。)
第五十四条 第六十七条第一項 第五十二条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項
第五十五条 投票所 投票所又は共通投票所
第五十九条の四 市町村の区域(指定都市においては、区の区域)が分割開票区(法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から法第六十九条の規定により投票箱等(投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第百一条第二項及び第百十九条第一項において同じ。)をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。
第三十五条 氏名 氏名並びにその者が職務を行うべき日
第四十一条 名称 名称並びにその者の投票に立ち会うべき日
投票所 期日前投票所
第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所
投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所
第四十三条第二項、第四十四条、第四十六条及び第五十一条第一項 投票所 期日前投票所
第五十二条第四項 第五十九条第二項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第五十九条第二項
第五十三条 投票所 期日前投票所
第七十四条 第六十条第六項において準用する法第七十四条
第五十四条 第六十七条第一項 第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十七条第一項
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し 投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
保管しなければ 封印をしなければ
第五十五条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会
投票所 期日前投票所
ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
第五十六条第一項 は、法第六十九条又は第七十条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条
第五十六条第六項及び第七項 国民投票の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
第六十四条 国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条に規定する有料老人ホーム★挿入★をいう。以下この節において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この節において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院★挿入★において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
第六十四条 国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この節において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
 第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。以下この節において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下この節において同じ。)、少年院の長、少年鑑別所の長又は婦人補導院の長(これらの者が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において同じ。)は、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院にあるべき投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもって同項の★挿入★請求及び申立て並びに前項の★挿入★申立てをすることができる。
第六十七条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第六十四条第一項又は第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合にあっては、当該国民投票の期日前十五日に当たる日の翌日(郵便等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、第一号及び第三号に掲げる措置をとるときは、その投票人が船員である場合にあっては当該船員の投票人名簿登録証明書に、その投票人が第八十四条第一項に規定する南極投票人証の交付を受けた者である場合にあっては当該投票人の南極投票人証に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨★挿入★を記入しなければならない。
第六十七条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十四条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第六十四条第一項又は第四項の規定により国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けたときは、当該国民投票の期日前十五日に当たる日の翌日(郵便等をもって発送するときは、国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において★削除★、その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票人が★削除★南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。)を記入しなければならない。
第八十二条 船員(登録予定船員(第二条第一号に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び第八十二条の三から第八十三条までにおいて同じ。)は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合には、登録基準日後(登録予定船員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間。第八十二条の三第一項において同じ。)当該指定船舶等の船長(当該船長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で第六十九条第六項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この節において単に「船長」という。)に対し、投票人名簿登録証明書等(登録予定船員にあっては、選挙人名簿登録証明書。以下この条、第八十二条の三及び第八十二条の四において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第六十一条第七項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び指定船舶等の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の投票人名簿登録証明書等にはその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。
 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合を除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項において準用する第七十条第三項の規定によって投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその投票人名簿登録証明書提出させなければならない。
 第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第十項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨。第八十二条の四第一項において同じ。)を記入しなければならない。
第四十四条 市町村の選挙管理委員会 船長
投票所において投票人が投票の記載をする場所 法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する場所
投票用紙 投票送信用紙
第七十条第三項 前二項 第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分★挿入★
投票人の氏名 投票人の氏名、住所、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨★挿入★
提出させなければ 第八十二条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第四十四条 市町村の選挙管理委員会 船長
投票所において投票人が投票の記載をする★削除★ 法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する★削除★
投票用紙 投票送信用紙
第七十条第三項 前二項 第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分(第八十二条第三項に規定する投票記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分(第八十二条第三項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)
投票人の氏名 投票人の氏名、住所、第八十二条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。
提出させなければ 第八十二条第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置(次項において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ
第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ 投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第一号に該当すると認めるときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの第八十二条第一項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第六十一条第八項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この節及び第百四十四条第三項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の投票人名簿登録証明書等にその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。
第八十二条の四 第八十二条第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、同条第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、第八十二条の二第二号に該当するものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、第八十二条第七項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに前条第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第八十二条第七項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第八十二条第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に同条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第六十一条第八項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。
第七項 前項の規定により確認 次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付
第一項の規定により提示した 第八十二条第一項の規定により添えた
第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した 次条第一項後段の規定により船長が通知した
投票送信用ファクシミリ装置 第八十二条第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置
第九項 投票受信用ファクシミリ装置 第八十二条第十一項に規定するファクシミリ装置
これを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに これを
第十項 投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書 投票送信用紙用封筒
第十一項 投票送信用紙用封筒及び確認書 投票送信用紙用封筒
第十二項 投票送信用紙用封筒並びに確認書 投票送信用紙用封筒
第一項の規定により提示した 第八十二条第一項の規定により添えた
第十三項 投票送信用紙用封筒並びに確認書 投票送信用紙用封筒
第十四項の表第三項の項 第八十二条の三第一項 第八十二条の四第一項
第十四項の表第十一項の項 第八十二条の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項 第八十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される第八十二条の三第七項
第十四項の表第十二項の項 第八十二条の三第七項 第八十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される第八十二条の三第七項
前条第二項 前項 次条第一項
投票人名簿登録証明書 選挙人名簿登録証明書
前条第四項 投票人名簿の 選挙人名簿の
投票人名簿登録証明書 選挙人名簿登録証明書
前条第七項 第一項の 次条第一項の
第十項 次条第四項
投票人名簿登録証明書を提出させ 選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに国民投票である旨並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入し
前条第八項 投票人名簿登録証明書 選挙人名簿登録証明書
前条第十四項 投票送信用紙等受渡簿、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書 投票送信用紙等受渡簿
投票人名簿登録証明書を 選挙人名簿登録証明書を
前条第十五項 投票人名簿登録証明書 選挙人名簿登録証明書
第四十四条 市町村の選挙管理委員会 船長
投票所において投票人が投票の記載をする場所 法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者の管理する場所
投票用紙 投票送信用紙
第七十条第三項 前二項 第八十三条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十三条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名 投票人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合にあっては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)
提出させなければ 第八十三条第三項において準用する第八十二条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第八十五条 南極調査員(前条第一項に規定する投票人をいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)で、南極投票人証又は投票人名簿登録証明書の交付を受けているものは、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合においては、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び次条において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極投票人証(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該投票人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第八項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条及び次条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
第八十五条 南極調査員(前条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいう。以下この条、次条及び第百四十四条第一項において同じ。)(登録予定南極調査員(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けている前条第一項に規定する投票人で、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、登録基準日後(登録予定南極調査員にあっては、法第二条第三項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間)、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第六十九条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第七項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び第百四十四条第一項において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第六十一条第九項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
第八十二条第三項 前項 第八十五条第二項
第八十二条第四項 指定市町村 南極投票指定市町村
第二項 第八十五条第二項
船員 南極調査員
船長 南極地域調査組織の長
指定船舶の航海予定期間 南極地域調査組織の南極調査期間
投票人名簿登録証明書 南極投票人証
第八十二条第五項 船長 南極地域調査組織の長
第八十二条第六項 指定市町村 南極投票指定市町村
船長 南極地域調査組織の長
第八十二条第七項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶の航海の期間中 南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の 第八十五条第一項の
船員 南極調査員
当該指定船舶の名称 第六十一条第八項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項 第八十五条第四項
投票人名簿登録証明書 南極投票人証
第八十二条第八項 船員は 南極調査員は
船長の管理する場所 第六十一条第八項各号に定める場所
、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨★挿入★ 及び南極投票人証の交付年月日
指定市町村 南極投票指定市町村
第二項 第八十五条第二項
第八十二条第九項 船員 南極調査員
船長 南極地域調査組織の長
第八十二条第十一項 指定市町村 南極投票指定市町村
第八十二条第十三項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
第八十二条第十四項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて 南極地域調査組織がその業務を終了して
投票人名簿登録証明書、 南極投票人証、
指定市町村 南極投票指定市町村
、第一項 、第八十五条第一項
船員に 南極調査員に
船員の投票人名簿登録証明書 南極調査員の南極投票人証
第八十二条第十五項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
投票人名簿登録証明書 南極投票人証
第八十二条第十六項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
第三項 前項 第八十五条第二項
第四項 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項 南極投票指定市町村(第八十五条第二項に規定する南極投票指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会の委員長は、同項
、当該船員 並びに当該南極調査員(第八十四条第一項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいい、第八十五条第一項に規定する登録予定南極調査員(以下この項において「登録予定南極調査員」という。)を含む。以下この条において同じ。)
市町村名並びに法第六十一条第七項の規定による投票に係る請求である旨 市町村名
した船長 した南極地域調査組織の長(第八十五条第一項に規定する南極地域調査組織の長をいう。以下この条において同じ。)
当該指定市町村 当該南極投票指定市町村
指定船舶等の航海予定期間 南極地域調査組織の南極調査期間(第八十五条第一項に規定する南極調査期間をいう。第七項において同じ。)
船員の投票人名簿登録証明書等 南極調査員の南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)
を船長 を南極地域調査組織の長
第五項 船長 南極地域調査組織の長
第六項 指定市町村 南極投票指定市町村
船長 南極地域調査組織の長
第七項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶等の航海の期間中 南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の 第八十五条第一項の
船員 南極調査員
とき、並びに第八十二条の三第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたとき とき
当該指定船舶等の名称 第六十一条第九項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項 第八十五条第四項
投票人名簿登録証明書等 南極投票人証等
第八項 船員は 南極調査員は
船長の管理する場所 第六十一条第九項各号に定める場所
、第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第八十二条の三において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。 及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日
指定市町村 南極投票指定市町村
投票送信用ファクシミリ装置 同条第二項に規定するファクシミリ装置
第九項 船員 南極調査員
船長 南極地域調査組織の長
第十一項 指定市町村 南極投票指定市町村
第十三項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
第十四項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶等が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第一項の規定による申出をしたものが全て 南極地域調査組織がその業務を終了して
指定市町村 南極投票指定市町村
、第一項 、第八十五条第一項
船員に 南極調査員に
船員が同項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等 南極調査員が同項の規定により添えた南極投票人証等
第十五項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
投票人名簿登録証明書等 南極投票人証等
第十六項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
第四十四条 市町村の選挙管理委員会 南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所 第六十一条第八項各号に定める場所
投票用紙 投票送信用紙
第七十条第三項 前二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名 投票人の氏名、住所及び南極投票人証の交付年月日
提出させなければ 第八十五条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第四十四条 市町村の選挙管理委員会 南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所 第六十一条第九項各号に定める場所
投票用紙 投票送信用紙
第七十条第三項 前二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十五条第三項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名 投票人の氏名、住所及び第八十五条第一項の規定により添えた南極投票人証等の交付年月日
提出させなければ 同条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを提出させなければ
第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第八十二条第三項 前項 第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
第八十二条第四項 指定市町村 南極投票指定市町村
第二項 第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
船員 南極調査員
投票人名簿の 選挙人名簿の
船長 南極地域調査組織の長
指定船舶の航海予定期間 南極地域調査組織の南極調査期間
投票人名簿登録証明書 南極選挙人証
第八十二条第五項 船長 南極地域調査組織の長
第八十二条第六項 指定市町村 南極投票指定市町村
船長 南極地域調査組織の長
第八十二条第七項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶の航海の期間中 南極地域調査組織の南極調査期間中
第一項の 第八十六条第一項の
船員 南極調査員
当該指定船舶の名称 法第六十一条第八項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第十項 第八十六条第五項
投票人名簿登録証明書を提出させ 南極選挙人証を提示させ、これに国民投票である旨並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を南極調査員に交付した旨を記入し
第八十二条第八項 船員は 南極調査員は
船長の管理する場所 法第六十一条第八項各号に定める場所
、投票人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、その氏名、住所及び投票人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨) 及び南極選挙人証の交付年月日
指定市町村 南極投票指定市町村
第二項 第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項
第八十二条第九項 船員 南極調査員
船長 南極地域調査組織の長
第八十二条第十一項 指定市町村 南極投票指定市町村
第八十二条第十三項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
第八十二条第十四項 船長 南極地域調査組織の長
指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶の船員で第一項の規定による申出をしたものがすべて 南極地域調査組織がその業務を終了して
投票送信用紙等受渡簿、第七項の規定により提出を受けた投票人名簿登録証明書 投票送信用紙等受渡簿
指定市町村 南極投票指定市町村
、第一項 、第八十六条第一項
船員に 南極調査員に
船員の投票人名簿登録証明書 南極調査員の南極選挙人証
第八十二条第十五項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
投票人名簿登録証明書 南極選挙人証
第八十二条第十六項 指定市町村 南極投票指定市町村
船員 南極調査員
第四十四条 市町村の選挙管理委員会 南極地域調査組織の長
投票所において投票人が投票の記載をする場所 法第六十一条第八項各号に定める場所
投票用紙 投票送信用紙
第七十条第三項 前二項 第八十六条第四項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
第七十条第四項 第一項又は第二項 第八十六条第四項において準用する第八十二条第七項から第九項まで
投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面 投票送信用紙の必要事項記載部分
投票人の氏名 投票人の氏名、住所及び南極選挙人証の交付年月日
提出させなければ 第八十六条第三項において準用する第八十五条第二項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第七十条第五項 投票用紙 投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区
投票区の区域 指定在外投票区
投票人名簿 在外投票人名簿
第二十条第二項 第三十三条第二項
書類。次項及び第百十九条において同じ。 書類
第四十七条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿
第二十条第二項 第三十三条第二項
第六十七条第一項、第七十七条第三項及び第八十一条第六項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十七条第一項
ならない ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証を提出させ、又は在外選挙人証に国民投票である旨及び投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第六十条 第四十二条第一項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第四十二条第一項
期日前投票所を 期日前投票所(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定したものに限る。)を
各投票区 指定在外投票区
投票区の区域 指定在外投票区
投票人名簿 在外投票人名簿
第六十一条 同項各号 第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十四条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条に規定する有料老人ホーム★挿入★をいう。以下この節において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。以下この節において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この節において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院★挿入★において投票をしようとするものは ものは
もって もって、かつ、在外投票人証又は在外選挙人証を提示して
第六十四条第二項 投票人名簿 在外投票人名簿
直接に 在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示して、直接に
第六十六条 第六十条第一項各号 第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十七条第一項 投票人名簿又は 在外投票人名簿又は
第六十条第一項各号 第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
を記入し、 及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その投票人が船員である場合にあっては当該船員の投票人名簿登録証明書に、その投票人が第八十四条第一項に規定する南極投票人証の交付を受けた者である場合にあっては当該投票人の南極投票人証に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨★挿入★ 当該投票人の在外投票人証に投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日を記入し、又は在外選挙人証に国民投票である旨並びに投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第六十九条第一項及び第三項 投票人名簿 在外投票人名簿
第七十条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿
不在者投票証明書の入っている封筒を提出し 在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書 投票用封筒
第七十一条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿
第七十一条第二項 第六十七条第二項 第六十七条第一項第一号
不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の
投票人名簿 在外投票人名簿
不在者投票証明書を提出し 在外投票人証を提出し、又は在外選挙人証を提示し
第八十八条第一項 これを不在者投票証明書とともに これを
第八十八条第一項第一号 投票人名簿 在外投票人名簿
第八十八条第一項第二号 投票区 指定在外投票区
第八十八条第二項 投票人名簿 在外投票人名簿
投票及び不在者投票証明書 これを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) 指定在外投票区の投票管理者
第九十条 投票及び不在者投票証明書 投票
第九十二条第二項 ときは、その ときは、法第五十五条の規定による投票★挿入★をしようとする場合にあっては当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者★挿入★に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとする場合にあっては第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとする場合にあっては在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとする場合にあっては当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第六十七条第二項の規定によって交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して を返して
又は第六十条第一項 、第六十条第一項又は第六十二条第一項
第百四十五条第一項第一号 請求 請求(当該請求に併せてする第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項又は第二項の規定による在外投票人証の提示若しくは提出又は在外選挙人証の提示を含む。)
第百四十五条第一項第三号 同項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項
不在者投票証明書の提出 在外投票人証の提出又は在外選挙人証の提示
第百四十五条第一項第六号 第七十一条第二項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項
不在者投票証明書の提出(当該提出 在外投票人証の提出又は在外選挙人証の提示(当該提出又は提示
第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区
投票区の投票所 指定在外投票区の投票所
第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定在外投票区
投票人名簿 在外投票人名簿
第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定在外投票区
投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項
が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿
第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿
第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定在外投票区
投票人名簿 在外投票人名簿
第二十条第二項 第三十三条第二項
第四十七条第一項 が投票人名簿 が在外投票人名簿
ならない ならない。この場合においては、当該投票人の在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。以下「在外投票人証等」という。)に国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨及びこれを交付した年月日)を記入しなければならない
第四十七条第一項第一号 投票人名簿 在外投票人名簿
第四十七条第一項第二号 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項
第四十七条第一項第二号イ及びロ 投票人名簿 在外投票人名簿
第五十九条の二の表第五十二条第四項の項 第五十二条の二第五項 第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第五項
第六十条の表第五十二条第四項の項 第六十条第五項 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第五項
第六十一条 同項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十四条第一項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
投票人名簿 在外投票人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第六十九条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この節において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの もの
もって もって、かつ、在外投票人証等を提示して
第六十四条第二項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
投票人名簿 在外投票人名簿
直接に 在外投票人証等を提示して、直接に
第六十六条 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
第六十七条第一項 投票人名簿又は 在外投票人名簿又は
第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
を記入し、 及び在外投票人名簿に登録されている投票人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その投票人が船員であるときは当該船員の投票人名簿登録証明書等に、その投票人が★削除★南極投票人証等の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第一項及び第八十一条第六項において同じ。) 当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)
第六十七条第三項 し、又は申立てをされた した
第六十九条第一項★削除★ 投票人名簿 在外投票人名簿
第六十九条第三項 第六十条第一項各号 第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項各号
投票人名簿 在外投票人名簿
第七十条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し 並びに在外投票人証等を提示し
投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書 投票用封筒
第七十一条第一項 投票人名簿 在外投票人名簿
第七十一条第二項 第六十七条第二項 第六十七条第一項第一号
不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の
投票人名簿 在外投票人名簿
不在者投票証明書を提出して 在外投票人証等を提示して
第八十八条第一項 これを不在者投票証明書とともに これを
第八十八条第一項第一号 投票人名簿 在外投票人名簿
第八十八条第一項第二号 投票区 指定在外投票区
第八十八条第二項 投票人名簿 在外投票人名簿
投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙 これを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) 指定在外投票区の投票管理者
第九十二条第二項 ときは、その ときは、法第五十五条の規定による投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第六十条第一項の規定による投票をしようとするときは第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第六十七条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して を返して
(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は法第六十条第一項 又は法第六十条第一項若しくは第六十二条第一項
第百四十五条第一項ただし書 第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号 第六号
第百四十五条第一項第一号 請求 請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第一項★削除★の規定による在外投票人証等の提示を含む。)
第百四十五条第一項第二号 請求 請求(当該請求に併せて行う第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第六十四条第二項の規定による在外投票人証等の提示を含む。)
第百四十五条第一項第六号 同項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十条第一項
不在者投票証明書の提出 在外投票人証等の提示
及び当該 及びこれらの
第百四十五条第一項第九号 第七十一条第二項 第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第七十一条第二項
不在者投票証明書の提出(当該提出 在外投票人証等の提示(当該提示
 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票(法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第六十条第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第四十二条第一項の項から第四十二条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第五十九条の二及び第六十条の規定の適用については、前項(同項の表第五十九条の二の表第五十二条第四項の項の項及び第六十条の表第五十二条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第五十九条の二の表中「《表始》第四十二条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第四十二条第一項各号 区域 区域又は共通投票所《表終》」とあるのは「《表始》第四十二条第一項 各投票区 指定在外投票区及び指定共通投票所(法第六十二条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定在外投票区又は指定共通投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第二十条第二項 第三十三条第二項《表終》」と、第六十条の表中「《表始》第四十二条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第四十二条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所《表終》」とあるのは「《表始》第四十二条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される法第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第四十二条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿が法第二十条第二項 在外投票人名簿が法第三十三条第二項 が当該投票人名簿 が当該在外投票人名簿 第四十二条第一項第二号イからハまで 投票人名簿 在外投票人名簿 第四十二条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 投票人名簿 在外投票人名簿 第二十条第二項 第三十三条第二項《表終》」とする。
第百四十一条 指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項★挿入★、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、第六十条第二項(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項(法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)、法第六十条第一項、第六十一条第三項及び第七項から第九項まで、第六十五条第一項、第二項及び第四項、第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書並びに第百四十三条の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市の長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は、市の選挙管理委員会に含まれるものとする
第百四十一条 指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十七条から第二十九条の三まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、第三十九条第一項、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項(在外投票人名簿の登録に関する部分を除く。)、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項から第四項まで、第六十条第一項から第四項まで及び第七項、第六十一条第三項、第七項、第九項及び第十項、第六十二条第三項並びに第六十五条第一項、第二項及び第四項、法第六十条第五項の規定により読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書及び第百四十三条並びに法第二十六条第二項又は第四十条第二項において準用する公職選挙法第二百十九条第一項の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会はの選挙管理委員会に含まれるものとし、法第四十三条第一項(在外投票人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする
-改正附則-