農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号

食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律
令和六年六月二十一日 法律 第六十二号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
第十六条の五 認定経営発展法人に係る第十六条の二第二項第二号の物資又は役務の取引の相手方(次条第三項第二号及び第三十条の二において「提携事業者」という。)が認定発展計画に従つて当該認定経営発展法人に出資している場合における当該認定経営発展法人についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数」とあるのは、「次に掲げる者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する関連事業者等(同項に規定する認定計画に従つて同法第十二条第四項に規定する措置としてその法人に出資している場合に限る。)及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものであつて、同法第六条に規定する承認事業計画に従つて同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業を営む場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会における総株主の議決権の三分の一を上回る割合(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主の議決権の過半)を占め、かつ、次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会における総株主の議決権」とする。この場合においては、第十四条の二第一項の規定及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十条の規定は、適用しない。
-改正附則-