農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律
令和六年六月二十一日 法律 第六十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
第三節
農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等
(
第十一条の十一・第十一条の十二
)
第三節
農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等
(
第十一条の十一・第十一条の十二
)
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十五条
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十五条
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十六条
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十六条
)
★新設★
第三章の二
農業経営発展計画
(
第十六条の二-第十六条の七
)
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
第一節
農業経営基盤強化促進事業の実施
(
第十七条
)
第一節
農業経営基盤強化促進事業の実施
(
第十七条
)
第二節
利用権の設定等の促進
(
第十八条-第二十二条の八
)
第二節
利用権の設定等の促進
(
第十八条-第二十二条の九
)
第三節
農用地利用改善事業の実施の促進
(
第二十三条-第二十六条
)
第三節
農用地利用改善事業の実施の促進
(
第二十三条-第二十六条
)
第四節
委託を受けて行う農作業の実施の促進
(
第二十六条の二-第二十八条
)
第四節
委託を受けて行う農作業の実施の促進
(
第二十六条の二-第二十八条
)
第五章
雑則
(
第二十九条-第三十四条
)
第五章
雑則
(
第二十九条-第三十四条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(定義)
(定義)
第四条
この法律において「農用地等」とは、
第二十二条の八
を除き、次に掲げる土地をいう。
第四条
この法律において「農用地等」とは、
第二十二条の九
を除き、次に掲げる土地をいう。
一
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下
この項において
同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
一
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下
★削除★
同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
3
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
3
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
一
第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地についての利用権の設定等を促進するものを含む。)
一
第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転、所有権の移転又は農作業の委託(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地についての利用権の設定等を促進するものを含む。)
二
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
二
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
三
前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
三
前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・平三〇法二三・令元法一二・令四法五六・一部改正)
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・平三〇法二三・令元法一二・令四法五六・令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(農地中間管理機構の事業の特例)
(農地中間管理機構の事業の特例)
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。
一
農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。)
一
農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。)
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする
★挿入★
農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人
に対し
農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする
農地所有適格法人(
農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人
をいう。第三章の二において同じ。)に対し
農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・令四法五六・一部改正)
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・令四法五六・令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
(農業経営発展計画の認定等)
第十六条の二
農地所有適格法人(株式会社であるものに限る。以下この項及び次条第三項第一号において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するものは、農林水産省令で定めるところにより、物資又は役務の取引(当該農地所有適格法人が、その農業経営に必要な物資の供給若しくは役務の提供を受け、又はその農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の相手方から出資を受け、かつ、当該物資又は役務の取引の推進その他必要な措置を講ずることにより当該農地所有適格法人の農業経営の発展を図るための計画(以下この章において「農業経営発展計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その農業経営発展計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一
第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間が、五年を下らない農林水産省令で定める期間以上であること。
二
第十九条第一項に規定する地域計画(第三項第一号において単に「地域計画」という。)に農業を担う者として記載されている者であること。
三
その定款において、次に掲げる事項を定めていること。
イ
その耕作又は養畜の事業に供すべき農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転し、又はその耕作又は養畜の事業に供すべき農地を農地以外のものにする決定は、株主総会の決議によらなければならないこと。
ロ
その取締役の選任若しくは解任の決定又はイに規定する決定についての株主総会の決議は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九条第二項に定める決議によらなければならないこと。
2
農業経営発展計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標
二
物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項
三
物資又は役務の取引の相手方から現に受けている出資の額及び受けようとする出資の額その他当該相手方からの出資に関する事項
四
物資又は役務の取引の推進その他第一号に掲げる目標を達成するためとるべき措置
五
前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有している農用地に関する次に掲げる事項
イ
当該農用地の所在、地番、地目及び面積並びにこれらの権利の種類
ロ
当該農用地についてこれらの権利を設定し、又は移転しようとする場合にあつては、これらの権利を設定し、又は移転しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積
ハ
当該農用地のうち農地であるものを農地以外のものにしようとする場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
当該農地以外のものの用途及び規模その他の内容
(2)
当該農地以外のものの用に供しようとする農地の所在、地番、地目及び面積
六
前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする農用地に関する次に掲げる事項
イ
当該農用地(ロ(2)に規定する農用地を除く。)の所在、地番、地目及び面積
ロ
農用地を農用地以外のものにするため当該農用地についてこれらの権利を取得しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
当該農用地以外のものの用途及び規模その他の内容
(2)
当該農用地以外のものの用に供しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積
七
その他農林水産省令で定める事項
3
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営発展計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画の達成に資するものであること。
二
前項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が第一項の認定を受けようとする者の農業経営の健全な発展に資するものとして農林水産省令で定める要件に該当する者であること。
三
前項第三号及び第四号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を達成するために適切なものであること。
四
前項第四号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれることその他の農林水産省令で定める基準に適合していること。
五
前項第五号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していること。
イ
第一項の認定を受けようとする者が前項第五号に規定する農用地のうち耕作又は養畜の事業に供すべきものの全てを適正に利用していること。
ロ
前項第五号ロ及びハに掲げる事項がその農業経営発展計画の達成に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
その他農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合していること。
4
農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営発展計画に第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、農業委員会に協議し、その同意を得なければならない。
5
農業委員会は、前項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が農地法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
6
農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営発展計画に第二項第五号ハに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)又は第二項第六号ロに掲げる事項(同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、これらの事項について、あらかじめ、都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。
7
第十二条第八項及び第九項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項第二号の土地」とあるのは、「第十六条の二第二項第五号ハ(2)に規定する農地又は同項第六号ロ(2)に規定する農用地」と読み替えるものとする。
8
都道府県知事等は、第六項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあつては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
9
農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事等及び同意市町村にその旨を通知しなければならない。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
(農業経営発展計画の変更等)
第十六条の三
前条第一項の認定を受けた者(以下この章及び第三十条の二において「認定経営発展法人」という。)は、当該認定に係る農業経営発展計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定経営発展法人は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3
農林水産大臣は、認定経営発展法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定に係る農業経営発展計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この章において「認定発展計画」という。)の認定を取り消すことができる。
一
農地所有適格法人でなくなつたとき。
二
前条第一項第二号又は第三号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。
三
前条第二項第五号に規定する農用地のうち耕作又は養畜の事業に供すべきものの全てを適正に利用していないとき。
四
第一項の認定を受けないで、所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を有している農用地についてこれらの権利を設定し、若しくは移転し、若しくは当該農用地のうち農地であるものを農地以外のものにしたとき、又は農用地についてこれらの権利を取得したとき。
五
偽りその他不正の手段により、農業経営発展計画につき前条第一項又は第一項の認定を受けたとき。
六
第十六条の六第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第十六条の六第三項の規定による勧告を受けた場合において、当該勧告に従わなかつたとき。
4
農林水産大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事等及び同意市町村にその旨を通知しなければならない。
5
前条第三項から第九項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
(農地法等の特例)
第十六条の四
認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項のうち同条第四項(前条第五項において準用する場合を含む。)の同意を得た部分に限る。)に従つて農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第三条第一項の許可があつたものとみなす。
2
認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項のうち同条第六項(前条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意を得た部分に限る。)に従つて農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。
3
認定経営発展法人が認定発展計画(第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項のうち同条第六項の同意を得た部分に限る。)に従つて農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
第十六条の五
認定経営発展法人に係る第十六条の二第二項第二号の物資又は役務の取引の相手方(次条第三項第二号及び第三十条の二において「提携事業者」という。)が認定発展計画に従つて当該認定経営発展法人に出資している場合における当該認定経営発展法人についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数」とあるのは、「次に掲げる者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する関連事業者等(同項に規定する認定計画に従つて同法第十二条第四項に規定する措置としてその法人に出資している場合に限る。)及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものであつて、同法第六条に規定する承認事業計画に従つて同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業を営む場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会における総株主の議決権の三分の一を上回る割合(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主の議決権の過半)を占め、かつ、次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会における総株主の議決権」とする。この場合においては、第十四条の二第一項の規定及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十条の規定は、適用しない。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
(実施状況等の報告等)
第十六条の六
認定経営発展法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、第十六条の二第二項第四号に掲げる措置の実施状況その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の規定による報告のほか、認定発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要があると認めるときは、認定経営発展法人に対して、同項に規定する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
3
農林水産大臣は、前二項の規定による報告に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定経営発展法人に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一
認定発展計画が第十六条の二第三項第一号、第三号又は第六号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。
二
認定経営発展法人又は提携事業者が認定発展計画に従つて第十六条の二第二項第四号に掲げる措置を講じていないとき。
三
第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が同条第三項第四号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
(関係行政機関等の協力)
第十六条の七
農林水産大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は農業委員会に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
(農地法の特例)
第二十二条の七
地域計画の区域として定められている農地について農地法第三十六条第二項の規定による通知がされた場合における同法第三十七条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して六月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。
2
地域計画の区域として定められている農地について農地法第四十一条第一項の規定による通知がされた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該通知の日から起算して四月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★第二十二条の八に移動しました★
★旧第二十二条の七から移動しました★
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第二十二条の七
地域計画の区域内の一団の農用地の所有者は、同意市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農用地区域として定めるべきことを要請することができる。
第二十二条の八
地域計画の区域内の一団の農用地の所有者は、同意市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農用地区域として定めるべきことを要請することができる。
2
前項の規定による要請に基づき、同意市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
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前項の規定による要請に基づき、同意市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(令四法五六・全改)
(令四法五六・全改、令六法六二・一部改正・旧第二二条の七繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★第二十二条の九に移動しました★
★旧第二十二条の八から移動しました★
第二十二条の八
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、第二十二条の三第四項に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。
第二十二条の九
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、第二十二条の三第四項に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。
(令四法五六・全改)
(令四法五六・全改、令六法六二・旧第二二条の八繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(
認定農業者及び認定就農者
に関する情報の利用等)
(
認定農業者等
に関する情報の利用等)
第三十条の二
農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者
及び認定就農者
に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
第三十条の二
農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者
、認定就農者、認定経営発展法人及び提携事業者
に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
(令元法一二・追加)
(令元法一二・追加、令六法六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
附 則(令和六・六・二一法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和七年政令第一四号で同年四月一日から施行〕ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(農地法の特例に関する経過措置)
第五条
第三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第二十二条の七の規定は、施行日後に農業委員会がした農地法第三十六条第二項及び第四十一条第一項の規定による通知に係る農地について適用する。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。