農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号

土地改良法等の一部を改正する法律
令和七年三月三十一日 法律 第十四号
条項号:第二条

-本則-
第二十二条の六 都道府県★挿入★が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項★挿入★の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに同法第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中★挿入★「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中★挿入★「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中★挿入★「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における同号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中★挿入★「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十二条の六 都道府県又は市町村が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同法第八十七条の三第一項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中「を有する」とあるのは「を有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における前号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-改正附則-