農業振興地域の整備に関する法律
昭和四十四年七月一日 法律 第五十八号
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律
令和六年六月二十一日 法律 第六十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、
★挿入★
農業の健全な発展を図るとともに、
★挿入★
国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、
農業生産に必要な農用地等の確保及び
農業の健全な発展を図るとともに、
国民に対する食料の安定供給の確保及び
国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。
(令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
(国及び地方公共団体の責務)
第一条の二
国は、国民に対する食料の安定供給の確保を図るため、我が国全体の農用地等が確保されるよう努めなければならない。
2
地方公共団体は、国との適切な役割分担の下、当該地方公共団体における農用地等が確保されるよう努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、第八条第四項に規定する農用地利用計画を尊重して、同条第二項第一号に規定する農用地区域(第三条の二第二項第二号及び第三号において単に「農用地区域」という。)内にある土地の農業上の利用が確保されるよう努めなければならない。
(令六法六二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(基本指針の作成)
(基本指針の作成)
第三条の二
農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第三条の二
農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
★新設★
一
食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
確保すべき農用地等
の面積の目標
その他の農用地等の確保に関する基本的な方向
二
前号に規定する農用地等のうち、農用地区域内において確保すべき農用地
の面積の目標
★削除★
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
都道府県
★挿入★
において確保すべき
農用地等
の面積の目標
★挿入★
の設定の基準に関する事項
三
都道府県
の農用地区域内
において確保すべき
農用地
の面積の目標
(以下「都道府県面積目標」という。)
の設定の基準に関する事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
農業振興地域の指定の基準に関する事項
四
農業振興地域の指定の基準に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項
五
その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項
3
農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を
聴くとともに、前項第一号の農用地等の面積の目標及び同項第二号に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を
聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を
★削除★
聴かなければならない。
★新設★
4
農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)その他の関係者による協議の場を設け、協議を行うとともに、第二項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を聴かなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一二〇・追加、平二一法五七・平二七法五〇・一部改正)
(平一一法一二〇・追加、平二一法五七・平二七法五〇・令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(基本指針の変更)
(基本指針の変更)
第三条の三
農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
第三条の三
農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
2
前条第三項から
第五項
までの規定は、基本指針の変更について準用する。
2
前条第三項から
第六項
までの規定は、基本指針の変更について準用する。
(平一一法一二〇・追加、平二七法五〇・一部改正)
(平一一法一二〇・追加、平二七法五〇・令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(農業振興地域整備基本方針の作成)
(農業振興地域整備基本方針の作成)
第四条
都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
第四条
都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
2
農業振興地域整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農業振興地域整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
確保すべき農用地等の面積の目標
その他の農用地等の確保に関する事項
一
都道府県面積目標
その他の農用地等の確保に関する事項
二
農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
二
農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
三
農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項
三
農業振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項
イ
農業生産の基盤の整備及び開発
イ
農業生産の基盤の整備及び開発
ロ
農用地等の保全
ロ
農用地等の保全
ハ
農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進
ハ
農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進
ニ
農業の近代化のための施設の整備
ニ
農業の近代化のための施設の整備
ホ
農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
ホ
農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
ヘ
ハに掲げる事項と相まつて推進する農業従事者の安定的な就業の促進
ヘ
ハに掲げる事項と相まつて推進する農業従事者の安定的な就業の促進
ト
農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備
ト
農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備
3
農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
3
農業振興地域整備基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。
4
農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。
5
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6
農林水産大臣は、前項の協議を受けたときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
6
農林水産大臣は、前項の協議を受けたときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
7
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
7
都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(昭四六法一三一・昭五三法八七・昭五九法五五・平一一法一二〇・平一三法一四・平一四法一四・平一七法八九・平二一法五七・平二三法三七・平二三法一〇五・一部改正)
(昭四六法一三一・昭五三法八七・昭五九法五五・平一一法一二〇・平一三法一四・平一四法一四・平一七法八九・平二一法五七・平二三法三七・平二三法一〇五・令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(
確保すべき農用地等の面積の目標
の達成状況に関する資料の提出の要求等)
(
都道府県面積目標
の達成状況に関する資料の提出の要求等)
第五条の二
農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、当該都道府県の農業振興地域整備基本方針に定める確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定による資料の提出の求めを行うものとする。
第五条の二
農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定により、次に掲げる資料の提出の求めを行うものとする。
一
都道府県面積目標の達成状況に関する資料
二
第十三条第五項に規定する協議(当該協議に係る土地が政令で定める規模以上のものに限る。)に関する資料の写し
★新設★
2
農林水産大臣は、前項の規定により提出を受けた資料の内容について、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、説明を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
農林水産大臣は、毎年、
前項
の規定により提出を受けた資料
★挿入★
により把握した
目標
の達成状況を公表するものとする。
3
農林水産大臣は、毎年、
第一項
の規定により提出を受けた資料
又は前項の規定により受けた説明
により把握した
都道府県面積目標
の達成状況を公表するものとする。
★新設★
4
農林水産大臣は、都道府県面積目標の達成状況又は当該都道府県における農業振興地域整備計画の変更の状況を勘案して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について、地方自治法第二百四十五条の四第一項の技術的な助言又は勧告を行うものとする。
(平二一法五七・追加)
(平二一法五七・追加、令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)
(農用地等の確保を図るための是正の要求の方式)
第五条の三
農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料
★挿入★
により把握した
目標
の達成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
第五条の三
農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料
又は同条第二項の規定により受けた説明
により把握した
都道府県面積目標
の達成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
一
次条第一項の規定による指定に関する事務
一
次条第一項の規定による指定に関する事務
二
第七条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
二
第七条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
三
第八条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同意に関する事務
三
第八条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同意に関する事務
四
第十三条第三項の規定による指示に関する事務
四
第十三条第三項の規定による指示に関する事務
(平二一法五七・追加)
(平二一法五七・追加、令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(農業振興地域整備計画の基準)
(農業振興地域整備計画の基準)
第十条
農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
第十条
農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
2
市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。
2
市町村の定める農業振興地域整備計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。
3
市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。
3
市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。
一
集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のもの
一
集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上のもの
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で定めるものの施行に係る区域内にある土地
三
前二号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
三
前二号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
四
第三条第四号に掲げる土地で、政令で定める規模以上のもの又は第一号及び第二号に掲げる土地に隣接するもの
四
第三条第四号に掲げる土地で、政令で定める規模以上のもの又は第一号及び第二号に掲げる土地に隣接するもの
五
前各号に掲げるもののほか、
果樹又は
野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
五
前各号に掲げるもののほか、
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画(第十三条第二項第二号において単に「地域計画」という。)の達成又は果樹若しくは
野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
4
前項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地には、土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。
4
前項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地には、土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。
5
農業振興地域整備計画のうち第八条第二項第六号に掲げる事項に係るものは、同号に規定する施設がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない。
5
農業振興地域整備計画のうち第八条第二項第六号に掲げる事項に係るものは、同号に規定する施設がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない。
(昭五九法五五・平一一法八七・平一一法一二〇・一部改正)
(昭五九法五五・平一一法八七・平一一法一二〇・令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(農業振興地域整備計画の変更)
(農業振興地域整備計画の変更)
第十三条
都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。市町村の定めた農業振興地域整備計画が第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。
第十三条
都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。市町村の定めた農業振興地域整備計画が第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。
2
前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。
2
前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。
一
当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
一
当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
二
当該変更により、農用地区域内における
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
二
当該変更により、農用地区域内における
★削除★
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三
前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三
前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四
当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四
当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五
当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五
当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
六
当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
六
当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
3
都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第一項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第一項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4
第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)の規定は市町村が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第九条第二項及び第十一条第十二項の規定は都道府県が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第十二条の規定は同項の規定による変更について準用する。この場合において、同条第二項中「当該農業振興地域整備計画書」とあるのは、「当該変更後の農業振興地域整備計画書」と読み替えるものとする。
4
第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)の規定は市町村が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第九条第二項及び第十一条第十二項の規定は都道府県が行う第一項の規定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について、第十二条の規定は同項の規定による変更について準用する。この場合において、同条第二項中「当該農業振興地域整備計画書」とあるのは、「当該変更後の農業振興地域整備計画書」と読み替えるものとする。
★新設★
5
都道府県知事は、第二項に規定する農用地区域の変更(以下この条において「除外目的変更」という。)に係る農業振興地域整備計画の変更に関する前項において準用する第八条第四項の規定による協議があつた場合において、当該除外目的変更に係る土地が集団的に存在する農用地であることその他の事由により当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、当該影響を緩和するために当該市町村が講じようとする措置その他の農林水産省令で定める事項を記載した書面の提出を求めるものとする。
★新設★
6
都道府県知事は、前項に規定する協議があつた場合において、当該協議に係る除外目的変更が、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、第四項において準用する第八条第四項の同意をするものとする。
一
除外目的変更が第二項各号に掲げる要件の全てを満たすと認められること。
二
除外目的変更が、当該都道府県における農用地等の確保の状況(前項の書面の提出を受けた場合にあつては、当該書面により把握した状況を含む。)からみてその都道府県面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(昭五九法五五・平一一法八七・平一一法一二〇・平一七法五三・平二一法五七・令四法五六・一部改正)
(昭五九法五五・平一一法八七・平一一法一二〇・平一七法五三・平二一法五七・令四法五六・令六法六二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条の四から移動しました★
(農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)
(農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)
第十五条の四
都道府県知事等は、農業振興地域の区域のうち農用地区域以外の区域内において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により、農用地区域内にある農用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、又は農用地区域内にある農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすことにより、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、農用地区域内にある農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第十六条
都道府県知事等は、農業振興地域の区域のうち農用地区域以外の区域内において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により、農用地区域内にある農用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させ、又は農用地区域内にある農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすことにより、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、農用地区域内にある農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、その者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2
都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(昭五〇法三九・追加、平一七法五三・旧第一五条の一七繰上、平二七法五〇・一部改正)
(昭五〇法三九・追加、平一七法五三・旧第一五条の一七繰上、平二七法五〇・一部改正、令六法六二・旧第一五条の四繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
(国及び地方公共団体の責務)
★削除★
第十六条
国及び地方公共団体は、農用地利用計画を尊重して、農用地区域内にある土地の農業上の利用が確保されるように努めなければならない。
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月二十一日法律第六十二号~
★新設★
附 則(令和六・六・二一法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和七年政令第一四号で同年四月一日から施行〕ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針は、第一条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下「新農振法」という。)第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、新農振法第三条の二又は第三条の三の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。
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施行日前に旧農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、新農振法第四条又は第五条の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針とみなす。
(農業振興地域整備計画に関する経過措置)
第三条
施行日前に農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する同法第八条第四項の規定による協議の申出がされた同法第十三条第二項に規定する農用地区域の変更に係る農業振興地域整備計画の変更については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。