農地法施行令
昭和二十七年十月二十日 政令 第四百四十五号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年十一月二十八日 政令 第三百五十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第二条
法第三条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
第二条
法第三条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
一
その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
イ
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
ロ
地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
ロ
地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
ハ
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ハ
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ニ
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ニ
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
二
耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
二
耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
イ
許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
イ
許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
ロ
その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
2
法第三条第二項第二号及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
2
法第三条第二項第二号及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
二
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
二
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
三
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
三
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
四
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
四
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
五
前項第一号イからニまでに掲げる事由
五
前項第一号イからニまでに掲げる事由
3
法第三条第二項第五号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
★削除★
一
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
二
その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第三条第二項第五号に規定する面積を下回ることとならないと認められること。
三
その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
四
前項各号のいずれかに掲げる事由
(昭三〇政三二一・昭三七政二六八・昭四二政二八四・昭四四政二七九・一部改正、昭四五政二五五・一部改正・旧第一条繰下、昭五三政二八六・一部改正、昭五五政二二三・旧第一条の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四繰下、平一二政三一〇・平一二政三三三・平一七政二〇三・平一九政三九・平一九政一一一・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の六繰下、平二三政二三五・平二三政三四八・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第六条繰上、平二八政八六・一部改正)
(昭三〇政三二一・昭三七政二六八・昭四二政二八四・昭四四政二七九・一部改正、昭四五政二五五・一部改正・旧第一条繰下、昭五三政二八六・一部改正、昭五五政二二三・旧第一条の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四繰下、平一二政三一〇・平一二政三三三・平一七政二〇三・平一九政三九・平一九政一一一・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の六繰下、平二三政二三五・平二三政三四八・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第六条繰上、平二八政八六・令四政三五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
第三条
法
第四条第一項第八号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第三条
法
第四条第一項第七号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の九繰下、平二七政四四〇・旧第九条繰上、令元政一〇二・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の九繰下、平二七政四四〇・旧第九条繰上、令元政一〇二・令四政三五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
第十条
法
第五条第一項第七号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第十条
法
第五条第一項第六号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一七繰下、平二七政四四〇・旧第一七条繰上、令元政一〇二・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一七繰下、平二七政四四〇・旧第一七条繰上、令元政一〇二・令四政三五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(買収した土地等の貸付け)
(買収した土地等の貸付け)
第三十条
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者
★挿入★
に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
第三十条
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者
(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地の貸付けについては、当該農地中間管理機構)
に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2
法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
2
法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
(平二一政二八五・追加、平二六政四六・平二六政九五・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第三五条繰上、平三〇政三一一・旧第二八条繰下、令元政一〇二・一部改正)
(平二一政二八五・追加、平二六政四六・平二六政九五・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第三五条繰上、平三〇政三一一・旧第二八条繰下、令元政一〇二・令四政三五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★新設★
附 則(令和四・一一・二八政三五六)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。