農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
平成三十年五月十八日 法律 第二十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
第三節
農地利用集積円滑化団体
(
第十一条の十一-第十一条の十五
)
第三節
農地利用集積円滑化団体
(
第十一条の十一-第十一条の十五
)
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十四条の十二
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十四条の十二
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十五条・第十六条
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十五条・第十六条
)
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
(
第十七条-第二十七条
)
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
★削除★
★新設★
第一節
農業経営基盤強化促進事業の実施
(
第十七条
)
★新設★
第二節
利用権の設定等の促進
第一款
農用地利用集積計画
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例
(
第二十一条の二-第二十一条の五
)
第三款
利用権設定等促進事業の推進
(
第二十二条
)
★新設★
第三節
農用地利用改善事業の実施の促進
(
第二十三条-第二十六条
)
★新設★
第四節
委託を受けて行う農作業の実施の促進等
(
第二十七条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十四条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十四条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
-本則-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(定義)
(定義)
第四条
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
第四条
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
一
農地(耕作
★挿入★
の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
一
農地(耕作
(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)
の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三
農業用施設の用に供される土地
★挿入★
三
農業用施設の用に供される土地
(第一号に掲げる土地を除く。)
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
3
この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。
3
この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。
一
市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業
一
市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業
イ
農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業(当該委任に係る農用地等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という。)
イ
農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業(当該委任に係る農用地等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という。)
ロ
農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)
ロ
農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)
ハ
農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
ハ
農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
二
前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業
二
前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業
4
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
4
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
一
農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。)
一
農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。)
二
農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
二
農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
三
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
三
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
四
前三号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
四
前三号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・一部改正)
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農地中間管理機構の事業の特例)
(農地中間管理機構の事業の特例)
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。
一
農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条において同じ。)
一
農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条において同じ。)
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号及び第十一条の十一第三項第三号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)
第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号及び第十一条の十一第三項第三号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法
★削除★
第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・一部改正)
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農業経営基盤強化促進事業の実施)
第十七条
同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。
第十七条
同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。
2
同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。
2
同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第四条繰下、平一一法八七・平一七法五三・平二一法五七・一部改正)
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第四条繰下、平一一法八七・平一七法五三・平二一法五七・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農用地利用集積計画の作成)
(農用地利用集積計画の作成)
第十八条
同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
第十八条
同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃
及びその支払の
方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準
及び決済の
方法
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃
並びにその支払の相手方及び
方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準
並びに決済の相手方及び
方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価
及び
その支払の
★挿入★
方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価
並びに
その支払の
相手方及び
方法
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
七
前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨
七
前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨
八
その他農林水産省令で定める事項
八
その他農林水産省令で定める事項
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
ロ
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が
五年
を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が
二十年
を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
一
当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体 その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的
一
当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体 その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的
二
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
二
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
三
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
三
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第六条繰下、平一一法八七・平一二法一四三・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・一部改正)
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第六条繰下、平一一法八七・平一二法一四三・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
(不確知共有者の探索の要請)
第二十一条の二
同意市町村の長は、農用地利用集積計画(存続期間が二十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第二十一条の四において同じ。)を定める場合において、第十八条第二項第二号に規定する土地のうちに、同条第三項第四号ただし書に規定する土地であつてその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であつて確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができる。
2
農業委員会は、前項の規定による要請を受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。
(平三〇法二三・追加)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
(共有者不明農用地等に係る公示)
第二十一条の三
同意市町村の農業委員会は、前条第一項の規定による要請に係る探索を行つてもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であつて知れているものの全ての同意を得て、同意市町村の定めようとする農用地利用集積計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一
共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
二
共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
三
共有者不明農用地等について、農用地利用集積計画の定めるところによつて農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
四
前号に規定する権利の種類、内容、始期、存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあつては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
五
不確知共有者は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて農業委員会に申し出て、農用地利用集積計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
六
不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかつたときは、当該不確知共有者は農用地利用集積計画について同意をしたものとみなす旨
(平三〇法二三・追加)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
(不確知共有者のみなし同意)
第二十一条の四
不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかつたときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積計画について同意をしたものとみなす。
(平三〇法二三・追加)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
(情報提供等)
第二十一条の五
農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十一条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平三〇法二三・追加)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(利用権設定等促進事業の推進)
第二十二条
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、利用権設定等促進事業の推進に資するため広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
第二十二条
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、利用権設定等促進事業の推進に資するため広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
(平五法七〇・追加、平二七法六三・一部改正)
(平五法七〇・追加、平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(委託を受けて行う農作業の実施の促進等)
第二十七条
同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善を図るため、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施の促進に努めるとともに、農業従事者の養成及び確保の円滑化に努めるものとする。
第二十七条
同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善を図るため、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施の促進に努めるとともに、農業従事者の養成及び確保の円滑化に努めるものとする。
(平元法四五・追加、平五法七〇・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一一法八七・一部改正、平二一法五七・旧第二六条繰下)
(平元法四五・追加、平五法七〇・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一一法八七・一部改正、平二一法五七・旧第二六条繰下、平三〇法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・一八法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第三一〇号で同年一一月一六日から施行〕ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。