農業振興地域の整備に関する法律
昭和四十四年七月一日 法律 第五十八号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
平成三十年五月十八日 法律 第二十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農用地区域内における開発行為の制限)
(農用地区域内における開発行為の制限)
第十五条の二
農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
第十五条の二
農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
一
国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するために行う行為
一
国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するために行う行為
二
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業の施行として行う行為
二
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業の施行として行う行為
三
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為
三
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為
★新設★
四
農地法第二条第一項に規定する農地を同法第四十三条第一項の規定による届出に係る同条第二項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為
★五に移動しました★
★旧三の二から移動しました★
三の二
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第四項第一号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行為
五
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第四項第一号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行為
★六に移動しました★
★旧三の三から移動しました★
三の三
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
六
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
★七に移動しました★
★旧三の四から移動しました★
三の四
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第五条第八項の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
七
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第五条第八項の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
八
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
九
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるもの
十
公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるもの
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為
十一
農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為
2
前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。ただし、当該市町村長が指定市町村の長である場合は、この限りでない。
2
前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。ただし、当該市町村長が指定市町村の長である場合は、この限りでない。
3
市町村長(指定市町村の長を除く。)は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請書に意見を付すことができる。
3
市町村長(指定市町村の長を除く。)は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請書に意見を付すことができる。
4
都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
4
都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
一
当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。
一
当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。
二
当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがあること。
二
当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがあること。
三
当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
三
当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
5
第一項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。
5
第一項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。
6
都道府県知事等は、第一項の許可をしようとするとき(当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第二条第一項に規定する農地
★挿入★
が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
6
都道府県知事等は、第一項の許可をしようとするとき(当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第二条第一項に規定する農地
(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十七条において同じ。)
が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
7
前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第一項の許可をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
7
前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第一項の許可をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
8
国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為(第一項各号のいずれかに該当する行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。
8
国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為(第一項各号のいずれかに該当する行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。
9
第六項及び第七項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。
9
第六項及び第七項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。
10
第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
10
第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五〇法三九・追加、昭五三法八七・昭五五法六五・平元法四五・平五法七〇・平五法七二・平一一法八七・一部改正、平一七法五三・一部改正・旧第一五条の一五繰上、平一九法四八・平二一法五七・平二三法一〇五・平二五法四四・平二七法五〇・平二七法六三・一部改正)
(昭五〇法三九・追加、昭五三法八七・昭五五法六五・平元法四五・平五法七〇・平五法七二・平一一法八七・一部改正、平一七法五三・一部改正・旧第一五条の一五繰上、平一九法四八・平二一法五七・平二三法一〇五・平二五法四四・平二七法五〇・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・一八法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第三一〇号で同年一一月一六日から施行〕ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。