農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
第三節
農地利用集積円滑化団体
(
第十一条の十一-第十一条の十五
)
★削除★
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十四条の十二
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十四条の十二
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十五条・第十六条
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十五条・第十六条
)
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
第一節
農業経営基盤強化促進事業の実施
(
第十七条
)
第一節
農業経営基盤強化促進事業の実施
(
第十七条
)
第二節
利用権の設定等の促進
第二節
利用権の設定等の促進
第一款
農用地利用集積計画
(
第十八条-第二十一条
)
第一款
農用地利用集積計画
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例
(
第二十一条の二-第二十一条の五
)
第二款
共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例
(
第二十一条の二-第二十一条の五
)
第三款
利用権設定等促進事業の推進
(
第二十二条
)
第三款
利用権設定等促進事業の推進
(
第二十二条
)
第三節
農用地利用改善事業の実施の促進
(
第二十三条-第二十六条
)
第三節
農用地利用改善事業の実施の促進
(
第二十三条-第二十六条
)
第四節
委託を受けて行う農作業の実施の促進等
(
第二十七条
)
第四節
委託を受けて行う農作業の実施の促進等
(
第二十七条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十四条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十四条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(定義)
(定義)
第四条
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
第四条
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
一
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
一
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
3
この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。
★削除★
一
市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業
イ
農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業(当該委任に係る農用地等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という。)
ロ
農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)
ハ
農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
二
前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
3
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
一
農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。)
一
農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。)
二
農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
二
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
三
前二号
に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・平三〇法二三・一部改正)
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農業経営基盤強化促進基本方針)
(農業経営基盤強化促進基本方針)
第五条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第五条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
一
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
二
効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
二
効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
三
新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
三
新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
五
効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲げる事項
五
農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
イ
農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
ロ
農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項
3
都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る
。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。
3
都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く
。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。
4
基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5
都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下この項において「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
6
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下この項において「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
7
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平五法七〇・追加、平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二五法一〇二・平二七法六三・一部改正)
(平五法七〇・追加、平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農業経営基盤強化促進基本構想)
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第六条
市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
第六条
市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
2
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農業経営基盤の強化の促進に関する目標
一
農業経営基盤の強化の促進に関する目標
二
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
二
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
三
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
三
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
五
農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
五
農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
イ
利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
イ
利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
(1)
利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(1)
利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(2)
設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
(2)
設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
(3)
移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。第十八条第二項第五号において同じ。)の方法
(3)
移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。第十八条第二項第五号において同じ。)の方法
ロ
農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ロ
農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ハ
農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ハ
農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ニ
農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
ニ
農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
ホ
その他農林水産省令で定める事項
ホ
その他農林水産省令で定める事項
六
農地利用集積円滑化事業に関する次に掲げる事項
★削除★
イ
市町村の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。以下「市街化区域」という。)を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項
ロ
農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に関する事項
3
基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
3
基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
5
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を
公告しなければ
ならない。
6
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を
公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければ
ならない。
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一三法九四・平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二三法三五・平二五法一〇二・平二七法五〇・一部改正)
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一三法九四・平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二三法三五・平二五法一〇二・平二七法五〇・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農地中間管理機構の事業の特例)
(農地中間管理機構の事業の特例)
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。
一
農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条において同じ。)
一
農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。)
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号
及び第十一条の十一第三項第三号
において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号
★削除★
において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農業経営改善計画の認定等)
(農業経営改善計画の認定等)
第十二条
同意市町村の
区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第十二条
第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の
区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
農業経営の現状
一
農業経営の現状
二
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
二
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
三
前号の目標を達成するためとるべき措置
三
前号の目標を達成するためとるべき措置
四
その他農林水産省令で定める事項
四
その他農林水産省令で定める事項
3
第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
3
第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
4
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基本構想に照らし適切なものであること。
一
基本構想に照らし適切なものであること。
二
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
三
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
三
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5
同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
5
同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一五法八九・一部改正)
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一五法八九・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農業経営改善計画の変更等)
(農業経営改善計画の変更等)
第十三条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
第十三条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
2
同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第四項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第三項に規定する者(
次条
において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第四項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第三項に規定する者(
第十四条
において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
3
前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一二条の二繰下)
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一二条の二繰下、令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
★新設★
(数市町村にわたる事項の処理等)
第十三条の二
二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一
当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県の知事
二
前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
2
農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。
3
農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。
(令元法一二・追加)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農地法の特例)
(農地法の特例)
第十四条
関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等(以下この号において「関連事業者等」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」とする。
第十四条
関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等(以下この号において「関連事業者等」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」とする。
★新設★
2
前項の場合において、認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として、関連事業者等の役員が認定農業者の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・一部改正)
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(公庫が行う貸付け)
(公庫が行う貸付け)
第十四条の六
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第十四条の六
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
一
認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
二
認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法
★挿入★
第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
二
認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)
第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
2
前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
2
前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
3
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
3
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(貸付金の利率、償還期限等)
(貸付金の利率、償還期限等)
第十四条の七
前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は
十二年
以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。
第十四条の七
前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は
十七年
以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(融資機関が行う貸付け)
(融資機関が行う貸付け)
第十四条の八
公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は
十三年
以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
第十四条の八
公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は
十八年
以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
2
前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。
2
前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(政府が行う利子補給)
(政府が行う利子補給)
第十四条の九
政府は、公庫が第十四条の六第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。
第十四条の九
政府は、公庫が第十四条の六第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。
2
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降
十五年度
以内とする。
2
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降
二十年度
以内とする。
3
政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
3
政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
4
第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
4
第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
第十五条
同意市町村の農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)は、認定農業者若しくは認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
第十五条
同意市町村の農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)は、認定農業者若しくは認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
2
農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため
農地利用集積円滑化事業又は
農地中間管理事業(農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に限る。)
若しくは
農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業の実施が必要であると認めるときは、
農地利用集積円滑化団体又は
農地中間管理機構
(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等」という。)
の同意を得て、当該
農地利用集積円滑化団体等を
含めて当該調整を行うものとする。
2
農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため
★削除★
農地中間管理事業(農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に限る。)
又は
農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業の実施が必要であると認めるときは、
★削除★
農地中間管理機構
★削除★
の同意を得て、当該
農地中間管理機構を
含めて当該調整を行うものとする。
3
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
3
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
4
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第十八条第二項各号に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを同意市町村の長に対し要請するものとする。
4
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第十八条第二項各号に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを同意市町村の長に対し要請するものとする。
(平五法七〇・追加、平七法四・平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一三条繰下、平二七法六三・一部改正)
(平五法七〇・追加、平七法四・平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一三条繰下、平二七法六三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
第十六条
同意市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地についての
農地利用集積円滑化団体等
を含めた調整において認定農業者又は認定就農者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該
農地利用集積円滑化団体等
による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
第十六条
同意市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地についての
農地中間管理機構
を含めた調整において認定農業者又は認定就農者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該
農地中間管理機構
による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2
同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整に係る
農地利用集積円滑化団体等
が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
2
同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整に係る
農地中間管理機構
が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3
前項の規定による通知は、前条第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
3
前項の規定による通知は、前条第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
4
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた
農地利用集積円滑化団体等
以外の者に譲り渡してはならない。
5
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた
農地中間管理機構
以外の者に譲り渡してはならない。
6
第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた
農地利用集積円滑化団体等
は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者又は認定就農者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。
6
第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた
農地中間管理機構
は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者又は認定就農者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。
(平七法四・追加、平一一法八七・平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一三条の二繰下)
(平七法四・追加、平一一法八七・平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一三条の二繰下、令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農用地利用集積計画の作成)
(農用地利用集積計画の作成)
第十八条
同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
第十八条
同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
七
前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他農林水産省令で定める事項
七
その他農林水産省令で定める事項
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
ロ
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
一
当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体 その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的
一
当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体 その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的
二
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
二
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
三
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
三
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第六条繰下、平一一法八七・平一二法一四三・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第六条繰下、平一一法八七・平一二法一四三・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農用地利用集積計画の作成)
(農用地利用集積計画の作成)
第十八条
同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
第十八条
同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人
、農地利用集積円滑化団体
、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人
★削除★
、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
七
その他農林水産省令で定める事項
七
その他農林水産省令で定める事項
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし
、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合
、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし
★削除★
、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
ロ
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
一
当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体 その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
一
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
二
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第六条繰下、平一一法八七・平一二法一四三・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第六条繰下、平一一法八七・平一二法一四三・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農用地利用規程)
(農用地利用規程)
第二十三条
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第五号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十三条
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第五号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2
農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
一
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
二
農用地利用改善事業の実施区域
二
農用地利用改善事業の実施区域
三
作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
三
作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
四
認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
四
認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
五
認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
五
認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
一
農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
一
農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
二
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二の二
前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
二の二
前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
三
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
三
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4
第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
4
第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
5
前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
5
前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
一
特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
二
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
二
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
三
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地
★挿入★
の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
三
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地
について
の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
6
同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
6
同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
一
前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
一
前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
二
申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
二
申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7
第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
7
第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
8
同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
8
同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
9
特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
9
特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
10
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
10
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一一条繰下、平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法四四・平二五法一〇二・平二七法六三・一部改正)
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一一条繰下、平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法四四・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農用地利用規程)
(農用地利用規程)
第二十三条
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第五号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十三条
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第五号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2
農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
一
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
二
農用地利用改善事業の実施区域
二
農用地利用改善事業の実施区域
三
作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
三
作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
四
認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
四
認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
五
認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
五
認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
一
農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
一
農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
二
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二の二
前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
二の二
前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
三
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
三
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4
第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
4
第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
5
前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
5
前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
一
特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
二
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
二
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
三
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
三
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
6
同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
6
同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
一
前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
一
前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
二
申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
二
申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7
第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
7
第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
8
同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
8
同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
9
特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
9
特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
10
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合
、農地利用集積円滑化団体
及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
10
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合
★削除★
及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一一条繰下、平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法四四・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・一部改正)
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一一条繰下、平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法四四・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
★新設★
(農用地利用規程の特例)
第二十三条の二
前条第一項に規定する団体は、その行おうとする農用地利用改善事業の実施区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第八項において「農用地区域」という。)内に限る。以下この条において同じ。)を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図ることが特に必要であると認めるときは、当該実施区域内の農用地について利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限る旨を、当該認定農業者及び農地中間管理機構の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
2
前項の規定により定める農用地利用規程においては、前条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
認定農業者の氏名又は名称及び住所
二
認定農業者に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項
三
農地中間管理事業の利用に関する事項
四
その他農林水産省令で定める事項
3
同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用規程を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用規程について、同意市町村に意見書を提出することができる。
4
同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が同条第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、同条第一項の認定をしてはならない。
一
農用地利用改善事業の実施区域内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の三分の二以上の同意が得られていること。
二
農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、当該認定農業者が当該利用権の設定等を受けることが確実であると認められること。
5
前条第一項に規定する団体が、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について同条第一項の認定を受けた場合には、当該農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地利用規程において利用権の設定等を受ける者とされた認定農業者及び農地中間管理機構以外の者に対して、賃借権、使用貸借による権利その他の農林水産省令で定める使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は所有権の移転を行つてはならない。
6
農地中間管理機構は、前項に規定する農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。
7
前項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
8
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が前条第一項の認定を受けた農用地利用規程(第一項に規定する事項が定められているものに限る。)に係る農用地利用改善事業の実施区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該農用地利用規程の有効期間が満了している場合に限り、することができる。
9
第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
10
同意市町村の長は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程に係る認定団体に対し、農用地利用改善事業の実施状況に関し必要な報告をさせることができる。
(令元法一二・追加)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農用地利用規程の変更等)
(農用地利用規程の変更等)
第二十四条
認定団体は、
前条第一項
の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
第二十四条
認定団体は、
第二十三条第一項
の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
2
認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
2
認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
3
同意市町村は、認定団体が
前条第一項
の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
同意市町村は、認定団体が
第二十三条第一項
の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4
前条第三項及び第六項
の規定は第一項の規定による変更の認定について、
同条第八項
の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
4
第二十三条第三項及び第六項並びに前条第三項及び第四項
の規定は第一項の規定による変更の認定について、
第二十三条第八項
の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正・旧第二三条の二繰下)
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正・旧第二三条の二繰下、令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
第二十五条
前二条
に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第二十五条
前三条
に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平一五法八九・追加、平二一法五七・旧第二三条の三繰下)
(平一五法八九・追加、平二一法五七・旧第二三条の三繰下、令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
★新設★
(認定農業者及び認定就農者に関する情報の利用等)
第三十条の二
農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者及び認定就農者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。
(令元法一二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農業委員会等の協力)
(農業委員会等の協力)
第三十三条
農業委員会、農業協同組合、土地改良区
、農地利用集積円滑化団体
及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
第三十三条
農業委員会、農業協同組合、土地改良区
★削除★
及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
(平五法七〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二一法五七・一部改正、平二二法二三・旧第三七条繰上、平二五法一〇二・一部改正・旧第三六条繰上)
(平五法七〇・一部改正・旧第一六条繰下、平二一法五七・一部改正、平二二法二三・旧第三七条繰上、平二五法一〇二・一部改正・旧第三六条繰上、令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
★新設★
(権限の委任)
第三十三条の二
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(令元法一二・追加)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
第三十五条
★新設★
第三十五条
第二十三条の二第五項の規定に違反して同項の権利の設定又は移転を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第十六条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
2
第十六条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
(平一五法八九・全改、平一七法五三・一部改正・旧第三九条繰下、平二一法五七・一部改正・旧第四〇条繰上、平二二法二三・旧第三九条繰上、平二五法一〇二・一部改正・旧第三八条繰上)
(平一五法八九・全改、平一七法五三・一部改正・旧第三九条繰下、平二一法五七・一部改正・旧第四〇条繰上、平二二法二三・旧第三九条繰上、平二五法一〇二・一部改正・旧第三八条繰上、令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農地利用集積円滑化事業規程)
★削除★
第十一条の十一
第四条第三項各号に掲げる者(市町村を除く。)は、第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業の実施に関する規程(以下「農地利用集積円滑化事業規程」という。)を定め、同意市町村の承認を受けなければならない。
2
前項の農地利用集積円滑化事業規程においては、事業の種類、事業実施地域及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
3
同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。
一
基本構想に適合するものであること。
二
事業実施地域の全部又は一部が既に農地利用集積円滑化事業を行つている者の事業実施地域と重複することにより当該重複する地域における農用地の利用の集積を図る上で支障が生ずるものでないこと。
三
第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地利用集積円滑化事業を実施すると認められること。
四
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
4
同意市町村は、農地売買等事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程について第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければならない。
5
同意市町村は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当該承認に係る農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。
(平二一法五七・追加、平二三法三五・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一一条の九繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
第十一条の十二
前条第一項の承認を受けた者は、農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を受けなければならない。
★削除★
2
前条第三項から第五項までの規定は前項の規定による変更の承認について、同条第四項及び第五項の規定は前項の規定による廃止の承認について準用する。
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・旧第一一条の一〇繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
第十一条の十三
同意市町村は、その区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業規程を定めなければならない。
★削除★
2
前項の農地利用集積円滑化事業規程は、第十一条の十一第三項各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
同意市町村は、農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければならない。
4
同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当該農地利用集積円滑化事業規程で定めた農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。
5
第十一条の十一第二項の規定は第一項の農地利用集積円滑化事業規程について、前二項の規定は当該農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止について準用する。
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・一部改正・旧第一一条の一一繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(委任の申込みに応ずる義務)
★削除★
第十一条の十四
第十一条の十一第一項の承認を受けた者又は農地利用集積円滑化事業規程を定めた同意市町村(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)であつて、農地所有者代理事業を行うものは、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該委任契約の締結を拒んではならない。
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・一部改正・旧第一一条の一二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(準用)
★削除★
第十一条の十五
第十一条の八から第十一条の十までの規定は、第十一条の十一第一項の承認を受けた者について準用する。この場合において、第十一条の八から第十一条の十までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「同意市町村」と、第十一条の八及び第十一条の九中「第十一条の三各号に掲げる業務」とあるのは「農地利用集積円滑化事業」と、第十一条の十第一項中「第十一条の二第一項の規定による指定」とあるのは「第十一条の十一第一項の承認」と、同項第一号中「第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める」とあるのは「第四条第三項第一号に規定する農業協同組合若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又は同項第二号に掲げる者(農地売買等事業を行つている場合にあつては、当該農業協同組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人)でなくなつた」と、同条第二項中「指定」とあるのは「承認」と、「公示しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と読み替えるものとする。
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・一部改正・旧第一一条の一三繰下)
-附則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和五五年政令第二一八号で同年九月一日から施行〕
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和五五年政令第二一八号で同年九月一日から施行〕
(政府が行う利子補給等)
(政府が行う利子補給等)
8
政府は、当分の間、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、公庫が無利子の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約を公庫と結ぶことができる。
8
政府は、当分の間、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、公庫が無利子の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約を公庫と結ぶことができる。
(平五法七〇・平一九法五八・平二二法二三・平二五法一〇二・一部改正)
(平五法七〇・平一九法五八・平二二法二三・平二五法一〇二・一部改正)
9
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十七年度以内とする。
9
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十七年度以内とする。
(平二二法二三・全改)
(平二二法二三・全改)
10
政府は、附則第八項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
10
政府は、附則第八項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
(平二二法二三・追加)
(平二二法二三・追加)
11
附則第八項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
11
附則第八項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
(平二二法二三・追加)
(平二二法二三・追加)
12
附則第八項に規定する資金の貸付けの償還期限は二十五年以内、据置期間は十年以内で公庫が定める。
12
附則第八項に規定する資金の貸付けの償還期限は二十五年以内、据置期間は十年以内で公庫が定める。
(平二二法二三・追加)
(平二二法二三・追加)
(東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の貸付け等の特例)
★削除★
13
青年等就農資金であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第十五項において同じ。)により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが政令で定める日までに貸付けを受けるものについての第十四条の七(第十四条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十四条の七中「十二年」とあるのは「十五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
(平二五法一〇二・追加)
14
前項の青年等就農資金に係る公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての第十四条の八第一項及び第十四条の九第二項の規定の適用については、第十四条の八第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、第十四条の九第二項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。
★削除★
(平二五法一〇二・追加)
15
第十四条の十に規定する資金であつて、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが附則第十三項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。
★削除★
(平二五法一〇二・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一〇一号で同年一一月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第九条の規定 公布の日
二
〔前略〕第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定〔中略〕並びに附則第三条から第五条までの規定〔中略〕 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第一〇一号で同二年四月一日から施行〕
(農用地利用配分計画に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可を受けた農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可を受けた農用地利用配分計画を含む。)については、第三条の規定による改正後の農地法(附則第七条第二項において「新農地法」という。)第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号並びに第四条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第六号の規定は、適用しない。
(旧円滑化団体に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「旧円滑化団体」という。)が旧基盤強化法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業(以下この条及び次条において「農地売買等事業」という。)のために買い入れた農用地等については、当該旧円滑化団体は附則第一条第二号に掲げる規定の施行後速やかに売り渡すものとし、売渡しまでの間における当該農用地等に係る当該農地売買等事業については、なお従前の例による。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する旧円滑化団体が農地売買等事業のために借り受けた農用地等に係る当該農地売買等事業(現に当該農用地等を貸し付けているものに限る。)については、当該農用地等の貸付けに係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務(当該農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。
3
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が行っている土地改良事業及び同号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が参加している土地改良事業についての旧円滑化団体が参加する資格については、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。
4
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)前に旧円滑化団体が受けた特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての附則第十五条の規定による改正前の同法(以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。
(農業経営改善計画の認定の申請に関する経過措置)
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた旧基盤強化法第十二条第一項の認定(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項の変更の認定を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
(青年等就農資金の経過措置)
第六条
この法律の施行前に貸し付けられた農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金及び旧基盤強化法第十四条の六第一項第二号の規定により貸し付けられた融資機関に対する貸付金についての旧基盤強化法第十四条の七(農業経営基盤強化促進法第十四条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条の八第一項に規定する期限並びに旧基盤強化法第十四条の九第二項に規定する年限については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。