農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号

農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十二号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
-附則-
-改正附則-