農業委員会等に関する法律
昭和二十六年三月三十一日 法律 第八十八号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十七日 法律 第五十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(所掌事務)
(所掌事務)
第六条
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。
第六条
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。
一
農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)、
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)によりその権限に属させられた事項
一
農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに
★削除★
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)によりその権限に属させられた事項
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
三
前二号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項
三
前二号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項
2
農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。
2
農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。
3
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
3
農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
一
法人化その他農業経営の合理化に関する事項
一
法人化その他農業経営の合理化に関する事項
二
農業一般に関する調査及び情報の提供
二
農業一般に関する調査及び情報の提供
4
前二項の規定は、第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基づく権限の行使を妨げない。
4
前二項の規定は、第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基づく権限の行使を妨げない。
(昭二六法二二二・昭二七法二三〇・昭二九法一八五・昭三二法七二・昭五五法六五・平五法七〇・平五法七二・平一六法五二・平一九法四八・平二一法五七・平二五法八一・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
(昭二六法二二二・昭二七法二三〇・昭二九法一八五・昭三二法七二・昭五五法六五・平五法七〇・平五法七二・平一六法五二・平一九法四八・平二一法五七・平二五法八一・平二七法六三・平三〇法二三・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
第七条
農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を
定めるように努めなければ
ならない。
第七条
農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を
定めなければ
ならない。
一
その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
一
その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
二
その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
★挿入★
二
その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
(その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画が定められているときは、同条第二項第三号の目標を達成するためにとるべき具体的な措置に関して農業委員会が果たすべき役割に関する事項を含む。)
★新設★
三
第一号の目標の達成状況の評価の方法
★新設★
2
農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
農業委員会は、
前項
の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
3
農業委員会は、
第一項
の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二七法六三・全改)
(平二七法六三・全改、令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農地利用最適化推進委員の委嘱)
(農地利用最適化推進委員の委嘱)
第十七条
農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。
第十七条
農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。
一
第三条第五項の政令で定める市町村
一
第三条第五項の政令で定める市町村
二
農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村
二
農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村
2
農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。
3
推進委員は
★挿入★
、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を
行う
。
3
推進委員は
、第七条第一項の指針に従つて
、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を
行わなければならない
。
4
前項の活動は、第七条第一項の指針が定められている場合には、当該指針に従つて行わなければならない。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
推進委員は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。
4
推進委員は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項ただし書の規定により推進委員を委嘱しないこととした農業委員会は、第六条第二項に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。
5
第一項ただし書の規定により推進委員を委嘱しないこととした農業委員会は、第六条第二項に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。
(平二七法六三・追加)
(平二七法六三・追加、令四法五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
附 則(令和四・五・二七法五六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第三五五号で同五年四月一日から施行〕ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十五条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。