農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十七日 法律 第五十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 前項の場合において、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画には、第七条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。この場合における農地中間管理機構についての同法第十八条第二項並びに第五項第一号及び第二号の規定の適用については、同条第二項第一号中「農地中間管理権の設定等又は」とあるのは「農地中間管理権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ハ中「農地中間管理権の設定等」とあるのは「農地中間管理権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の相手方及び方法」とあるのは「決済の相手方及び方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価並びにその支払の相手方及び方法」と、同項第二号中「賃借権の設定等又は」とあるのは「賃借権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ロ中「又は農作業の委託」とあるのは「若しくは所有権の移転又は農作業の委託」と、同号ニ中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の方法」とあるのは「決済の方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)及びその支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法」と、同条第五項第一号中「及び農地中間管理事業規程」とあるのは「、農地中間管理事業規程及び農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する事業規程」と、同項第二号中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。
 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
第二十二条の六 都道府県が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに同法第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における同号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-改正附則-