農業経営基盤強化促進法
昭和五十五年五月二十八日 法律 第六十五号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十七日 法律 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第二章
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第一節
農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
(
第五条・第六条
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
第二節
農地中間管理機構の事業の特例等
(
第七条-第十一条の十
)
★新設★
第三節
農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等
(
第十一条の十一・第十一条の十二
)
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第三章
農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第一節
農業経営改善計画
(
第十二条-第十四条の三
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十四条の十二
)
第二節
青年等就農計画
(
第十四条の四-第十五条
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十五条・第十六条
)
第三節
認定農業者等への利用権の設定等の促進
(
第十六条
)
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
第四章
農業経営基盤強化促進事業の実施等
第一節
農業経営基盤強化促進事業の実施
(
第十七条
)
第一節
農業経営基盤強化促進事業の実施
(
第十七条
)
第二節
利用権の設定等の促進
第二節
利用権の設定等の促進
(
第十八条-第二十二条の八
)
第一款
農用地利用集積計画
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例
(
第二十一条の二-第二十一条の五
)
第三款
利用権設定等促進事業の推進
(
第二十二条
)
第三節
農用地利用改善事業の実施の促進
(
第二十三条-第二十六条
)
第三節
農用地利用改善事業の実施の促進
(
第二十三条-第二十六条
)
第四節
委託を受けて行う農作業の実施の
促進等
(
第二十七条
)
第四節
委託を受けて行う農作業の実施の
促進
(
第二十六条の二-第二十八条
)
第五章
雑則
(
第二十八条-第三十四条
)
第五章
雑則
(
第二十九条-第三十四条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
第六章
罰則
(
第三十五条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(定義)
(定義)
第四条
この法律において「農用地等」とは
★挿入★
、次に掲げる土地をいう。
第四条
この法律において「農用地等」とは
、第二十二条の八を除き
、次に掲げる土地をいう。
一
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下
★挿入★
同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
一
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下
この項において
同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
3
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
3
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
一
農用地について
利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは
移転又は
所有権の移転
★挿入★
(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる
土地について
利用権の設定等を促進するものを含む
。以下「利用権設定等促進事業」という
。)
一
第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての
利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは
移転、
所有権の移転
又は農作業の委託
(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる
土地についての
利用権の設定等を促進するものを含む
★削除★
。)
二
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
二
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
三
前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業
、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業
その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
三
前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業
★削除★
その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
(平五法七〇・一部改正・旧第二条繰下、平一二法一四三・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇二・平三〇法二三・令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農業経営基盤強化促進基本方針)
(農業経営基盤強化促進基本方針)
第五条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第五条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
一
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
二
効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
二
効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
三
新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
三
新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
★新設★
四
農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
★挿入★
五
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
六
農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
3
都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律
(平成二十五年法律第百一号)
第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。
3
都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律
★削除★
第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。
4
基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5
都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下
この項において
「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
6
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下
★削除★
「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
7
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平五法七〇・追加、平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・一部改正)
(平五法七〇・追加、平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農業経営基盤強化促進基本構想)
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第六条
市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
第六条
市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
2
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農業経営基盤の強化の促進に関する目標
一
農業経営基盤の強化の促進に関する目標
二
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
二
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
三
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
三
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
★新設★
四
前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の
利用関係の改善
に関する事項
五
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の
効率的かつ総合的な利用
に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
六
農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
イ
利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
イ
第十八条第一項の協議の場の設置の方法、第十九条第一項に規定する地域計画の区域の基準その他第四条第三項第一号に掲げる事業に関する事項
(1)
利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(2)
設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
(3)
移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。第十八条第二項第五号において同じ。)の方法
ロ
農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ロ
農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ハ
農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ハ
農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ニ
農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
★削除★
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その他農林水産省令で定める事項
ニ
その他農林水産省令で定める事項
3
基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
3
基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
5
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に
第十三条の二第四項
の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。
6
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に
第十三条の二第七項
の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一三法九四・平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二三法三五・平二五法一〇二・平二七法五〇・令元法一二・一部改正)
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一三法九四・平一七法五三・平一八法五〇・平二一法五七・平二三法三五・平二五法一〇二・平二七法五〇・令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農地中間管理機構の事業の特例)
(農地中間管理機構の事業の特例)
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業
(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)
のほか、次に掲げる事業を行う。
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業
★削除★
のほか、次に掲げる事業を行う。
一
農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。)
一
農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。)
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする
農地所有適格法人(
農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人
をいう。以下同じ。)
に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする
★削除★
農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人
★削除★
に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(承認の取消し)
(承認の取消し)
第十条
都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。
第十条
都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。
一
農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。
一
農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。
二
農地中間管理機構が
次条
の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。
二
農地中間管理機構が
次条第一項
の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。
三
農地中間管理機構が
次条
の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
農地中間管理機構が
次条第一項
の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2
都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平五法七〇・追加、平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一一条繰上)
(平五法七〇・追加、平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一一条繰上、令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)
(農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)
第十一条
農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条、第十六条、第二十二条第一項
及び第二項
、第二十七条第一項並びに第三十条第一項
★挿入★
の規定の適用については、同法第十三条、第二十二条第一項
及び第二項
並びに第三十条第一項
★挿入★
中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十七条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。
第十一条
農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条、第十六条、第二十二条第一項
★削除★
、第二十七条第一項並びに第三十条第一項
及び第二項
の規定の適用については、同法第十三条、第二十二条第一項
★削除★
並びに第三十条第一項
及び第二項
中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十七条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。
★新設★
2
前項の場合において、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画には、第七条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。この場合における農地中間管理機構についての同法第十八条第二項並びに第五項第一号及び第二号の規定の適用については、同条第二項第一号中「農地中間管理権の設定等又は」とあるのは「農地中間管理権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ハ中「農地中間管理権の設定等」とあるのは「農地中間管理権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の相手方及び方法」とあるのは「決済の相手方及び方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価並びにその支払の相手方及び方法」と、同項第二号中「賃借権の設定等又は」とあるのは「賃借権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ロ中「又は農作業の委託」とあるのは「若しくは所有権の移転又は農作業の委託」と、同号ニ中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の方法」とあるのは「決済の方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)及びその支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法」と、同条第五項第一号中「及び農地中間管理事業規程」とあるのは「、農地中間管理事業規程及び農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する事業規程」と、同項第二号中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(農業経営・就農支援センター)
第十一条の十一
都道府県は、その区域内において農業を担う者の確保及び育成を図るため、次に掲げる業務を行う拠点(次条第一項において「農業経営・就農支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備するものとする。
一
経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継承及び農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)のために必要な助言、指導その他の農業経営に関する援助を行うこと。
二
新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者(以下この条において「就農等希望者」という。)及び就農等希望者(法人を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの相談に応じ、並びに当該者に対し、農業経営の開始又は農業への就業に関する情報の提供その他の援助を行うこと。
三
次条第一項の規定により提供された情報を活用し、就農等希望者の希望に応じ、当該就農等希望者を市町村その他の関係者に紹介し、農業経営の開始又は農業への就業のために必要な調整その他の援助を行うこと。
(令四法五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(農業を担う者の確保及び育成を図るための国等の援助)
第十一条の十二
国、地方公共団体、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う者、農業委員会、農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農地中間管理機構その他の関係者は、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報を収集し、相互に提供するように努めるものとする。
2
前項に規定する関係者は、相互に連携協力し、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。
一
第十三条第二項に規定する認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置及び農業経営の円滑な継承のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助
二
第十四条の五第二項に規定する認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助
三
前二号に掲げる措置のほか、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報の提供、農業を担う者に対する農用地についての利用権の設定等、農業の技術又は経営方法の習得及び農業経営の確立の支援その他の措置
(令四法五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農業経営改善計画の認定等)
(農業経営改善計画の認定等)
第十二条
第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第十二条
第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
農業経営の現状
一
農業経営の現状
二
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
二
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
三
前号の目標を達成するためとるべき措置
三
前号の目標を達成するためとるべき措置
四
その他農林水産省令で定める事項
四
その他農林水産省令で定める事項
★新設★
3
第一項の農業経営改善計画には、前項第三号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該農業用施設の種類及び規模その他の当該農業用施設の整備の内容
二
当該農業用施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
三
その他農林水産省令で定める事項
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
4
第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基本構想に照らし適切なものであること。
一
基本構想に照らし適切なものであること。
二
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
三
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
三
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
★新設★
6
同意市町村は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
★新設★
7
前項の規定による協議は、農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)を経由して協議書を送付して行わなければならない。この場合において、農業委員会は、農林水産省令で定める期間内に、当該協議書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
★新設★
8
農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第三項第二号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
★新設★
9
前項に定めるもののほか、農業委員会は、第七項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
★新設★
10
都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあつては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
★新設★
11
都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)において、第六項の同意をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
★新設★
12
指定市町村(農地法第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとする場合における第五項の規定の適用については、同項中「要件」とあるのは、「要件及び第十項各号に掲げる要件」とする。この場合においては、第六項の規定は、適用しない。
★新設★
13
指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、第八項及び第九項の規定を準用する。
★新設★
14
指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
★15に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
15
同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一五法八九・令元法一二・一部改正)
(平五法七〇・追加、平一一法八七・平一五法八九・令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
第十六条
同意市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地についての農地中間管理機構を含めた調整において認定農業者又は認定就農者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
★削除★
2
同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整に係る農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3
前項の規定による通知は、前条第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡してはならない。
6
第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた農地中間管理機構は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者又は認定就農者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。
(平七法四・追加、平一一法八七・平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一三条の二繰下、令元法一二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農業経営改善計画の変更等)
(農業経営改善計画の変更等)
第十三条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
第十三条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
2
同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が
同条第四項各号
に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る
同条第三項
に規定する者(
第十四条
において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が
同条第五項各号
に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る
同条第四項
に規定する者(
第十四条の二
において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第四項
の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
3
前条第五項から第十四項まで
の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一二条の二繰下、令元法一二・一部改正)
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一二条の二繰下、令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(数市町村にわたる事項の処理等)
(数市町村にわたる事項の処理等)
第十三条の二
二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
第十三条の二
二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一
当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県の知事
一
当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県の知事
二
前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
二
前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
2
農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。
2
農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。
3
農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。
次項
において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。
以下この条
において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。
★新設★
4
農林水産大臣が、第十二条第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。第十項において同じ。)」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」とする。この場合においては、同条第七項及び第十一項から第十四項までの規定は、適用しない。
★新設★
5
都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十一項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該指定市町村の長は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。この場合においては、同条第七項及び第十二項から第十四項までの規定は、適用しない。
★新設★
6
都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものを除く。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第五項、第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第五項中「要件」とあるのは「要件及び第十項各号に掲げる要件」と、同条第十三項及び第十四項中「指定市町村である同意市町村」とあるのは「都道府県知事」とする。この場合においては、同条第六項及び第十二項の規定は、適用しない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。
7
農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。
(令元法一二・追加)
(令元法一二・追加、令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十三条の三
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のチ又はナに掲げる資金であつて、認定農業者が認定計画に従つて第十二条第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第三項の規定にかかわらず、同欄のチに掲げる資金にあつては二十年を超えない範囲内で、同欄のナに掲げる資金にあつては二十五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
(令四法五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(農地法の特例)
第十四条
認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。
2
認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。
(令四法五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★第十四条の二に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(農地法の特例)
第十四条
関連事業者等が認定計画に従つて
第十二条第三項
に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等(以下この号において「関連事業者等」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」とする。
第十四条の二
関連事業者等が認定計画に従つて
第十二条第四項
に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等(以下この号において「関連事業者等」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」とする。
2
前項の場合において、認定計画に従つて
第十二条第三項
に規定する措置として、関連事業者等の役員が認定農業者の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。
2
前項の場合において、認定計画に従つて
第十二条第四項
に規定する措置として、関連事業者等の役員が認定農業者の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・令元法一二・一部改正)
(平二五法一〇二・追加、平二七法六三・令元法一二・一部改正、令四法五六・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★第十四条の三に移動しました★
★旧第十四条の二から移動しました★
(資金の貸付け)
(公庫の資金の貸付けについての配慮)
第十四条の二
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
第十四条の三
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、令四法五六・一部改正・旧第一四条の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(公庫が行う貸付け)
(公庫が行う貸付け)
第十四条の六
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法
(平成十九年法律第五十七号)
第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第十四条の六
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法
★削除★
第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
一
認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
二
認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
二
認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
2
前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
2
前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
3
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)又はこれらの法律」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
3
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)又はこれらの法律」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
(平二五法一〇二・追加、令元法一二・令四法七・一部改正)
(平二五法一〇二・追加、令元法一二・令四法七・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条の十から移動しました★
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第十四条の十
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
第十五条
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、令四法五六・旧第一四条の一〇繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
第十五条
同意市町村の農業委員会
(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)
は、認定農業者
若しくは
認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出
又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出
があつた場合には、
それらの申出の内容
を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
第十六条
同意市町村の農業委員会
★削除★
は、認定農業者
又は
認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出
★削除★
があつた場合には、
当該申出の内容(当該申出の内容が第十九条第一項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)
を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
2
農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため農地中間管理事業(農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に限る。)又は農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業の実施が必要であると認めるときは、農地中間管理機構の同意を得て、当該農地中間管理機構を含めて当該調整を行うものとする。
★削除★
3
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
★削除★
4
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第十八条第二項各号に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを同意市町村の長に対し要請するものとする。
★削除★
(平五法七〇・追加、平七法四・平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一三条繰下、平二七法六三・令元法一二・一部改正)
(平五法七〇・追加、平七法四・平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第一三条繰下、平二七法六三・令元法一二・一部改正、令四法五六・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農用地利用集積計画の作成)
★削除★
第十八条
同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
七
その他農林水産省令で定める事項
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
一
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
二
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第六条繰下、平一一法八七・平一二法一四三・平一七法五三・平二一法五七・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農用地利用集積計画の公告)
★削除★
第十九条
同意市町村は、農用地利用集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第七条繰下、平一一法八七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(公告の効果)
★削除★
第二十条
前条の規定による公告があつたときは、その公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(登記の特例)
★削除★
第二十一条
第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六法一二四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
第二十二条
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、利用権設定等促進事業の推進に資するため広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
★削除★
(平五法七〇・追加、平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(農業者等による協議の場の設置等)
第十八条
同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について、定期的に、又は時宜に応じて、農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
2
同意市町村は、前項の協議に当たつては、当該協議が行われる区域内で農用地を保有し、又は利用する者の理解と協力を得るため、農用地等に関する地図を活用した当該者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(地域農業経営基盤強化促進計画)
第十九条
同意市町村は、政令で定めるところにより、前条第一項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるものとする。
2
地域計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
地域計画の区域
二
前号の区域における農業の将来の在り方
三
前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
四
農業者その他の第一号の区域の関係者が前号の目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置
3
同意市町村は、地域計画においては、前項第三号の目標として同項第一号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。
4
地域計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
基本構想に即するとともに、第五条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであること。
二
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の地域計画の区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5
同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域計画を変更するものとする。
6
同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
7
同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、当該同意市町村に意見書を提出することができる。
8
同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(計画の素案の提出等の協力)
第二十条
同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農業委員会に対し、地域計画のうち同条第三項の地図の素案を作成し、当該同意市町村に提出するよう求めるものとする。
2
前項の規定による求めを受けた農業委員会は、当該求めに係る区域内の農用地の保有及び利用の状況、当該農用地を保有し、又は利用する者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報を勘案して、同項の素案を作成するものとする。
3
農業委員会は、第一項の素案を作成するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構その他の関係者に対し、同項の規定による求めに係る区域外において農業経営を営む者であつて当該区域内の農用地について借受けを希望するものに関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
4
第一項の素案の提出を受けた同意市町村は、当該素案に基づいて地域計画を作成するものとする。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(農業委員会による利用権の設定等の促進等)
第二十一条
同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「所有者等」という。)に対し、当該農用地等について農地中間管理機構に利用権の設定等を行うことを積極的に促すものとする。
2
地域計画の区域内の農用地等の所有者等は、当該農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行うように努めるものとする。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
第二十二条
同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域(第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域を除く。)内の農用地の所有者から当該農用地の所有権の移転についてあつせんを受けたい旨の申出があり、かつ、当該農用地についての農地中間管理機構を含めた利用関係の調整において地域計画の達成に資するように利用権の設定等を行うことが困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2
同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、地域計画の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3
前項の規定による通知は、第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡してはならない。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(利用権の設定等に関する協議の勧告)
第二十二条の二
同意市町村は、地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため当該区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行う必要があると認めるときは、当該農用地等の所有者等に対し、当該利用権の設定等に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。
2
同意市町村は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(地域農業経営基盤強化促進計画に係る提案)
第二十二条の三
同意市町村の農業委員会又は農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の区域(農用地区域内に限る。以下「対象区域」という。)の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため対象区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等が必要であると認めるときは、当該対象区域内の農用地等について当該農用地等の所有者等から利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構とする旨その他農林水産省令で定める事項を地域計画に定めることを提案することができる。
2
前項の規定による提案は、農地中間管理機構及び当該提案に係る対象区域内の農用地等の所有者等の三分の二以上の同意を得ている場合に、農林水産省令で定めるところにより行うものとする。
3
第一項の規定による提案を受けた同意市町村は、当該提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域計画を定めず、又はこれを変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4
第一項に規定する事項が定められている地域計画(当該事項に係る部分に限る。)の有効期間は、政令で定める。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(地域農業経営基盤強化促進計画の特例に係る区域における利用権の設定等の制限)
第二十二条の四
前条第一項に規定する事項が定められている地域計画の区域(対象区域内に限る。)内の農用地等の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等(農作業の委託を除く。以下この条において同じ。)を行つてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2
農地中間管理機構は、前項に規定する農用地等の所有者等から当該農用地等について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。
3
農地中間管理機構は、前項の規定による申出(利用権の設定に係るものに限る。)を行つた農用地等の所有者等から当該農用地等について同時に利用権の設定を受けたい旨の申出があつた場合であつて、当該利用権の設定により地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、必要と認められる期間の範囲において、当該利用権の設定を行うものとする。
4
第二項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の決定)
第二十二条の五
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、地域計画の区域内の農用地等について農用地利用集積等促進計画を定めるに当たつては、当該農用地利用集積等促進計画が地域計画の達成に資することとなるようにしなければならない。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(土地改良法の特例)
第二十二条の六
都道府県が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに同法第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における同号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、農地中間管理機構が土地改良法第八十七条の三第二項若しくは第八十八条第十六項の同意をするとき、又は前項の規定により読み替えて適用する同法第八十七条の三第四項の規定により土地改良事業を行うべきことを要請するときは、当該農地中間管理機構は、あらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農業の経営又は農作業(次項において「農業経営等」という。)の委託を受けている農用地について同法第三条に規定する資格を有する者の同意を得なければならない。
3
第一項の場合において、農地中間管理機構は、農業経営等の委託に当たつて、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農業経営等の委託の相手方に対し、当該土地改良事業が行われることがあることについて説明しなければならない。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第二十二条の七
地域計画の区域内の一団の農用地の所有者は、同意市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農用地区域として定めるべきことを要請することができる。
2
前項の規定による要請に基づき、同意市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
第二十二条の八
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、第二十二条の三第四項に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農用地利用規程)
(農用地利用規程)
第二十三条
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、
第六条第二項第五号ロ
に規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地
につき第十八条第三項第四号の権利を有する者
の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
第二十三条
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、
第六条第二項第六号ロ
に規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地
の所有者等
の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2
農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
一
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
二
農用地利用改善事業の実施区域
二
農用地利用改善事業の実施区域
三
作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
三
作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
四
認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
四
認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
五
認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
五
認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
六
その他必要な事項
六
その他必要な事項
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
一
農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
一
農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
★新設★
一の二
前項第二号の実施区域が地域計画の区域内にあるときは、農用地利用規程の内容が当該地域計画の達成に資するものであること。
二
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二の二
前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
二の二
前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
三
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
三
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4
第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の
構成員からその
所有する農用地について利用権の設定等
若しくは農作業の委託
を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の
構成員からその
所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
4
第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の
構成員の
所有する農用地について利用権の設定等
★削除★
を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の
構成員の
所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
5
前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
5
前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
一
特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
二
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
二
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
三
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等
及び農作業の委託
に関する事項
三
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等
★削除★
に関する事項
★新設★
四
農地中間管理事業の利用に関する事項
6
同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
6
同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
一
前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
一
前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
二
申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等
又は農作業の委託
を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等
若しくは農作業の委託
を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
二
申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等
★削除★
を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等
★削除★
を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7
第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
7
第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
8
同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
8
同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
9
特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
9
特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
10
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
10
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一一条繰下、平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法四四・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・一部改正)
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一一条繰下、平一一法八七・平一五法八九・平一七法五三・平二一法五七・平二五法四四・平二五法一〇二・平二七法六三・令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農用地利用規程の変更等)
(農用地利用規程の変更等)
第二十四条
認定団体は、
第二十三条第一項
の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
第二十四条
認定団体は、
前条第一項
の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
2
認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
2
認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
3
同意市町村は、認定団体が
第二十三条第一項
の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
同意市町村は、認定団体が
前条第一項
の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4
第二十三条第三項及び第六項並びに前条第三項及び第四項
の規定は第一項の規定による変更の認定について、
第二十三条第八項
の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
4
前条第三項及び第六項
の規定は第一項の規定による変更の認定について、
同条第八項
の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正・旧第二三条の二繰下、令元法一二・一部改正)
(平一五法八九・追加、平二一法五七・一部改正・旧第二三条の二繰下、令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
第二十五条
前三条
に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第二十五条
前二条
に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平一五法八九・追加、平二一法五七・旧第二三条の三繰下、令元法一二・一部改正)
(平一五法八九・追加、平二一法五七・旧第二三条の三繰下、令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(勧奨等)
(勧奨等)
第二十六条
認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等
又は農作業の委託
を行うよう勧奨することができる。
第二十六条
認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等
★削除★
を行うよう勧奨することができる。
2
特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等
又は農作業の委託
を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。
2
特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等
★削除★
を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。
(平五法七〇・追加、平一五法八九・平一七法五三・一部改正、平二一法五七・旧第二四条繰下)
(平五法七〇・追加、平一五法八九・平一七法五三・一部改正、平二一法五七・旧第二四条繰下、令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)
第二十六条の二
同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(令四法五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)
第二十七条
同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善
を図るため
、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施
の促進に努めるとともに、農業従事者の養成及び確保の円滑化
に努めるものとする。
第二十七条
同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善
及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう
、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施
を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うよう
に努めるものとする。
(平元法四五・追加、平五法七〇・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一一法八七・一部改正、平二一法五七・旧第二六条繰下、平三〇法二三・一部改正)
(平元法四五・追加、平五法七〇・一部改正・旧第一一条の二繰下、平一一法八七・一部改正、平二一法五七・旧第二六条繰下、平三〇法二三・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農業協同組合法等の特例)
(国及び地方公共団体の援助)
第二十八条
第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなつた農業協同組合の組合員たる個人(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、同法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。
第二十八条
国及び地方公共団体は、農作業の効率化に資する先端的な技術に関する情報の提供及び農作業受託事業の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2
前項の規定は、第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第七十三条第一項において準用する同法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなつた同法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。
(平元法四五・一部改正、平五法七〇・一部改正・旧第一二条繰下、平一五法八九・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第三二条繰上、平二七法六三・一部改正)
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農業協同組合法等の特例)
第二十九条
第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。
第二十九条
第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。
2
前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
2
前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
(平五法七〇・一部改正・旧第一三条繰下、平二五法一〇二・旧第三三条繰上、平二七法六三・一部改正)
(平五法七〇・一部改正・旧第一三条繰下、平二五法一〇二・旧第三三条繰上、平二七法六三・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十四条
第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条及び第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十四条
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
三
第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
(平一一法八七・追加、平一七法五三・平二一法五七・一部改正、平二二法二三・旧第三八条繰上、平二五法四四・一部改正、平二五法一〇二・一部改正・旧第三七条繰上)
(令四法五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
第三十五条
第二十三条の二第五項
の規定に違反して同項
の権利の設定又は移転
を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。
第三十五条
第二十二条の四第一項
の規定に違反して同項
に規定する利用権の設定等
を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。
2
第十六条第五項
の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
2
第二十二条第五項
の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
(平一五法八九・全改、平一七法五三・一部改正・旧第三九条繰下、平二一法五七・一部改正・旧第四〇条繰上、平二二法二三・旧第三九条繰上、平二五法一〇二・一部改正・旧第三八条繰上、令元法一二・一部改正)
(平一五法八九・全改、平一七法五三・一部改正・旧第三九条繰下、平二一法五七・一部改正・旧第四〇条繰上、平二二法二三・旧第三九条繰上、平二五法一〇二・一部改正・旧第三八条繰上、令元法一二・令四法五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農用地利用集積計画の取消し等)
★削除★
第二十条の二
同意市町村の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた第十八条第二項第六号に規定する者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一
その者がその農用地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。
二
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認めるとき。
三
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認めるとき。
2
同意市町村は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち当該各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消さなければならない。
一
第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによりこれらの権利の設定を受けた第十八条第二項第六号に規定する者がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借又は使用貸借の解除をしないとき。
二
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3
同意市町村は、前項の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4
前項の規定による公告があつたときは、第二項の規定による取消しに係る賃貸借又は使用貸借は解除されたものとみなす。
5
同意市町村の農業委員会は、第十八条第二項第六号に規定する条件に基づき賃貸借若しくは使用貸借が解除された場合又は第二項の規定による農用地利用集積計画の取消しがあつた場合において、その農用地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農用地の所有者に対し、当該農用地についての利用権の設定等のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
(平二一法五七・追加、平二七法六三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(研修の実施等)
★削除★
第十四条の三
国、地方公共団体及び農業に関する団体は、認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(平二五法一〇二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(青年農業者等育成センター)
★削除★
第十四条の十一
都道府県は、新たに就農をしようとする青年等及び青年等(第四条第二項第三号に掲げる者を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの青年等の就農に関する相談に応じ、並びに当該者に対し、青年等の就農に関する情報の提供その他の援助を行う拠点(次条第一項において「青年農業者等育成センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。
(平二五法一〇二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(国等の援助等)
★削除★
第十四条の十二
国、地方公共団体、青年農業者等育成センターとしての機能を担う者及び農業に関する団体は、相互に連携協力し、認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2
前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青年等の就農の促進を図るため、青年等に対する農業の技術又は経営方法の習得を支援するための措置、新たに農業経営を営む青年等の農業経営を確立するための措置その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平二五法一〇二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(不確知共有者の探索の要請)
★削除★
第二十一条の二
同意市町村の長は、農用地利用集積計画(存続期間が二十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第二十一条の四において同じ。)を定める場合において、第十八条第二項第二号に規定する土地のうちに、同条第三項第四号ただし書に規定する土地であつてその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であつて確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができる。
2
農業委員会は、前項の規定による要請を受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。
(平三〇法二三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(共有者不明農用地等に係る公示)
★削除★
第二十一条の三
同意市町村の農業委員会は、前条第一項の規定による要請に係る探索を行つてもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であつて知れているものの全ての同意を得て、同意市町村の定めようとする農用地利用集積計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一
共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
二
共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
三
共有者不明農用地等について、農用地利用集積計画の定めるところによつて農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
四
前号に規定する権利の種類、内容、始期、存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあつては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
五
不確知共有者は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて農業委員会に申し出て、農用地利用集積計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
六
不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかつたときは、当該不確知共有者は農用地利用集積計画について同意をしたものとみなす旨
(平三〇法二三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(不確知共有者のみなし同意)
★削除★
第二十一条の四
不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかつたときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積計画について同意をしたものとみなす。
(平三〇法二三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(情報提供等)
★削除★
第二十一条の五
農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十一条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平三〇法二三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
(農用地利用規程の特例)
★削除★
第二十三条の二
前条第一項に規定する団体は、その行おうとする農用地利用改善事業の実施区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第八項において「農用地区域」という。)内に限る。以下この条において同じ。)を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図ることが特に必要であると認めるときは、当該実施区域内の農用地について利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限る旨を、当該認定農業者及び農地中間管理機構の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
2
前項の規定により定める農用地利用規程においては、前条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
認定農業者の氏名又は名称及び住所
二
認定農業者に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項
三
農地中間管理事業の利用に関する事項
四
その他農林水産省令で定める事項
3
同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用規程を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用規程について、同意市町村に意見書を提出することができる。
4
同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が同条第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、同条第一項の認定をしてはならない。
一
農用地利用改善事業の実施区域内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の三分の二以上の同意が得られていること。
二
農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、当該認定農業者が当該利用権の設定等を受けることが確実であると認められること。
5
前条第一項に規定する団体が、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について同条第一項の認定を受けた場合には、当該農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地利用規程において利用権の設定等を受ける者とされた認定農業者及び農地中間管理機構以外の者に対して、賃借権、使用貸借による権利その他の農林水産省令で定める使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は所有権の移転を行つてはならない。
6
農地中間管理機構は、前項に規定する農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。
7
前項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
8
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が前条第一項の認定を受けた農用地利用規程(第一項に規定する事項が定められているものに限る。)に係る農用地利用改善事業の実施区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該農用地利用規程の有効期間が満了している場合に限り、することができる。
9
第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
10
同意市町村の長は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程に係る認定団体に対し、農用地利用改善事業の実施状況に関し必要な報告をさせることができる。
(令元法一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月二十七日法律第五十六号~
★新設★
附 則(令和四・五・二七法五六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第三五五号で同五年四月一日から施行〕ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
(農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2
施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第五条第一項において「旧基本構想」という。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第十一条第二項において「新基本構想」という。)とみなす。
(農用地の利用関係の調整等に関する経過措置)
第三条
農用地(旧基盤強化法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)の所有者は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により当該農用地を含む地域計画(同条第一項に規定する地域計画をいう。附則第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)が定められ、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例により新たに旧基盤強化法第十五条第一項の申出をすることができる。
2
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第十五条第一項の申出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた申出を含む。)に係る同条第二項及び旧基盤強化法第十六条の規定による調整、要請、通知、協議、譲渡しその他の行為については、なお従前の例による。
(地域農業経営基盤強化促進計画等に関する経過措置)
第四条
施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新基盤強化法第十八条第一項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」と、新基盤強化法第十九条第一項中「定めるものとする」とあるのは「定めることができる」とする。
(農用地利用集積計画に関する経過措置)
第五条
旧基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する同意市町村をいう。附則第十一条第二項において同じ。)は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画が定められ、及び公告されたときは、当該地域計画の区域については、その公告の日の前日。附則第十一条第一項及び第二十六条において同じ。)までの間は、なお従前の例により新たに農用地利用集積計画を定め、及び公告することができる。
2
この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により定められ、及び公告された農用地利用集積計画を含む。附則第十八条において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該農用地利用集積計画に関する農地法による農地所有適格法人以外の者の報告等並びに農地又は採草放牧地の賃貸借の更新及び解約等の制限、旧基盤強化法による勧告、取消し、公告及びあっせんその他の行為並びに登記の特例並びに農地中間管理事業の推進に関する法律による農地中間管理権(同法第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。附則第十八条において同じ。)に係る賃貸借又は使用貸借の解除及び農用地等の利用状況の報告については、なお従前の例による。
3
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画(この法律の施行前に行われた利用権(旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権をいう。)又は所有権の設定又は移転に係る部分を除く。)に関する農地法による農地又は採草放牧地の権利移動及び転用の制限並びに農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。
(農用地利用規程に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定(旧基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る農用地利用規程(農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程(次項において「特定農用地利用規程」という。)及び旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程を除く。)は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定(新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)に係る農用地利用規程とみなす。
2
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程は、当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程とみなす。
3
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程については、当該農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する事項が定められているものに限る。)が定められ、及び公告されたときは、当該農用地利用規程に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域のうち、当該地域計画の区域(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する対象区域内に限る。)については、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
(農業協同組合法の特例に関する経過措置)
第七条
旧基盤強化法第二十八条第一項に規定する者についての農業協同組合法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位については、なお従前の例による。
2
前項の規定は、旧基盤強化法第二十八条第二項に規定する者について準用する。
(農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果に係る区域における協議の場については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
2
新基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村は、この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により設けられた協議の場に係る協議の結果を含む。)を新基盤強化法第十八条第一項の規定により公表された協議の結果とみなすことができる。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十五条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。