農業経営基盤強化促進法施行令
昭和五十五年八月二十九日 政令 第二百十九号
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和元年九月十一日 政令 第百二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★新設★
(利用権の設定等の対価の算定方法)
第十一条
法第二十三条の二第七項の対価は、利用権の設定等を行う農用地の周辺の地域で自然的経済的社会的諸条件からみてその農業事情がその農用地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農用地(以下この項において「周辺類似農用地」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該周辺類似農用地及び利用権の設定等を行う農用地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
一
位置
二
形状
三
環境
四
収益性
五
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2
前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
一
借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその農用地の価格
二
利用権の設定等を行う農用地の所有者がその農用地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
三
その農用地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の課税の場合の評価額
(令元政一〇二・追加)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★新設★
(法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間)
第十二条
法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間は、当該農用地利用規程が法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。
(令元政一〇二・追加)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(農用地利用規程の認定の取消しの事由)
(農用地利用規程の認定の取消しの事由)
第十一条
法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第十三条
法第二十四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
農用地利用規程について法第二十三条第一項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
一
農用地利用規程について法第二十三条第一項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなつたこと。
二
法第六条第五項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十四条第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
二
法第六条第五項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十四条第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号に掲げる要件に該当しなくなつた場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
(平一五政四〇〇・追加、平二一政二八五・平二三政二三五・一部改正、平二六政九五・一部改正・旧第七条繰下、平三〇政三一一・旧第一〇条繰下)
(平一五政四〇〇・追加、平二一政二八五・平二三政二三五・一部改正、平二六政九五・一部改正・旧第七条繰下、平三〇政三一一・旧第一〇条繰下、令元政一〇二・旧第一一条繰下)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(土地改良法施行令の特例)
(土地改良法施行令の特例)
第十二条
法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定を適用する。
第十四条
法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定を適用する。
(平五政二七一・一部改正・旧第四条繰下、平一五政四〇〇・旧第六条繰下、平一七政二六二・旧第八条繰下、平二一政二八五・旧第九条繰上、平二六政九五・一部改正・旧第八条繰下、平三〇政三一一・旧第一一条繰下)
(平五政二七一・一部改正・旧第四条繰下、平一五政四〇〇・旧第六条繰下、平一七政二六二・旧第八条繰下、平二一政二八五・旧第九条繰上、平二六政九五・一部改正・旧第八条繰下、平三〇政三一一・旧第一一条繰下、令元政一〇二・旧第一二条繰下)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(償還方法)
(償還方法)
第十三条
法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
第十五条
法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
2
都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
2
都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
一
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
一
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二
貸付金の償還を怠つたとき。
二
貸付金の償還を怠つたとき。
三
前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
三
前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
3
都道府県が、農地中間管理機構に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
3
都道府県が、農地中間管理機構に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
(平五政二七一・追加、平一五政四〇〇・旧第七条繰下、平一七政二六二・旧第九条繰下、平二一政二八五・旧第一〇条繰上、平二六政九五・一部改正・旧第九条繰下、平三〇政三一一・旧第一二条繰下)
(平五政二七一・追加、平一五政四〇〇・旧第七条繰下、平一七政二六二・旧第九条繰下、平二一政二八五・旧第一〇条繰上、平二六政九五・一部改正・旧第九条繰下、平三〇政三一一・旧第一二条繰下、令元政一〇二・旧第一三条繰下)
-附則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
(平五政二七一・旧附則)
(平五政二七一・旧附則)
2
法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等又は農作業の委託を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
2
法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等又は農作業の委託を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
(平五政二七一・追加)
(平五政二七一・追加)
3
第四条の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第十四条の六第一項各号」とあるのは、「附則第八項」と読み替えるものとする。
3
第四条の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第十四条の六第一項各号」とあるのは、「附則第八項」と読み替えるものとする。
(平二六政九五・全改)
(平二六政九五・全改)
4
法附則第十三項及び第十五項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
★削除★
一
その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
二
その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
(平二六政九五・追加)
5
法附則第十三項の政令で定める日は、平成三十二年三月三十一日とする。
★削除★
(平二六政九五・追加、平二七政八〇・平二八政六四・平二九政三九・平三〇政四八・平三一政三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★新設★
附 則(令和元・九・一一政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
別表第二
(
第十三条関係
)
別表第二
(
第十五条関係
)
(平五政二七一・追加、平一七政二六二・平二一政二八五・平二六政九五・平三〇政三一一・一部改正)
(平五政二七一・追加、平一七政二六二・平二一政二八五・平二六政九五・平三〇政三一一・令元政一〇二・一部改正)
資金の種類
償還期間
据置期間
一 法第七条第二号に掲げる事業に要する費用について充てる資金
五年以内
一年以内
二 法第七条第三号に掲げる事業に要する費用について充てる資金
二十五年以内
一年以内
資金の種類
償還期間
据置期間
一 法第七条第二号に掲げる事業に要する費用について充てる資金
五年以内
一年以内
二 法第七条第三号に掲げる事業に要する費用について充てる資金
二十五年以内
一年以内