農業経営基盤強化促進法施行令
昭和五十五年八月二十九日 政令 第二百十九号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年十一月二十八日 政令 第三百五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★新設★
(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)
第三条
法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下「農地中間管理事業法」という。)第十八条第五項第二号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合であつて、同条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつては、その法人が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
一
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六号。以下この条において「農地中間管理事業法施行令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる場合
二
地方公共団体が、対象土地を農地中間管理事業法施行令第二条第一号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
三
耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している対象土地につき当該事業を行う者及びその世帯員等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)以外の者が、所有権の移転を受けようとする時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当することによつて、所有権の移転を受ける場合
イ
法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における同項の認可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき対象土地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
その対象土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその対象土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき対象土地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
四
農地中間管理事業法施行令第二条第二号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
五
農地中間管理事業法施行令第二条第三号に規定する法人が、対象土地を同号に規定する用に供するため所有権の移転を受ける場合
六
その他農林水産省令で定める場合
(令四政三五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(融資機関)
(融資機関)
第三条
法第十四条の六第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
第四条
法第十四条の六第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
(平二六政九五・追加)
(平二六政九五・追加、令四政三五六・旧第三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
第四条
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第十四条の六第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五条
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第十四条の九第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第十四条の六第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(平二六政九五・追加)
(平二六政九五・追加、令四政三五六・旧第四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
(地域農業経営基盤強化促進計画)
第六条
法第十八条第三項第二号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第二号から第四号までに掲げる場合であつて、同条第二項第二号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表第一の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつては、その法人が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
第六条
法第十九条第一項の地域計画は、第二条の基本構想の期間につき定めるものとする。
一
独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号に掲げる業務の実施によつて利用権の設定等を受ける場合
二
地方公共団体が対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため利用権の設定等を受ける場合
三
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
四
農地法施行令第二条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める法人が対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
五
その他農林水産省令で定める場合
2
前項の地域計画は、法第十八条第一項の協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認めた場合に定めるものとする。
3
同意市町村は、前項に規定する場合に該当しないときは、地域計画の作成に向け、次の法第十八条第一項の協議を円滑に実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(昭五五政二二三・平三政二九・一部改正、平五政二七一・一部改正・旧第一条繰下、平一一政四一六・平一二政三一〇・平一三政三六三・平一五政三四三・平二一政二八五・平二三政二三五・一部改正、平二六政九五・一部改正・旧第三条繰下、平二七政四四〇・一部改正)
(令四政三五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(不確知共有者の探索の方法)
(法第二十二条の三第四項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の有効期間)
第七条
法第二十一条の二第二項の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
第七条
法第二十二条の三第四項に規定する地域計画の有効期間は、同条第一項の規定による提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更した日から起算して五年とする。
一
当該共有者不明農用地等の登記事項証明書の交付を請求すること。
二
当該共有者不明農用地等を現に占有する者その他の当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者であつて農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
三
第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前二号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
四
登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
五
前各号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
(平三〇政三一一・追加)
(令四政三五六・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★新設★
(利用権の設定等の対価の算定方法)
第八条
法第二十二条の四第四項の対価は、利用権の設定等を行う農用地等の周辺の地域で自然的経済的社会的諸条件からみてその農業事情がその農用地等に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農用地等(以下この項において「周辺類似農用地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該周辺類似農用地等及び利用権の設定等を行う農用地等に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
一
位置
二
形状
三
環境
四
収益性
五
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2
前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
一
借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその農用地等の価格
二
利用権の設定等を行う農用地等の所有者がその農用地等の取得及び改良又は保全のため支出した金額
三
その農用地等についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の課税の場合の評価額
(令四政三五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★新設★
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の特例)
第九条
法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により都道府県が法第十九条第一項の地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第八条第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「存続期間」とあるのは、「存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間」とする。
(令四政三五六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★第十条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(定款等の記載事項の基準)
(定款等の記載事項の基準)
第八条
法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。
第十条
法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。
(平五政二七一・一部改正・旧第二条繰下、平二六政九五・旧第四条繰下、平三〇政三一一・旧第七条繰下)
(平五政二七一・一部改正・旧第二条繰下、平二六政九五・旧第四条繰下、平三〇政三一一・旧第七条繰下、令四政三五六・旧第八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★第十一条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(特定農業団体の要件)
(特定農業団体の要件)
第九条
法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十一条
法第二十三条第四項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
一
前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
二
その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
二
その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であつて、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
三
その他農林水産省令で定める要件
三
その他農林水産省令で定める要件
(平一五政四〇〇・全改、平二一政二八五・一部改正、平二六政九五・旧第五条繰下、平三〇政三一一・旧第八条繰下)
(平一五政四〇〇・全改、平二一政二八五・一部改正、平二六政九五・旧第五条繰下、平三〇政三一一・旧第八条繰下、令四政三五六・旧第九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(特定農用地利用規程の有効期間)
(特定農用地利用規程の有効期間)
第十条
特定農用地利用規程の有効期間は、法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。
第十二条
特定農用地利用規程の有効期間は、法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。
(平一五政四〇〇・追加、平二六政九五・旧第六条繰下、平三〇政三一一・旧第九条繰下)
(平一五政四〇〇・追加、平二六政九五・旧第六条繰下、平三〇政三一一・旧第九条繰下、令四政三五六・旧第一〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(土地改良法施行令の特例)
(土地改良法施行令の特例)
第十四条
法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)
第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定を適用する。
第十四条
法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法
★削除★
第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の規定を適用する。
(平五政二七一・一部改正・旧第四条繰下、平一五政四〇〇・旧第六条繰下、平一七政二六二・旧第八条繰下、平二一政二八五・旧第九条繰上、平二六政九五・一部改正・旧第八条繰下、平三〇政三一一・旧第一一条繰下、令元政一〇二・旧第一二条繰下)
(平五政二七一・一部改正・旧第四条繰下、平一五政四〇〇・旧第六条繰下、平一七政二六二・旧第八条繰下、平二一政二八五・旧第九条繰上、平二六政九五・一部改正・旧第八条繰下、平三〇政三一一・旧第一一条繰下、令元政一〇二・旧第一二条繰下、令四政三五六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
★削除★
第五条
法第十八条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主
二
次条第一号から第四号までに掲げる場合及び同条第五号の農林水産省令で定める場合において利用権の設定等を受ける者
(平二一政二八五・追加、平二六政九五・旧第二条の二繰下、平二八政二七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(利用権の設定等の対価の算定方法)
★削除★
第十一条
法第二十三条の二第七項の対価は、利用権の設定等を行う農用地の周辺の地域で自然的経済的社会的諸条件からみてその農業事情がその農用地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農用地(以下この項において「周辺類似農用地」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該周辺類似農用地及び利用権の設定等を行う農用地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
一
位置
二
形状
三
環境
四
収益性
五
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2
前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
一
借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその農用地の価格
二
利用権の設定等を行う農用地の所有者がその農用地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
三
その農用地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の課税の場合の評価額
(令元政一〇二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
(法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間)
★削除★
第十二条
法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間は、当該農用地利用規程が法第二十三条第一項の認定を受けた日から起算して五年とする。
(令元政一〇二・追加)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
(平五政二七一・旧附則)
(平五政二七一・旧附則)
2
法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等
又は農作業の委託
を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
2
法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等
★削除★
を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
(平五政二七一・追加)
(平五政二七一・追加、令四政三五六・一部改正)
3
第四条
の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第十四条の六第一項各号」とあるのは、「附則第八項」と読み替えるものとする。
3
第五条
の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第十四条の六第一項各号」とあるのは、「附則第八項」と読み替えるものとする。
(平二六政九五・全改)
(平二六政九五・全改、令四政三五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
★新設★
附 則(令和四・一一・二八政三五六)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日政令第三百五十六号~
別表第一
(
第六条
関係)
別表第一
(
第三条
関係)
(平五政二七一・一部改正・旧別表、平二一政二八五・平二六政九五・一部改正)
(平五政二七一・一部改正・旧別表、平二一政二八五・平二六政九五・令四政三五六・一部改正)
農用地
(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)
法
第十八条第三項第二号イ
に掲げる要件
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)
その土地を効率的に利用することができると認められること。
農用地
★削除★
法
第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業法第十八条第五項第二号イ
に掲げる要件
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。)
その土地を効率的に利用することができると認められること。