農業協同組合法
昭和二十二年十一月十九日 法律 第百三十二号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
〔事業の種類等〕
〔事業の種類等〕
第十条
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
第十条
組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の五十第三項及び第九項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
一
組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の五十第三項及び第九項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
二
組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
二
組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
三
組合員の貯金又は定期積金の受入れ
三
組合員の貯金又は定期積金の受入れ
四
組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
四
組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
五
組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
五
組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
六
農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
六
農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
七
農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
七
農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
八
組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売
八
組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売
九
農村工業に関する施設
九
農村工業に関する施設
十
共済に関する施設
十
共済に関する施設
十一
医療に関する施設
十一
医療に関する施設
十二
老人の福祉に関する施設
十二
老人の福祉に関する施設
十三
農村の生活及び文化の改善に関する施設
十三
農村の生活及び文化の改善に関する施設
十四
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十四
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十五
前各号の事業に附帯する事業
十五
前各号の事業に附帯する事業
②
組合員又は会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項の事業のほか、組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
②
組合員又は会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項の事業のほか、組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
③
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。
③
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。
一
信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。第十一条の五十第一項において同じ。)
一
信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。第十一条の五十第一項において同じ。)
二
前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
二
前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
④
組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第三号又は第十号の事業を行うことができない。
④
組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第三号又は第十号の事業を行うことができない。
⑤
出資組合は、第一項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。
⑤
出資組合は、第一項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。
一
組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
一
組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
二
組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業
二
組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業
三
組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
三
組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
⑥
第一項第三号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
⑥
第一項第三号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
手形の割引
一
手形の割引
二
為替取引
二
為替取引
三
債務の保証又は手形の引受け
三
債務の保証又は手形の引受け
三の二
有価証券(第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号の二及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為に限る。)
三の二
有価証券(第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号の二及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為に限る。)
四
有価証券の貸付け
四
有価証券の貸付け
五
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六
金銭債権(譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
六
金銭債権(譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
六の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六の三
短期社債等の取得又は譲渡
六の三
短期社債等の取得又は譲渡
七
有価証券の私募の取扱い
七
有価証券の私募の取扱い
八
農林中央金庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。次号及び第十一条の十二において「外国銀行」という。)を除く。)の業務(同号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)
八
農林中央金庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。次号及び第十一条の十二において「外国銀行」という。)を除く。)の業務(同号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)
八の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
八の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)
九
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十の二
振替業
十の二
振替業
十一
両替
十一
両替
十二
店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第六号の事業に該当するもの以外のもの
十二
店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第六号の事業に該当するもの以外のもの
十二の二
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの
十二の二
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの
十三
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。)
十三
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち第一項第三号の事業を行う組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第六号及び第十二号の事業に該当するものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号の二の事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号の二の事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十五
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)であつて、第三号の二の事業に該当するもの以外のもの
十五
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第六号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)であつて、第三号の二の事業に該当するもの以外のもの
十六
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十六
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十七
前各号の事業に附帯する事業
十七
前各号の事業に附帯する事業
⑦
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
⑦
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
一
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
六
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの
⑧
第一項第十号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
⑧
第一項第十号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
⑨
第六項第三号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十二項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
⑨
第六項第三号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十二項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二
削除
二
削除
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
四
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
五
保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
五
保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
六
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
七
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の
すべて
に該当するもの
八
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の
全て
に該当するもの
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
イ
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ロ
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ハ
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
⑩
第六項第三号の二及び第十二号の二の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第三号の二の「書面取次ぎ行為」、同項第十二号の「店頭デリバティブ取引」、同項第十二号、第十五号及び第十六号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第十二号の二の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為、同法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為又は同法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
⑩
第六項第三号の二及び第十二号の二の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第三号の二の「書面取次ぎ行為」、同項第十二号の「店頭デリバティブ取引」、同項第十二号、第十五号及び第十六号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第十二号の二の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為、同法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引、同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為又は同法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
⑪
第六項第五号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
⑪
第六項第五号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
⑫
第六項第六号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
⑫
第六項第六号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
⑬
第六項第六号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
⑬
第六項第六号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
⑭
第六項第七号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
⑭
第六項第七号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
⑮
第六項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
⑮
第六項第十号の二の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
⑯
組合は、第七項第四号から第六号までの事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。
⑯
組合は、第七項第四号から第六号までの事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。
⑰
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第七項第五号及び第六号の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第六項第二号から第十七号まで、第七項、第八項及び第二十四項の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第一項第二号及び第六項第一号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
⑰
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第七項第五号及び第六号の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第六項第二号から第十七号まで、第七項、第八項及び第二十四項の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第一項第二号及び第六項第一号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
⑱
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第二号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
⑱
第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第二号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
⑲
行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
⑲
行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
⑳
組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
⑳
組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一
地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け
一
地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け
二
農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)
二
農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)
三
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
三
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第一項第八号の規定による施設を利用させることができる。
組合は、第十七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第一項第八号の規定による施設を利用させることができる。
第一項第二号、第三号、第十号若しくは第十二号、第二項、第三項又は第五項の事業の利用に関する第十七項ただし書及び第十八項の規定の適用については、第一項第二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第三号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第十号又は第十二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第二項、第三項又は第五項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。
第一項第二号、第三号、第十号若しくは第十二号、第二項、第三項又は第五項の事業の利用に関する第十七項ただし書及び第十八項の規定の適用については、第一項第二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第三号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第十号又は第十二号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第二項、第三項又は第五項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。
第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第二号の事業及び同項第四号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第三号の事業に附帯する事業並びに第六項、第七項及び次項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第二号の事業及び同項第四号の事業のうち次に掲げるもの並びにこれらの事業又は同項第三号の事業に附帯する事業並びに第六項、第七項及び次項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
一
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
二
前号に掲げる事業の代理又は媒介
第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、組合員のために、次の事業を行うことができる。
第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、組合員のために、次の事業を行うことができる。
一
組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該農業協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化又は当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの
一
組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該農業協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化又は当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
二
当該農業協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号又は第三号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
の事業に附帯する事業
三
前二号
の事業に附帯する事業
第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第八項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第八項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
(昭二五法一五七・昭二六法一一九・昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・昭五七法七七・昭六三法七七・平二法六五・平四法五六・平四法八七・平五法六三・平五法七〇・平八法一一九・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法九四・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一〇七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五七・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四五・平三〇法二三・令元法一二・令元法二八・一部改正)
(昭二五法一五七・昭二六法一一九・昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・昭五七法七七・昭六三法七七・平二法六五・平四法五六・平四法八七・平五法六三・平五法七〇・平八法一一九・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法九四・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一〇七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五七・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四五・平三〇法二三・令元法一二・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
〔経営の健全性の確保〕
〔経営の健全性の確保〕
第十一条の二
主務大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
第十一条の二
主務大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
一
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
三
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
三
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
②
前項第二号の「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条
及び第四節
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
②
前項第二号の「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条
、第四節及び第百一条第一項第二十三号
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
③
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
③
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・平一六法八八・平一六法一〇七・平一七法八七・平二七法六三・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・平一六法八八・平一六法一〇七・平一七法八七・平二七法六三・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
〔組合の子会社の範囲等〕
〔組合の子会社の範囲等〕
第十一条の六十四
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの
(第四項において「農業協同組合等」という。)
の行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
第十一条の六十四
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるもの
★削除★
の行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
一
農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
一
農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
二
次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
二
次項第一号に掲げる農業協同組合にあつては第十条第一項第二号、第三号又は第十号の事業に、次項第二号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第二号又は第三号の事業に、次項第三号に掲げる農業協同組合にあつては同条第一項第十号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
②
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
②
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
一
第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合 信用事業又は共済事業
一
第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合 信用事業又は共済事業
二
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。) 信用事業
二
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。) 信用事業
三
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(第一号に掲げる農業協同組合を除く。) 共済事業
三
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(第一号に掲げる農業協同組合を除く。) 共済事業
③
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
③
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
④
第一項の場合において、
会社が農業協同組合等の行う事業若しくは営む業務のために又は
会社が主として農業協同組合の行う事業のために従属業務
★挿入★
を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の
当該農業協同組合等又は
当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
④
第一項の場合において、
★削除★
会社が主として農業協同組合の行う事業のために従属業務
(信用事業に従属する業務を除く。)
を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の
★削除★
当該農業協同組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・一部改正、平一六法一〇七・一部改正・旧第一一条の一六繰下、平一七法一〇六・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・旧第一一条の四五繰下、平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・一部改正、平一六法一〇七・一部改正・旧第一一条の一六繰下、平一七法一〇六・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・旧第一一条の四五繰下、平二八法六二・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
〔連合会の子会社の範囲等〕
〔連合会の子会社の範囲等〕
第十一条の六十六
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る
。第四項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第十一条の六十六
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る
。第十号、第七項及び次条第一項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの
★挿入★
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの
(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(第五号ロにおいて
「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(第五号ロにおいて
「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
三の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
三の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(
次項第六号
において「信託専門会社」という。)
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(
次号ロ
において「信託専門会社」という。)
五
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該農業協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第九項において「農業協同組合連合会等」という。)の行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
五
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
従属業務
ロ
証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
金融関連業務(当該農業協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ハ
信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
六
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号
並びに次条第三項
及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が
、合算して、
同条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)
六
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(
★削除★
当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号
及び第八号並びに第十一条の六十七第三項
及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が
合算してその基準議決権数(
同条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
有していないものに限る。)
★七に移動しました★
★旧六の二から移動しました★
六の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(
次条第一項
及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
、当該会社の議決権を
、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が
、合算して、同条第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)
七
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(
第十一条の六十七第一項
及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
★削除★
、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
有していないものに限る。)
★新設★
八
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
★新設★
九
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該農業協同組合連合会の行う第十条第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
②
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
一
従属業務 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 第十条第一項第二号若しくは第三号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
五
証券子会社等 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
証券専門会社又は証券仲介専門会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ハ
その他の会社であつて、当該農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
六
信託子会社等 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
ニ
その他の会社であつて、当該農業協同組合連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
③
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十六第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号
又は第六号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号
又は第六号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
③
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十六第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号
から第八号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号
から第八号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
④
第一項の農業協同組合連合会は
、子会社対象会社のうち
、同項第一号から第五号まで
又は第七号
に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に
掲げる従属業務
をいう
。以下この項及び第九項並びに次条第一項において同じ
。)又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
(従属業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
★挿入★
は、第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
④
第一項の農業協同組合連合会は
★削除★
、同項第一号から第五号まで
、第九号又は第十号
に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に
規定する従属業務
をいう
★削除★
。)又は第十条第一項第二号若しくは第三号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社
★削除★
を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)
は、第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定により信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
⑤
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社
となる
場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⑤
前項の規定は、認可対象会社が、第一項の農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該農業協同組合連合会の子会社
(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる
場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
⑥
第四項の規定は、第一項の農業協同組合連合会が、
その
子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
⑥
第四項の規定は、第一項の農業協同組合連合会が、
現に
子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
⑦
第一項の農業協同組合連合会は、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
第一項の農業協同組合連合会は、
第四項の規定により
認可対象会社を子会社としようとするとき、
又は前項の規定によりその
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
⑧
第一項の農業協同組合連合会は、
第四項の規定による認可を受けて
認可対象会社を子会社としようとするとき、
第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
第一項の農業協同組合連合会が
★挿入★
認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
⑨
第一項の農業協同組合連合会が
前項の規定により定款で定めた
認可対象会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
⑨
第一項第五号又は第四項の場合において、会社が農業協同組合連合会等の行う事業若しくは営む業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該農業協同組合連合会等又は当該農業協同組合連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
★削除★
⑩
農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合における第一項第五号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社」とあるのは、「当該農業協同組合連合会又はその信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会の子会社」とする。
★削除★
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法一五四・一部改正、平一六法一〇七・一部改正・旧第一一条の一八繰下、平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第一一条の四七繰下、平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法一五四・一部改正、平一六法一〇七・一部改正・旧第一一条の一八繰下、平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第一一条の四七繰下、平二八法六二・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
〔連合会グループの経営管理〕
第十一条の六十六の二
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ(農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
②
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
農業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、農業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
〔株式の取得等の制限〕
〔株式の取得等の制限〕
第十一条の六十七
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(
前条第一項第一号から第四号まで
に掲げる会社、
従属業務又は同条第二項第二号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)、同条第一項第六号の二
に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)
及び同項第七号
に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第十一条の六十七
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(
第十一条の六十六第一項第一号から第四号まで
に掲げる会社、
同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号
に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)
、同項第九号及び第十号
に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう。第四項において同じ
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
②
第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第十一条の六十七第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の六十五第二項から前項まで
」と、「第一項」とあるのは「
第十一条の六十七第一項」と読み替える
ものとする。
②
第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「
第二項から前項まで並びに第十一条の六十七第一項、第三項及び第四項
」と、「第一項」とあるのは「
同条第一項」と読み替える
ものとする。
③
第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、
前条第一項第六号
に掲げる会社
又は特別事業再生会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
③
第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、
第十一条の六十六第一項第六号
に掲げる会社
、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
④
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業
を行う会社として主務省令で定める会社(
当該会社の議決権を、同項
の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が
、合算して、同項に規定する
基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)及び
前条第一項第六号又は第六号の二
に掲げる会社(当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
④
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業活動
を行う会社として主務省令で定める会社(
第十一条の六十六第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項
の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
有していないものに限る。)及び
同条第一項第六号から第八号まで
に掲げる会社(当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・平一六法一五四・一部改正、平一六法一〇七・一部改正・旧第一一条の一九繰下、平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第一一条の四八繰下)
(平一〇法一〇七・全改、平一三法九四・平一三法一二九・平一六法一五四・一部改正、平一六法一〇七・一部改正・旧第一一条の一九繰下、平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第一一条の四八繰下、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
〔共済事業を行う連合会の子会社の範囲等〕
〔共済事業を行う連合会の子会社の範囲等〕
第十一条の六十八
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第十一条の六十八
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(第四項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
保険会社
一
保険会社
二
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
二
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
二の二
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
二の二
少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
三
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
三
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
従属業務
イ
従属業務
ロ
関連業務
ロ
関連業務
四
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
四
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
五
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
五
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
②
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
一
従属業務 第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
二
関連業務 第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
二
関連業務 第十条第一項第十号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
③
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第四号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
③
第十一条の六十四第三項の規定は、第一項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第四号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
④
第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に
掲げる従属業務
をいう。以下
この条及び
次条第一項において同じ。)又は関連業務(第二項第二号に
掲げる関連業務
をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる
会社に限る
。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
④
第一項の農業協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に
規定する従属業務
をいう。以下
この項、第六項及び
次条第一項において同じ。)又は関連業務(第二項第二号に
規定する関連業務
をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる
ものに限る
。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十五条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
⑤
第十一条の六十六第五項
から第八項まで
の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「
前項」とあるのは「第十一条の六十八第四項
」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「
★挿入★
主務省令」とあるのは「
農林水産省令」と、
同条第六項中「第四項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、
同条第七項
中「第一項の」とあるのは「第十一条の六十八第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、
同条第八項
中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
⑤
第十一条の六十六第五項
、第六項、第八項及び第九項
の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「
前項の規定」とあるのは「第十一条の六十八第四項の規定
」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「
その他の
主務省令」とあるのは「
その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、
同条第六項中「第四項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、
同条第八項
中「第一項の」とあるのは「第十一条の六十八第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、
同条第九項
中「第一項」とあるのは「第十一条の六十八第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
⑥
第一項第三号又は第四項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
⑥
第一項第三号又は第四項の場合において、会社が主として農業協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の行う業務又は農業協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
(平一六法一〇七・追加、平一七法三八・平二〇法六五・平二一法五一・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第一一条の四九繰下)
(平一六法一〇七・追加、平一七法三八・平二〇法六五・平二一法五一・平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第一一条の四九繰下、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
〔行政庁への届出事項〕
〔行政庁への届出事項〕
第九十七条
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第九十七条
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
一
第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二
第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
二
第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社(第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第六号において同じ。)。
三
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社(第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第六号において同じ。)。
四
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第七号において同じ。)。
四
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第七号において同じ。)。
五
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
五
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
六
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十六第一項第五号
から第六号の二まで
に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)
★挿入★
を子会社としようとするとき。
六
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十六第一項第五号
★削除★
に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)
又は同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社
を子会社としようとするとき。
七
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
七
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
八
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
八
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
九
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十八第一項第三号又は第四号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
九
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十八第一項第三号又は第四号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
十
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
十一
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十一
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
十二
その他農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
十二
その他農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
(平一六法一〇七・追加、平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第九七条の二繰上)
(平一六法一〇七・追加、平二五法四五・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第九七条の二繰上、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第百一条
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百一条
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
二
第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
三
第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。
三
第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。
四
第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。
五
第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。
六
第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。
六
第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。
七
第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
七
第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
八
第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
八
第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
九
第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。
九
第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。
十
第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。
十
第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。
十一
第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。
十一
第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。
十二
第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十二
第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十三
第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十三
第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十四
第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四
第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十五
第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五
第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十六
第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十六
第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十七
第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十七
第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十八
第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。
十八
第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。
十九
第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
十九
第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
二十
第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。
二十
第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。
二十一
第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十一
第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十二
第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十二
第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十三
第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき
又は同条第六項
において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき。
二十三
第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき
(同条第一項第九号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十一条の六十六第六項
において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき、又は第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社が第十一条の六十六第七項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。
二十四
第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四
第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十五
第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十五
第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十六
第十九条の規定に違反したとき。
二十六
第十九条の規定に違反したとき。
二十七
第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
二十七
第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
二十八
第三十条第三項の規定に違反したとき。
二十八
第三十条第三項の規定に違反したとき。
二十九
第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十九
第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
三十
第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
三十
第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
三十一
第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。
三十一
第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。
三十一の二
第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十一の二
第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十二
第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十二
第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十三
第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十三
第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十四
第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十四
第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十五
第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十五
第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十六
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十六
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十七
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十七
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十八
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十八
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十九
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十九
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
四十
第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十
第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十一
第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十一
第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十二
第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。
四十二
第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。
四十三
第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十三
第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十四
第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十四
第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十五
第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。
四十五
第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。
四十六
第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十六
第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十七
第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十七
第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十八
第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。
四十八
第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。
四十九
清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。
四十九
清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。
五十
第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
五十
第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
五十一
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十一
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十二
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十二
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十四
第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十四
第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十五
第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)
又は
第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十五
第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)
若しくは第七項又は
第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十六
第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
五十六
第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
②
共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
②
共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
③
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
③
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
(昭二九法一八四・全改、昭三三法二一・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・平四法五六・平四法八七・平五法七〇・平八法九四・平八法一一九・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法九四・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一六法一〇七・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
(昭二九法一八四・全改、昭三三法二一・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・平四法五六・平四法八七・平五法七〇・平八法九四・平八法一一九・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法九四・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一六法一〇七・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★第一条に移動しました★
★旧附則から移動しました★
第一条
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。〔昭和二二年政令第二七〇号で同年一二月一五日から施行〕
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。〔昭和二二年政令第二七〇号で同年一二月一五日から施行〕
★新設★
②
第十一条の六十六の二の規定は、当分の間、第十一条の六十六第一項第九号に掲げる会社を子会社としていない第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会には、適用しない。
(令三法四六・一部改正・旧附則)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三〇八号で同年一一月二二日から施行〕〔後略〕
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
この法律の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定による認可の申請は、従属業務(第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第十一条の六十六第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新農業協同組合法第九十七条(第六号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。