農業協同組合法
昭和二十二年十一月十九日 法律 第百三十二号

新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:第二条

-本則-
(昭二五法一五七・昭二六法一一九・昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・昭五七法七七・昭六三法七七・平二法六五・平四法五六・平四法八七・平五法六三・平五法七〇・平八法一一九・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法九四・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一〇七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五七・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四五・平三〇法二三・令元法一二・令元法二八・一部改正)
(昭二五法一五七・昭二六法一一九・昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・昭五七法七七・昭六三法七七・平二法六五・平四法五六・平四法八七・平五法六三・平五法七〇・平八法一一九・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法九四・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一〇七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五七・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四五・平三〇法二三・令元法一二・令元法二八・令三法四六・一部改正)
 第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十一条の六十七第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の六十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と読み替えるものとする。
 第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第十一条の六十七第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。
十四 第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十五 第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五 第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
-附則-
-改正附則-