農業協同組合法
昭和二十二年十一月十九日 法律 第百三十二号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第八十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔議決権及び選挙権〕
〔議決権及び選挙権〕
第十六条
組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで又は第二項第二号若しくは第三号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
第十六条
組合員は、各々一箇の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、第十二条第一項第二号から第四号まで又は第二項第二号若しくは第三号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
②
農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
②
農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
③
組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の六第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
③
組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の六第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
④
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
④
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
⑤
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
⑤
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
⑥
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
⑥
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
⑦
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
⑦
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
⑧
代理人による議決権等の行使については会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第七項第二号
★挿入★
並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項
及び第五項中
「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⑧
代理人による議決権等の行使については会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定を、書面による議決権等の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農業協同組合法第十六条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第七項第二号
並びに第八項第三号及び第四号
並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項
、第五項並びに第六項第三号及び第四号中
「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・平四法五六・平一三法九四・平一七法八七・平二七法六三・一部改正)
(昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・平四法五六・平一三法九四・平一七法八七・平二七法六三・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔会社法等の準用〕
〔会社法等の準用〕
第三十五条の四
理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項
及び第四項
の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十五条の四
理事及び経営管理委員については会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項
(第三号から第五号までを除く。)及び第四項
の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
②
代表理事については、会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
②
代表理事については、会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農業協同組合法第三十五条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平二六法九一・平二七法六三・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平二六法九一・平二七法六三・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔役員の損害賠償責任〕
〔役員の損害賠償責任〕
第三十五条の六
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
第三十五条の六
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
②
前項の責任の原因となつた行為が理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
②
前項の責任の原因となつた行為が理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
③
第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
③
第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
④
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
④
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一
賠償の責任を負う額
一
賠償の責任を負う額
二
当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
二
当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ
代表理事 六
イ
代表理事 六
ロ
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ロ
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ハ
監事 二
ハ
監事 二
⑤
前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
⑤
前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
一
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三
責任を免除すべき理由及び免除額
三
責任を免除すべき理由及び免除額
⑥
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
⑥
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
⑦
第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
⑦
第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
⑧
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
⑧
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
⑨
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
⑨
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
理事 次に掲げる行為
一
理事 次に掲げる行為
イ
次条第一項
又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
イ
第三十六条第一項
又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ
虚偽の登記
ロ
虚偽の登記
ハ
虚偽の公告
ハ
虚偽の公告
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
⑩
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
⑩
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(平一七法八七・追加、平二七法六三・一部改正)
(平一七法八七・追加、平二七法六三・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
〔補償契約〕
第三十五条の七
組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)の決議によらなければならない。
一
当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二
当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ
当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
②
組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一
前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二
当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三
役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
③
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
④
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
⑤
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
⑥
民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
〔役員のために締結される保険契約〕
第三十五条の八
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
②
第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
③
民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
(令元法七一・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔貸借対照表等の作成及び保存等〕
〔貸借対照表等の作成及び保存等〕
第三十六条
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。
第三十六条
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。
②
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
②
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
③
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
③
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
④
理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
④
理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
⑤
第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
⑤
第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
⑥
前項の規定により監事の監査を受けたもの(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
⑥
前項の規定により監事の監査を受けたもの(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
⑦
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条
★挿入★
において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
⑦
理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条
及び第四十三条の六の二
において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
⑧
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
⑧
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
⑨
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
⑨
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
⑩
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
⑩
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
⑪
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
⑪
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
一
決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
三
決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
⑫
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
⑫
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
⑬
第一項及び第二項の規定により作成したものについては、会社法第四百四十三条の規定を準用する。
⑬
第一項及び第二項の規定により作成したものについては、会社法第四百四十三条の規定を準用する。
(平一七法八七・全改、平二七法六三・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二七法六三・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔会社法の準用〕
〔会社法の準用〕
第三十七条の三
会計監査人については、第三十条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第五項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条の三
会計監査人については、第三十条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第五項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
②
会計監査人の責任については、第三十五条の六
★挿入★
の規定を準用する。この場合において、
同条第一項
及び第四項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第二号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第七項及び第八項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項
★挿入★
中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と
読み替える
ものとする。
②
会計監査人の責任については、第三十五条の六
、第三十五条の七第一項から第三項まで及び第三十五条の八第一項
の規定を準用する。この場合において、
第三十五条の六第一項
及び第四項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第二号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第七項及び第八項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項
及び第三十五条の七第一項から第三項までの規定
中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と
、第三十五条の八第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替える
ものとする。
(平二七法六三・全改)
(平二七法六三・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔会社法の準用〕
〔会社法の準用〕
第四十一条
役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条
役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平二六法九一・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第四〇条の二繰下)
(平一七法八七・追加、平二六法九一・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第四〇条の二繰下、令元法七一・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
〔会社法の準用〕
第四十三条の六の二
組合が行う総会参考書類(前条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により組合員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、農林水産省令で定めるものをいう。第百一条第一項第四十号の二において同じ。)については、同法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農業協同組合法第四十三条の五第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十三条の六の二に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の五第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十三条の六第一項又は第二項の通知には、同法第四十三条の五第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第七項並びに同法第四十三条の六第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十三条の六第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
(令元法七一・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔通知又は催告〕
〔通知又は催告〕
第四十三条の七
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先に宛てればよい。
第四十三条の七
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先に宛てればよい。
②
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
②
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
③
前二項の規定は、
前条第一項
の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
③
前二項の規定は、
第四十三条の六第一項
の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
(平四法五六・追加、平一七法八七・一部改正・旧第四三条の五繰下、平二七法六三・一部改正)
(平四法五六・追加、平一七法八七・一部改正・旧第四三条の五繰下、平二七法六三・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔創立総会〕
〔創立総会〕
第五十八条
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
第五十八条
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
②
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
②
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
③
定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
③
定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
④
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
④
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
⑤
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
⑤
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
⑥
前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行うことができる。この場合には、第十六条第三項後段の規定を準用する。
⑥
前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行うことができる。この場合には、第十六条第三項後段の規定を準用する。
⑦
創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の二から第四十六条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項
、第六項及び第七項
、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項
、第四項及び第五項
の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第五十八条第六項又は前項」と、第四十六条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第五十八条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号
★挿入★
、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項
及び第五項中
「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⑦
創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の二から第四十六条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項
及び第六項から第八項まで
、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項
及び第四項から第六項まで
の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第五十八条第六項又は前項」と、第四十六条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第五十八条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号
並びに第八項第三号及び第四号
、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項
、第五項並びに第六項第三号及び第四号中
「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭五六法七五・平四法五六・平八法一一九・平一三法九四・平一三法一二九・平一七法八七・平二六法九一・平二七法六三・一部改正)
(昭二九法一八四・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭五六法七五・平四法五六・平八法一一九・平一三法九四・平一三法一二九・平一七法八七・平二六法九一・平二七法六三・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
〔会社法等の準用〕
〔会社法等の準用〕
第七十二条の三
組合の清算については、会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条(第二項を除く。)、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十六条(第一項及び第十項を除く。)、第三十九条第一項、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十二条の三
組合の清算については、会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条(第二項を除く。)、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十六条(第一項及び第十項を除く。)、第三十九条第一項、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・平二六法九一・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第七二条の二の二繰下)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・平二六法九一・一部改正、平二七法六三・一部改正・旧第七二条の二の二繰下、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第百一条
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百一条
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
二
第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
三
第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。
三
第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。
四
第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。
五
第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。
六
第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。
六
第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。
七
第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
七
第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
八
第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
八
第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
九
第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。
九
第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。
十
第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。
十
第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。
十一
第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。
十一
第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。
十二
第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十二
第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十三
第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十三
第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十四
第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四
第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十五
第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五
第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十六
第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十六
第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十七
第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十七
第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十八
第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。
十八
第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。
十九
第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
十九
第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
二十
第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。
二十
第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。
二十一
第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十一
第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十二
第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十二
第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十三
第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十三
第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十四
第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四
第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十五
第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十五
第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十六
第十九条の規定に違反したとき。
二十六
第十九条の規定に違反したとき。
二十七
第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
二十七
第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
二十八
第三十条第三項の規定に違反したとき。
二十八
第三十条第三項の規定に違反したとき。
二十九
第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十九
第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
三十
第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
三十
第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
三十一
第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。
三十一
第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。
★新設★
三十一の二
第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十二
第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十二
第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十三
第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十三
第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十四
第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十四
第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十五
第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十五
第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十六
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十六
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十七
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十七
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十八
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十八
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十九
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十九
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
四十
第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十
第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十一
第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十一
第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十二
第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を
譲渡し若しくは
譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。
四十二
第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を
譲渡し、若しくは
譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。
四十三
第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十三
第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十四
第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十四
第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十五
第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。
四十五
第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。
四十六
第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十六
第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十七
第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十七
第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十八
第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。
四十八
第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。
四十九
清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。
四十九
清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。
五十
第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
五十
第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
五十一
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十一
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十二
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十二
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十四
第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十四
第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十五
第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十五
第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十六
第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
五十六
第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
②
共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
②
共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
③
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
③
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
(昭二九法一八四・全改、昭三三法二一・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・平四法五六・平四法八七・平五法七〇・平八法九四・平八法一一九・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法九四・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一六法一〇七・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四九・一部改正)
(昭二九法一八四・全改、昭三三法二一・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・平四法五六・平四法八七・平五法七〇・平八法九四・平八法一一九・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法九四・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一六法一〇七・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第百一条
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百一条
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
二
第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
三
第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。
三
第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。
四
第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。
五
第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。
六
第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。
六
第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。
七
第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
七
第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
八
第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
八
第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
九
第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。
九
第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。
十
第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。
十
第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。
十一
第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。
十一
第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。
十二
第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十二
第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十三
第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十三
第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
十四
第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四
第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十五
第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十五
第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十六
第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十六
第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十七
第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十七
第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
十八
第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。
十八
第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。
十九
第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
十九
第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
二十
第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。
二十
第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。
二十一
第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十一
第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二十二
第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十二
第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十三
第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十三
第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十四
第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四
第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十五
第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十五
第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十六
第十九条の規定に違反したとき。
二十六
第十九条の規定に違反したとき。
二十七
第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
二十七
第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。
二十八
第三十条第三項の規定に違反したとき。
二十八
第三十条第三項の規定に違反したとき。
二十九
第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十九
第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
三十
第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
三十
第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
三十一
第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。
三十一
第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。
三十一の二
第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十一の二
第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十二
第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十二
第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
三十三
第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十三
第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
三十四
第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十四
第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
三十五
第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十五
第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三十六
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十六
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
三十七
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十七
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十八
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十八
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三十九
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
三十九
第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
四十
第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十
第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★新設★
四十の二
第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
四十一
第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十一
第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四十二
第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。
四十二
第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。
四十三
第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十三
第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四十四
第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十四
第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
四十五
第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。
四十五
第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。
四十六
第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十六
第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四十七
第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十七
第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四十八
第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。
四十八
第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。
四十九
清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。
四十九
清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。
五十
第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
五十
第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
五十一
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十一
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
五十二
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十二
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十三
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
五十四
第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十四
第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
五十五
第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十五
第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
五十六
第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
五十六
第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
②
共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
②
共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
③
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
③
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。
(昭二九法一八四・全改、昭三三法二一・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・平四法五六・平四法八七・平五法七〇・平八法九四・平八法一一九・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法九四・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一六法一〇七・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
(昭二九法一八四・全改、昭三三法二一・昭三七法一二七・昭四五法五五・昭四八法四五・昭五六法七五・平四法五六・平四法八七・平五法七〇・平八法九四・平八法一一九・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法九四・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一六法一〇七・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法五〇・平二五法四五・平二七法六三・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の農業協同組合法第十六条第八項又は第五十八条第七項において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十五条の七第一項から第三項まで(これらの規定を新農業協同組合法第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(新農業協同組合法第三十五条の七第一項(新農業協同組合法第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3
この法律の施行前に農業協同組合又は農業協同組合連合会と保険者との間で締結された保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員又は会計監査人を被保険者とするものについては、新農業協同組合法第三十五条の八第一項(新農業協同組合法第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第二項及び第三項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日