農業協同組合法
昭和二十二年十一月十九日 法律 第百三十二号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
〔組合員の議決権〕
〔組合員の議決権〕
第七十二条の十四
組合員は、各々一個の議決権を有する。
第七十二条の十四
組合員は、各々一個の議決権を有する。
②
総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
②
総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
★新設★
③
前項の組合員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
★新設★
④
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
(平一八法五〇・追加、平二七法六三・旧第七二条の一〇の二繰下)
(平一八法五〇・追加、平二七法六三・旧第七二条の一〇の二繰下、令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。