農林中央金庫法
平成十三年六月二十九日 法律 第九十三号
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月七日 法律 第二十八号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第五十四条
農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
第五十四条
農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一
会員の預金の受入れ
一
会員の預金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
二
会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
三
為替取引
三
為替取引
2
農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
2
農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一
会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
一
会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
二
会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
二
会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
3
農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
一
第八条に規定する者
一
第八条に規定する者
二
農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
二
農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
三
国
三
国
四
銀行その他の金融機関
四
銀行その他の金融機関
五
金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
五
金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
4
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
4
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一
債務の保証又は手形の引受け
一
債務の保証又は手形の引受け
二
有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二
有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三
有価証券の貸付け
三
有価証券の貸付け
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
六
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六の二
短期社債等の取得又は譲渡
六の二
短期社債等の取得又は譲渡
七
有価証券の私募の取扱い
七
有価証券の私募の取扱い
八
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
八
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
九
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
九
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
十
株式会社日本政策金融公庫その他
主務大臣の
定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(
主務大臣の
定めるものに限る。)
十
株式会社日本政策金融公庫その他
主務大臣が
定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(
主務大臣が
定めるものに限る。)
十の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)
十の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)
十の三
会員である第三条第五項各号に掲げる者(第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第九十五条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る第九十五条の五の六第一項の基準の作成
十の三
会員である第三条第五項各号に掲げる者(第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第九十五条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る第九十五条の五の六第一項の基準の作成
十一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十二の二
振替業
十二の二
振替業
十三
両替
十三
両替
十四
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十四
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十五
デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十五
デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
★新設★
二十二
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他農林中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は農林中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
5
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
ヘ
第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ヘ
第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
三
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
四
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
四
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
四の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
四の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
五
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
五
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
六
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
六
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7
農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
7
農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
一
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、
同項各号
に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、
当該各号
に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8
農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
8
農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
(平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四五・平二九法四九・一部改正)
(平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四五・平二九法四九・令元法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一四一号で同年五月一日から施行〕ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。