農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
平成三十一年三月八日 政令 第三十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
(生産局の所掌事務)
(生産局の所掌事務)
第六条
生産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
生産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農畜産物(蚕糸を含み、種苗(
桑苗及び
飼料作物の種苗を除く。)を除く。
第十二条第七項
において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
一
農畜産物(蚕糸を含み、種苗(
さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに
飼料作物の種苗を除く。)を除く。
第十二条第八項
において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
三
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
三
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
四
農地の土壌の改良に関すること。
四
農地の土壌の改良に関すること。
五
草地の整備に関すること。
五
草地の整備に関すること。
六
蚕病の予防に関すること。
六
蚕病の予防に関すること。
七
農機具その他の農畜産業専用物品(肥料、農薬及び飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
七
農機具その他の農畜産業専用物品(肥料、農薬及び飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
八
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
八
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
九
緑肥及び堆肥の生産に関すること。
九
緑肥及び堆肥の生産に関すること。
十
飼料の安定供給の確保に関すること。
十
飼料の安定供給の確保に関すること。
十一
中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
十一
中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
十二
農業技術の改良及び発達に関すること。
十二
農業技術の改良及び発達に関すること。
十三
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
十三
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
十四
主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十四
主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第五十一条第三号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十五
米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第五十一条第三号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十六
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十七
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十七
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十八
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
十八
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
十九
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
十九
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
二十
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
二十
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
二十一
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
二十二
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
二十二
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
二十三
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
二十三
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
2
農産部は、前項第一号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第二号、第四号、第六号、第七号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第八号、第九号、第十二号(畜産部の所掌に属するものを除く。)及び第十三号から第二十三号までに掲げる事務をつかさどる。
2
農産部は、前項第一号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第二号、第四号、第六号、第七号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第八号、第九号、第十二号(畜産部の所掌に属するものを除く。)及び第十三号から第二十三号までに掲げる事務をつかさどる。
3
畜産部は、第一項第一号(畜産物に関することに限る。)、第三号、第五号、第七号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第十号、第十一号及び第十二号(畜産技術に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
3
畜産部は、第一項第一号(畜産物に関することに限る。)、第三号、第五号、第七号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第十号、第十一号及び第十二号(畜産技術に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一五政二七七・一部改正・旧第五条繰下、平二〇政二四一・平二三政二四六・平二六政九二・平二七政三一九・平二八政一一九・平二九政一六八・平二九政二〇八・一部改正)
(平一五政二七七・一部改正・旧第五条繰下、平二〇政二四一・平二三政二四六・平二六政九二・平二七政三一九・平二八政一一九・平二九政一六八・平二九政二〇八・平三一政三四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官八人を置く。
第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人
、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官八人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
5
公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
9
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政二七七・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政一三〇・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二八政一一九・平二九政一六八・平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政一三〇・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二八政一一九・平二九政一六八・平三〇政八六・平三一政三四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
(資源管理部に置く課)
(資源管理部に置く課)
第百三十四条
資源管理部に、次の三課を置く。
管理課
漁業調整課
国際課
第百三十四条
資源管理部に、次の三課を置く。
管理調整課
国際課
漁業取締課
(平一五政二七七・旧第一六八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三八条繰上、平一八政二四六・旧第一三七条繰上、平二一政二一七・旧第一三五条繰上、平二三政二四六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一六八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三八条繰上、平一八政二四六・旧第一三七条繰上、平二一政二一七・旧第一三五条繰上、平二三政二四六・平三一政三四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
(管理課の所掌事務)
★削除★
第百三十五条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
二
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
三
漁業の取締りに関すること。
四
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
(平一五政二七七・旧第一六九条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三九条繰上、平一八政二四六・旧第一三八条繰上、平二一政二一七・旧第一三六条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
★第百三十五条に移動しました★
★旧第百三十六条から移動しました★
(
漁業調整課
の所掌事務)
(
管理調整課
の所掌事務)
第百三十六条
漁業調整課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十五条
管理調整課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
海洋生物資源の保存及び管理に関すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
漁業(捕鯨業
及び海獣猟業
を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号において同じ。)に関すること。
二
漁業(捕鯨業
、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業
を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号において同じ。)に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正、平三一政三四・一部改正・旧第一三六条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
★第百三十六条に移動しました★
★旧第百三十七条から移動しました★
(国際課の所掌事務)
(国際課の所掌事務)
第百三十七条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十六条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁業に関する国際協定に関すること。
一
漁業に関する国際協定に関すること。
二
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三
捕鯨業
及び海獣猟業
の指導及び監督に関すること。
三
捕鯨業
、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業
の指導及び監督に関すること。
(平一五政二七七・旧第一七二条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四二条繰上、平一八政二四六・旧第一四一条繰上、平二一政二一七・旧第一三九条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第一三八条繰上)
(平一五政二七七・旧第一七二条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四二条繰上、平一八政二四六・旧第一四一条繰上、平二一政二一七・旧第一三九条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第一三八条繰上、平三一政三四・一部改正・旧第一三七条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
★新設★
(漁業取締課の所掌事務)
第百三十七条
漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁業の取締りに関すること。
二
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
三
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
(平三一政三四・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日政令第三十四号~
★新設★
附 則(平成三一・三・八政三四)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。