農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令及び環境省組織令の一部を改正する政令
令和元年九月十一日 政令 第百号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十一日政令第百号~
(消費・安全局の所掌事務)
(消費・安全局の所掌事務)
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第三十二条第四号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第三十二条第四号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
四
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(第三十二条第五号において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
四
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(第三十二条第五号において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
五
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第三十二条第六号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
五
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第三十二条第六号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
六
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
六
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
七
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
七
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
八
食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。第三十二条第十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
八
食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。第三十二条第十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
九
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
九
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十一
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十二
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十二
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十三
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十三
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十四
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十四
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十五
獣医師及び
獣医療に関すること。
十五
★削除★
獣医療に関すること。
★新設★
十六
獣医師に関すること。
★新設★
十七
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては生産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬及び飼料にあっては生産局の所掌に属するものを除く。)。
十八
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては生産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬及び飼料にあっては生産局の所掌に属するものを除く。)。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
十九
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
農業資材審議会の庶務に関すること。
二十
農業資材審議会の庶務に関すること。
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・平一五政五三五・平一九政一一一・平二〇政二四一・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第五条繰上、平二六政二六九・平二七政六八・平二七政三一九・平二八政一〇三・平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・平一五政五三五・平一九政一一一・平二〇政二四一・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第五条繰上、平二六政二六九・平二七政六八・平二七政三一九・平二八政一〇三・平三〇政八六・令元政一〇〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年九月十一日政令第百号~
(畜水産安全管理課の所掌事務)
(畜水産安全管理課の所掌事務)
第三十五条
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
一
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
二
獣医師及び
獣医療に関すること。
二
★削除★
獣医療に関すること。
★新設★
三
獣医師に関すること。
★新設★
四
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産局の所掌に属するものを除く。)。
五
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
六
養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
(平一五政二七七・追加、平一五政五三五・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第五〇条繰上、平二一政二一七・旧第四九条繰上、平二三政二四六・旧第四八条繰上、平二六政二六九・一部改正、平二七政三一九・旧第三九条繰上)
(平一五政二七七・追加、平一五政五三五・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第五〇条繰上、平二一政二一七・旧第四九条繰上、平二三政二四六・旧第四八条繰上、平二六政二六九・一部改正、平二七政三一九・旧第三九条繰上、令元政一〇〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年九月十一日
~令和元年九月十一日政令第百号~
(農村振興局の所掌事務の特例)
(農村振興局の所掌事務の特例)
第四条
農村振興局は、第八条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第四条
農村振興局は、第八条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
平成三十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十四年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十六年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十七年三月三十一日
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限
事務
令和三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和四年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和六年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和七年三月三十一日
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政六六・一部改正、平一四政四三・旧附則第二条繰下、平一五政七二・平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・旧附則第三条繰下、平一六政九六・平一七政七八・平一九政一一五・平二一政一〇三・平二二政四七・平二四政八三・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一五九・平二九政一二二・平三一政一三二・一部改正)
(平一四政六六・一部改正、平一四政四三・旧附則第二条繰下、平一五政七二・平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・旧附則第三条繰下、平一六政九六・平一七政七八・平一九政一一五・平二一政一〇三・平二二政四七・平二四政八三・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一五九・平二九政一二二・平三一政一三二・令元政一〇〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十一日
~令和元年九月十一日政令第百号~
★新設★
附 則(令和元・九・一一政一〇〇)
この政令は、愛玩動物看護師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中農林水産省組織令附則第四条の表の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。