農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和四年六月二十二日 政令 第二百三十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百三十一号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
農林水産省の機構及び定員に関すること。
三
農林水産省の機構及び定員に関すること。
四
農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四
農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
七
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
八
国会との連絡に関すること。
八
国会との連絡に関すること。
九
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十
農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十
農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十一
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十二
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十二
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十五
広報に関すること。
十五
広報に関すること。
十六
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十六
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十七
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十七
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十八
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十八
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十九
農林水産省の行政の監察に関すること。
十九
農林水産省の行政の監察に関すること。
二十
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十一
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
二十一
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
二十二
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。第三十七号、次条第二号、第十八条第五号、第二十二条第九号、第二十三条第四号及び第三十四条第三号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十二
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。第三十七号、次条第二号、第十八条第五号、第二十二条第九号、第二十三条第四号及び第三十四条第三号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十三
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十三
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十四
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二十四
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
二十五
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
二十六
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十六
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十七
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十七
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十八
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十八
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十九
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
★挿入★
。
二十九
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
(農村振興局の所掌に属するものを除く。)
。
三十
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
三十
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
三十一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
三十一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
三十二
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(
第四十三号
に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
三十二
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(
第四十二号
に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
三十三
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(
第四十三号
に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
三十三
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(
第四十二号
に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
三十四
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
三十四
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
三十五
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三十五
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三十六
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第二十四条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三十六
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第二十四条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三十七
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三十七
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三十八
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
★三十八に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十八
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
★三十九に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
三十九
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
★四十に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
四十
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
四十一
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
★四十二に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
四十二
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
イ
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
イ
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
ロ
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ロ
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ハ
水産業協同組合
ハ
水産業協同組合
ニ
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
ニ
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
ホ
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ホ
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ヘ
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ヘ
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ト
農林中央金庫
ト
農林中央金庫
チ
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
チ
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
リ
中央卸売市場を開設する者
リ
中央卸売市場を開設する者
★四十三に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
四十三
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
★四十四に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十四
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から
第四十号
までに掲げる事務をつかさどる。
2
新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から
第三十九号
までに掲げる事務をつかさどる。
3
統計部は、
第一項第四十一号及び第四十二号
に掲げる事務をつかさどる。
3
統計部は、
第一項第四十号及び第四十一号
に掲げる事務をつかさどる。
4
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び
第四十三号
に掲げる事務をつかさどる。
4
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び
第四十二号
に掲げる事務をつかさどる。
(平一五政二七七・平一五政三四四・平一五政四一〇・平一五政四八九・平二〇政九五・平二一政三〇・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・平二六政一〇九・平二七政三一九・平二八政二七・平二八政一〇三・平二八政三七二・平三〇政八六・平三〇政二九三・令二政七四・令三政一七六・一部改正)
(平一五政二七七・平一五政三四四・平一五政四一〇・平一五政四八九・平二〇政九五・平二一政三〇・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・平二六政一〇九・平二七政三一九・平二八政二七・平二八政一〇三・平二八政三七二・平三〇政八六・平三〇政二九三・令二政七四・令三政一七六・令四政二三一・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百三十一号~
(農村振興局の所掌事務)
(農村振興局の所掌事務)
第九条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
一
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
四
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
五
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
六
農業就業構造の改善に関すること。
六
農業就業構造の改善に関すること。
★新設★
七
地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★新設★
八
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
九
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
十
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
十一
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
十二
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
農地の転用に関すること。
十三
農地の転用に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
農業水利に関すること。
十四
農業水利に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
交換分合の指導及び助成に関すること。
十五
交換分合の指導及び助成に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十六
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
十七
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十八
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十九
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
二十
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
市民農園の整備の促進に関すること。
二十一
市民農園の整備の促進に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十二
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二十三
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
二十四
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
2
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から
第九号
まで、
第十号
(整備部の所掌に属するものを除く。)、
第十一号、第十四号
(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、
第十六号
(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、
第十七号
(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び
第十八号
から
第二十号
までに掲げる事務をつかさどる。
2
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から
第十一号
まで、
第十二号
(整備部の所掌に属するものを除く。)、
第十三号、第十六号
(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、
第十八号
(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、
第十九号
(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び
第二十号
から
第二十二号
までに掲げる事務をつかさどる。
3
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、
第十号
(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、
第十二号、第十三号、第十四号
(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、
第十五号、第十六号
(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び
第十七号
(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
3
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、
第十二号
(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、
第十四号、第十五号、第十六号
(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、
第十七号、第十八号
(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び
第十九号
(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一五政二七七・旧第七条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・平一七政三〇〇・平二〇政九五・平二〇政一二七・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第八条繰下、令三政二四九・一部改正)
(平一五政二七七・旧第七条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・平一七政三〇〇・平二〇政九五・平二〇政一二七・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第八条繰下、令三政二四九・令四政二三一・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百三十一号~
(新事業・食品産業政策課の所掌事務)
(新事業・食品産業政策課の所掌事務)
第二十二条
新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
★挿入★
。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
(農村振興局の所掌に属するものを除く。)
。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
七
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
七
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
八
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
八
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
九
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
九
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
十
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
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★十に移動しました★
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十一
前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(令三政一七六・全改)
(令三政一七六・全改、令四政二三一・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百三十一号~
(都市農村交流課の所掌事務)
(都市農村交流課の所掌事務)
第七十八条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
一
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
二
農業就業構造の改善に関すること。
二
農業就業構造の改善に関すること。
★新設★
三
地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★新設★
四
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
五
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
六
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七八条繰上、平二三政二四六・旧第七七条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七八条繰上、平二九政一九三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七六条繰下、令三政二四九・一部改正)
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七八条繰上、平二三政二四六・旧第七七条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七八条繰上、平二九政一九三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七六条繰下、令三政二四九・令四政二三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百三十一号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二政二三一)
この政令は、令和四年七月一日から施行する。