農林中央金庫法
平成十三年六月二十九日 法律 第九十三号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:
第十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年二月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第五十四条
農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
第五十四条
農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一
会員の預金の受入れ
一
会員の預金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
二
会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
三
為替取引
三
為替取引
2
農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
2
農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一
会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
一
会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
二
会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
二
会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
3
農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
一
第八条に規定する者
一
第八条に規定する者
二
農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
二
農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
三
国
三
国
四
銀行その他の金融機関
四
銀行その他の金融機関
五
金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供に関する法律
(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第七十二条第一項第三号の二において同じ。)を行う者に限る。)のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
五
金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)又は金融サービス仲介業者(
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第七十二条第一項第三号の二において同じ。)を行う者に限る。)のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
4
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
4
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一
債務の保証又は手形の引受け
一
債務の保証又は手形の引受け
二
有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二
有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三
有価証券の貸付け
三
有価証券の貸付け
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
六
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六の二
短期社債等の取得又は譲渡
六の二
短期社債等の取得又は譲渡
七
有価証券の私募の取扱い
七
有価証券の私募の取扱い
八
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
八
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
九
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
九
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
十
株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)
十
株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)
十の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)
十の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)
十の三
会員である第三条第五項各号に掲げる者(第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第九十五条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る第九十五条の五の六第一項の基準の作成
十の三
会員である第三条第五項各号に掲げる者(第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第九十五条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る第九十五条の五の六第一項の基準の作成
十一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十二の二
振替業
十二の二
振替業
十三
両替
十三
両替
十四
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十四
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十五
デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十五
デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十二
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他農林中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は農林中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
二十二
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他農林中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は農林中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
二十三
農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの
二十三
農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの
5
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
ヘ
第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ヘ
第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
三
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
四
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
四
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
四の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
四の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
五
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
五
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
六
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
六
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7
農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
7
農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
一
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8
農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
8
農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
(平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四五・平二九法四九・令元法二八・令二法五〇・令三法四六・令三法五四・一部改正)
(平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四五・平二九法四九・令元法二八・令二法五〇・令三法四六・令三法五四・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第五十九条の三
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「
交付しなければならない
」とあるのは「
交付するほか、
預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資する
ため、主務省令で定めるところにより、
当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき
情報の提供を行わなければならない
」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(
第一項の書面の交付
に係る部分に限り、
同項第二号及び第六号並びに
第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十九条の三
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「
掲げる事項
」とあるのは「
掲げる事項並びに
預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資する
ための
当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき
事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項
」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(
第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号
に係る部分に限り、
★削除★
第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用)
(外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用)
第五十九条の七
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「
交付しなければならない
」とあるのは「
交付するほか、
預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資する
ため、主務省令で定めるところにより、
当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき
情報の提供を行わなければならない
」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と
★挿入★
、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(
第一項の書面の交付
に係る部分に限り、
同項第二号及び第六号並びに
第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十九条の七
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「
掲げる事項
」とあるのは「
掲げる事項並びに
預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資する
ための
当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき
事項(次項において「参考事項等」という。)
」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と
、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と
、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(
第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号
に係る部分に限り、
★削除★
第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平二〇法六五・追加、平二一法五八・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(農林中央金庫の子会社の範囲等)
(農林中央金庫の子会社の範囲等)
第七十二条
農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第七十二条
農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの(第八号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの(第八号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
三の二
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
三の二
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第四項第一号に掲げる行為
イ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ロ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律
第十一条第四項第三号に掲げる行為
ハ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十一条第四項第三号に掲げる行為
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「信託専門会社」という。)
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「信託専門会社」という。)
五
銀行業を営む外国の会社
五
銀行業を営む外国の会社
六
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。次号ロ並びに次項第二号及び第四号において同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。次号ロ並びに次項第二号及び第四号において同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
八
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
従属業務
イ
従属業務
ロ
金融関連業務(農林中央金庫が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、農林中央金庫が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(農林中央金庫が第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ロ
金融関連業務(農林中央金庫が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、農林中央金庫が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(農林中央金庫が第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
九
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下「特定子会社」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数(第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。)
九
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下「特定子会社」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数(第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。)
十
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第七十三条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
十
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第七十三条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
十一
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
十一
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
十二
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
十二
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
十三
子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。次号及び第六項第一号において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三
子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。次号及び第六項第一号において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十四
子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十四
子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 農林中央金庫又は前項第一号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
一
従属業務 農林中央金庫又は前項第一号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
農林中央金庫は、第一項第一号から第八号まで又は第十二号から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
4
農林中央金庫は、第一項第一号から第八号まで又は第十二号から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第一項第十二号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第一項第十二号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
6
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
一
農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社(同項第八号及び第十二号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第七十三条第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち主務省令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第八号に掲げる会社を除く。以下同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
一
農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社(同項第八号及び第十二号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第七十三条第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち主務省令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第八号に掲げる会社を除く。以下同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
二
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
7
第四項の規定は、農林中央金庫が、外国特定金融関連業務会社(農林中央金庫が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
7
第四項の規定は、農林中央金庫が、外国特定金融関連業務会社(農林中央金庫が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
8
農林中央金庫は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
8
農林中央金庫は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
9
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
9
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
一
農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
一
農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二
農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
二
農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
10
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林中央金庫の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
10
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林中央金庫の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
一
農林中央金庫が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
一
農林中央金庫が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二
農林中央金庫が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
二
農林中央金庫が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
11
農林中央金庫は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
11
農林中央金庫は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
12
第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(農林中央金庫の子会社となった認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
12
第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(農林中央金庫の子会社となった認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
13
第四項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十二号に掲げる会社(その業務により農林中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
13
第四項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十二号に掲げる会社(その業務により農林中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
14
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
14
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
一
現に子会社としている第一項第八号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
一
現に子会社としている第一項第八号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二
現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
二
現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
15
第九項の規定は、前項の承認について準用する。
15
第九項の規定は、前項の承認について準用する。
16
農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
16
農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
17
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。
17
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。
一
第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。
一
第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。
二
第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となった認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
二
第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となった認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
三
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。
三
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。
四
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十二号に掲げる会社(第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。
四
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十二号に掲げる会社(第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。
五
第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
五
第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
18
農林中央金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
18
農林中央金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
19
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
19
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一
第一項第八号に掲げる会社(第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第九号から第十一号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可(第百条第一項第二十二号において「合併等認可」という。)を受ける場合を除く。)。
一
第一項第八号に掲げる会社(第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第九号から第十一号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可(第百条第一項第二十二号において「合併等認可」という。)を受ける場合を除く。)。
二
その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
二
その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
(平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
(平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・令三法四六・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(適用除外)
(適用除外)
第九十五条の三
前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、
金融サービスの提供に関する法律
第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。
第九十五条の三
前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。
2
銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項、前条第三項並びに第九十五条の五の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章及び第十二章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項、前条第三項並びに第九十五条の五の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章及び第十二章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3
銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・平二〇法六五・平二六法四四・令二法五〇・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一八法六五・平二〇法六五・平二六法四四・令二法五〇・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)
(農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)
第九十五条の五
金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「
交付しなければならない
」とあるのは「
交付するほか、
預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資する
ため、主務省令で定めるところにより、
当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき
情報の提供を行わなければならない
」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と
★挿入★
、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条の五
金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「
掲げる事項
」とあるのは「
掲げる事項並びに
預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資する
ための
当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき
事項(次項において「参考事項等」という。)
」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と
、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と
、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約(農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)
(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)
第九十五条の五の九
第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
第九十五条の五の九
第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2
電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
2
電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4
主務大臣は、第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
4
主務大臣は、第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5
前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
5
前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6
電子決済等代行業者が第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第九十五条の五の三、第九十五条の五の四及び前二条の規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八
、第五十二条の六十一の九
、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
電子決済等代行業者が第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第九十五条の五の三、第九十五条の五の四及び前二条の規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八
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、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二九法四九・追加、令四法六一・一部改正)
(平二九法四九・追加、令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和六年二月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
第九十五条の五の十
銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあっては認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、それぞれ準用する。
第九十五条の五の十
銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあっては認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、それぞれ準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(7)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(8)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、
金融サービスの提供に関する法律
、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(8)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(7)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(8)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第二十一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項各号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の八第三号」と、同法第五十三条第六項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(7)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(8)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(8)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(7)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(10)まで」とあるのは「前号ニ(8)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第二十一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項各号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の八第三号」と、同法第五十三条第六項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二九法四九・追加、令二法五〇・令四法六一・一部改正)
(平二九法四九・追加、令二法五〇・令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第九十九条の二の五
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条の二の五
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
五
第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・一部改正、平二九法四九・一部改正・旧第九九条の二の四繰下)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・一部改正、平二九法四九・一部改正・旧第九九条の二の四繰下、令五法七九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年二月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法七九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三三〇号で同年一一月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和六年政令第二一号で同年二月一日から施行〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第六十七条の規定 令和六年四月一日
四
〔前略〕第十七条中農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七、第九十五条の五並びに第九十九条の二の五第三号及び第四号の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十四条から第三十三条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和七年政令第二九号で同年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
第十七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「第四号新農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第十七条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「第四号旧農林中央金庫法」という。)第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
2
第四号新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定預金等契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定預金等契約の解除については、なお従前の例による。
3
第四号新農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第五十九条の七において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
4
第四号新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に同条の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の四第一項の特定預金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。